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中国籍の帰化申請に必要な本国書類|出生公証書・親族関係公証書・国籍証明書

中国籍から日本国籍への帰化申請

中国籍の帰化申請で必要な
本国書類

出生公証書・親族関係公証書・国籍証明書などを分かりやすく解説

中国籍の方が日本への帰化許可申請を行う場合には、 住民票、税金、年金、勤務関係資料などの日本国内の書類だけでなく、 中国で発行される身分関係の公証書などを準備する必要があります。

必要となる書類は申請者本人だけではなく、 父母、兄弟姉妹、配偶者、子、婚姻歴・離婚歴などによって異なります。 また、中国語で作成された書類には日本語訳も必要です。

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このページは中国本土の国籍の方を対象としています

帰化申請の必要書類について、 法務局では中国本土と台湾を別に案内しています。 台湾籍の方は戸籍制度や必要書類が異なりますので、 このページの一覧をそのまま使用しないようご注意ください。

中国籍の帰化申請は「本人の書類だけ」ではありません

中国籍の方の帰化申請では、 申請者本人の出生・婚姻・離婚などを証明するだけではなく、 父母の婚姻関係や離婚関係、兄弟姉妹との親族関係なども確認します。

そのため、 「自分の出生公証書だけ取得すればよい」 という手続ではありません。

本国書類を取得する前に法務局で確認

必要となる中国公証書は、 申請者の家族関係・婚姻歴・子の有無等によって異なります。 高額な取得費用や国際郵送費がかかる場合もあるため、 先に管轄法務局の必要書類を確認してから取得することをおすすめします。

中国籍の帰化申請で必要となる主な本国書類

書類 主な対象・用途
国籍証明書(領事証明) 申請者本人。在日中国大使館・総領事館で取得
出生公証書 申請者本人。子・兄弟姉妹について必要となる場合もあります
結婚公証書または結婚証 申請者本人・父母など、婚姻関係がある場合
離婚公証書または離婚証 申請者本人・父母など、離婚歴がある場合
親族関係公証書 父・母・本人・兄弟姉妹との関係を確認
死亡公証書等 父母・兄弟姉妹等が死亡している場合に必要となることがあります
その他の身分関係公証書 養子縁組・認知・親権等がある場合

※上記すべてが全員に必要になるわけではありません。実際の必要書類は家族関係等によって異なります。

1.国籍証明書(領事証明)

中国籍の方の帰化申請では、 国籍証明書(領事証明)を準備します。

法務局では、 在日中国大使館または中国総領事館で取得するよう案内しています。

中国大使館では「中国国籍自動喪失の領事証明」を案内

中国大使館は、 日本に在住する中国公民が日本国籍取得を申請する場合、 中国国籍の自動喪失に関する領事証明を申請できると案内しています。

成人の主な必要書類

  • 有効な中国パスポート原本・コピー
  • 有効な在留カード原本・両面コピー
  • 領事証明申請書
  • 6か月以内に撮影した証明写真
  • 戸口簿の本人ページまたは中国居民身分証(保有している場合)

未成年者の場合は、 父母のパスポートや監護関係を証明する資料など、 追加書類が必要になります。

東京の中国大使館が現在案内している 中国国籍自動喪失に関する領事証明の手数料は 無料です。 ただし、各総領事館についてはそれぞれの最新案内をご確認ください。

2.出生公証書

出生公証書は、 申請者本人の出生年月日、出生地、 父母などの身分関係を確認するための重要な書類です。

中国の公証処で取得します。

中国国外で出生した方など、 事情によって出生公証書が発行されない場合があります。 その場合は、発行できない事情を法務局へ説明し、 代替書類について相談します。

3.結婚公証書・結婚証

申請者本人に婚姻歴がある場合には、 結婚公証書または結婚証を準備します。

婚姻歴がない場合には、 本人の結婚関係書類は通常必要ありません。

父母の婚姻関係も確認します

帰化申請では、 申請者本人の父母についても 結婚公証書または結婚証を求められる場合があります。

これは申請者本人の出生や兄弟姉妹を含めた 家族関係を確認するためです。

4.離婚公証書・離婚証

申請者本人に離婚歴がある場合には、 離婚公証書または離婚証を準備します。

また、 申請者の父母が離婚している場合にも、 父母の離婚関係を証明する資料が必要になることがあります。

離婚歴・再婚歴が複数ある場合には、 それぞれの婚姻・離婚関係がつながるように資料を整理する必要があります。

5.親族関係公証書

親族関係公証書は、 中国籍の方の帰化申請で非常に重要な身分関係書類です。

確認したい親族関係

  • 申請者本人
  • 兄弟姉妹

法務局では、 父・母・申請者本人・兄弟姉妹との全員の関係が分かる 親族関係公証書を案内しています。

兄弟姉妹が記載されているか必ず確認

親族関係公証書に兄弟姉妹が記載されていない場合には、 兄弟姉妹の出生公証書などを 別途求められることがあります。

6.申請者の子に関する出生公証書

申請者に子どもがいる場合には、 子の出生公証書を必要書類として案内している法務局があります。

子が日本で出生している場合や、 日本の戸籍に身分事項が記載されている場合などは、 日本側の出生・戸籍関係資料も併せて確認します。

7.父母・兄弟姉妹等が亡くなっている場合

父母や兄弟姉妹などが死亡している場合には、 その死亡を確認できる 死亡公証書・死亡証明書等が必要になることがあります。

特に、 親族関係公証書に死亡した兄弟姉妹の関係が十分に記載されていない場合には、 追加書類を求められる場合があります。

8.養子縁組・親権などがある場合

出生、婚姻、離婚以外にも、 家族関係に次のような事情がある場合には、 その関係を証明する公証書・証明書が必要になることがあります。

  • 養子縁組
  • 認知
  • 親権
  • 親子関係の変更
  • その他特殊な身分関係

日本の戸籍・届出関係書類も必要になる場合があります

中国籍の方でも、 日本人との婚姻・離婚、 日本での出生・認知・養子縁組などがある場合には、 日本側の身分関係資料も必要になることがあります。

  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 元日本人配偶者の戸籍・除籍謄本
  • 出生届に関する資料
  • 婚姻届に関する資料
  • 離婚届に関する資料
  • 認知届に関する資料
  • 養子縁組関係資料
  • その他、日本で届け出た身分関係資料

現在・過去の中国パスポートも確認

帰化申請では、 現在有効な中国パスポートだけでなく、 有効期限が切れた過去のパスポートについても 提出・確認を求められる場合があります。

古いパスポートを保管している場合は、 帰化申請が終わるまで処分せず保管してください。 出入国歴等を確認する重要な資料になります。

中国の公証書はどこで取得する?

出生公証書、親族関係公証書、 婚姻・離婚などの身分関係公証書は、 原則として中国の公証処で取得します。

日本の中国大使館・総領事館で、 すべての中国本国公証書を代わりに発行してもらえるわけではありません。

日本に住みながら中国の本国書類を準備する場合

中国にいる親族へ取得を依頼する方法や、 中国側で利用できる各種手続を確認しながら準備します。 取得方法は登録地・公証処・書類の種類によって異なるため、 必要な書類を確定してから手配することが重要です。

戸口簿・居民身分証なども準備しておく

中国で公証書を取得する際には、 戸口簿、居民身分証、婚姻関係資料など、 中国側の身分関係資料が必要になる場合があります。

帰化申請の準備を始める段階で、 本人や父母の戸口簿等が現在どこにあるか確認しておくと 手続を進めやすくなります。

中国語の本国書類には日本語訳が必要

中国で発行された公証書など、 外国語で作成された書類を帰化申請で提出する場合には、 A4判の日本語翻訳文を添付します。

翻訳文に記載する内容

  • 書類全体の日本語訳
  • 翻訳者の住所
  • 翻訳者の氏名
  • 翻訳年月日

一部分だけの翻訳は不可

帰化申請では、 必要そうな部分だけを抜き出して翻訳するのではなく、 外国語書類全体を日本語へ翻訳します。

申請者本人が翻訳してもいい?

正確に翻訳できる方であれば、 申請者本人が翻訳者になることも可能と 法務局から案内されています。

ただし、中国の地名・身分関係用語・旧字体など、 誤訳すると家族関係の確認に影響する部分もあるため、 内容を十分確認して作成してください。

国籍証明書を取得するタイミング

中国籍の方の国籍証明書については、 在日中国大使館・総領事館で取得します。

必要書類や申請方法が変更される可能性もあるため、 帰化相談の担当法務局から取得するよう案内された段階で、 管轄する中国大使館・総領事館の最新情報を確認することをおすすめします。

中国籍の帰化申請|本国書類を準備する順番

STEP 1 管轄法務局へ帰化相談

本人・父母・兄弟姉妹・配偶者・子などの家族状況を説明します。

STEP 2 必要な中国書類を確定

出生・親族・婚姻・離婚・死亡等、必要となる公証書を整理します。

STEP 3 中国の公証処で取得

本人または中国の親族等を通じ、必要な公証書を準備します。

STEP 4 日本語訳を作成

中国語で作成された書類全体を日本語へ翻訳します。

STEP 5 国籍証明書を取得

法務局の案内に従い、在日中国大使館・総領事館で手続します。

STEP 6 申請書類との整合性を確認

氏名・生年月日・父母・兄弟姉妹・婚姻歴等を帰化申請書類と照合します。

中国籍の帰化申請でよくある本国書類の注意点

本人の書類だけ取得する

父母・兄弟姉妹・子に関する書類が必要になる場合があります。

兄弟姉妹が抜けている

親族関係公証書に兄弟姉妹まで記載されているか確認します。

父母の婚姻歴を確認していない

父母の結婚・離婚関係書類が必要になる場合があります。

古いパスポートを捨ててしまう

帰化申請では過去のパスポートも重要な確認資料です。

翻訳を一部分だけ作る

外国語書類は書類全体の翻訳を準備します。

法務局確認前に大量取得する

不要な書類まで取得しないよう、先に必要書類を確認します。

中国籍の帰化申請で本国書類にお困りの方へ

「中国から何を取り寄せればいいか分からない」 「父母の書類まで必要なの?」 「親族関係公証書に兄弟が載っていない」 「中国語書類の翻訳が大変」 という方もご相談ください。

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全国対応|中国籍の帰化申請を行政書士がサポート

中国籍の帰化申請を全国対応でサポートする川越政伸行政書士事務所

中国籍の方の帰化申請では、 中国本国の公証書と日本側の住民票・戸籍・税金・年金・収入関係資料等を 組み合わせて申請書類を作成します。

川越政伸行政書士事務所では、 必要となる中国本国書類の整理、 日本語訳の確認、 帰化許可申請書類の作成などをサポートしています。

北海道から沖縄まで全国から オンライン・電話・メールでご相談いただけます。

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  • 中国籍の帰化申請必要書類の整理
  • 必要となる公証書の確認
  • 父母・兄弟姉妹関係書類の整理
  • 中国本国書類の取得方法のご案内
  • 中国語書類の日本語訳確認
  • 国籍証明書取得に向けた書類整理
  • 日本側の身分関係資料の整理
  • 帰化許可申請書類の作成
  • 法務局相談に向けた書類整理

帰化申請の関連ページ

中国籍の帰化申請|よくある質問

Q.中国籍の帰化申請では出生公証書が必要ですか?

法務局では、 申請者本人の出生公証書を主な身分関係書類として案内しています。 中国国外で出生したなどの事情で発行できない場合は、 管轄法務局へ相談してください。


Q.親族関係公証書には誰を載せる必要がありますか?

法務局では、 父・母・申請者本人・兄弟姉妹との全員の関係が分かる 親族関係公証書を案内しています。 兄弟姉妹が記載されていない場合は、 兄弟姉妹の出生公証書等を求められることがあります。


Q.独身でも結婚公証書が必要ですか?

婚姻歴のない申請者については、 本人の婚姻関係書類は通常必要ありません。 ただし、父母の婚姻関係書類が必要になる場合があります。


Q.父母が離婚しています。書類が必要ですか?

父母の離婚関係を証明する 離婚公証書・離婚証等を求められる場合があります。 父母の婚姻歴を含めて法務局へ確認してください。


Q.中国の公証書は日本の中国大使館で取れますか?

出生・親族関係・婚姻等の中国本国の公証書は、 原則として中国の公証処で取得します。 一方、帰化申請に使用する国籍証明書(領事証明)は、 在日中国大使館・総領事館で取得します。


Q.中国語の書類は翻訳が必要ですか?

はい。 A4判の日本語訳を添付し、 翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。 一部分だけではなく書類全体を翻訳します。


Q.自分で中国語から日本語へ翻訳できますか?

正確に翻訳できる場合は、 申請者本人が翻訳者となることもできます。


Q.中国籍の帰化申請を全国から相談できますか?

はい。 北海道から沖縄まで、 オンライン・電話・メール等を利用して 中国籍の方の帰化申請書類についてご相談いただけます。 実際の帰化申請は住所地を管轄する法務局等で行います。

公式情報

中国籍の方の帰化申請に必要となる本国書類は、 申請者の家族関係・婚姻歴等によって異なります。 実際の申請時には住所地を管轄する法務局の最新案内をご確認ください。

東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(中国の方)」

山形地方法務局「帰化許可申請書に添付する書類(中国の方)」

中国大使館「中国国籍自動喪失に関する領事証明」

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中国籍の帰化申請では、 出生公証書、親族関係公証書だけでなく、 父母の婚姻・離婚関係や子・兄弟姉妹の資料まで 確認する必要があります。

「中国から何を取り寄せればいいか分からない」 「父母の書類まで必要なの?」 「日本語訳の作り方が分からない」 という方もご相談ください。

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