外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

寒河江市で外国人雇用をお考えの事業者様へ|ビザ申請サポート

寒河江市の外国人雇用・在留資格申請をサポートする川越政伸行政書士事務所代表

寒河江市の企業・法人・個人事業主様へ

寒河江市の外国人雇用・就労ビザ・特定技能をサポート

外国人の採用前相談から在留資格申請・特定技能支援まで対応します

川越政伸行政書士事務所は、山形県寒河江市に事務所を置く申請取次行政書士・特定技能登録支援機関です。
寒河江市で外国人を採用したい企業様の在留資格手続きをサポートしています。

寒河江市の外国人雇用なら、地元の行政書士へご相談ください

✓ 寒河江市大字島に行政書士事務所があります

✓ 外国人の在留資格・ビザ申請など国際業務に注力

✓ 申請取次行政書士が在留資格申請をサポート

✓ 特定技能の登録支援機関として外国人支援にも対応

✓ 外国人の採用前から入社後の在留資格更新まで継続して相談可能

外国人の採用を決める前の段階からご相談いただけます

「この仕事内容で外国人を採用できる?」という段階でも構いません。
まずは採用予定者の経歴と、担当してもらう予定の仕事内容を確認します。

外国人雇用・在留資格について相談する

電話 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

寒河江市で外国人雇用をお考えの事業者様へ

人手不足への対応、新しい人材の確保、海外取引、多言語対応などを目的として、外国人の採用を検討する企業が増えています。

寒河江市や西村山地域でも、製造業、食品製造業、農業、建設業、宿泊業、飲食業、介護など、さまざまな分野で外国人材の活用を検討することができます。

ただし、外国人を採用するときに最初に確認しなければならないのが「その外国人が、その仕事を行うことができる在留資格を持っているか」という点です。

外国人は、在留資格によって日本で行える活動が決められています。

そのため、単に「外国人を採用したい」というだけではなく、

・外国人本人の現在の在留資格

・大学や専門学校で学んだ内容

・これまでの職歴・実務経験

・保有している資格

・会社で実際に担当してもらう仕事内容

・給与や雇用条件

・海外から採用するのか、日本国内から採用するのか

などを確認し、適切な在留資格と申請方法を検討する必要があります。

採用を決めてから在留資格を調べるのではなく、採用を決める前に確認することが重要です。

こんなときはご相談ください

✓ 寒河江市で初めて外国人を採用したい

✓ 外国人を採用できる仕事内容なのか確認したい

✓ 海外にいる外国人を日本へ呼びたい

✓ 留学生を卒業後に正社員として採用したい

✓ 技術・人文知識・国際業務で外国人を採用したい

✓ 特定技能外国人を採用したい

✓ 技能実習生を特定技能へ変更したい

✓ 転職してきた外国人を採用したい

✓ 外国人社員の在留期限が近づいている

✓ 特定技能外国人の支援を登録支援機関へ委託したい

外国人を採用するときに最初に確認する4つのポイント

1.現在の在留資格

すでに日本に住んでいる外国人を採用する場合は、在留カードの「在留資格」「在留期間」「就労制限の有無」などを確認します。

留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可の有無についても確認が必要です。

同じ外国人であっても、現在持っている在留資格によって働くことができる範囲は異なります。

2.実際に担当してもらう仕事内容

在留資格の審査では、「営業職」「事務職」「技術職」といった職種名だけではなく、外国人が日常的にどのような仕事を行うのかが重要になります。

例えば製造会社でも、

・機械設計

・生産技術

・プログラミング

・海外営業

・貿易業務

・通訳・翻訳

・マーケティング

・製造工程での作業

では、検討する在留資格が異なる場合があります。

3.外国人本人の学歴・職歴

就労系の在留資格では、大学や専門学校で学んだ内容、過去の実務経験、保有資格などが重要になります。

外国人本人の経歴と、日本で担当する仕事内容との関係を整理したうえで申請することが大切です。

4.給与・雇用条件

在留資格の種類によっては、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬であることなどが要件になります。

雇用契約書や労働条件通知書についても、実際の仕事内容や在留資格申請の内容と矛盾しないように準備する必要があります。

外国人雇用で利用される主な在留資格

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、大学・専門学校等で学んだ専門知識や一定の実務経験などを活用し、専門的な仕事に従事する外国人に利用される代表的な就労系在留資格です。

対象となる可能性がある仕事には、例えば次のようなものがあります。

・エンジニア、機械設計、システム開発
・経理、財務、人事などの専門業務
・企画、マーケティング
・専門的な営業業務
・海外取引、貿易業務
・通訳、翻訳
・デザイン
・外国人宿泊客等への専門的な対応業務

一方、一般的な製造ライン作業、清掃、梱包、運搬などを主な業務とする場合には、原則として「技術・人文知識・国際業務」とは異なる在留資格を検討する必要があります。

特定技能

「特定技能」は、人材を確保することが難しい特定産業分野において、一定の技能や知識を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

寒河江市や周辺地域の企業では、例えば、

・工業製品製造業
・飲食料品製造業
・農業
・建設
・介護
・宿泊
・外食業
・自動車整備

などで外国人雇用を検討できる場合があります。

特定技能は通常の雇用契約だけで完了する制度ではなく、分野ごとの受入れ要件、外国人本人の要件、各種届出、特定技能1号外国人に対する支援などについて確認する必要があります。

技能実習から特定技能への変更

現在雇用している技能実習生について、技能実習修了後も引き続き会社で働いてもらうため、特定技能への変更を検討する企業もあります。

技能実習の職種・作業、移行する特定技能分野、技能実習の修了状況などによって、試験免除の対象となるかを含め確認が必要です。

変更を予定している場合は、技能実習が終了する直前ではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

技能

「技能」は、外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野における熟練した技能を必要とする仕事を対象とする在留資格です。

外国料理店で外国人調理師を採用する場合などに検討されますが、仕事内容や本人の実務経験などの要件を確認する必要があります。

永住者・日本人の配偶者等・定住者など

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、身分・地位に基づく在留資格については、原則として就労する仕事内容に在留資格上の制限はありません。

ただし、在留カードの有効期限などは採用時に確認する必要があります。

採用する外国人の状況によって必要な申請が変わります

海外から外国人を採用したい

海外に住んでいる外国人を日本へ呼び寄せて雇用する場合は、一般的に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

在留資格認定証明書の交付後、外国人本人が現地の日本大使館・総領事館等で査証手続きを行い、日本へ入国する流れとなります。

日本の留学生を卒業後に採用したい

「留学」の在留資格では、卒業後そのまま一般企業の正社員として自由に働くことはできません。

就職先の仕事内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を検討します。

現在雇用している外国人の在留期限が近い

引き続き同じ外国人を雇用する場合には、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。

転職、仕事内容の変更、会社側の状況変化などがある場合には、通常の更新以上に確認すべき事項が増えることがあります。

転職してきた外国人を採用したい

在留カードに同じ在留資格が記載されていても、新しい勤務先で予定している仕事内容が、その在留資格の活動範囲に含まれるか確認する必要があります。

必要に応じて「就労資格証明書交付申請」を利用し、新しい会社での仕事内容と現在の在留資格との適合性を確認する方法もあります。

外国人雇用でよくある失敗

採用を決めてから在留資格を確認する

雇用契約を締結した後になって、予定していた仕事内容では必要な在留資格の要件を満たさないことが分かるケースがあります。

外国人採用では、内定前または採用計画を立てる段階から在留資格を確認することが重要です。

仕事内容と在留資格が合っていない

外国人本人が優秀であっても、実際に担当する仕事が在留資格で認められる活動に該当しなければ、希望する在留資格が認められないことがあります。

学歴・実務経験を十分に証明できない

卒業証明書、成績証明書、在職証明書などが不足すると、外国人本人が要件を満たしていることを十分に説明できない場合があります。

特に海外の勤務先から実務経験証明書等を取得する場合には、取得に時間がかかることがあるため早めの準備が重要です。

求人票・雇用契約書・申請書の内容が一致していない

求人票、雇用契約書、会社資料、申請書、職務内容説明資料などの内容に矛盾があると、追加資料や説明を求められることがあります。

書類をそれぞれ単独で作るのではなく、申請全体として整合性を確認することが重要です。

小規模な会社・個人事業主でも外国人を採用できます

会社の規模が小さいという理由だけで、外国人を採用できないわけではありません。

中小企業や個人事業主であっても、事業の実態、担当する仕事内容、雇用条件、外国人本人の学歴・職歴などを確認し、在留資格の要件を満たしていれば申請を検討できます。

一方、新しく設立された会社や、事業内容を資料だけでは十分に確認できない会社などでは、事業計画書、会社案内、取引資料、収支に関する資料など、追加の説明資料が重要になる場合があります。

採用したい外国人が決まっている企業様へ

現在の在留資格、学歴・職歴、担当予定の仕事内容を確認し、
必要となる在留資格手続きをご案内します。

初回相談・お見積りを申し込む

寒河江市の川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット

1.寒河江市に事務所があります

川越政伸行政書士事務所は、山形県寒河江市大字島383-23に事務所があります。

外国人雇用について相談したい寒河江市の企業様にとって、地元で継続して相談できる行政書士事務所です。

2.在留資格・外国人雇用など国際業務に注力

当事務所では、外国人の在留資格申請、外国人雇用、特定技能などの国際業務に力を入れています。

申請書を作成するだけではなく、外国人本人の経歴と会社で担当する仕事内容を確認し、必要となる資料を整理して申請を進めます。

3.申請取次行政書士が手続きをサポート

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入管手続きをサポートします。

必要書類の確認、申請書類の作成、提出、追加資料を求められた場合の対応、結果受領まで、申請内容に応じて対応します。

4.行政書士事務所と登録支援機関を兼務

当事務所は行政書士事務所であると同時に、特定技能の登録支援機関でもあります。

登録番号:25登-012295

支援を行う事業所:山形県寒河江市大字島383-23

対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

特定技能外国人の在留資格手続きと、特定技能1号外国人に対する支援をまとめて相談できることが特徴です。

5.申請後も継続して相談できます

外国人雇用は、一度在留資格が認められれば終わりではありません。

在留期間の更新、転職、仕事内容の変更、特定技能の届出など、その後も在留資格に関する手続きが必要になる場合があります。

継続して外国人を雇用する企業様からのご相談にも対応しています。

ご依頼いただいたお客様の声

行政書士へ在留資格手続きを依頼するときは、「どのような人が対応するのか」「実際に依頼した人はどのように感じているのか」も重要な判断材料です。

川越政伸行政書士事務所へ寄せられたGoogle口コミ・お客様の声をご紹介しています。

外国人雇用・在留資格申請のご相談から申請まで

STEP 1 お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP 2 ご相談

外国人本人の状況、採用予定の仕事内容、会社の状況などをお伺いします。

STEP 3 お見積り・ご契約

ご依頼内容を確認したうえで、業務内容と報酬額をご案内します。

STEP 4 必要書類のご案内・書類作成

外国人本人と会社側で準備する必要書類をご案内し、申請書類を作成します。

STEP 5 在留資格申請

必要書類が揃った後、申請を行います。

STEP 6 審査・追加資料への対応

審査中に追加資料等を求められた場合は、内容を確認して対応します。

STEP 7 結果のお渡し・その後のご案内

結果の受領後、必要に応じて入社・入国後や次回更新等についてご案内します。

詳しいご依頼の流れを見る

よくあるご質問

Q.外国人を採用できるか分からない段階でも相談できますか?

はい。むしろ採用を正式に決定する前に、外国人本人の経歴と予定している仕事内容を確認しておくことをおすすめします。

Q.留学生を卒業後に採用できますか?

採用する仕事内容と本人の学歴等が就労系在留資格の要件を満たしていれば、在留資格変更許可申請を検討できます。

Q.外国人ならどの仕事でも任せられますか?

いいえ。在留資格によって認められている活動の範囲が異なります。採用前に在留カードと実際の仕事内容を確認することが重要です。

Q.製造現場で働く外国人を採用できますか?

仕事内容によっては特定技能などを検討できる場合があります。一方、「技術・人文知識・国際業務」は専門的な業務を対象とするため、単純な製造作業のみを担当させることは原則としてできません。

Q.小さな会社でも外国人を採用できますか?

会社の規模だけで一律に決まるものではありません。事業の実態、仕事内容、雇用条件、外国人本人の経歴などを確認して判断します。

Q.海外にいる外国人を直接採用できますか?

可能です。予定する仕事内容や本人の経歴等が在留資格の要件を満たす場合、在留資格認定証明書交付申請を行って日本へ呼び寄せる方法があります。

Q.技能実習生をそのまま特定技能として雇用できますか?

技能実習の修了状況、職種・作業、移行する特定技能分野などによって判断します。条件によっては技能試験・日本語試験が免除される場合がありますので、個別に確認が必要です。

Q.特定技能の支援もお願いできますか?

はい。当事務所は登録支援機関として、特定技能1号外国人に対する支援業務にも対応しています。

関連する専門ページ

詳しい要件や必要書類については、各専門ページをご覧ください。

寒河江市の外国人雇用・在留資格申請はご相談ください

川越政伸行政書士事務所では、寒河江市の企業・法人・個人事業主の皆様から、外国人雇用や在留資格に関するご相談を承っています。

外国人の採用では、採用予定者の経歴だけでなく、会社で実際に担当してもらう仕事内容を確認することが非常に重要です。

「外国人を採用したいが、どの在留資格になるのか分からない」

「留学生を正社員として採用したい」

「海外にいる外国人を寒河江市の会社へ呼びたい」

「技能実習生を特定技能へ変更して引き続き雇用したい」

「特定技能外国人を採用して、支援も登録支援機関へお願いしたい」

「転職してきた外国人を採用して問題ないか確認したい」

このような場合は、採用が決まってからではなく、採用を検討している段階からご相談ください。

寒河江市で外国人を採用したい企業様へ

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2026.09.16 Wednesday
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