海外出生で日本国籍の留保を忘れた方へ|18歳未満の日本国籍再取得サポート
海外出生で日本国籍の留保を忘れた方へ
18歳未満の子どもの日本国籍再取得届サポート
日本人の父または母を持つお子様が外国で生まれ、 出生によって日本国籍と外国国籍の両方を取得した場合、 出生の日から3か月以内に国籍留保をしなければ、 日本国籍を出生時にさかのぼって失うことがあります。
しかし、国籍留保をしなかったことによって 日本国籍を失ったお子様でも、 18歳未満で、日本に生活の本拠があるなど 所定の条件を満たしていれば、 法務大臣への届出によって日本国籍を再取得できる制度があります。
川越政伸行政書士事務所では、 国籍法第17条第1項による日本国籍再取得届について、 対象要件の確認、必要書類整理、 外国書類の確認・日本語訳、 法務局への届出準備をサポートします。
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国籍法第17条第1項による日本国籍の再取得は、 国籍法第12条の「国籍不留保」によって 日本国籍を失った方を対象とした特別な制度です。
例えば、
- 自分の意思で外国へ帰化して日本国籍を失った
- 外国国籍を選択したため日本国籍を失った
- 日本国籍離脱届を提出して日本国籍を離脱した
というケースについて、 このページで説明する国籍法第17条第1項の再取得届を そのまま利用できるわけではありません。
まずは「なぜ日本国籍を失ったのか」を確認することが重要です。
海外で生まれた子どもの「国籍留保」とは?
出生時に父または母が日本人であれば、 原則としてその子どもは出生によって日本国籍を取得します。
しかし、 外国で生まれ、出生と同時に外国国籍も取得した子ども については特別なルールがあります。
その場合、 出生の日から3か月以内に、 出生届とともに 「日本国籍を留保する」という意思表示を行う必要があります。
この国籍留保をしなかった場合、 国籍法第12条により、 その子どもは出生の時にさかのぼって日本国籍を失う ことになります。
海外出生では、 出生届だけでなく国籍留保が非常に重要です。
特に、
- 日本人と外国人の国際結婚家庭
- アメリカ・カナダ等、出生地によって国籍を取得する国での出産
- 外国人の父または母の国籍を出生時に取得するケース
では、出生と同時に複数国籍になることがあります。
出生届の手続が遅れたり、 国籍留保欄の手続をしていなかった場合には、 お子様の日本国籍について確認する必要があります。
国籍を留保しなかった子どもは日本国籍を取り戻せる?
一定の条件を満たせば可能です。
国籍法第17条第1項では、 国籍不留保によって日本国籍を失った方について、 次の要件を満たす場合、 法務大臣へ届け出ることで日本国籍を再取得できる制度を定めています。
「日本に住所を有する」とは?
この制度で特に重要なのが、 日本に住所を有することです。
ここでいう住所とは、 単に日本国内に住所表記があるというだけではなく、 生活の本拠が日本にあることを意味します。
例えば、 海外で生活しているお子様が、
- 夏休みに日本へ来た
- 祖父母の家へ短期間滞在している
- 観光や親族訪問で日本に滞在している
というだけでは、 原則として「日本に住所を有する」という要件を満たしません。
日本で実際に生活していることを前提として、 住民票、旅券その他の資料から確認されます。
18歳になった後はどうなる?
この制度は、 届出時に18歳未満であることが要件です。
18歳に達した後は、 原則としてこの国籍再取得届による手続ではなく、 帰化許可申請など別の方法を検討することになります。
「もうすぐ18歳になる」という場合は、 年齢要件を過ぎる前に、 住所要件や必要書類を含めて早めに法務局へ確認することが重要です。
帰化申請とは違うの?
はい。 日本国籍再取得届と帰化許可申請は、 全く別の制度です。
| 項目 | 日本国籍再取得届 | 帰化許可申請 |
|---|---|---|
| 対象 | 国籍不留保によって日本国籍を失った18歳未満の方など | 日本国籍を取得したい外国人 |
| 主な根拠 | 国籍法第17条第1項 | 国籍法第4条以下 |
| 日本居住 | 日本に生活の本拠が必要 | 帰化の種類に応じた住所要件等を審査 |
| 国籍取得の時期 | 要件を満たした適法な届出であれば届出時に取得 | 法務大臣の許可・官報告示により取得 |
国籍不留保による再取得の要件を満たしている場合には、 通常の帰化手続とは異なる方法で日本国籍を取得できる可能性があります。
誰が法務局へ行く必要がありますか?
国籍再取得届は、 行政書士へ書類作成を依頼したからといって、 行政書士だけが法務局へ行って 本人の代わりに届出を完了できる手続ではありません。
15歳以上の場合
日本国籍を再取得する 本人が自ら法務局へ出頭して届出 を行う必要があります。
15歳未満の場合
親権者・後見人等の 法定代理人が本人に代わって届出 を行います。
父母の共同親権に服している場合には、 父母が法定代理人として法務局への出頭を求められる取扱いがあります。
川越政伸行政書士事務所では、
- 対象要件の確認
- 必要書類の整理
- 戸籍等の確認
- 外国の出生証明書等の確認
- 日本語訳文の確認・作成支援
- 届出書記載内容の整理
- 法務局相談前の書類整理
などをサポートします。
最終的な国籍再取得届は、 本人または法定代理人が法務局へ出頭して行います。
日本国籍再取得届の提出先
提出先は、 日本国籍を再取得しようとする方の住所地を管轄する 法務局または地方法務局です。
国籍事務を取り扱っている支局で手続できる場合もあります。
提出前には、 住所地を管轄する法務局へ 予約方法・必要書類等を確認することをおすすめします。
主な必要書類
法務省が案内している基本的な添付書類として、 次のような資料があります。
外国で作成された出生証明書など、 外国語で作成された書類には日本語の訳文が必要です。
また、家族状況・出生国・外国国籍の取得状況等によって、 追加資料を求められる場合があります。
※実際の必要書類は個別事情や法務局の確認内容によって異なります。 事前に管轄法務局への確認が必要となる場合があります。
日本国籍再取得届の手数料
国籍法第17条第1項による国籍再取得届について、 法務局へ納付する届出手数料はかかりません。
当事務所へ書類作成・資料整理等をご依頼いただく場合には、 行政書士報酬が必要です。
当事務所のサポート内容
サポートの流れ
料金
| 業務 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 国籍不留保による日本国籍再取得届サポート 対象確認・必要書類整理・届出内容整理・外国書類確認・法務局相談準備 |
77,000円~ |
外国で取得する証明書が多い場合、 家族関係が複雑な場合、 外国語書類の翻訳作業が多い場合等については、 個別にお見積りします。
※法務局へ納付する届出手数料はありません。
※戸籍等の証明書取得費、外国書類取得費、翻訳費、郵送料等は別途となる場合があります。
日本国籍はいつ再取得できますか?
国籍法第17条第1項の要件を満たし、 適法な国籍再取得届が受理された場合には、 届出をした時に日本国籍を取得します。
これは、 法務大臣の許可を待って国籍を取得する 一般的な帰化申請とは異なる特徴です。
ただし、 実際に国籍法上の要件を満たしているかについては、 法務局で必要資料の確認が行われます。
日本国籍取得後は戸籍が作られます
国籍再取得届によって日本国籍を取得した後は、 日本人としての戸籍関係手続が必要になります。
届出時には、 国籍取得後の氏名・本籍などについて 確認が必要となることがあります。
当事務所では、 国籍取得後を見据えて、 必要な戸籍・身分関係書類についても整理してご案内します。
海外に住んだまま再取得できますか?
国籍法第17条第1項の国籍再取得では、 日本に住所を有することが要件となっています。
したがって、 海外に生活の本拠を置いたまま、 この制度だけを利用して日本国籍を再取得することはできません。
一時的な日本滞在ではなく、 実際に日本が生活の本拠となっている必要があります。
こんな方はご相談ください
日本人の父または母がいるものの、 出生時の国籍留保をしていたか分からない方。
出生届や国籍留保を期限内に行えず、 子どもの日本国籍について不安がある方。
日本国籍を失った子どもが現在日本に居住しており、 18歳になる前に再取得を検討したい方。
よくある質問
国籍留保をしなかったお子様の日本国籍でお困りの方へ
「海外で生まれた子どもの国籍留保をしていなかった」
「日本の戸籍に子どもが載っていない」
「子どもが日本国籍を失っていると言われた」
「現在は日本で生活している」
「18歳になる前に日本国籍を取り戻したい」
という場合はご相談ください。
まず、 国籍法第12条による不留保で日本国籍を失ったケースなのか を確認した上で、 再取得届の対象となるかを整理します。
国籍不留保による日本国籍再取得届サポート
77,000円~
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
行政書士登録番号 第23071191号
