山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届|必要書類・図面・10日前ルール
山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届|必要書類・図面・10日前ルールを行政書士が解説
山形県でバー・スナック・ダイニングバーなどを 午前0時以降も営業し、酒類を提供することを主として営業する場合には、 風営法に基づく 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」 が必要となることがあります。
この手続は一般に 「深夜営業許可」「深夜酒類許可」などと呼ばれることがありますが、 正式には公安委員会への「届出」です。
ただし、届出だから簡単というわけではありません。 山形県では、 営業開始日の10日前までに、 営業開始届出書だけでなく、 店舗平面図・求積表・什器図・住民票・飲食店営業許可証の写し・メニュー表などを準備して、 営業所を管轄する警察署へ提出します。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
風営法上の「深夜」とは、 午前0時から午前6時までをいいます。
この時間帯に、 設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、 酒類を提供することを主とした飲食店営業を行う場合に、 深夜における酒類提供飲食店営業に該当することがあります。
典型的には、 次のような営業です。
バー
カクテル、ウイスキー、ワイン等の酒類を中心に提供し、 午前0時以降も営業する店舗。
スナック
接待を行わない営業形態で、 午前0時以降も酒類を中心に提供する店舗。
ダイニングバー等
食事も提供するものの、 営業実態として深夜帯に酒類提供を主として営業する店舗。
重要なのは、 午前0時以降の営業内容が 「酒類提供飲食店営業」に該当するかどうかです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な店・不要となる場合
営業終了時間だけではなく、 何を中心に提供する店なのか を確認する必要があります。
| 営業内容 | 深夜酒類届出の考え方 |
|---|---|
| バーで午前0時以降も酒類を中心に提供する | 届出を検討する典型的なケース |
| 接待を行わないスナックで午前0時以降も酒類を中心に提供する | 届出を検討 |
| 午前0時までに営業を終了する | 原則として深夜酒類提供飲食店営業の届出対象ではありません。 |
| 午前0時以降も営業するが、酒類を提供しない | 深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。 ただし、別の規制の確認は必要です。 |
| 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する飲食店 | 酒類提供飲食店営業から除外される場合があります。 |
| スタッフがお客様に「接待」を行う | 深夜酒類の届出とは別に、 風俗営業1号許可への該当性を確認します。 |
「食事を出しているから深夜酒類届は不要」とは限りません
深夜酒類提供飲食店営業については、 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むもの は酒類提供飲食店営業から除外されます。
しかし、 単にメニューの中にご飯物や麺類を置いているだけで、 当然に届出不要になるわけではありません。
- 営業時間中、客に常に主食を提供している営業であること
- 客が飲食している時間の大部分で主食を提供していること
- 大半の時間は酒を飲ませ、最後だけ茶漬け等を提供する営業ではないこと
- 社会通念上「主食」と認められる食事であること
警察庁の解釈運用基準では、 通常主食と認められる例として、 米飯類、パン類、麺類、ピザ、お好み焼き等が示されています。
「深夜営業許可」ではなく正式には「営業開始届出」です
インターネットでは、 「深夜営業許可」 「深夜酒類許可」 「バーの深夜営業許可」 などと検索されることが多いですが、 正式な手続名は、
風俗営業1号のような 「許可申請」とは制度が異なります。
山形県の公式案内では、 この営業開始届出について 警察への手数料はありません。
ただし、 届出であっても営業所の平面図や求積表等を提出する必要があり、 営業場所や店舗構造についても確認が必要です。
山形県の深夜酒類届|営業開始日の10日前までに提出
例えば、 10月1日から午前0時以降のバー営業を始めたい 場合には、 少なくともその10日前までに必要な届出を済ませる必要があります。
しかし実際には、 その前に次の準備があります。
- 営業内容の確認
- 所在地の確認
- 飲食店営業許可の準備・取得
- 店舗の現地確認
- 寸法の確認
- 平面図の作成
- 営業所・客室の求積
- 什器・照明・音響設備等の確認
- 住民票等の取得
- 法人書類の準備
- 営業方法を記載した書類の作成
山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届|必要書類
山形県が公表している案内では、 営業開始届出書のほか、 主に次の書類を準備します。
深夜酒類届の図面とは?|平面図・求積表・什器図
深夜酒類提供飲食店営業の届出で、 ご自身で準備する際につまずきやすいのが 店舗図面です。
不動産会社から受け取った間取り図を そのまま添付すればよいとは限りません。
営業所平面図
壁、出入口、客席、厨房、カウンター、トイレ、 家具、照明、音響設備などの位置と寸法を整理します。
求積表
図面上の寸法を基に、 営業所全体と客室部分の床面積を算出します。
什器凡例図
テーブル、イス、カウンター等の 縦・横・高さを整理して記載します。
営業所面積と客室面積は同じではありません
店舗全体がそのまま客室になるわけではありません。
厨房、 カウンター内部、 トイレ、 廊下、 従業員スペース等を確認し、 営業所の範囲と客室の範囲を整理して求積 します。
図面作成で確認する主な設備
深夜酒類提供飲食店営業では、 店舗内部の構造や設備についても確認します。
客席・カウンター
客席の位置、 テーブル・イス、 カウンターの形状・寸法等を確認します。
照明設備
天井照明、 ダウンライト、 スポットライト等の配置を確認します。
音響設備
スピーカー、 カラオケ、 モニターその他の設備の配置を確認します。
間仕切り等
壁、 カーテン、 パーティション等、 客室内部の見通しに関係する設備を確認します。
居抜き店舗の場合でも、 以前の営業者の店舗図面と 現在の状態が一致しているとは限りません。
内装変更をしている場合は、 現在の店舗の状態を基準として図面を作成 する必要があります。
深夜酒類届の前に飲食店営業許可も確認
バー・スナック等で酒類や料理を提供する場合、 風営法上の深夜酒類届とは別に、 食品衛生法上の飲食店営業許可 を確認します。
山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届の案内でも、 食品衛生法上の許可証の写し が提出書類として案内されています。
| 手続 | 主な窓口 | 目的 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 営業所所在地を管轄する保健所等 | 食品衛生法上の飲食店営業 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 営業所所在地を管轄する警察署 | 午前0時以降の酒類提供飲食店営業 |
この2つは別の手続ですので、 「保健所の許可を取れば深夜営業の手続も終わり」ではありません。
深夜酒類提供飲食店営業は「どこでも営業できる」とは限りません
深夜酒類提供飲食店営業については、 地域に関する規制があります。
そのため、 バー・スナックの物件を契約する前に、 予定している所在地で深夜営業が可能か 確認することが重要です。
- 店舗の正確な所在地
- 用途地域等
- 予定している営業時間
- 酒類提供の方法
- 接待の有無
- カラオケ・ダーツ・DJ等の有無
- 店舗の客室数・面積
- 間仕切りの位置
- 照明設備
- 音響設備
- 騒音・振動対策
深夜酒類提供飲食店営業では「接待」に注意
深夜酒類提供飲食店営業は、 風俗営業1号とは異なる営業です。
スタッフが特定のお客様に対して、 通常の飲食店のサービスを超えて継続的にもてなす 「接待」を行う場合には、 風俗営業1号への該当性を確認する必要があります。
接待に該当する可能性を確認すべき例
- 特定のお客様の近くで継続的に談笑する
- 特定のお客様に継続してお酌をする
- 特定のお客様と一緒にカラオケを歌う
- 特定のお客様の歌に継続して手拍子をしたり盛り上げたりする
- 特定のお客様とゲーム等を一緒に行う
山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届|手続の流れ
営業内容を確認
午前0時以降の営業時間、 酒類提供、 食事提供、 接待、 カラオケ等の営業方法を整理します。
深夜酒類届の対象か確認
予定する営業が深夜における酒類提供飲食店営業に該当するかを確認します。
営業場所を確認
店舗所在地や予定している営業との関係を確認します。 物件契約前の確認がおすすめです。
飲食店営業許可を準備
所在地を管轄する保健所等への飲食店営業許可申請を進めます。
店舗を確認・採寸
営業所、客室、カウンター、厨房、設備等の配置と寸法を確認します。
届出書・店舗図面を作成
営業開始届出書、営業の方法、平面図、求積表、什器図等を作成します。
管轄警察署へ提出
原則として深夜営業開始日の10日前までに、 営業所を管轄する警察署へ届け出ます。
深夜営業開始
必要な手続と所定の期間を満たしたうえで、 予定した営業方法による深夜営業を開始します。
開業後に店名・法人情報・店舗構造を変更した場合も届出を確認
深夜酒類提供飲食店営業は、 営業開始時だけ手続すれば終わりとは限りません。
山形県では、 次のような事項を変更した場合について 変更届出が案内されています。
- 個人営業者の氏名・住所
- 法人の名称・所在地・代表者氏名
- 営業所の名称
- 営業所の構造・設備の一定の変更
| 手続 | 山形県が案内する期限 |
|---|---|
| 法人に係る一定の変更 | 変更した日から20日以内 |
| その他の変更 | 変更した日から10日以内 |
| 深夜酒類提供飲食店営業を廃止 | 廃止の日から10日以内 |
店舗を改装する場合も、 変更内容によって届出の要否を確認する必要があります。
山形県の深夜酒類届を行政書士へ依頼するメリット
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、 書式への記入そのものよりも、 営業内容の判断・店舗確認・図面作成 に時間がかかる手続です。
届出対象かを整理
営業時間・メニュー・酒類提供・接待等を確認し、 どの手続を検討すべきか整理します。
店舗図面を作成
営業所平面図、 求積表、 什器関係資料等の作成をサポートします。
警察への届出をサポート
必要書類を整理し、 営業所所在地を管轄する警察署への届出手続をサポートします。
「午前2時まで営業したい」
「深夜営業許可が必要なのか分からない」
「警察に図面が必要と言われた」
「店舗の面積をどう計算するのか分からない」
「居抜きのバーを借りる予定」
「飲食店営業許可とまとめて相談したい」
行政書士へ相談するタイミングはいつ?
おすすめは、 物件の候補が決まった段階です。
最もおすすめ|物件契約前
所在地と営業内容の確認ができるため、 営業できない物件を契約してしまうリスクを抑えられます。
内装工事前
店舗構造や設備を確認しながら、 届出を見据えて内装を進めやすくなります。
開店直前
営業開始10日前という届出期限に加え、 図面・飲食店営業許可等の準備があるため、 予定日に間に合わない可能性があります。
山形県全域の深夜酒類提供飲食店営業開始届に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のバー・スナック等の深夜酒類提供飲食店営業開始届についてご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内各地域に対応します。
店舗所在地によって管轄警察署が異なります。 店舗住所、 営業予定時間、 営業形態が決まっている場合は、 お問い合わせ時にお知らせいただくとスムーズです。
山形県の深夜酒類提供飲食店営業|よくある質問
Q.深夜営業許可とは何ですか?
一般に「深夜営業許可」と呼ばれることがありますが、 バー・スナック等の深夜営業について問題となる手続の正式名称は、 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」です。 風俗営業1号のような許可申請とは異なります。
Q.何時から「深夜」になりますか?
風営法上の深夜は、 午前0時から午前6時までです。 午前0時以降も酒類提供を主とした飲食店営業を行う場合は、 届出対象になるか確認してください。
Q.午前1時まで営業するバーは届出が必要ですか?
午前0時以降に酒類提供を主として営業するバーであれば、 深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討する必要があります。 営業内容を確認したうえで判断します。
Q.午後11時59分までなら深夜酒類届は不要ですか?
深夜酒類提供飲食店営業における深夜は午前0時からですので、 午前0時以降に該当する営業を行わない場合は、 通常はこの届出の対象とはなりません。 ただし、接待等の営業内容によって別の風営法上の手続が必要になる場合があります。
Q.飲食店営業許可を持っていれば深夜営業できますか?
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届は別の制度です。 保健所の飲食店営業許可を取得していても、 午前0時以降に酒類提供を主として営業する場合は、 警察への届出を確認する必要があります。
Q.深夜酒類届は何日前までに出しますか?
山形県の公式案内では、 深夜営業を開始しようとする日の10日前まで とされています。 ただし図面等の準備が必要なため、 10日前から準備するのではなく余裕をもって進めてください。
Q.警察への手数料はいくらですか?
山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届について、 県の公式案内では 届出手数料はありません。 行政書士へ依頼する場合は、別途行政書士報酬が必要となります。
Q.メニューにラーメンやご飯を入れれば届出不要になりますか?
単に主食メニューを追加しただけで当然に届出不要になるわけではありません。 営業の常態として主食を提供しているのか、 提供時間や実際の営業形態等を踏まえて判断されます。
Q.スナックでも深夜酒類届だけで営業できますか?
接待を行わない営業であれば深夜酒類提供飲食店営業を検討できますが、 スタッフがお客様に風営法上の「接待」を行う場合には、 風俗営業1号への該当性を確認する必要があります。
Q.カウンター越しなら接待になりませんか?
カウンター越しであるという理由だけで一律に判断することはできません。 特定のお客様に対して継続して談笑・お酌・カラオケ等のサービスを行うなど、 実際の営業方法から接待に該当するか確認します。
Q.不動産会社の間取り図をそのまま使えますか?
届出では、 寸法や出入口、家具、照明設備、音響設備等を示した平面図や、 営業所・客室の床面積を算出した求積表等が必要です。 簡易な間取り図だけでは不足する場合があります。
Q.図面を持っていない場合でも依頼できますか?
はい。 店舗の状況を確認し、 届出に必要となる平面図・求積表・什器関係資料等の作成についてご相談いただけます。
Q.店名を変更した場合は何か手続が必要ですか?
営業所名称等の変更については変更届出を確認する必要があります。 変更内容によって提出期限や添付書類が異なりますので、 変更する前後に確認してください。
Q.山形市以外でも依頼できますか?
はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内の深夜酒類提供飲食店営業開始届についてご相談いただけます。
山形県のバー・スナック・風営法に関する関連ページ
山形県の深夜酒類提供飲食店営業開始届はお任せください
午前0時以降も営業するバー・スナック等では、 開店日の10日前よりも前から準備を始めることが重要です。
「深夜営業の届出が必要か分からない」
「来月バーをオープンしたい」
「警察へ提出する図面を作ってほしい」
「店舗の求積ができない」
「居抜き店舗で営業したい」
「飲食店営業許可とあわせて相談したい」
このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・山形県電子申請サービス 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書」
・山形県電子申請サービス 「深夜における酒類提供飲食店営業の変更届出書・廃止届出書」
・警察庁 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 (令和8年7月1日)
・山形県 「生活・安全に関する手続き」
・山形県・山形市 食品営業許可関係案内
※本ページは制度の一般的な案内です。 必要となる届出、営業可能な地域、構造設備、 接待・遊興への該当性等は、 店舗所在地、営業時間、営業方法、 店舗構造等によって異なります。 具体的な店舗については個別の確認が必要です。
