特定技能外国人を訪問介護で雇用する方法|受入条件・適合確認書・申請サポート
特定技能外国人を訪問介護で雇用する方法
訪問介護事業者が外国人職員を訪問系サービスに配置する際は、通常の特定技能の受入要件に加えて、本人の経験や事業所の安全管理体制などを確認する必要があります。
電話受付 9:00~18:00/山形県・東北を中心に全国のご相談に対応
2025年4月21日から一定条件で可能
訪問系サービス固有の事前確認が必要
採用前から受入れ体制を確認
こんな方に
訪問介護事業者・介護法人の皆様へ
手続が必要かどうか、現在の在留資格、勤務先、採用予定、在留期限等を確認してご案内します。制度の基準を満たしているかは個々の事情により判断されます。
訪問介護への配置が認められる条件
特定技能1号の介護職員は、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験を原則1年以上有する場合など、一定の要件を満たせば訪問系サービスに従事できます。外国人であれば誰でも直ちに単独訪問できるわけではありません。
事業所側が整える5つの体制
事業所は、訪問介護の基本事項等の研修、責任者等による同行・訓練、本人の意向を踏まえたキャリアアップ計画、ハラスメント相談体制、緊急時に対応できる環境整備を行います。利用者・家族への事前説明も必要です。
適合確認書と計画の管理
訪問系サービスの要件に係る報告書等を巡回訪問等実施機関へ提出し、適合確認を受けます。適合確認書交付後も外国人ごとのキャリアアップ計画を作成し、評価・定期報告を継続します。
特定技能の在留申請との関係
勤務先・業務・労働条件・分野別要件・支援計画の確認も必要です。新規採用、転職、更新など申請区分により準備資料が異なるため、訪問系サービスへの配置手続と入管手続を分けて整理します。
ご依頼の流れ
在留資格、勤務先、人数、期限などをお知らせください。
申請区分と必要書類、当事務所の業務範囲をご案内します。
行政書士による書類作成・申請取次等を進めます。
よくあるご質問
入国直後から一人で訪問介護に従事できますか?
原則1年以上の介護実務経験等に加え、事業所の研修・同行訓練等の要件があるため、直ちに単独訪問できるとは限りません。
適合確認を受ければ入管申請は不要ですか?
不要にはなりません。在留資格、所属機関、業務内容に応じ、入管への認定・変更・更新等の手続を別に確認します。
既に特定技能外国人を雇用中でも相談できますか?
はい。現在の在留資格・受入事業所の体制・訪問系サービスへの配置予定を確認してご案内します。
関連するご案内
制度の公式情報
制度の適用・必要書類は申請区分や最新の公的案内により異なります。
特定技能外国人を訪問介護で雇用する方法についてご相談ください
訪問介護事業者・介護法人の皆様から、受入れ要件の確認、在留申請、必要書類のご相談を承ります。
電話受付 9:00~18:00/川越政伸行政書士事務所
