山形県の技能ビザ申請|外国料理人・コックの10年実務経験・認定・変更・更新
山形県の技能ビザ申請|外国料理人・コックの実務経験証明から認定・変更・更新まで行政書士がサポート
在留資格「技能」は、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、 貴金属等の加工職人など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人のための就労資格です。
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在留資格「技能」の認定・変更・更新申請では、 該当する場合に「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要です。 古い必要書類一覧ではなく、現在の出入国在留管理庁チェックシートに合わせて準備します。
在留資格「技能」とは?
在留資格「技能」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。
代表的な例は、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、 貴金属等の加工職人などです。在留期間は5年・3年・1年・3月です。
対象となる活動は法令上の基準で限定されています。 採用予定者が熟練者であっても、仕事内容が対象区分に入らなければ在留資格「技能」は利用できません。
技能ビザで認められる9つの主な活動区分
| 区分 | 対象となる技能 | 代表例 | 主な経験要件等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外国で考案され、日本で特殊な料理の調理・食品製造 | 中華料理・インド料理・フランス料理等の外国料理人 | 原則10年以上の実務経験。外国の教育機関で当該科目を専攻した期間を含められる場合があります。タイ料理人にはEPAによる特例があります。 |
| 2 | 外国に特有の建築・土木に係る技能 | 外国様式の建築技能者 | 原則10年以上。一定の場合は5年以上。 |
| 3 | 外国に特有の製品の製造・修理に係る技能 | 外国製品の製造・修理技能者 | 原則10年以上 |
| 4 | 宝石・貴金属・毛皮の加工 | 宝石・貴金属・毛皮加工職人 | 原則10年以上 |
| 5 | 動物の調教 | 動物調教師 | 原則10年以上 |
| 6 | 石油探査・地熱開発・海底鉱物探査等の掘削・調査 | 海底掘削技能者等 | 原則10年以上 |
| 7 | 航空機の操縦 | 航空機操縦士 | 250時間以上の飛行経歴等 |
| 8 | スポーツの指導 | スポーツ指導者 | 原則3年以上の実務経験等。または国際大会出場歴等を満たす場合。 |
| 9 | ぶどう酒の品質鑑定・評価・保持・提供 | ワイン鑑定・ソムリエ技能者 | 5年以上の実務経験に加え、国際コンクール実績・出場歴・所定資格等の要件があります。 |
外国人であることを理由に、同等の仕事をする日本人より低い待遇にすることは認められません。
外国料理人・コックの技能ビザで最重要|10年以上の実務経験
技能ビザの中でも、実際の相談が多いのが外国料理店で働く調理師・コックです。 タイ料理人のEPA特例等を除き、外国料理人では原則として 当該技能について10年以上の実務経験が求められます。
この10年には、外国の教育機関で当該料理の調理・食品製造に係る科目を専攻した期間を 含められる場合があります。
出入国在留管理庁は、提出書類の内容・整合性・信用性を審査します。 必要に応じて追加資料や確認が行われることもあります。 虚偽の職歴や作成経緯に問題のある証明書は、申請に重大な悪影響を与えるため使用できません。
タイ料理人には特例があります
日タイ経済連携協定の適用を受けるタイ料理人については、 通常の外国料理人とは異なる要件があります。 現在の入管庁案内では、タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する資料、 初級以上の技能水準に関する証明書、直前1年間にタイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを示す資料等が案内されています。
外国料理店側で確認されやすい5つのポイント
外国料理人本人の経験だけでなく、 日本側の店舗で本当に「技能」に該当する仕事を安定して行えるかも重要です。
在留資格「技能」で採用する外国料理人は、対象となる熟練した調理業務が中心である必要があります。 店舗の人員配置や業務分担が不明確な場合は、職務内容を具体的に整理して申請することが重要です。
技能ビザと特定技能「外食業」は何が違う?
| 比較項目 | 在留資格「技能」 | 特定技能1号「外食業」 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 外国料理の熟練調理師など、法令で限定された特殊技能 | 外食業分野の業務に必要な技能・日本語要件を満たす外国人 |
| 外国料理人の経験 | 原則10年以上(タイ料理人等に特例) | 技能試験等の制度要件で判断 |
| 業務範囲 | 在留資格「技能」に該当する熟練した調理業務が中心 | 飲食物調理、接客、店舗管理等の外食業全般 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 特定技能1号は原則通算5年以内 |
| 家族帯同 | 扶養する配偶者・子は家族滞在を検討可能 | 1号は原則不可 |
| 支援計画 | 特定技能1号の支援制度の対象外 | 1号特定技能外国人支援が必要 |
2026年版|技能ビザの主な必要書類
技能ビザの提出書類は、申請の種類、調理師か調理師以外か、 勤務先のカテゴリー1~4のどこに該当するかによって異なります。 以下は主な確認項目です。
海外から外国人を採用する|在留資格認定証明書交付申請
日本国内で技能へ変更する|在留資格変更許可申請
現在の技能ビザを延長する|在留期間更新許可申請
2026年4月15日以降のカテゴリー3・4では代表者申告書が追加されているほか、 紙申請・オンライン申請、認定・変更・更新、転職の有無によって提出書類が異なります。 当事務所では申請時点の入管庁チェックシートで確認します。
山形県で技能ビザを申請する場合
山形県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 仙台出入国在留管理局の管轄です。 当事務所では山形県の外国料理店・企業・外国人本人から、 技能ビザの認定・変更・更新をご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、上山市、 米沢市、南陽市、長井市、鶴岡市、酒田市など山形県全域。
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
海外在住の採用予定者についても、企業様を通じてご相談いただけます。
技能ビザ申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) | 主なケース |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ | 海外から外国料理人・技能人材を採用 |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 日本国内で現在の在留資格から「技能」へ変更 |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 110,000円~ | 転職後初回の更新等 |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 44,000円~ | 同じ勤務先での通常更新 |
※案件の難易度、実務経験資料の状況、勤務先カテゴリー、転職の有無、追加説明の必要性等によって料金が変わる場合があります。
※証明書取得費・翻訳料・郵送費等の実費は別途となる場合があります。
「この料理人は技能ビザを申請できる?」からご相談ください
国籍、料理の種類、過去の勤務先、実務経験年数、 現在の在留資格、日本での勤務予定店・仕事内容が分かる範囲でお知らせください。
ご依頼から技能ビザ申請までの流れ
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Q.外国料理人なら誰でも技能ビザを申請できますか?
Q.調理学校に通った期間は10年の実務経験に含められますか?
Q.過去の勤務先が倒産して在職証明書を取れません。
Q.技能ビザの外国料理人にホール業務も任せられますか?
Q.インド料理店の料理人を採用する場合、タンドールは必須ですか?
Q.小さいレストランだと技能ビザは許可されませんか?
Q.タイ料理人は10年の実務経験が必要ですか?
Q.外国料理店なら特定技能「外食業」と技能ビザのどちらを選べばよいですか?
Q.転職しても技能ビザをそのまま使えますか?
Q.2026年4月から必要書類は変わりましたか?
山形県の技能ビザ・外国料理人の採用はご相談ください
10年以上の実務経験をどう証明するか、店舗の仕事内容で技能ビザを使えるか、 海外から料理人を呼べるかなど、申請前の要件確認から対応します。
