航空分野の特定技能外国人採用|空港グランドハンドリング・航空機整備の受入れ支援
航空分野の特定技能外国人採用|空港グランドハンドリング・航空機整備の受入れ支援
空港グランドハンドリング事業者、航空会社、航空機整備会社の皆様へ。外国人スタッフを採用するための業務区分、技能・日本語試験、空港営業承認・航空機整備の認定、航空分野特定技能協議会への加入、在留資格認定・変更・更新の手続を行政書士が整理します。
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2つの業務区分
グランドハンドリングと航空機整備の業務・試験を区別します。
受入企業の資格
空港営業承認、航空法上の能力認定、業務委託関係を確認します。
協議会・申請・支援
1号・2号の在留申請と1号支援体制を整理します。
空港関連企業のこのようなご相談に対応
航空分野で認められる2つの業務区分
航空分野の特定技能は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2区分です。企業名ではなく、実際に勤務する事業所の業務と外国人の主な職務が適合しているかを確認します。
空港グランドハンドリング
航空機の誘導・けん引等の地上走行支援、手荷物・貨物の取扱い・搭降載、航空機内外の清掃整備、旅客ハンドリング、機内食等の運搬・搭降載、航空燃料取扱いなど。1号は指導者・チームリーダーの監督の下で作業します。
航空機整備
運航整備、機体整備、装備品・原動機整備など、航空機の機体・装備品・部品等の整備業務。1号は基本技能を有し、国家資格整備士等の指導・監督を受けながら従事します。
対象業務の確認:旅客ハンドリングや機内食・航空燃料関連業務も航空分野の業務区分に含まれます。ただし、同じ空港内の仕事であっても、一般の小売・飲食店、警備、空港施設の一般清掃、航空機の操縦業務などが自動的に対象になるわけではありません。
作業資格・安全基準は別途必要です。 特定技能の在留資格は、航空法上の資格、空港の立入・車両運転許可、事業者の社内資格、安全教育を免除するものではありません。担当職務に必要な資格・訓練等を確認します。
特定技能1号・2号の技能・日本語・経験
| 確認項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング/航空機整備)等 | 区分に応じた航空分野特定技能2号評価試験、又は航空機整備区分では対象となる航空従事者技能証明等 |
| 日本語能力 | 原則としてJFT-Basic A2.2相当以上、又はJLPT N4以上等 | 新しい運用方針では日本語教育の参照枠B1相当以上の水準が示されています。適用開始時期・証明方法は申請時に確認 |
| グランドハンドリングの実務経験 | 1号試験又は所定の免除要件を確認 | 現場で技能者を指導しながら作業に従事した経験が必要。指導・工程管理の実態を確認 |
| 航空機整備の実務経験 | 1号試験又は所定の免除要件を確認 | 専門的な知識・技量を要する作業に従事した3年以上の実務経験が必要 |
| 在留期間 | 通算で原則5年まで | 在留期間の更新による通算上限なし |
| 1号支援・家族 | 法定の1号支援計画が必要。家族帯同は原則不可 | 1号と同じ義務的支援計画の対象外。要件を満たす配偶者・子は帯同可能 |
2号は単なる勤続年数だけでは判断できません。 グランドハンドリングでは指導者・チームリーダーとしての経験、航空機整備では専門的な整備作業の経験を、試験・資格と組み合わせて立証します。国土交通省は分野参考様式第9-3号として2号実務経験証明書を公表しています。
技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に修了した方は、職種・作業と航空分野の対応関係等により、1号の技能試験が免除される場合があります。日本語能力試験の免除も制度上の要件を確認します。航空分野に無関係な技能実習を修了しただけで、すべての技能試験が免除されるわけではありません。
受入企業の要件|空港営業承認と航空機整備能力認定
グランドハンドリングの受入企業
空港管理規則に基づく構内営業の承認、又は管理者による相当する営業承認・許可等を受けた事業者、航空運送事業者などに該当するか確認します。空港での作業委託を受けているだけで当然に基準を満たすとは限りません。
航空機整備の受入企業
航空法第20条第1項第3号・第4号・第7号の整備等に係る能力について国土交通大臣の認定を受けた事業者、又は当該認定事業者から整備業務の委託を受けた事業者に該当するか確認します。
航空分野特定技能協議会への加入
航空分野では、外国人を受け入れる特定技能所属機関と、1号支援計画の全部を受託する登録支援機関の両方が航空分野特定技能協議会への加入対象です。
受入企業
区分に応じた加入届出書や構成員資格証明書の発行申請を国土交通省航空局へ行い、在留諸申請の前に加入を済ませます。
登録支援機関
1号の支援計画を全部受託する場合は、登録支援機関自身も所定の加入手続が必要です。委託前に加入状況を確認します。
協議会加入の時期に注意:国土交通省の現行案内では、受入企業も支援を全部受託する登録支援機関も、対象外国人の在留諸申請前の加入が求められています。以前の案内にある「初回受入れ後4か月以内」の経過的な取扱いを前提にせず、最新の加入条件を確認して準備します。
国土交通省の案内によると加入会費は不要です。グランドハンドリングと航空機整備では担当する窓口が異なり、加入後に別区分でも受入れや支援を行う場合は追加の届出等が必要になります。
当事務所への1号支援委託は、航空分野の協議会加入状況と実施体制を確認したうえで受託可否をご案内します。
在留資格申請に向けた必要書類の例
| 区分 | 主な確認資料 |
|---|---|
| 外国人本人 | 旅券、在留カード(日本国内在留者)、技能評価試験・日本語能力の証明、健康診断資料、技能実習修了資料等 |
| 受入企業(共通) | 会社・営業所情報、特定技能雇用契約書、雇用条件書、報酬比較、税・社会保険・労働関係資料等 |
| グランドハンドリング | 空港構内営業承認・空港管理者の営業許可等の資料、航空運送事業許可関係、業務の説明資料等 |
| 航空機整備 | 航空法第20条の整備等に係る能力認定の資料、認定事業者からの委託契約等、整備作業の内容を示す資料 |
| 協議会・支援 | 航空分野特定技能協議会の構成員資格関係資料、分野参考様式第9-1号・第9-2号等、1号支援計画・委託契約関係資料 |
| 2号への変更 | 2号評価試験又は対象資格、実務経験証明書(分野参考様式第9-3号)、指導・工程管理又は専門整備作業の実績資料等 |
必要な提出書類は在留資格認定・変更・更新、1号・2号、受入企業の事業形態と申請人の在留状況等で異なります。上記は一律の提出書類一覧ではありません。
外国人採用から就労開始までの流れ
STEP 1|業務と事業者資格を確認
グランドハンドリング・航空機整備の区分、受入拠点、営業承認・認定、外国人の在留状況を確認します。
STEP 2|協議会・雇用・支援を準備
技能・日本語試験、雇用条件、協議会加入、1号支援計画、市区町村への協力確認書等を整理します。
STEP 3|認定・変更・更新申請
出入国在留管理庁への申請を行い、許可後の安全教育、資格、在留期限・届出事項まで確認します。
行政書士報酬・1号支援委託料金
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請(1人目) | 110,000円~ |
| 特定技能1号への在留資格変更許可申請(1人目) | 110,000円~ |
| 同一企業・同時申請2人目以降(認定・変更) | 55,000円~/人 |
| 特定技能の在留期間更新許可申請(1人目) | 66,000円~ |
| 特定技能1号支援の全部委託 | 月額22,000円~/1名 |
| 2号変更、協議会、特別な追加手続 | 内容に応じて個別見積り |
表示額は税込です。行政書士による在留資格申請と登録支援機関への支援委託は別契約・別料金です。COE交付申請そのものの入管手数料は無料ですが、在留資格変更・更新等には法定手数料が発生します。試験受験料、翻訳・書類取得・郵送・現地対応等の実費は別途必要となる場合があります。航空分野の協議会加入等の条件を満たすことを確認して、1号支援の受託可否を判断します。
行政書士・登録支援機関によるサポート
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、全国の航空会社・グランドハンドリング会社・航空機整備会社から特定技能に関する在留資格認定・変更・更新申請のご相談を承ります。
登録支援機関(登録番号:25登-012295)として、航空分野固有の要件を満たし支援体制を確保できる場合の1号支援委託についてもご案内します。
山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森を中心に全国対応。許可を保証するものではありません。
よくある質問
航空分野の特定技能にはどんな業務がありますか?
「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2区分です。航空機の地上走行支援、手荷物・貨物の取扱い・搭降載、旅客ハンドリング、機内食等の運搬・搭降載、航空燃料取扱い、航空機や部品の整備等が対象となります。
空港の旅客案内スタッフも対象になりますか?
2026年の航空分野の運用要領では、旅客ハンドリング業務も空港グランドハンドリング区分に含まれています。ただし、会社の受入資格、本人の技能要件、担当する業務の具体的内容を確認する必要があります。
航空機内外の清掃スタッフを採用できますか?
航空機内外の清掃整備業務はグランドハンドリング区分の対象です。一方で、空港ターミナルの一般的な施設清掃がそのまま航空分野の対象になるわけではありません。
航空機整備会社が受け入れるための要件は何ですか?
航空法第20条の所定の整備等に係る能力認定を受けた事業者、又はその認定事業者から整備業務の委託を受けた事業者であること等を確認します。事業者の認定・委託契約と実際の整備業務を照合します。
航空分野で外国人を派遣社員として受け入れられますか?
いいえ。航空分野の特定技能外国人は、受入企業との直接雇用が必要です。派遣による受入れは認められません。
技能評価試験と日本語試験は両方必要ですか?
特定技能1号では原則として対応する1号評価試験等と、日本語能力(JFT-Basic A2.2相当以上又はJLPT N4以上等)が必要です。技能実習2号を良好修了した場合には、職種等に応じて試験が免除されることがあります。
航空分野の特定技能2号へ変更できますか?
航空分野は特定技能2号の対象です。2号評価試験や対象資格に加え、グランドハンドリングでは技能者の指導経験、航空機整備では専門的な整備作業に3年以上従事した経験などが求められます。
特定技能2号に日本語N3は必要ですか?
2026年の新しい運用方針では2号の日本語能力についてB1相当以上が示されています。ただし、実際の証明方法や申請区分・施行時期に関する運用を確認する必要があります。現在の申請に一律でN3が必要と断定せず、最新情報に沿って判断します。
航空分野特定技能協議会は申請後に加入してもよいですか?
国土交通省の現行案内では、受入企業は在留諸申請前に協議会へ加入することとされています。以前の4か月以内に加入する運用を前提とせず、事前加入の手続を進めてください。
登録支援機関も航空分野の協議会に加入する必要がありますか?
特定技能1号支援計画の全部を受託する登録支援機関にも協議会加入が必要です。当事務所への支援委託は、加入状況・現地支援体制等を確認してご案内します。
航空機の操縦士や客室乗務員もこの制度で採用できますか?
航空分野の特定技能の対象業務は空港グランドハンドリングと航空機整備です。操縦士・客室乗務員については職務内容や経歴に応じて別の在留資格の検討が必要です。
山形県以外の空港関連企業でも相談できますか?
はい。山形県・東北を中心に全国の事業者から在留資格申請のご相談を承っています。支援委託を希望される場合は、勤務地・住居地・必要な現地支援を確認して対応可否をご案内します。
関連する手続・公式情報
特定技能の申請全般
登録支援機関への委託
受入企業の事前確認
申請料金一覧
公式情報:国土交通省|航空分野の特定技能・協議会・試験案内 / 国土交通省|航空分野の運用要領(2026年7月17日改正) / 出入国在留管理庁|航空分野 / 日本航空技術協会|航空分野の特定技能評価試験
航空分野の外国人採用を相談する
担当業務(空港グランドハンドリング・航空機整備)、空港・事業所の所在地、営業承認・能力認定・委託契約、採用予定人数、外国人候補者の試験・在留状況を分かる範囲でお知らせください。必要な在留資格申請と受入れ準備、行政書士報酬、1号支援委託の方法をご案内します。
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