外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

ビルクリーニング業の外国人採用・特定技能受入れ支援|清掃会社向け

BUILDING CLEANING × FOREIGN WORKERS

ビルクリーニング業の外国人採用・特定技能受入れ支援

清掃会社・ビル管理会社・ホテル客室清掃の受託事業者様へ。外国人スタッフの採用を検討するときは、清掃する建物の種類だけでなく、受入れ営業所の知事登録、本人の技能・日本語能力、協議会加入、雇用条件を確認する必要があります。山形県を拠点に、在留資格申請と受入れ準備をご案内します。

特定技能1号の認定・変更申請 110,000円(税込)~
1号外国人支援の委託 月額22,000円(税込)~/1名

初回相談無料/受入れ営業所の登録や仕事内容等により受入れの可否・必要書類が異なります。

このような清掃事業者様へ

ビル・商業施設の清掃会社

事務所ビル・商業施設などの清掃業務を担当する外国人を採用したい。

ホテル清掃の受託会社

ホテルの客室・共用部の清掃を受託しており、外国人スタッフを採用したい。

技能実習からの継続雇用

建築物清掃に関する技能実習生の修了後の在留資格変更を検討している。

清掃会社であっても、業務内容や受入れ営業所の登録要件を満たさなければ、ビルクリーニング分野の特定技能で採用できません。採用前に確認します。

外国人に担当してもらえる清掃業務

特定技能「ビルクリーニング」の中心となる業務は、住宅を除く建築物内部の清掃です。ビルや商業施設、ホテル等での建築物内部の清掃について、受入れ企業の業務・現場・営業所の要件を確認します。

確認する業務 採用前の注意点
事務所ビル・商業施設等の内部清掃 対象となる建築物内部の清掃業務に該当するか確認します。
ホテルの客室・共用部清掃 ホテルに勤務するという理由だけで「宿泊」分野になるわけではありません。清掃を担当する事業者・仕事内容を確認します。
住宅の清掃・家事代行 ビルクリーニング分野の中心業務である「建築物内部の清掃(住宅を除く)」とは区別して判断します。
屋外のみの清掃・洗濯工場の作業 主な従事業務が対象に該当するか、ほかの分野・在留資格も含めて確認が必要です。

仕事内容の適合性は現場ごとに確認します。複数現場を担当する場合は、雇用主・勤務先・実際の作業内容を整理します。

受入れ企業が最初に確認したい3つの条件

① 営業所の知事登録

特定技能外国人を受け入れる営業所は、原則として都道府県知事による「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要です。法人として営業しているだけでは足りず、営業所単位で確認します。

② 協議会への事前加入

厚生労働省の「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に、受入れ前に加入する必要があります。加入申請は受入れ企業側で行い、登録支援機関による代行は認められていません。

③ 直接雇用・支援体制

雇用形態は原則として受入れ企業との直接雇用です。特定技能1号では、雇用条件の整備に加え、適切な1号特定技能外国人支援計画の作成・実施も必要です。

登録前の企業様へ:建築物清掃業等の営業所登録は、特定技能の在留資格申請とは別の制度です。登録要件や担当窓口を確認してから受入れ時期を検討します。

特定技能1号・2号で採用する場合

区分 主な確認事項
特定技能1号 原則としてビルクリーニング分野特定技能1号評価試験と所定の日本語試験に合格すること等。対応する技能実習2号を良好に修了した場合は、試験免除となることがあります。
特定技能2号 評価試験等の技能要件に加え、清掃現場で複数の作業員を指導し、現場を管理した実務経験等が必要です。長期雇用を考える際には2号固有の要件を確認します。
技能実習からの変更 技能実習の職種・作業と修了状況、在留期限、受入れ企業の要件を確認したうえで、適切な変更申請を検討します。
試験合格だけで在留資格が許可されるわけではありません。本人・受入れ企業・雇用契約・支援計画の全体を確認します。

採用前にご準備いただきたい書類・情報

受入れ企業・営業所

会社概要、営業所の所在地、建築物清掃業等の登録状況、清掃現場・契約先、雇用条件案、社会保険・納税等の状況。

外国人本人・支援

在留カード又は旅券、履歴書、試験合格証明や技能実習修了資料、予定する勤務開始時期、支援計画・支援委託先の情報。

具体的な提出書類は、海外から呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」か、国内で採用する「在留資格変更許可申請」か等により異なります。

相談から就労開始までの流れ

  1. 初回相談:採用予定人数、勤務場所、営業所登録、候補者の在留状況を伺います。
  2. 受入れ要件の確認:仕事内容・本人要件・知事登録・協議会・支援体制を整理します。
  3. 必要書類の準備:企業資料、雇用契約、本人資料等を揃えます。協議会加入の手続きは企業様ご自身で行っていただきます。
  4. 在留資格申請:該当する認定・変更・更新の申請書類を作成し、申請取次に対応します。
  5. 受入れ・就労開始:必要な許可を受けてから、適切な雇用・支援・届出体制で業務を開始します。

行政書士・登録支援機関によるサポート

川越政伸行政書士事務所では、外国人採用に伴う在留資格認定・変更・更新の申請書類作成・申請取次に対応します。特定技能1号の生活支援については、支援内容・言語・現地対応の条件を確認したうえで委託をご案内します。

サービス 報酬(税込)
特定技能1号の認定・変更申請 110,000円~
特定技能1号の在留期間更新 66,000円~
特定技能1号の支援委託 月額22,000円~/1名
外国人雇用・在留資格の企業顧問 月額33,000円~

在留資格申請報酬と支援委託料は別料金です。入管への法定手数料、証明書取得費、翻訳費、交通費等の実費が別途必要となる場合があります。協議会加入・知事登録に関する個別の申請支援は、対応可否・業務範囲・費用を別途ご案内します。

よくあるご質問

ホテルの客室清掃は「宿泊」の特定技能で採用できますか?

宿泊施設内の勤務でも、主たる業務が客室清掃である場合は「ビルクリーニング」分野に該当するかを検討する必要があります。雇用主、就労する施設、実際の業務内容を確認します。

建築物清掃業の登録を受けていない清掃会社でも受入れできますか?

特定技能「ビルクリーニング」での受入れには、対象となる営業所の所定の知事登録が必要です。単に清掃業を営んでいるというだけでは足りません。

協議会への加入手続きを登録支援機関へ任せられますか?

厚生労働省は、登録支援機関による加入申請の代行を認めていません。受入れ企業様自身が手続きする必要があります。

技能実習2号を終えた外国人は試験免除になりますか?

良好な修了に該当するか、修了した職種・作業とビルクリーニング分野との関係によって技能試験の免除が異なります。日本語試験の免除についても修了資料を確認します。

清掃現場が複数ある場合でも相談できますか?

可能です。受入れ営業所と雇用主、各現場の業務内容・勤務体制を整理したうえでご案内します。

関連するご案内・公的情報

特定技能1号・2号の全体像

詳しく確認する →

登録支援機関への支援委託

詳しく確認する →

外国人雇用の企業顧問

詳しく確認する →

在留資格申請の料金

詳しく確認する →

出入国在留管理庁|ビルクリーニング分野

詳しく確認する →

厚生労働省|ビルクリーニング分野の受入れ条件

詳しく確認する →

厚生労働省|特定技能協議会の加入方法

詳しく確認する →

ビルクリーニング分野の外国人スタッフの採用・在留資格申請を相談する

候補者の在留資格・採用予定時期・仕事内容・事業所の状況をお知らせください。山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が、行政書士の取扱業務の範囲で申請準備をご案内します。

電話受付 9:00~18:00/許可・採用の成立を保証するものではありません。

2026.09.21 Monday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談