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山形県の技能ビザ申請|外国料理人・コックの10年実務経験・認定・変更・更新

山形県で外国料理人・熟練技能外国人を採用したい企業様へ

山形県の技能ビザ申請|外国料理人・コックの実務経験証明から認定・変更・更新まで行政書士がサポート

在留資格「技能」は、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、 貴金属等の加工職人など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人のための就労資格です。

在留資格「技能」申請サポート 110,000円(税込)~ 認定・変更・転職後の更新等。通常更新は44,000円(税込)~。
山形県対応 外国料理人 実務経験証明 海外からの採用 転職・更新 初回相談無料

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山形県の技能ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士
川越政伸行政書士事務所
在留資格・外国人雇用サポート
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の申請では新しい提出書類が追加されています。
在留資格「技能」の認定・変更・更新申請では、 該当する場合に「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要です。 古い必要書類一覧ではなく、現在の出入国在留管理庁チェックシートに合わせて準備します。

在留資格「技能」とは?

在留資格「技能」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。

代表的な例は、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、 貴金属等の加工職人などです。在留期間は5年・3年・1年・3月です。

「技能」という名前でも、どんな熟練作業でも対象になるわけではありません。
対象となる活動は法令上の基準で限定されています。 採用予定者が熟練者であっても、仕事内容が対象区分に入らなければ在留資格「技能」は利用できません。

技能ビザで認められる9つの主な活動区分

区分 対象となる技能 代表例 主な経験要件等
1 外国で考案され、日本で特殊な料理の調理・食品製造 中華料理・インド料理・フランス料理等の外国料理人 原則10年以上の実務経験。外国の教育機関で当該科目を専攻した期間を含められる場合があります。タイ料理人にはEPAによる特例があります。
2 外国に特有の建築・土木に係る技能 外国様式の建築技能者 原則10年以上。一定の場合は5年以上。
3 外国に特有の製品の製造・修理に係る技能 外国製品の製造・修理技能者 原則10年以上
4 宝石・貴金属・毛皮の加工 宝石・貴金属・毛皮加工職人 原則10年以上
5 動物の調教 動物調教師 原則10年以上
6 石油探査・地熱開発・海底鉱物探査等の掘削・調査 海底掘削技能者等 原則10年以上
7 航空機の操縦 航空機操縦士 250時間以上の飛行経歴等
8 スポーツの指導 スポーツ指導者 原則3年以上の実務経験等。または国際大会出場歴等を満たす場合。
9 ぶどう酒の品質鑑定・評価・保持・提供 ワイン鑑定・ソムリエ技能者 5年以上の実務経験に加え、国際コンクール実績・出場歴・所定資格等の要件があります。
共通して重要なのが「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」です。
外国人であることを理由に、同等の仕事をする日本人より低い待遇にすることは認められません。

外国料理人・コックの技能ビザで最重要|10年以上の実務経験

技能ビザの中でも、実際の相談が多いのが外国料理店で働く調理師・コックです。 タイ料理人のEPA特例等を除き、外国料理人では原則として 当該技能について10年以上の実務経験が求められます。

この10年には、外国の教育機関で当該料理の調理・食品製造に係る科目を専攻した期間を 含められる場合があります。

過去の勤務先の在職証明書 勤務先名称、所在地、電話番号、在職期間、実際の業務内容などを確認できる資料が重要です。
履歴書・職歴の整合性 各勤務先の期間が重複していないか、空白期間や職務内容に矛盾がないか確認します。
公的な職業資格資料 国によって公的資格・職業証明がある場合は、職歴資料と併せて提出を検討します。
料理人としての実務か 単に飲食店に在籍していた期間ではなく、申請対象となる熟練した調理業務に従事していた期間かが重要です。
在職証明書は「10年と書けばよい」ものではありません。
出入国在留管理庁は、提出書類の内容・整合性・信用性を審査します。 必要に応じて追加資料や確認が行われることもあります。 虚偽の職歴や作成経緯に問題のある証明書は、申請に重大な悪影響を与えるため使用できません。

タイ料理人には特例があります

日タイ経済連携協定の適用を受けるタイ料理人については、 通常の外国料理人とは異なる要件があります。 現在の入管庁案内では、タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する資料、 初級以上の技能水準に関する証明書、直前1年間にタイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを示す資料等が案内されています。

外国料理店側で確認されやすい5つのポイント

外国料理人本人の経験だけでなく、 日本側の店舗で本当に「技能」に該当する仕事を安定して行えるかも重要です。

① 提供する料理 外国で考案され、日本で特殊なものといえる料理を主として提供する店舗かを確認します。
② 実際の仕事内容 熟練した調理が主たる業務となる雇用内容かを確認します。
③ 店舗・厨房設備 メニュー内容に応じた調理設備や、外国料理人が技能を発揮できる環境があるか確認します。
④ 従業員体制 ホール、会計、洗い場等を含む店舗運営体制と、外国料理人の担当業務を区分して説明できることが重要です。
⑤ 事業の継続性 決算、売上、事業計画、店舗の営業実態等から、継続して雇用できる事業であることを説明します。
ホール・レジ・食器洗い等を主な仕事として採用する在留資格ではありません。
在留資格「技能」で採用する外国料理人は、対象となる熟練した調理業務が中心である必要があります。 店舗の人員配置や業務分担が不明確な場合は、職務内容を具体的に整理して申請することが重要です。

技能ビザと特定技能「外食業」は何が違う?

比較項目 在留資格「技能」 特定技能1号「外食業」
主な対象 外国料理の熟練調理師など、法令で限定された特殊技能 外食業分野の業務に必要な技能・日本語要件を満たす外国人
外国料理人の経験 原則10年以上(タイ料理人等に特例) 技能試験等の制度要件で判断
業務範囲 在留資格「技能」に該当する熟練した調理業務が中心 飲食物調理、接客、店舗管理等の外食業全般
在留期間 5年・3年・1年・3月 特定技能1号は原則通算5年以内
家族帯同 扶養する配偶者・子は家族滞在を検討可能 1号は原則不可
支援計画 特定技能1号の支援制度の対象外 1号特定技能外国人支援が必要
特定技能1号・2号の制度を詳しく見る →

2026年版|技能ビザの主な必要書類

技能ビザの提出書類は、申請の種類、調理師か調理師以外か、 勤務先のカテゴリー1~4のどこに該当するかによって異なります。 以下は主な確認項目です。

海外から外国人を採用する|在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請書
写真指定規格の写真。2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、原則1歳以上の方について写真が必要となる取扱いです。
返信関係紙申請の場合は返信用封筒等を準備します。オンライン申請では取扱いが異なります。
従事する業務内容を証明する勤務先の資料
技能業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
料理人の職歴証明資料在職証明書、公的職業資格資料等。タイ料理人は別途特例資料。
労働条件を明示する文書雇用契約書・労働条件通知書等。
勤務先の事業内容・決算資料等カテゴリー3・4等、該当する場合。
所属機関の代表者に関する申告書2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で追加された重要書類。

日本国内で技能へ変更する|在留資格変更許可申請

主な書類 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 業務内容資料、履歴書・職歴証明資料、雇用条件資料、 会社資料等をカテゴリーに応じて準備します。

現在の技能ビザを延長する|在留期間更新許可申請

同じ勤務先での通常更新 在留期間更新許可申請書、写真、パスポート・在留カード、 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等を中心に、 カテゴリーに応じた書類を準備します。
転職後初回の更新 新しい勤務先での活動内容・雇用条件・事業内容等を確認するため、 通常更新より多くの資料が必要になる場合があります。
古い必要書類一覧をそのまま使用しないでください。
2026年4月15日以降のカテゴリー3・4では代表者申告書が追加されているほか、 紙申請・オンライン申請、認定・変更・更新、転職の有無によって提出書類が異なります。 当事務所では申請時点の入管庁チェックシートで確認します。
出入国在留管理庁|在留資格「技能」の公式案内 →

山形県で技能ビザを申請する場合

山形県の在留関係申請・在留資格認定証明書交付申請は、 仙台出入国在留管理局の管轄です。 当事務所では山形県の外国料理店・企業・外国人本人から、 技能ビザの認定・変更・更新をご相談いただけます。

山形県内の主な対応地域
山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、上山市、 米沢市、南陽市、長井市、鶴岡市、酒田市など山形県全域。
川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
海外在住の採用予定者についても、企業様を通じてご相談いただけます。

技能ビザ申請サポート料金

手続き 行政書士報酬(税込) 主なケース
在留資格認定証明書交付申請 110,000円~ 海外から外国料理人・技能人材を採用
在留資格変更許可申請 110,000円~ 日本国内で現在の在留資格から「技能」へ変更
在留期間更新許可申請(転職あり) 110,000円~ 転職後初回の更新等
在留期間更新許可申請(転職なし) 44,000円~ 同じ勤務先での通常更新

※案件の難易度、実務経験資料の状況、勤務先カテゴリー、転職の有無、追加説明の必要性等によって料金が変わる場合があります。
※証明書取得費・翻訳料・郵送費等の実費は別途となる場合があります。

在留資格・外国人雇用サポートの料金を見る →

「この料理人は技能ビザを申請できる?」からご相談ください

国籍、料理の種類、過去の勤務先、実務経験年数、 現在の在留資格、日本での勤務予定店・仕事内容が分かる範囲でお知らせください。

ご依頼から技能ビザ申請までの流れ

1 お問い合わせ 外国人本人の国籍、職歴、予定する仕事内容、勤務予定先を分かる範囲でお知らせください。
2 初回相談・要件確認 技能の対象区分、実務経験年数、職歴資料、店舗・企業側の条件を確認します。
3 必要書類・お見積り 本人側・勤務先側の必要書類と、サポート内容・料金をご案内します。
4 実務経験資料・会社資料の確認 在職証明書、履歴書、雇用条件、メニュー・店舗資料等を案件に応じて整理します。
5 申請書類作成・申請 在留資格認定・変更・更新の申請を進めます。
6 審査・追加資料対応 入管から追加資料を求められた場合、内容を確認して対応します。

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技能ビザについてよくある質問

Q.外国料理人なら誰でも技能ビザを申請できますか?
A.いいえ。料理の内容、本人の実務経験、雇用条件、実際の担当業務などを確認する必要があります。 一般的な外国料理人では原則10年以上の実務経験が重要な要件です。
Q.調理学校に通った期間は10年の実務経験に含められますか?
A.外国の教育機関で、申請する料理の調理・食品製造に係る科目を専攻した期間は、 要件上の経験期間に含められる場合があります。学校の証明書・成績資料等を確認します。
Q.過去の勤務先が倒産して在職証明書を取れません。
A.技能ビザでは実務経験の立証が非常に重要です。 在職証明書が取得できない場合は、当時の雇用・勤務を示す別資料がないかを確認しますが、 必要な期間を十分に立証できない場合は申請が難しくなることがあります。
Q.技能ビザの外国料理人にホール業務も任せられますか?
A.技能ビザは熟練した調理業務を行うための在留資格です。 ホール・会計・食器洗い等を主たる業務として任せることは適切ではありません。 実際の職務構成を確認しておく必要があります。
Q.インド料理店の料理人を採用する場合、タンドールは必須ですか?
A.法律上「タンドールが必ず必要」と一律に定められているという意味ではありません。 ただし、申請する外国料理の内容と店舗設備・メニュー・実際の調理業務が整合していることを資料で説明することが重要です。
Q.小さいレストランだと技能ビザは許可されませんか?
A.店舗の大きさや客席数だけで一律に決まるものではありません。 料理内容、従業員体制、外国料理人の担当業務、営業実態、事業の継続性等を総合的に説明します。
Q.タイ料理人は10年の実務経験が必要ですか?
A.日タイ経済連携協定の適用を受けるタイ料理人には特例があります。 現在は5年以上の実務経験資料、所定の技能水準証明、直前1年間の報酬資料等が案内されています。
Q.外国料理店なら特定技能「外食業」と技能ビザのどちらを選べばよいですか?
A.本人の実務経験・試験合格状況、担当させる仕事の範囲、家族帯同の希望等で検討します。 熟練した外国料理の調理が中心なら「技能」、外食業全般の業務を想定する場合は特定技能が候補になることがあります。
Q.転職しても技能ビザをそのまま使えますか?
A.転職先でも現在の在留資格「技能」に該当する活動を行うことが必要です。 所属機関に関する届出や、次回更新時に新しい勤務先の資料が必要になるため、転職前後に確認することをおすすめします。
Q.2026年4月から必要書類は変わりましたか?
A.はい。2026年4月15日以降、カテゴリー3・4に該当する申請では 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。

山形県の技能ビザ・外国料理人の採用はご相談ください

10年以上の実務経験をどう証明するか、店舗の仕事内容で技能ビザを使えるか、 海外から料理人を呼べるかなど、申請前の要件確認から対応します。

2026.09.16 Wednesday
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