中国籍の帰化申請に必要な本国書類|出生公証書・親族関係公証書・国籍証明書
CHINA NATURALIZATION / SUPPORT
中国籍の帰化申請に必要な本国書類
出生公証書・親族関係公証書・国籍証明書の準備方法を行政書士が解説
中国籍の方が日本への帰化許可申請を行う際は、本人の出生資料だけでなく、父母・兄弟姉妹・配偶者・子などの身分関係を示す書類が必要になる場合があります。中国で取得する公証書と日本側の資料を照らし合わせ、申請先法務局の案内に沿って準備を進めます。
会社経営者・個人事業主:253,000円(税込)~。本国書類取得・翻訳・郵送等の実費や追加業務は別途お見積りします。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付(ご返信は営業時間内)
必要書類を確認
本人だけでなく父母・兄弟姉妹・子の身分関係も確認します。
取得先を確認
公証書は原則として中国の公証処で取得します。国籍に関する領事証明とは取得先が異なります。
翻訳と整合性を確認
中国語書類の全体を日本語に翻訳し、氏名・生年月日等を申請書と照合します。
中国籍の方が本国書類を準備する前に
このページは中国本土の国籍の方に関するご案内です
台湾の戸籍・身分関係書類は制度や取得方法が異なるため、この一覧をそのまま当てはめず、住所地を管轄する法務局へご確認ください。
必要書類は本人・父母の婚姻歴、兄弟姉妹の有無、子の出生地などによって異なります。取得費用や国際郵送料がかかるため、まず法務局で必要となる書類の対象者・種類を確認してから手配すると、重複取得を避けやすくなります。
帰化申請で確認する主な中国本国書類
中国籍の方の帰化相談で確認対象となる代表的な書類は次のとおりです。全員が全書類を提出するわけではありません。
| 書類 | 確認する内容・対象 |
|---|---|
| 国籍証明書(領事証明) | 申請者本人の国籍に関する資料。在日中国大使館・総領事館で手続します。 |
| 出生公証書 | 本人の出生年月日・出生地・父母などを確認。子・兄弟姉妹についても必要となる場合があります。 |
| 結婚公証書・結婚証 | 本人や父母の婚姻関係を確認。婚姻歴がある場合などに必要となります。 |
| 離婚公証書・離婚証 | 本人や父母の離婚歴に応じて確認。 |
| 親族関係公証書 | 父・母・本人・兄弟姉妹との関係を確認。記載の不足に注意します。 |
| 死亡公証書等 | 死亡した親族がいる場合などに必要となることがあります。 |
| その他の公証書 | 養子縁組・認知・親権など、個別の身分関係に応じて準備します。 |
必要書類の対象者、部数、発行時期や代替資料の扱いは、担当法務局の指示を優先してください。
1.国籍証明書(領事証明)
中国籍の方の帰化申請では、在日中国大使館または総領事館が発給する国籍に関する領事証明を確認します。中国大使館では、帰化のための「中国国籍自動喪失に関する領事証明」を案内しています。
取得のタイミングは法務局と確認
国籍証明書は、担当法務局から案内された段階で、提出方法と取得時期を確認して手続を進めてください。日本国籍を取得したことを証明する書類と混同しないよう、証明書の名称・用途を確認します。
中国大使館が案内する成人の主な必要資料
- 有効な中国パスポート原本・情報ページの写し
- 有効な在留カード原本・両面の写し
- 領事証明申請書
- 直近6か月以内の証明写真1枚
- 戸口簿の本人ページ又は居民身分証(ある場合)
未成年者については、父母の身分証明書、監護関係資料、同意書等の追加資料が案内されています。申請先の公館によって取扱いを確認してください。
大使館の案内では、同証明の発給手数料は無料
東京の中国大使館の案内では無料とされています。各総領事館の申請方法・必要書類等は各館の案内を確認してください。
2.出生公証書
出生公証書は、本人の出生年月日、出生地、父母などの身分事項を確認するための書類です。中国の公証処で取得します。申請者本人のほか、子や兄弟姉妹について出生公証書が求められる場合があります。
出生公証書が取得できない場合
中国国外で出生した場合や記録の事情により発行できない場合は、取得できない事情を法務局へ伝え、出生届関係資料など代替となる資料について確認します。
3.結婚公証書・結婚証と離婚公証書・離婚証
申請者に婚姻歴がある場合は結婚公証書・結婚証を、離婚歴がある場合は離婚公証書・離婚証などを確認します。婚姻歴のない方について、本人の婚姻関係資料は通常不要ですが、父母の婚姻関係を示す書類が必要になる場合があります。
父母に離婚歴や再婚歴がある場合は、本人の出生と家族関係のつながりを確認できるよう、必要となる婚姻・離婚関係書類を整理します。
父母の婚姻関係も対象になることがあります
父母の結婚公証書・結婚証、離婚公証書・離婚証を必要とするか、申請先法務局で確認してください。父母が離婚又は死亡している場合、証明書が発行されないこともあります。
4.親族関係公証書|兄弟姉妹の記載に注意
親族関係公証書は、申請者本人と父母・兄弟姉妹の関係を確認するための資料です。法務局の案内では、父・母・申請者本人・兄弟姉妹の全員の関係が分かる資料が求められています。
兄弟姉妹の記載がない場合
親族関係公証書に兄弟姉妹が記載されていない場合は、兄弟姉妹の出生公証書等を別途求められることがあります。亡くなっている兄弟姉妹については死亡公証書等が必要になる場合もあります。
5.子・死亡した親族・養子縁組等に関する資料
子どもの出生
子がいる方は、その子の出生公証書が必要となる場合があります。日本で出生した子については、日本の出生届関係資料も確認します。
死亡した親族
父母・兄弟姉妹などが亡くなっている場合、死亡公証書・死亡証明書等で身分関係を確認することがあります。
養子縁組・親権等
養子縁組、認知、親権変更など特別な身分関係がある場合には、その事実を示す公証書・裁判関係資料等を確認します。
日本側の戸籍・届出関係書類も必要になる場合
日本人との婚姻・離婚、日本での出生・認知・養子縁組などがある場合は、中国本国の書類と併せて、日本の戸籍謄本・除籍謄本や届書の記載事項証明書などを確認することがあります。
- 日本人配偶者・元配偶者等の戸籍(除籍)謄本
- 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届等の記載事項証明書
- 認知届・養子縁組届・親権者変更届等の関係資料
- 裁判による離婚・親権変更等の場合の裁判関係資料
戸籍に届出事項の記載がある場合など、別の証明書を省略できることがあります。個別の取扱いは担当法務局へ確認してください。
現在・過去の中国パスポートも確認
法務局では、有効期限が切れたものを含め、これまでのパスポートの写しを求めています。使用済みページなどのコピー方法は担当法務局の案内に従い、過去のパスポートを保管している場合は処分せずに準備しましょう。
中国の公証書はどこで取得する?
出生・親族関係・婚姻・離婚などの公証書は、原則として中国の公証処で取得します。一方、帰化申請の国籍に関する領事証明は在日中国大使館・総領事館で手続するため、取得先が異なります。
日本に住みながら中国の本国書類を準備する場合
中国の親族への依頼や、現地の公証処で利用できる申請方法を確認します。手続に必要な戸口簿・居民身分証・婚姻関係資料などは、公証処や証明内容によって異なるため、必要書類を確定してから取得方法を確認してください。
中国語の本国書類には日本語訳が必要
中国語等で作成された書類を帰化申請に提出する際は、日本語訳を添付します。東京法務局・山形地方法務局の案内では、次の方法が示されています。
- A4判の翻訳文を作成する
- 書類の一部分だけでなく、全体を翻訳する
- 翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載する
- 正確に翻訳できる方であれば、申請者本人が翻訳者になることも可能
氏名・出生地・婚姻歴の表記を照合
公証書、日本側の証明書、申請書類の氏名・生年月日・出生地・親族関係が一致しているか確認します。翻訳文の氏名や出生地などの表記についても法務局の指示に従います。
本国書類を準備する順番
- 担当法務局へ帰化相談住所地を管轄する法務局に、本人・父母・兄弟姉妹・配偶者・子の状況を伝えます。
- 書類の種類・対象者を確認国籍証明書、出生・婚姻・離婚・親族関係の公証書など、必要な範囲を整理します。
- 中国の公証処等で書類を取得取得先や手続方法を確認して本国書類を準備します。
- 日本語訳を作成中国語書類を翻訳し、氏名や家族関係の記載を照合します。
- 領事証明を取得法務局が案内する取得時期に従い、中国大使館・総領事館で手続します。
- 申請書類と整合性を確認中国・日本双方の資料と申請書の記載を照合し、法務局の指示に応じて補足資料を準備します。
書類を取得するときによくある注意点
本人分だけで足りると思っていた
父母・兄弟姉妹・子に関する資料が必要になる場合があります。
兄弟姉妹の記載が不足していた
親族関係公証書の記載内容と出生公証書等の要否を確認します。
父母の婚姻歴を確認していなかった
父母の婚姻・離婚関係資料の必要性も確認します。
過去のパスポートを紛失した
手元にある旧旅券や出入国履歴の確認資料を整理します。
翻訳を一部省略していた
外国語書類は全体を翻訳し、翻訳者情報を記載します。
必要範囲を確定する前に大量取得した
担当法務局の指示を先に確認し、必要な資料から準備します。
川越政伸行政書士事務所の帰化申請サポート
川越政伸行政書士事務所では、中国籍の方の本国書類の整理、日本側の身分関係資料との照合、帰化許可申請書類の作成などをご相談いただけます。山形県を拠点として、日本全国からオンライン・電話・メールでの書類準備に対応しています。
実際の帰化許可申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局等で、ご本人が行います。当事務所ではご本人による手続に向けた書類作成や準備をサポートします。
必要書類の整理
公証書の種類と対象者、本人・父母・兄弟姉妹・子の関係を確認します。
日本語訳・記載内容の確認
中国語書類の翻訳内容、日本側資料・申請書類との整合性を確認します。
申請書類の作成支援
帰化許可申請書や親族の概要等を整理し、法務局相談に向けた準備を支援します。
帰化申請サポート料金
| サービス | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 個人・給与所得者 | 220,000円(税込)~ |
| 会社経営者・個人事業主等 | 253,000円(税込)~ |
| 同一世帯のご家族の追加 | 99,000円(税込)~/1名 |
書類取得費・翻訳費・郵送料その他の実費や、個別の追加業務は別途必要になる場合があります。料金・対応範囲はご事情を確認したうえでご案内します。
詳しい料金案内を見る中国籍の帰化申請|よくある質問
中国籍の帰化申請では出生公証書が必要ですか?
申請者本人の出生公証書が主な確認資料として案内されています。取得できない事情がある場合は、申請先法務局へ説明し、代替資料を確認します。
親族関係公証書には誰の情報が必要ですか?
父・母・申請者本人・兄弟姉妹との関係が分かる資料が案内されています。兄弟姉妹の記載がない場合は、その出生公証書等が追加で必要になることがあります。
独身でも結婚公証書を取得しますか?
本人に婚姻歴がない場合、本人の婚姻関係資料は通常不要ですが、父母の婚姻関係資料が必要となる場合があります。
父母が離婚している場合はどうしますか?
父母の離婚公証書・離婚証などが必要となる場合があります。発行できない事情がある場合も含め、担当法務局へ確認します。
中国の公証書を日本の中国大使館で取得できますか?
出生・親族関係・婚姻などの公証書は原則として中国の公証処で取得します。帰化に関する国籍の領事証明は在日中国大使館・総領事館で手続します。
中国語の書類は本人が翻訳してもよいですか?
正確に翻訳できる方であれば申請者本人も翻訳できます。翻訳文は書類全体を対象とし、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。
国籍証明書はいつ取得しますか?
法務局の帰化相談で取得時期・提出方法を確認し、その案内に沿って大使館・総領事館で手続します。
全国から帰化申請について相談できますか?
オンライン・電話・メールでの書類準備に関するご相談は全国から承っています。帰化許可申請そのものは、ご本人が住所地を管轄する法務局等で行います。
関連するご案内
公的機関のご案内
実際に必要となる書類の種類・部数・取得時期は、申請先法務局および証明書の発給機関に確認してください。
