外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

オーストラリア人との国際結婚・結婚ビザ|日本への帰国・移住をサポート

 

AUSTRALIAN SPOUSE / RETURN TO JAPAN

オーストラリア人との国際結婚・結婚ビザ
日本への帰国・移住を支援

オーストラリア人の夫・妻と日本で暮らしたい方へ。オーストラリアでの結婚から日本の戸籍への届出、在留資格「日本人の配偶者等」の申請まで。夫婦で日本に帰国する場合の住民票・収入証明・申請方法も含めて、行政書士がご案内します。

結婚ビザ(COE)申請サポート 110,000円(税込)~

海外・日本全国からご相談可能/電話受付 9:00~18:00/フォームは24時間受付。証明書取得・翻訳等の費用は別途となる場合があります。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士

オーストラリアでの婚姻手続を確認
夫婦同時帰国・海外在住に対応
COE・査証申請を状況別に整理

オーストラリア人配偶者と日本に住むには?

日本人と法律上有効な婚姻関係にあるオーストラリア人が、日本で夫婦として生活する場合、一般的には在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。結婚した事実だけで在留資格が自動的に取得できるわけではなく、婚姻の成立、日本での生活予定、夫婦関係の実態などが確認されます。

CASE 01

オーストラリアで暮らす夫婦が日本へ帰国

二人とも海外在住で、日本の住民票や課税証明書がない場合。申請を提出できる方、帰国時期、生活費と住居の説明を先に確認します。

CASE 02

オーストラリア人の夫・妻を日本へ呼ぶ

日本人配偶者がすでに日本に居住している場合。原則として在留資格認定証明書(COE)の申請と、海外での査証申請を検討します。

CASE 03

これからオーストラリアで結婚する

現地の婚姻成立手続、正式なMarriage Certificateの取得、日本側の婚姻届、帰国までの時期を整理します。

CASE 04

オーストラリア人がすでに日本にいる

現在の在留資格が就労・留学等である場合は在留資格変更許可申請を検討します。短期滞在中の場合は別途注意が必要です。

オーストラリアで結婚する場合の基本的な手続

オーストラリアで法律上有効な婚姻を成立させるには、連邦のMarriage Actに基づき、認可された婚姻執行者(authorised marriage celebrant)による手続等が必要です。挙式だけでなく、婚姻成立後の証明書取得まで確認しましょう。

1

Notice of Intended Marriage(NOIM)の提出

原則として婚姻予定日の1か月以上18か月以内前に、認可された婚姻執行者へ婚姻予定通知書を提出します。短縮が認められるかは所定の例外要件によります。

2

オーストラリアの方式で婚姻を成立させる

本人確認や婚姻要件を確認し、認可された婚姻執行者のもとで婚姻を行います。具体的な必要書類は州・準州や個別事情を踏まえて確認してください。

3

正式なMarriage Certificateを取得する

婚姻が州・準州のRegistry of Births, Deaths and Marriagesに登録された後、登録機関発行の正式な婚姻証明書を取得します。挙式当日に受け取る記念用の証明書とは異なります。

4

日本人配偶者の戸籍へ婚姻を届け出る

オーストラリアの方式で成立した婚姻は、原則として婚姻成立日から3か月以内に、管轄の日本大使館・総領事館または日本の本籍地市区町村へ届け出ます。婚姻証明書と和訳文、外国人配偶者の国籍を示す書類等が必要です。

大切なのは正式なMarriage Certificateです。 ニューサウスウェールズ州などの公式案内では、式当日に受け取る記念用証明書と、婚姻登録機関が発行する法的な証明書を区別しています。日本への婚姻届に使う証明書は、届出先の最新案内を確認してください。

オーストラリア政府|結婚の基本要件 / NSW州政府|正式な婚姻証明書 / 在メルボルン日本国総領事館|婚姻届

日本で先に婚姻届を出す場合は?

日本でオーストラリア人と結婚する場合、日本の市区町村で必要となる外国人側の婚姻要件に関する証明書、旅券、出生関係書類、和訳文等を事前に確認します。提出先の市区町村や当事者の婚姻歴等によって確認書類は異なります。

婚姻要件を証明する書類

オーストラリア外務貿易省(DFAT)のCertificate of No Impediment to Marriage(CNI)等が必要かどうかは、日本の届出先が判断します。必ずしも全ケースでCNIが指定されるわけではありません。

日本で成立した婚姻のオーストラリア側の扱い

オーストラリアは海外で成立した婚姻を通常、豪国内の登録簿へ再登録する制度を採っていません。外国で有効に成立した婚姻が豪州法上も有効と認められるかを個別に確認します。

日本で婚姻しても豪州のMarriage Certificateが発行されない場合があります。 オーストラリアは外国で成立した婚姻を通常、豪州国内で再登録しません。入管へ外国側の婚姻証明書を提出できない場合は、その理由を説明する書面を用意する方法が出入国在留管理庁のQ&Aで案内されています。
事実婚・de facto relationshipと法律上の婚姻は別です。 オーストラリアで交際・同居関係が認められていても、それだけで日本の在留資格「日本人の配偶者等」の婚姻要件を満たすとは限りません。

オーストラリア外務貿易省|CNI / オーストラリア政府|海外での婚姻と承認

オーストラリアから日本へ移住する在留資格の申請方法

オーストラリア人配偶者が日本で中長期に暮らす場合、一般的には日本でのCOE交付申請と、居住地域を管轄する日本の在外公館での査証申請を組み合わせます。ただし、ご夫婦がともに海外在住で、日本に申請できる方がいない場合は、通常と異なる申請方法の検討が必要です。

手続 申請方法・確認事項
COE交付申請 日本の出入国在留管理官署へ提出。申請人本人・法令上の代理人・取次者等の要件と、申請先の管轄を確認します。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。
査証申請 COE交付後に、オーストラリアで居住地を管轄する日本の在外公館等へ申請。COEが交付されても査証発給や上陸が保証されるわけではありません。
COEを使わない査証申請 在シドニー日本国総領事館には、COEを取得しない「日本人配偶者」査証の申請案内があります。日本にいる保証人等の資料が必要とされており、利用条件と必要書類は管轄公館ごとに確認します。
日本国内での資格変更 オーストラリア人配偶者が既に就労・留学等の資格で日本にいる場合、状況に応じて「日本人の配偶者等」への変更を検討します。
日本国内の親族がいれば誰でもCOEを申請できるわけではありません。 申請人と代理人の関係、在留予定、提出方法について、要件確認が必要です。申請取次行政書士へ依頼する場合も、法令上の申請提出者の要件を省略することはできません。

在シドニー日本国総領事館|Spouse of Japanese National Visa / 出入国在留管理庁|COE申請

日本人配偶者に住民票・日本の収入がない場合

オーストラリアで長く暮らしている日本人が帰国する場合、日本の住民票がない、国内の課税・納税証明書を取得できない、帰国後の勤務先が未定といった事情が珍しくありません。これらの事情だけで一律に結論が決まるのではなく、日本でどのように生活するかを具体的な資料で説明することが重要です。

オーストラリアの収入・預貯金

雇用証明書、給与明細、豪州の銀行口座の記録、納税資料、帰国時に利用できる資産などを確認します。必要に応じて日本語訳・説明書面を用意します。

帰国後の就労予定

日本での雇用予定証明書・内定通知書、転勤予定、求職活動の計画、当面の生活資金などを整理します。収入が未確定の場合は、その事情も説明します。

日本での住居・家族の支援

日本の実家で同居する予定、賃貸物件の契約予定、親族による住居・生活費の支援等がある場合は、実際の事情に沿って説明資料を検討します。

身元保証と書類不足への対応

海外転出中で通常の住民票や課税証明書がない理由を整理します。日本人配偶者が海外在住の場合の身元保証書等は、提出先の案内や取扱いを個別に確認します。

夫婦ともオーストラリア在住でもご相談いただけます

まだ帰国日や日本での勤務先が決まっていない場合も、準備すべき事項から整理します。

日本帰国の相談をする

結婚ビザ(日本人の配偶者等)の主な必要書類

下表は、オーストラリア人配偶者を海外から呼び寄せるCOE申請で確認する資料の例です。実際の必要書類は、婚姻成立の方法、居住地、生計状況、申請方法等によって異なります。

区分 主な確認資料
申請関係 在留資格認定証明書交付申請書、所定規格の写真、旅券情報等
婚姻関係 日本人配偶者の戸籍謄本、豪州で婚姻した場合の登録機関発行の婚姻証明書等、必要な日本語訳。日本で婚姻し豪州の婚姻証明書が発行されない場合はその事情を説明
夫婦関係 質問書、夫婦の写真、交際・婚姻の経緯、必要に応じて豪州での同居を示す資料等
日本での生活費 課税・納税証明書等、取得できない場合は預貯金・雇用予定・海外収入・支援に関する資料等
日本での住居 住民票、住居予定を説明できる資料等。海外転出中の場合は代替的な説明資料も検討
身元保証 所定の身元保証書等。保証人の要件や居住状況は申請方法に応じて確認
オーストラリアの公的書類については、発行元・氏名表記・婚姻日・翻訳の要否を確認します。必要に応じて追加の説明書類を求められることがあります。

申請前に確認しておきたいこと

婚姻はオーストラリア・日本のどちらで成立したか
州・準州のRegistryが発行した正式なMarriage Certificateを取得したか
日本人配偶者の戸籍に婚姻が記載されているか
ご夫婦の現在の居住地と、日本へ移住したい時期
日本側でCOE申請に関わることができる方と提出方法
帰国後の仕事・住居・生活資金の見通し
過去の日本への渡航歴、在留資格、申請歴で説明が必要な事項
短期滞在からの変更を前提とした入国には注意が必要です。 オーストラリア人が日本へ短期間渡航できることと、日本に長期居住するための在留資格が認められることは別です。「短期滞在」からの変更は、やむを得ない特別の事情が必要とされます。最初から日本での中長期生活を予定する場合は、適切な申請方法を検討してください。

申請準備から日本での生活開始まで

1

現在の婚姻・居住・帰国予定を確認

日本人・オーストラリア人双方の居住地、婚姻の成立状況、帰国希望時期、申請に関わる方を確認します。

2

戸籍・Marriage Certificate・生計資料等を準備

提出先と提出方法を確認したうえで必要書類を整理し、不足する資料は取得方法や説明内容を検討します。

3

COE申請または在外公館の査証申請方法を検討

ご夫婦の状況に適した方法を選び、必要な申請書・質問書・説明資料を作成します。

4

査証発給・日本への入国

COE交付後は、必要に応じて管轄の在外公館で査証申請を行います。COEは原則として交付から3か月の有効期間があるため、帰国時期との調整が重要です。

5

帰国後の住民登録・在留生活へ

上陸後は住所を定めた後の住居地届出等、必要となる手続も確認します。在留期間の更新についてもご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

海外にいるオーストラリア人の夫・妻の在留資格申請を、婚姻状況・生活予定に応じてサポートします。正式な費用はご相談内容と業務範囲を確認し、事前にお見積りします。

海外から日本へ呼ぶ「日本人の配偶者等」COE申請

110,000円(税込)~

行政書士報酬です。COE交付申請自体の入管手数料は無料。翻訳費、証明書取得費、郵送費、在外公館での査証手数料等は別途必要となる場合があります。

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円~
在留資格変更許可申請 110,000円~
在留期間更新許可申請(通常更新) 44,000円~
豪州の婚姻関係手続・証明書の確認等 ご依頼範囲に応じて個別見積り

在留資格変更・在留期間更新で許可される場合の入管手数料は、許可される在留期間・申請方法等により異なります。追加書類の作成が必要となる複雑な案件などは別途お見積りとなる場合があります。

オーストラリア人との結婚・日本帰国でよくある質問

オーストラリアで結婚したら、日本でもう一度結婚する必要がありますか?
オーストラリアの法律に従って有効に成立した婚姻について、日本の戸籍へ婚姻の事実を届け出る手続があります。日本で改めて結婚式をすることとは別の手続です。原則として婚姻成立日から3か月以内の届出が必要となります。
挙式当日にもらったMarriage Certificateで日本へ婚姻届を出せますか?
記念用の証明書と、州・準州の婚姻登録機関発行の正式な婚姻証明書は異なります。日本の在外公館は原則として正式な登録機関発行の証明書を案内しています。婚姻が登録された後に取得してください。
日本で先に結婚したため、オーストラリアの婚姻証明書がない場合は?
外国側の婚姻証明書が制度上発行されず提出できない場合、出入国在留管理庁は提出できない事情を任意の書面に記載する方法を案内しています。婚姻の成立を示す日本の戸籍等を含め、個別事情に応じて準備します。
オーストラリア在住で、日本の住民票がなくても結婚ビザを申請できますか?
住民票がないことだけで一律に判断できません。海外転出中で取得できない理由、日本での居住予定、身元保証、申請を行える方等を確認し、提出先と相談しながら準備を進めます。
日本への帰国時に夫婦とも無職でも申請できますか?
無職という事情だけで許否が自動的に決まるものではありません。オーストラリアでの就労・預貯金、日本での仕事の見通し、住居、親族の支援等を踏まえて、日本で生活するための資金計画を説明できるか確認します。
日本にいる親にCOE申請を頼めますか?
日本に親族がいるだけでは、必ず代理人として申請できるとは限りません。続柄や居住状況、法令上の提出資格等を確認し、適切な申請方法を検討します。
COEがなくてもオーストラリアで日本の配偶者ビザを申請できますか?
在シドニー日本国総領事館は、COEを使用しない配偶者査証申請の必要書類を案内しています。ただし、日本国内の保証人等の資料が必要とされ、利用できるかは具体的な事情・申請公館によって異なります。COEの有無にかかわらず査証の審査があります。
日本人の配偶者等で来日後、オーストラリア人配偶者は働けますか?
「日本人の配偶者等」は、在留資格上、就労できる職種・業種の制限がありません。ただし、就労先の業務に必要な資格や許認可など、別の法令上の要件は守る必要があります。
短期滞在で日本に来てから結婚ビザへ変更できますか?
「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情を要する扱いです。渡航後の変更を当然の前提にせず、長期居住の予定がある場合は渡航前のCOE・査証申請などを検討してください。
オーストラリアから相談できますか?
はい。お問い合わせフォームを通じて、オーストラリア各地を含む海外からご相談いただけます。現在の居住地、婚姻状況、日本で暮らしたい時期、仕事・住居の見通しなど、分かる範囲でお知らせください。

あわせて確認したいご案内

日豪の公的機関による案内

制度・必要書類は申請先や当事者の状況により異なります。提出前には、関係する官署の最新案内を確認してください。

オーストラリア人の夫・妻と、日本での新しい生活を始めるために

オーストラリアで結婚したばかりの方も、長く海外で暮らしてきたご夫婦も。婚姻証明書の確認から、帰国後の生活費・住居、在留資格の申請方法まで、ご夫婦の事情に合わせて必要な準備をご案内します。

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2026.10.13 Tuesday
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