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秋田県で外国人の赤ちゃんが生まれたら|出生後30日以内の在留資格取得申請を行政書士がサポート

秋田県で外国人の赤ちゃんが生まれたご家族へ

秋田県で外国人の赤ちゃんが生まれたら?
出生後30日以内の在留資格取得申請

秋田県で生まれた赤ちゃんが日本国籍を持たず、 出生後60日を超えて引き続き日本に在留する場合には、 原則として 出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請 を行う必要があります。

出産直後は、市区町村への出生届、本国への出生登録、 パスポート取得、健康保険・児童手当等の手続が重なります。 川越政伸行政書士事務所では、 父母の在留資格・家族関係・出生時の状況を確認し、 秋田県で生まれた赤ちゃんに必要な在留資格取得許可申請をサポートします。 秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市・能代市・湯沢市・北秋田市など、 秋田県内全域からご相談いただけます。

重要|出生の日から30日以内が申請期限です
出生の日から60日までは、一定の場合に在留資格を取得せず日本に在留できますが、 「60日以内に申請すればよい」という意味ではありません。
出生後60日を超えて日本に在留する予定であれば、 原則として出生の日から30日以内に申請します。
外国人の子ども|在留資格取得許可申請サポート
55,000円(税込)~
出入国在留管理庁へ納付する在留資格取得許可申請の手数料はかかりません

秋田県で生まれた赤ちゃんの在留資格をご相談ください

赤ちゃんの生年月日、父母の在留資格、 今後日本に滞在する予定などを確認し、 申請期限・取得する在留資格・必要書類を整理します。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

外国人の赤ちゃんが秋田県で生まれたら、まず何をする?

1
市区町村へ出生届
日本で出生した場合、原則として出生の日から14日以内に市区町村へ出生届を提出します。
2
本国への出生登録・パスポート手続
父母が外国籍の場合は、国籍国の大使館・総領事館等で出生登録や パスポートの発給手続が必要となることがあります。
3
出生から30日以内に在留資格取得許可申請
赤ちゃんが出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合、 原則として出生の日から30日以内に 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。
4
許可後の在留カード・住居地関係を確認
許可された在留資格・在留期間・在留カードの記載内容等を確認します。 在留資格取得申請の際に住民票の写し等を提出した場合は、 許可時に住居地届出をしたものとみなされる取扱いがあります。

「30日以内」と「60日以内」の違い

出生から30日以内

出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合に、 在留資格取得許可申請を行う原則的な申請期限です。

出生から60日以内

出生により上陸手続を経ずに日本に在留することとなった外国人について、 一定期間、在留資格を取得せずに在留できる期間です。

出生から60日以内に日本から出国する場合
出生の日から60日以内に日本から出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は必要ありません。
ただし、 再入国許可またはみなし再入国許可を受けて出国しようとする場合は除かれます。 一時出国後に再び日本へ戻る予定がある場合は、出国前に確認してください。

すべての日本生まれの赤ちゃんに在留資格が必要?

この手続の対象となるのは、 日本で出生し、日本国籍を持たない子どもです。

父または母が日本人の場合は、まず日本国籍の有無を確認します
父母の一方が日本人である場合などは、 子どもが出生によって日本国籍を取得している可能性があります。 在留資格取得許可申請が必要かどうかを判断する前に、 子どもの国籍関係を確認します。

赤ちゃんはどの在留資格になる?

出生した赤ちゃんが取得する在留資格は一律ではありません。 父母の在留資格、身分関係、扶養関係、出生時の状況等を確認して判断します。

父母・家族の主な状況 検討される在留資格の例
父母が技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授等の一定の在留資格 家族滞在など
父または母が永住者 永住者の配偶者等などを検討
父母の一方が定住者等 定住者等を個別に検討
その他 父母の在留資格・家族関係・出生時の状況に応じて個別判断

※上記は代表例です。 父母の在留資格だけで機械的に決まるものではありません。

秋田県の外国人の赤ちゃん|主な申請先

秋田県に住居地がある方の在留資格取得許可申請は、 原則として住居地を管轄・分担する地方出入国在留管理官署へ行います。 秋田県の在留関係諸申請を分担する官署の一つが、 仙台出入国在留管理局 秋田出張所です。

仙台出入国在留管理局 秋田出張所

〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田第一地方合同庁舎5階

TEL:018-895-5221

窓口受付時間:9:00~12:00、13:00~16:00
(土・日曜日、休日を除く)
秋田出張所の在留関係諸申請の分担区域
秋田県・青森県・岩手県・山形県です。
秋田県は仙台出入国在留管理局本局の管轄区域でもあり、 酒田港出張所も秋田県の在留関係諸申請を分担しています。
実際の提出先は、赤ちゃんの住居地・申請方法等を確認してご案内します。

秋田県内の主な対応地域

秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市・能代市・湯沢市・北秋田市・ 男鹿市・潟上市・鹿角市・にかほ市 など、秋田県内全域からご相談いただけます。

在留資格取得申請で必要となる主な書類

実際の提出資料は、 赤ちゃんが取得する在留資格や父母の状況によって異なります。 主に次の資料を確認します。

資料 主な内容
在留資格取得許可申請書 取得を希望する在留資格に応じて作成します。
出生を証明する資料 出生届受理証明書・出生届出書記載事項証明書等、出生したことを確認できる資料。
子どものパスポート すでに発給を受けている場合に提示・確認します。
父母の在留カード・パスポート 父母の在留資格、在留期間、国籍、身分関係等を確認します。
身分関係を証明する資料 出生・婚姻・戸籍関係資料等を、取得する在留資格に応じて確認します。
扶養者の職業・収入関係資料 家族滞在等では勤務先、課税・納税、収入関係資料等を確認する場合があります。
住民票等 取得する在留資格や個別事情に応じて提出します。
生まれたばかりでパスポートがまだない場合
出生直後は、本国への出生登録やパスポート発給に時間がかかる場合があります。 パスポートがまだ発給されていない場合でも、 出生から30日の期限を意識して在留資格取得申請の準備を進めます。

赤ちゃんの顔写真は必要?

2026年6月14日以降に交付される在留カードは、 在留カードの交付日に1歳未満の方については顔写真の提出が不要です。

1歳以上になると顔写真が必要です
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、 1歳以上の方について顔写真が表示されます。
出生直後の赤ちゃんであれば通常は顔写真不要ですが、 在留カード交付時の年齢を基準に確認します。

出入国在留管理庁へ支払う申請手数料は無料

在留資格取得許可申請
入管手数料 0円
行政書士報酬、証明書取得費、郵送費、翻訳費等が必要な場合は別途です

秋田県|川越政伸行政書士事務所のサポート内容

  • 出生年月日・30日の申請期限確認
  • 父母の国籍・在留資格・在留期間の確認
  • 赤ちゃんが取得する在留資格の検討
  • 秋田出張所等への申請先確認
  • 必要書類一覧の作成・ご案内
  • 出生関係資料・父母の資料の確認
  • 在留資格取得許可申請書の作成
  • 必要に応じた理由書・説明書等の作成
  • 申請取次が可能な案件の申請取次
  • 許可後の在留カード・住居地関係手続のご案内
外国人の赤ちゃん|在留資格取得許可申請
55,000円(税込)~
取得する在留資格・申請内容・追加資料の有無等により、 追加費用が生じる場合は事前にご案内します

こんな方は早めにご相談ください

  • 外国人夫婦に秋田県内で赤ちゃんが生まれた
  • 出生から30日の期限が近づいている
  • 赤ちゃんが「家族滞在」になるのか分からない
  • 父または母が永住者で、赤ちゃんの在留資格が分からない
  • 父または母が定住者で、赤ちゃんの在留資格が分からない
  • 本国のパスポートがまだ発給されていない
  • 出産直後で秋田出張所等へ行く時間が取れない
  • 出生届・本国手続・入管手続の順番が分からない
  • 60日以内に一時出国する予定があり、手続が必要か確認したい
  • 必要書類を自分で調べるのが大変

出生から30日を過ぎてしまった場合

30日を過ぎてしまった場合でも、 そのまま放置せず、 速やかに秋田出張所等の地方出入国在留管理官署へ相談することが重要です。

期限を過ぎた場合はオンライン申請ではなく、早めに入管へ相談
出入国在留管理庁は、 出生等の日から30日を経過している場合、 オンライン申請はできないと案内しています。 出生から何日経過しているか、父母の在留資格、 パスポート・住民登録等の状況を確認し、 速やかに必要な対応を整理します。

在留資格取得申請サポートの流れ

1
お問い合わせ
赤ちゃんの生年月日、父母の国籍・在留資格をお知らせください。
2
父母の在留カード等を確認
父母の在留カード表裏、パスポート、出生関係資料等を確認します。
3
赤ちゃんの在留資格を検討
家族関係・父母の在留資格等を確認し、 取得する在留資格と必要書類を整理します。
4
申請書類を作成
在留資格取得許可申請書その他の必要資料を作成・確認します。
5
秋田出張所等へ申請
申請取次が可能な案件については、 申請取次行政書士として申請をサポートします。
6
許可・在留カードを確認
許可された在留資格・在留期間・在留カードの記載内容等を確認します。

外国人・在留資格手続を行政書士がサポート

秋田県の外国人の赤ちゃんの在留資格取得をサポートする川越政伸行政書士事務所

川越政伸行政書士事務所では、 外国人の子どもの在留資格取得、 家族滞在、永住者の配偶者等、 在留資格変更・更新、永住許可等の外国人在留手続をサポートしています。

山形県寒河江市を拠点に、 秋田県内の秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・大館市・能代市・湯沢市・ 北秋田市・男鹿市・潟上市・鹿角市などから、 電話・メール・オンライン等でご相談いただけます。

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秋田県の外国人の赤ちゃんの在留資格|よくある質問

Q.秋田県で外国人夫婦の赤ちゃんが生まれました。何日以内に入管手続が必要ですか?
A.出生後60日を超えて日本に在留する予定の場合、 原則として出生の日から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。
Q.出生届はいつまでですか?
A.日本の市区町村への出生届は、 原則として出生の日から14日以内です。
Q.60日以内なら何もしなくてよいですか?
A.60日を超えて日本に在留する予定であれば、 申請期限は原則30日以内です。 「60日以内に申請すればよい」という意味ではありません。
Q.出生後60日以内に日本から出国する予定です。
A.出生の日から60日以内に日本から出国する場合は、 原則として在留資格取得許可申請は不要です。 ただし、再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国しようとする場合は除かれます。
Q.秋田県の場合、どこへ申請しますか?
A.秋田県は仙台出入国在留管理局の管轄で、秋田出張所が秋田県等の在留関係諸申請を分担しています。実際の提出先は住居地・申請方法等に応じて確認します。
Q.赤ちゃんのパスポートがまだありません。
A.パスポートが発給されていない場合でも、 出生から30日の期限を意識して申請準備を進めます。 本国への出生登録やパスポート申請と並行して対応する場合があります。
Q.赤ちゃんの顔写真は必要ですか?
A.2026年6月14日以降に交付される在留カードについて、 在留カード交付日に1歳未満の場合は顔写真の提出は不要です。 1歳以上の場合は顔写真が必要になります。
Q.父が技人国の場合、赤ちゃんは家族滞在ですか?
A.家族滞在が検討される代表的なケースですが、 父母双方の在留資格、扶養関係、家族関係等を確認して判断します。
Q.父または母が永住者の場合は?
A.「永住者の配偶者等」などが検討されます。 出生時の父母の在留資格・家族関係等を確認して判断します。
Q.入管へ支払う申請手数料はいくらですか?
A.在留資格取得許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はかかりません。 当事務所へご依頼の場合の行政書士報酬は55,000円(税込)~です。
Q.出生から30日を過ぎてしまいました。
A.そのまま放置せず、できるだけ早くご相談ください。 30日を過ぎている場合はオンライン申請ではなく、 管轄の地方出入国在留管理官署へ速やかに相談する必要があります。

出入国在留管理庁の公式情報

秋田県の外国人の赤ちゃんの在留資格取得をご相談ください

「赤ちゃんの在留資格をどうすればよいか分からない」 「出生から30日の期限が近い」 「家族滞在になるのか分からない」 「パスポートがまだない」 といった場合も、 現在の状況から必要な手続きを整理します。

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