外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

ベルギー人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

BELGIUM × JAPAN|MARIAGE・HUWELIJK・SPOUSE VISA

ベルギー人配偶者との日本移住・帰国|国際結婚・婚姻証明書・配偶者ビザ(COE)申請

ベルギー人の妻・夫と日本で一緒に暮らしたい方へ。 ベルギーの婚姻証明書(Acte de mariage/Huwelijksakte)、日本の戸籍への婚姻届、日本で先に結婚する際の婚姻無障害証明書(CNIM)、婚姻後のベルギー国民登録と転記、夫婦ともベルギー在住の場合のCOE申請を、順序立ててご案内します。

ブリュッセル、アントワープ、ゲント、ブルージュ、リエージュなどベルギーに住むご夫婦、日本に住むベルギー人との結婚をご希望の方もご相談いただけます。フランス語圏・オランダ語圏・ドイツ語圏の証明書の違いにも注意して準備します。

「日本人の配偶者等」COE・在留資格変更申請 110,000円(税込)~ 通常の在留期間更新44,000円(税込)~。証明書取得・翻訳・アポスティーユ・申請手数料等は別途となる場合があります。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・ベルギーからの相談対応|電話受付9:00~18:00(日本時間)

ベルギーで結婚済み

コミューン発行の婚姻証明書、日本への婚姻届、戸籍への反映を確認します。

日本で先に結婚

在日ベルギー大使館のCNIM、婚姻届記載事項証明書、ベルギー側登録を整理します。

夫婦で日本へ移住

国内でのCOE申請体制、帰国後の収入・住居、査証申請まで支援します。

知りたい内容から探す

ベルギー人との結婚・日本移住|まず確認する4つのケース

婚姻の成立、日本とベルギーの公的な婚姻登録、日本での在留資格は別の手続です。いつ、どちらの国で結婚したかと、現在お二人がどこに住んでいるかによって手順が変わります。

お二人の状況 主に確認する手続
ベルギーで結婚済み、夫婦ともベルギー在住 婚姻証明書、日本への報告的婚姻届、帰国後の住居・生計、COEの国内申請体制
ベルギーでこれから結婚する Commune/Gemeenteの婚姻申告、日本人の出生・独身関係証明、民事婚
日本で先にベルギー人と結婚する CNIM、日本の婚姻届、婚姻届記載事項証明書、国民登録の更新と転記
ベルギー人が日本で中長期在留中 現在の在留資格・期限、婚姻実態、日本人の配偶者等への変更の要否
このページの対象:主に日本人とベルギー国籍者の婚姻・日本移住です。外国籍同士の場合や日本人以外の配偶者では、在留資格が異なることがあります。

ベルギーで結婚する|Commune/Gemeenteでの民事婚

ベルギーでの結婚は、原則として市区町村の身分登録担当Commune(フランス語)/Gemeente(オランダ語)で手続します。在ベルギー日本国大使館は、日本人とベルギー人がベルギー国内で婚姻する場合はベルギー方式となり、在外公館で日本方式の婚姻を新たに成立させることはできないと案内しています。

婚姻予定地のコミューンに確認

お二人の国籍・住所・前婚歴を伝え、出生証明、独身・離婚証明、慣習証明、翻訳・認証、予約等の要件を確認します。

日本人の身分関係書類を準備

在ベルギー日本国大使館は、出生証明(Certificat de naissance/Geboortecertificaat)、独身証明(Certificat de célibat/Certificaat ongehuwde staat)、慣習証明などを案内しています。再婚の場合には離婚証明等を確認します。

必要なアポスティーユと訳文を確認

日本の戸籍謄本等を提出する場合、アポスティーユ付きの資料を求められることがあります。フランス語・オランダ語・ドイツ語など、コミューンの受理条件を確認します。

婚姻申告後、民事婚を行う

ベルギー政府の一般案内では、婚姻申告を式の14日以上前に行い、式は申告後6か月以内に行うとされています。市区町村の担当者が婚姻を執行します。

婚姻証明書を取得し、日本へ届出

ベルギーで法律上の婚姻が成立したら、コミューンの正式な婚姻証明書を取得し、原則3か月以内に日本への報告的婚姻届を行います。

証人は日本方式と異なります。ベルギーの民事婚では証人は任意で、立てる場合は最大4人とベルギー政府が案内しています。日本の婚姻届に必要な成年証人2人と混同しないでください。

ベルギーで結婚する日本人|出生証明・独身証明・慣習証明

ベルギーのコミューンで求められる日本人側の書類は、婚姻予定地と過去の婚姻状況によって異なります。在ベルギー日本国大使館は以下の証明を案内しています。

書類 フランス語/オランダ語の名称・用途
出生証明書 Certificat de naissance/Geboortecertificaat。出生・身分事項を証明
独身証明書 Certificat de célibat/Certificaat ongehuwde staat。現在の婚姻状況を証明
離婚証明書等 再婚の場合、前婚と離婚の事実が分かる戸籍履歴等を確認
慣習証明 日本法における婚姻の要件を説明するためにコミューンが要求する場合あり
日本の戸籍謄本 大使館での証明申請に利用。婚姻案内では発行後3か月以内、必要に応じ過去の戸籍を確認
戸籍電子証明書提供用識別符号:在ベルギー日本国大使館では、対象となる証明申請において紙の戸籍謄本の代わりに符号を利用できる案内があります。ただし、ベルギーのコミューン自体が電子符号を受理するわけではありません。提出先に合う原本・形式を確認してください。

ベルギーの婚姻証明書|Acte de mariageとHuwelijksakte

ベルギーでは言語圏によって婚姻証明書の名称が異なります。身分登録担当官が作成した正式な婚姻記録であることと、氏名・国籍・婚姻日・証明内容が日本の提出先の要件を満たすことが重要です。

言語・資料 手続上の意味
フランス語:Acte de mariage/Certificat de mariage 婚姻登録を示す公的証明。原本・QRコード・記載事項の確認が必要
オランダ語:Huwelijksakte/Huwelijkscertificaat オランダ語圏で使用される婚姻記録・証明書。日本語訳を添付
ドイツ語圏 ドイツ語の婚姻証明資料が発行される場合があるため、提出先の指定様式を確認
Carnet de mariage/Trouwboekje(婚姻手帳) 家族事項の確認に使われる冊子。日本大使館の指定する公的婚姻証明書とは区別
Extrait/Uittreksel(抄本)・Copie/Afschrift(写し・謄本) 証明の記載量が異なるため、必要な詳細情報が含まれるか確認

日本でのCOE申請では、出入国在留管理庁が原則としてベルギーの国籍国機関発行の婚姻証明書を求めます。コミューンの公的な婚姻証明と日本人の戸籍の記載を照合します。

ベルギーで婚姻済み|日本の戸籍への報告的婚姻届

ベルギー方式で婚姻した日本人は、婚姻成立から原則3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を提出します。在ベルギー日本国大使館の2025年9月更新案内では、日本人とベルギー人の婚姻について次の資料を挙げています。

資料 在ベルギー日本国大使館の案内
婚姻届 2通。大使館所定の用紙・記載方法に従う
婚姻証明書 Certificat de mariage/Huwelijkscertificaat、QRコード付き2通
婚姻証明書の日本語訳 2通(コピー可)。大使館所定の訳文書式あり
ベルギー人配偶者の国籍証明 原則QRコード付き2通。QRコードのない場合は原本1通+コピー1通等
国籍証明の日本語訳 2通。重国籍の場合は保有するすべての国籍資料を確認
外国人配偶者の両親の氏名が分かる資料 婚姻手帳(Carnet de mariage/Trouwboekje)や出生証明書と日本語訳
日本人のベルギー滞在許可証 提示
婚姻手帳のみで提出できるとは限りません。在ベルギー日本国大使館は婚姻証明書とは別に「外国人配偶者の両親の氏名が分かる資料」を挙げています。婚姻手帳や出生証明書は、その確認に利用されます。

婚姻後3か月を超える場合は遅延理由書が必要です。また、在外公館への戸籍関係届出では戸籍謄本の添付は原則不要とされていますが、COEで求められる婚姻事項入り戸籍謄本は別です。

日本で先にベルギー人と結婚する|CNIMを取得

日本の市区町村で日本方式の婚姻届を出す場合、在日ベルギー大使館はベルギー国籍者向けにCertificate of No Impediment to Marriage(CNIM/婚姻無障害証明書)を案内しています。必要書類は日本の役場の受理審査にも関わるため、婚姻予定日より前に確認しましょう。

日本の婚姻届提出先へ必要書類を確認

婚姻届、成年の証人2名の署名、ベルギー人の国籍・出生関係資料、CNIM、必要な日本語訳等を確認します。

在日ベルギー大使館へCNIMを申請

大使館の所定申請書を記入・署名し、日本人婚約者の戸籍謄本と旅券の写し、返信用Letter Pack Plusなどを準備します。大使館は窓口・郵送・メールの申請方法を案内しています。

夫婦でオンライン面談

大使館は提出後、双方の婚約者が参加するTeamsによる短い面談を案内しています。案内された方法で領事手数料を支払います。

CNIMと日本語訳を受領・婚姻届へ

同館は選択したベルギー公用語による証明書に日本語訳を添えて発行する案内です。市区町村の審査を経て婚姻届の受理を受けます。

出生証明書にも注意:在日ベルギー大使館は、発行から6か月未満の出生証明書にアポスティーユを付けることも案内しています。ただし日本の市区町村によって要否が異なるため、役場へ確認します。
ベルギーの住民登録を早まって抹消しないように:同館は、日本の有効な中長期の在留資格を得る前にベルギーの住民登録を抹消すると、在日大使館の領事登録ができず、CNIMを受け取れなくなる場合があると警告しています。渡航・海外転出・婚姻届の順番を十分に確認してください。

日本で婚姻した後|ベルギー側の国民登録と婚姻証書の転記

日本で婚姻した後、ベルギー側では「国民登録上の婚姻状況の更新」と「婚姻証書の身分登録簿への転記」を区別します。日本の婚姻届を出しただけで、ベルギーの情報が自動的に整うとは限りません。

最重要:婚姻届受理証明書ではなく、婚姻届記載事項証明書

在日ベルギー大使館は、ベルギーの国民登録情報を更新するための日本側書類として、詳しい記載のある婚姻届記載事項証明書(Konin Todoke Kisai Jiko Shomei)を明記しています。短い「婚姻届受理証明書(Juri Shomeisho)」では必要事項が不足すると明記されているため、取得する書類の名称が重要です。

提出資料・手続 確認する内容
婚姻届記載事項証明書 婚姻届を提出した日本の役場等で取得。婚姻届受理証明書と区別
日本国外務省のアポスティーユ ベルギーで使用する日本の公文書に付与する取扱い
ベルギーの宣誓翻訳者による訳文 オランダ語・フランス語・ドイツ語等、提出先が受け付ける言語に翻訳
婚姻事項入りの日本人の戸籍謄本 写しとフランス語・オランダ語の訳文等を確認(大使館案内では簡易訳可の区分あり)
日本人配偶者の出生地等の情報 出生の年月日と市区町村・都道府県を示す資料
氏名変更等の関係書類 婚姻後の旅券の氏名等を確認。返送用Letter Pack Plus等

① 国民登録の婚姻状況を更新

在日ベルギー大使館に領事登録している方は同館経由で、ベルギー自治体に住民登録している方は居住地の自治体を通じて、婚姻状況の変更を進めます。

② ベルギーの身分登録簿へ転記

日本の婚姻証書をベルギーの自治体に転記すると、後日ベルギー側の婚姻証明書を取得しやすくなります。大使館は転記を強く推奨しています。

原本・翻訳の有効期限:在日ベルギー大使館は、アポスティーユ付き婚姻証明書と訳文の有効期間を最大6か月と案内しています。各自治体に提出する前に発行日の要件を確認し、必要な書類を早めに揃えてください。
手続先が分からないとき:転記先は現在のベルギー居住自治体、最後に居住した自治体、一定の親族や出生地に関係する自治体など、条件により異なります。該当先がなければブリュッセル市で手続する方法が案内されています。

ベルギーの公的婚姻証明書が取得できない場合は?

日本の戸籍には婚姻が記載された一方、ベルギーの国民登録や婚姻転記が未完了というご夫婦もあります。日本の入管は、原則として外国人配偶者の国籍国の機関発行の結婚証明書を求めています。

現時点で未取得の場合は、ベルギー側で登録中か、転記申請が可能か、なぜ取得できないか、日本の婚姻届記載事項証明書や受理証明書・戸籍でどの事実を証明できるかを整理します。

日本の戸籍だけでベルギー側の証明書を一律省略できるとは限りません。事情説明や補足資料の取扱いは、申請先の入管に個別確認が必要です。

夫婦ともベルギー在住|日本への同時帰国・COE申請

「夫婦ともベルギーに暮らしている」「日本人の住民票がない」「日本での転職先が未定」という場合、COEを日本国内で適法に申請できる方がいるかを最初に確認します。

日本人が先に帰国する

日本での住居、住民登録、仕事・生活資金を整理し、ベルギー人配偶者のCOE申請を検討します。

夫婦で同時帰国したい

日本国内で申請できる法令上の代理人、管轄、適切な申請取次の体制を確認します。日本に親族がいるだけで代理権が生じるわけではありません。

行政書士への依頼と、法令上の申請権限は別です。申請取次行政書士に依頼するだけで、海外在住の夫婦のCOEを無条件に提出できる仕組みではありません。国内の申請体制を先に確認します。

日本の住民票・課税証明書がない場合|ベルギーの収入と預貯金

ベルギーに長く在住する日本人は、日本の住民票や住民税課税・納税証明書を取得できない場合があります。取得できない理由とともに、日本帰国後の夫婦の生活費・住居の見通しを具体的に説明します。

ベルギーでの資料例

給与明細(Fiche de paie/Loonfiche)、雇用契約(Contrat de travail/Arbeidsovereenkomst)、税務資料(Avertissement-extrait de rôle/Aanslagbiljet)、銀行残高、貯蓄など。

日本での生活計画例

採用内定や転勤予定、現地での勤務継続の有無、日本で利用可能な預貯金、賃貸予定・実家への入居、必要に応じ親族からの支援など。

退職予定の場合:ベルギーでの給与実績と日本での将来収入を区別して説明します。貯蓄だけで必ず許可されるものではなく、職業・住居・生活費を含む全体の見通しが重要です。

ベルギー人配偶者のCOE申請|「日本人の配偶者等」の必要書類

日本人と法律上有効に婚姻したベルギー人が、日本で夫婦として中長期に暮らす場合は、通常在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。婚姻だけで在留資格が自動的に付与されるわけではありません。

主な提出書類 確認すること
COE申請書・顔写真 所定様式、写真規格、申請人・代理人・取次の要件
日本人の戸籍謄本 ベルギー人配偶者との婚姻事項が記載されているか
ベルギーの婚姻証明書 コミューン等の国籍国機関の発行、婚姻日・氏名・日本語訳
日本での滞在費用資料 住民税課税・納税証明、海外在住による取得不能の理由、預貯金・就職予定等
身元保証書・住民票等 日本人配偶者の保証・国内の住居、海外在住の場合の申請体制
質問書・交流資料 交際・結婚までの経緯、面会・連絡・同居、日本帰国予定
個別の補足資料 前婚、別居、海外転出、氏名の違い、外国側登録未完了等

日本の公的証明書は原則発行後3か月以内。外国語資料には日本語訳が必要です。入管の審査で追加書類が求められる場合があります。

婚姻の有効性と在留資格は別:夫婦として実際に生活する計画、日本での生計、婚姻までの経緯などを、事実に沿う資料で整理します。形式上結婚していても必ずCOEが交付されるわけではありません。

ベルギーから日本へ呼び寄せる|COEから査証・入国まで

日・ベルギーの婚姻記録を確認

ベルギーの婚姻証明書と日本の戸籍、氏名・婚姻日の整合性を整理します。

日本での提出者と生計・住居を確認

国内で申請できる方、帰国先の住所、収入・預貯金、同居計画を確認します。

日本の入管へCOE申請

質問書・婚姻関係資料等を準備し、法令上認められた方法で申請します。

ベルギーで長期滞在用査証を申請

COE交付後、在ベルギー日本国大使館の案内に従って査証申請を行います。申請には予約等が必要です。

査証発給後、渡航・上陸審査

日本で上陸許可を受け、必要な住居地届出等を行います。

COEの有効期間は原則交付から3か月です。退職・住居解約・引越しの予定と調整してください。COE交付、査証発給、日本への上陸許可はそれぞれ別の判断です。

日本に住むベルギー人|留学・就労からの在留資格変更

ベルギー人の方が「留学」「技術・人文知識・国際業務」などで日本に中長期在留している場合、日本人との婚姻後に在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可申請を検討できます。

変更を検討する場合

現在の在留資格・期限、就学・勤務状況、婚姻記録、夫婦の同居・交流、生活費を確認します。

変更が不要な場合もある

すでに永住者等で在留している方は、結婚を理由に在留資格を変更する必要がない場合があります。

婚姻届が受理されても在留期限は延長されません。また、短期滞在からの在留資格変更には原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。査証免除の短期訪問を移住用手続の代わりと考えないでください。

ベルギーの法定同居・同性婚と日本の配偶者在留資格

ベルギーには法律上の婚姻(Mariage/Huwelijk)とは別に、法定同居(Cohabitation légale/Wettelijke samenwoning)があり、同性間の婚姻も認められています。しかし、ベルギー側で有効な法的関係であっても、日本の「日本人の配偶者等」に自動的に該当するわけではありません。

ベルギーの制度 日本の在留資格での確認
法律上の婚姻 日本法での婚姻の有効性と入管の審査を確認
法定同居 日本の法律上の配偶者と当然に同じではなく、別の資格・手続の検討が必要な場合あり
同性婚 ベルギーで有効な婚姻でも日本の在留資格上の該当性を個別に確認

ベルギー人との国際結婚・配偶者ビザ申請料金

川越政伸行政書士事務所の公開料金に合わせた行政書士報酬です。すべて税込の目安です。

サービス 行政書士報酬(税込)
日本人の配偶者等|COE申請(ベルギーからの呼び寄せ) 110,000円~
日本人の配偶者等|在留資格変更申請 110,000円~
日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 44,000円~
婚姻・生活状況等に大きな変化のある更新 110,000円~
国際結婚・渉外身分関係の書類支援 110,000円~(別業務・個別見積り)
フランス語・オランダ語等の翻訳、追加資料の整理 必要範囲を確認して別途見積り
婚姻手続支援とCOE・変更申請は別業務です。双方をご依頼の場合は合計費用を事前に明示します。ベルギーの外国官公署や大使館の手続を当事務所が当然に代理できるわけではありません。翻訳、認証、証明書、郵送、交通費、法定手数料等は別途必要となる場合があります。

COE交付申請そのものの入管手数料は無料です。国内での在留資格変更・更新の許可時は法定手数料がかかります。2026年10月1日以降の受付分は在留期間・窓口/オンラインの方法で金額が異なるため、出入国在留管理庁の公式案内を確認してください。

よくある質問|ベルギー人との結婚・日本移住

1.ベルギー人と結婚すれば自動的に日本の配偶者ビザが取れますか?

いいえ。法律上有効な婚姻に加え、夫婦関係の実態、日本での住居・生計等を審査して「日本人の配偶者等」を検討します。

2.ベルギーで日本人とベルギー人が結婚するにはどこで手続しますか?

婚姻予定地のCommune/Gemeente(市区町村)の民事婚手続を確認します。在ベルギー日本国大使館は、日・ベルギー国籍の夫婦についてベルギー方式での婚姻を案内しています。

3.ベルギーの婚姻申告は何日前までに必要ですか?

ベルギー政府の一般案内では婚姻式の14日以上前に申告し、申告から6か月以内に式を行います。個別の日程・書類はコミューンで確認します。

4.日本人がベルギーで結婚するための資料は何ですか?

コミューンに応じて出生証明、独身証明、慣習証明、前婚の離婚証明、戸籍謄本、翻訳・アポスティーユ等を確認します。

5.ベルギーの婚姻証明書は何という名称ですか?

フランス語のCertificat/Acte de mariage、オランダ語のHuwelijkscertificaat/Huwelijksakteなどがあります。日本の提出先が求める公的な証明書と記載事項を確認してください。

6.ベルギーの婚姻手帳だけで日本の婚姻届はできますか?

在ベルギー日本国大使館は正式な婚姻証明書と訳文を指定しています。婚姻手帳は外国人配偶者の両親の氏名等を確認する資料として案内されています。

7.ベルギーで婚姻したら日本へ婚姻届を出す必要がありますか?

はい。日本人は原則婚姻成立から3か月以内に報告的婚姻届を行います。遅れた場合は遅延理由書等の取扱いを確認します。

8.日本の婚姻届でベルギー人配偶者の両親の氏名も必要ですか?

在ベルギー日本国大使館は、国際婚姻の届出で外国人配偶者の両親の氏名が分かる資料と訳文を案内しています。

9.日本でベルギー人と結婚する際のCNIMとは何ですか?

Certificate of No Impediment to Marriage(婚姻無障害証明書)です。在日ベルギー大使館が申請・面談・交付方法を案内しています。

10.CNIMの申請でベルギー大使館へ出頭する必要がありますか?

申請書は郵送やメール等で提出できますが、同館は婚約者2人がTeamsの短い面談に参加する手続を案内しています。

11.ベルギーの住民登録を先に抹消してもCNIMは取得できますか?

日本の有効な在留許可を得る前にベルギーの住民登録を抹消すると、在日大使館の領事登録ができずCNIMの取得に支障が出る可能性があると同館が警告しています。事前に確認してください。

12.日本で結婚した後、ベルギー側には何を提出しますか?

在日ベルギー大使館は婚姻届記載事項証明書にアポスティーユを付け、宣誓翻訳者の訳文、婚姻事項入り戸籍謄本等を準備するよう案内しています。

13.日本の婚姻届受理証明書だけでベルギー側に登録できますか?

在日ベルギー大使館は短い婚姻届受理証明書では不十分と明記し、婚姻届記載事項証明書を指定しています。取り違えに注意してください。

14.ベルギーの国民登録の変更と婚姻証書の転記は同じですか?

別の手続です。国民登録上の婚姻状況を更新したうえで、ベルギーの身分登録簿への婚姻証書の転記も大使館が強く推奨しています。

15.ベルギーの婚姻証明書が未取得でもCOEを申請できますか?

入管は原則として国籍国の機関発行の結婚証明書を提出資料に挙げています。未取得の理由と登録状況、補足資料について個別に確認します。

16.夫婦ともベルギー在住でも日本への同時帰国はできますか?

COEと査証による移住を検討できますが、日本国内で適法に申請できる方・申請管轄と、帰国後の住居・生活費を確認する必要があります。

17.日本に住民票・課税証明書がない場合はどうしますか?

海外転出により取得できない事情と、ベルギーでの収入・預金、日本での内定・住居予定等を説明する方法を検討します。

18.ベルギーでの仕事を辞めて日本へ移住する予定でもCOEは申請できますか?

申請自体が一律に不可能とは限りません。過去のベルギーでの収入と帰国後の生計の見通しを区別し、就職・貯蓄・住居などを整理します。

19.日本に留学・就労中のベルギー人は配偶者の在留資格に変更できますか?

法律上有効な婚姻と必要な審査事項を満たせば変更を検討できます。婚姻届だけでは現在の在留資格・在留期限は自動的に変わりません。

20.山形県外・ベルギーからも相談できますか?

はい。日本全国・ベルギーなど海外からご相談いただけます。受任範囲、法令上の申請取次・代理要件、書類の送付方法、費用は個別に確認します。

ご相談から申請までの流れ

1.婚姻と居住の状況を確認

双方の国籍・居住地、婚姻成立国、登録状況、帰国希望日と現在の在留資格を伺います。

2.日本・ベルギー双方の証明書を整理

婚姻証明書、CNIM、国民登録・転記、日本人の戸籍と翻訳・認証を確認します。

3.COE・変更の方法とお見積り

国内での申請体制、帰国後の住居・生計、費用・実費を事前にご案内します。

4.書類作成・申請支援

質問書、婚姻・交際経緯、生活費の説明資料を整理し、受任範囲に応じて申請をサポートします。

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、国際結婚に伴うCOE交付申請、在留資格変更・更新等をサポートしています。日本全国・ベルギーからのご相談にも対応します。

ベルギーの国民登録と婚姻転記、日本の戸籍、入管提出資料を分けて確認し、個々の事情に応じた進め方をご案内します。

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ベルギー人の妻・夫と日本で暮らしたい方へ

「ベルギーで結婚し日本へ帰国したい」「CNIMや婚姻登録の書類が分からない」「日本で結婚したが、ベルギーの国民登録がまだ」「夫婦ともベルギー在住で日本の住民票がない」――まずはご夫婦の状況をお知らせください。必要な婚姻関係資料、COE申請方法、日本の生活費資料と費用をご案内します。

川越政伸行政書士事務所
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電話 0237-86-7198(受付9:00~18:00・日本時間)

婚姻届の受理、ベルギー側の登録、COE交付、在留資格変更、査証発給・上陸許可は各所管機関の個別判断です。結果や審査期間を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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