外国料理人の技能ビザ申請サポート|実務経験10年の証明方法・在職証明書・勤務先廃業への対応
SKILLED LABOR / CHEF EXPERIENCE
外国料理人の技能ビザ申請サポート
実務経験10年の証明方法
在職証明書がそろわない、複数のレストランで働いてきた、以前の勤務先が廃業した、料理学校で学んだ期間を含めたい――。外国料理人の在留資格「技能」で重要となる10年以上の実務経験の数え方と証明資料を、行政書士が詳しくご案内します。
全国対応・海外在住の料理人や、日本で採用を予定する飲食店からのご相談も承ります。電話受付 9:00~18:00
川越政伸行政書士事務所
結論|10年分の「勤務年数」だけでは足りません
外国料理人として在留資格「技能」を申請する場合、日タイ経済連携協定によるタイ料理人の特例等を除き、原則10年以上、申請する料理の調理・食品製造に係る技能を要する業務の実務経験が必要です。
確認すべきなのは、単なる勤続年数ではなく、「どの店で」「いつ」「どの料理を」「どのような立場で調理したか」です。日本で予定する仕事も、外国料理の熟練した調理技能を必要とする内容でなければなりません。
期間
勤務開始日・終了日を正確に確認し、転職の空白期間や勤務期間の重複を整理します。
技能・仕事内容
料理名だけでなく、担当した専門調理、調理工程、役割、熟練技能との関係を確認します。
客観的な証明
在職証明書を中心に、勤務先の実在性や実際の就労を示す資料を整えます。
注意:「飲食店に10年間在籍していた」「料理人という肩書だった」という事情だけで、必ず10年の要件を満たすわけではありません。接客、会計、配達、清掃などが主な仕事だった期間は、申請する熟練調理技能の経験として認められるか慎重な確認が必要です。
複数のレストランで働いた期間は合計できる?
勤務先が1店舗である必要はありません。複数のレストランで働いた場合でも、それぞれの勤務期間・仕事内容を証明し、申請する技能に関係する経験として説明できれば、通算を検討できます。
3店舗の職歴を合計する例
次は、各店舗で対象となる専門調理業務に従事し、期間が重複していないと仮定した説明用の例です。
4年 + 3年 + 3年 = 10年
実際の申請では、月日単位で確認し、各店舗の資料との整合性を取ります。
| 職歴の状況 | 確認すること |
|---|---|
| 異なる店舗で順番に勤務 | 各勤務先の期間と技能・職務内容を確認し、対象期間を整理します。 |
| 勤務と勤務の間に空白期間 | 実際に対象業務に従事していない期間を勤務経験として加算しないようにします。 |
| 同時期に2店舗で勤務 | 同じ暦上の期間を二重に足して10年とすることはできません。勤務実態も確認します。 |
| 調理以外の仕事も兼務 | 対象となる熟練調理業務の実態・比重・経験期間を個別に確認します。 |
| 料理の種類が途中で変わった | それぞれの経験が、申請する専門調理技能に関係するか確認します。 |
職歴は勤務先ごとに資料を分け、年月日・勤務先名・料理の種類・担当業務・裏付け資料を1枚の一覧表にまとめると、不足している証明が見つけやすくなります。
在職証明書には何を書く?重要な記載事項
出入国在留管理庁は、外国料理人の職歴を示す資料として、所属していた機関からの在職証明書等を案内しています。在職証明書には、所属機関の名称・所在地・電話番号が記載されていることが必要とされています。実務経験を説明するため、勤務期間と技能を要する業務の内容も明確にします。
| 項目 | 記載・確認のポイント |
|---|---|
| 勤務先の名称・所在地・電話番号 | 入管が明示している記載事項。正式名称と実際に確認可能な情報を記載します。 |
| 在職期間 | 入社日・退職日をできるだけ年月日まで具体的に記載します。 |
| 担当業務 | 外国料理の種類、専門調理、担当工程などを実態に即して具体的に記載します。 |
| 職位・雇用形態 | 料理長、調理師等の職位、勤務形態、主な担当を補足すると説明が明確になります。 |
| 発行者・発行日 | 誰が証明したかを明らかにし、必要に応じて署名・社印等も確認します。 |
| 関連資料との一致 | 履歴書、雇用契約書、給与資料、店舗情報などとの食い違いがないか確認します。 |
記載のイメージ:「調理師として勤務」だけでなく、「インド料理店の厨房で、タンドール料理・カレー・ナン等の専門調理を担当」のように、実際の仕事を具体的に表すと確認しやすくなります。これは文面の考え方を示す例であり、全員に共通する所定の文章ではありません。
発行を依頼する前に確認したいこと
※上記は実務上の確認事項を含みます。署名・社印等の扱いや必要資料は申請内容によって異なります。入管が公表する提出書類と区別して準備します。
以前の勤務先が廃業した場合の対応
「10年前に勤めていたレストランが閉店した」「経営者と連絡が取れず、在職証明書を発行してもらえない」というケースでは、証明書の取得が難しくなります。
ただし、廃業したという事情だけで10年の要件が免除されるわけではありません。どの事実をどの資料で証明できるかを整理し、不足部分は個別に説明する必要があります。
旧店名、所在地、営業期間、法人名、当時の代表者を整理します。
雇用契約、給与明細、送金記録、税・社会保険関係資料等を探します。
公的な事業記録、営業許可関係資料、当時の責任者が説明できる記録等を確認します。
証明できる期間・できない期間を区別し、事情説明を検討します。
代わりに確認を検討する資料の例
雇用・収入に関する資料
店の実在・調理業務に関する資料
重要:これらは在職証明書に代わるものとして一律に認められる資料ではありません。給与記録は勤務実態の補足に役立っても、それだけで専門調理の内容まで証明できるとは限りません。本人作成の説明書や写真だけで足りると断定することもできません。資料の組合せと説明の妥当性は個別に審査されます。
廃業した店舗の職歴でお困りですか?残っている資料を確認し、どこまで経験を立証できるか整理します。
資料について相談する料理学校で学んだ期間も10年に含められる?
入管の公表資料では、外国料理人の実務経験期間について、外国の教育機関で申請する業務に係る科目を専攻した期間を含むことが示されています。
そのため、外国の料理学校で関連する調理技術を学んだ場合には、学校での専攻期間を含めて10年の経験を説明できる可能性があります。ただし、単に料理学校へ通っていたというだけで自動的に認められるわけではありません。
確認したい教育資料
特に注意したい点
調理技能とは関係の薄い課程であれば、算入が難しい場合があります。同じ期間に就労と通学をしていたときは、暦上の期間を二重計上しないよう整理します。
日本国内の学校での修学期間は、外国の教育機関について定めた取扱いと同一視せず、個別に確認する必要があります。
確認のポイント:「勤務経験だけでは10年に少し足りない」という方は、過去に外国の教育機関で料理・食品製造に関する科目を専攻していなかったか、卒業証明書や成績証明書が残っていないかを確認する価値があります。
このような職歴はどう考える?よくあるケース
在籍年数のすべてが熟練調理業務の経験になるとは限りません。調理業務の期間・比重・内容を明らかにし、対象となる経験期間を検討します。
雇用記録、給与・税に関する資料、店舗の営業記録、当時の業務を説明できる資料の有無を確認します。証明できない期間がある場合は、その影響を慎重に判断します。
過去の業務と日本で予定する熟練調理業務との関係が重要です。異なる料理の経験を何でも合算できるわけではないため、担当料理と専門技術を詳しく確認します。
学校で専攻した科目と期間が申請する技能に関係する場合、算入を検討できます。修了証明書だけでなく、期間や履修科目を示す資料を確認します。
原則10年の要件を満たせない可能性があります。根拠のない勤務期間の上乗せはできません。仕事内容や本人の要件によっては、別の在留資格の検討が必要になることがあります。
※各ケースは説明のための一般例です。許可・不許可を示す実例ではありません。
実務経験以外に必要となる書類・受入店舗の確認
技能ビザでは、本人の10年経験だけでなく、日本側の飲食店で熟練した外国料理の調理業務を継続して行うことも重要です。必要資料は申請区分や所属機関のカテゴリー等によって変わります。
料理人本人に関する資料
日本側の店舗・雇用に関する資料
2026年4月15日以降の申請:所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合は、「所属機関の代表者に関する申告書」等の追加提出に注意が必要です。認定・変更・更新の別に応じ、出入国在留管理庁の最新の提出書類案内を確認します。
また、同種の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬要件もあります。店舗のメニュー、厨房、スタッフ配置等を踏まえ、申請人の主な仕事が熟練調理業務となるかを確認します。
川越政伸行政書士事務所ができること
外国料理人本人と、海外から料理人を採用するレストラン・飲食店の双方からご相談を承ります。勤務経験の整理から、日本側の受入資料の確認、申請書類の作成・申請取次まで、ご相談内容に応じて対応します。
職歴を整理
複数店舗の勤務期間、空白、仕事内容、教育歴を確認し、10年経験の立証方針を検討します。
証明資料を確認
在職証明書の内容確認、勤務先廃業時に残る資料の整理、説明書の要否を検討します。
申請までサポート
受入企業の書類、雇用条件、仕事内容を確認し、申請書類作成・申請取次に対応します。
技能ビザ申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国料理人を呼ぶ認定証明書交付申請(COE) | 110,000円~ |
| 在留資格「技能」への変更許可申請 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(転職あり) | 110,000円~ |
| 在留期間更新(転職なし) | 44,000円~ |
※行政書士報酬の目安です。過去の職歴の調査・複雑な説明資料、翻訳、追加資料対応等により金額が変わる場合があります。入管手数料(変更・更新等)、翻訳費、証明書取得費、郵送費などの実費は原則別途です。認定証明書交付申請自体の入管手数料は無料です。変更・更新の入管手数料は申請時期・許可された在留期間・申請方法によって異なります。正式な金額はご依頼前にお見積りします。
ご相談から申請まで
国籍、料理の種類、勤務年数、日本の採用先を伺います。
職歴・証明書・学校資料・受入店舗資料を確認します。
対応範囲と費用をご案内し、必要な書類を整えます。
対象となる申請の取次を行い、追加照会にも対応します。
外国料理人の実務経験10年|よくあるご質問
Q. 3つのレストランで働いた経験を合計して10年にできますか?
各店舗で申請する技能に関係する調理業務に従事した期間を証明できれば、通算を検討できます。各店の実際の勤務期間・仕事内容を確認し、空白期間や重複期間を適切に整理する必要があります。
Q. 以前のレストランが廃業していても申請できますか?
直ちに申請できないと決まるわけではありませんが、廃業しても実務経験の立証は必要です。雇用・給与・公的記録、旧経営者の説明資料等を確認して、在職証明書が取得できない事情を含めて個別に検討します。代替資料が必ず認められるわけではありません。
Q. 在職証明書が1枚あれば10年経験は認められますか?
証明書は重要ですが、記載内容、発行元、勤務実態、職務内容、他資料との整合性によっては追加資料を求められる場合があります。証明書だけで許可が保証されるものではありません。
Q. 料理学校に2年間通った期間を含められますか?
外国の教育機関で申請する調理・食品製造業務に係る科目を専攻した期間は、経験期間に含められる場合があります。学校の所在地、課程、履修科目、在籍期間を示す資料を確認します。就労期間と重なる時期を二重には数えません。
Q. 料理人として9年の経験しかない場合はどうなりますか?
原則10年の基準を満たさない可能性があります。外国の教育機関における関連科目の専攻期間がないか確認し、例外的な基準の適用可否も含めて個別に判断します。実態と異なる経歴を作成することはできません。
Q. タイ料理人も10年の経験が必要ですか?
日タイ経済連携協定に基づく特例の対象となるタイ料理人には、5年以上の経験、所定の技能水準証明、直前1年間のタイでの報酬の証明等の別の条件があります。特例の適用要件を満たすか確認が必要です。
Q. 中華料理人の場合、職業資格証明書は必要ですか?
出入国在留管理庁の提出書類案内では、公的機関が発行する証明書がある場合の写しについて、中華料理人の戸口簿・職業資格証明書が明記されています。本人の状況に応じて確認します。
Q. 海外に住んだまま相談・申請準備できますか?
はい。海外在住の料理人や、日本で採用を予定する飲食店からのご相談にも対応しています。資料を確認したうえで、必要な在留資格認定証明書交付申請(COE)の準備をご案内します。
Q. 過去の経験が10年あれば、どの飲食店でも技能ビザを取れますか?
いいえ。日本での実際の業務も外国料理の熟練した技能を必要とする内容であり、雇用契約や報酬等の要件を満たす必要があります。接客・レジなどが主な業務の場合は在留資格との適合性に問題が生じます。
技能ビザの総合案内・公式情報
提出書類や追加資料は個別の申請内容・申請先の案内によって異なります。申請前に公式情報をご確認ください。
CONSULTATION
外国料理人の10年経験、証明できるか一緒に確認します
複数の店舗で働いていた方、在職証明書の取得が難しい方、以前の勤務先が廃業した方、海外の料理学校で学んだ方もご相談ください。現時点で持っている資料と不足している資料を整理し、申請に向けた対応を検討します。
外国料理人の採用を予定している全国のレストラン・飲食店からのご相談にも対応しています。
川越政伸行政書士事務所|全国・海外からのご相談対応|電話受付 9:00~18:00
