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亡くなった外国人の外国人登録原票|親族・代理人による交付請求代行

FOREIGN REGISTRATION RECORDS OF DECEASED PERSONS

亡くなった外国人の外国人登録原票を取り寄せる方法|親族・代理人による交付請求代行

亡くなったご家族の昔の住所・氏名・外国人登録に関する情報を調べたい方へ。死亡した外国人の外国人登録原票は、一定の親族や、その方から委任された代理人が交付請求できる制度があります。通常の本人開示請求とは、請求資格や手続が異なります。

死亡した外国人の登録原票・交付請求 代行報酬 24,200円(税込) 出入国在留管理庁への交付請求手数料は無料。郵送費・証明書取得費等の実費は別途。

山形県寒河江市から全国・海外在住のご親族にも対応を検討します。電話受付 9:00~18:00/フォームは24時間受付。

親族の請求資格を確認

続柄・同居の有無と、請求できる方の範囲を整理します。

任意代理人による請求

委任状や本人確認書類など、請求方法に応じた準備をご案内します。

郵送手続の相談

遠方・海外からのご相談も、必要書類を確認して進めます。

亡くなった外国人の登録原票は請求できますか?

請求できる方の条件を満たせば、出入国在留管理庁に「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」の交付を求めることができます。外国人登録制度は2012年7月9日に廃止され、それまでの外国人登録原票は現在、出入国在留管理庁が保管しています。

生存している方の開示請求とは別です。亡くなった方に関する情報は、通常の保有個人情報の開示請求の対象ではありません。この手続は、一定の親族等に対する行政サービスとして行われる「写しの交付請求」です。

原票の写しには、請求者や亡くなった方以外の個人情報が含まれる場合、該当部分を消除して交付されることがあります。請求をすれば全ての記載が見られるわけではありません。

誰が請求できる? 親族と代理人の範囲

死亡当時に同居していた親族
死亡当時の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)
死亡当時の直系尊属・直系卑属(父母、祖父母、子、孫など)または兄弟姉妹
上記の方が未成年者・成年被後見人である場合の法定代理人
上記の請求資格を持つ親族等から委任を受けた任意代理人
親族なら誰でも請求できるわけではありません。例えば、おい・めい、いとこ等は、単に親族という理由だけでは請求資格が認められません。死亡当時の同居など別の要件を満たすか、個別確認が必要です。

どのようなときに外国人登録原票を確認する?

亡くなった親の住所歴

過去に日本で暮らしていた親の旧住所や、登録上の氏名を確認したい場合。

旧姓・国籍等の確認

婚姻・改姓・帰化等を経た方について、古い登録情報を調べたい場合。

家族の記録整理

親族関係や海外提出書類の準備に先立ち、過去の外国人登録情報を確認したい場合。

外国人登録原票が、相続・国籍・親族関係等の特定の事実を必ず証明できるとは限りません。利用目的に応じて、戸籍や住民票等の別資料が必要になることもあります。

請求に必要となる主な書類

提出する書類は、親族本人による請求か、法定代理人・任意代理人による請求かによって異なります。

基本の請求書 死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書(出入国在留管理庁の指定様式)
本人確認 請求者の運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど。郵送では原則として本人確認書類の写し等が必要です。
郵送請求 原則として請求前30日以内に作成された、個人番号の記載がない住民票の原本等
法定代理人 法定代理権を示す戸籍謄本や登記事項証明書等(発行時期等の条件あり)
任意代理人 請求前30日以内の委任状の原本に加え、委任者の印鑑登録証明書または所定の本人確認書類の写し等
その他 旧姓・帰化による氏名等の変更を示す書類、死亡事実を確認できる書類、返信用レターパックまたは返信用封筒・切手など(必要に応じて)
海外在住の場合:日本の住民票を提出できない場合には、在外公館が発行する在留証明書等が代替資料になり得ます。海外から送付された委任状には、海外発送日が分かる郵便物の写し等の添付が求められます。状況によって必要書類が変わるため、作成前に確認します。

正式な提出書類は、出入国在留管理庁「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について」をご覧ください。最新の請求書・委任状等も同ページから確認できます。

交付請求の進め方

請求する理由・対象者・期間を整理亡くなった方の氏名、生年月日、死亡年、当時の住所、旧姓や国籍変更の有無などを確認します。
請求資格と必要書類を確認死亡当時の続柄・同居関係、委任の有無、海外居住の有無などを踏まえて提出書類を整理します。
交付請求書と添付書類を準備指定様式を作成し、必要な本人確認書類、委任状、返信用封筒等をそろえます。
出入国在留管理庁へ提出出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係へ、所定の方法で提出します。
審査・交付結果を確認交付・不交付の決定を待ちます。原票の存在や記載内容、交付時期は保証されません。
急ぎの方はご注意ください。出入国在留管理庁は、死亡した外国人の登録原票について請求が多く、交付・不交付の判断まで長期間かかる旨を案内しています。期限のある提出先へ使う場合、十分に余裕を持つ必要があります。

費用|交付請求の手数料と行政書士報酬は別です

出入国在留管理庁への交付請求手数料 無料(収入印紙不要)
当事務所の代行報酬(通常案件) 24,200円(税込)
請求資格・必要書類の確認、請求書類の作成、代理請求・郵送手続などを含みます。
海外在住者・複雑案件 追加の確認・書類取得・翻訳等が必要な場合は、依頼範囲に応じて個別にお見積りします。
別途実費 郵送費、住民票・戸籍等の取得費、翻訳等が必要な場合の費用
初回相談 無料(正式なご依頼前にお見積りをご案内します)

通常の生存者の外国人登録原票開示請求は、法定手数料が1件300円ですが、死亡した方の写しの交付請求にはその手数料はかかりません。行政機関の手数料が無料でも、行政書士に依頼する場合は代行報酬と実費が発生します。

お見積り前に確認すること
亡くなった方との続柄と死亡当時の同居状況
請求者の現在の居住国・都道府県
調べたい年代と利用目的、必要な期限

よくあるご質問

亡くなった父・母の外国人登録原票は子どもが請求できますか?

子は直系卑属として、所定の請求資格に該当します。本人確認書類等に加え、必要に応じて死亡や氏名変更などを確認できる書類が求められます。

祖父母・兄弟姉妹の原票も請求できますか?

直系尊属に当たる祖父母や兄弟姉妹は、制度上の請求対象者に含まれます。個別の続柄や、死亡当時の事情を確認した上で進めます。

行政書士に代理請求をお願いできますか?

所定の請求資格を有する親族等から委任を受けた任意代理人による請求が認められています。当事務所では、請求資格や書類を確認した上で、受任できる内容をご案内します。

交付請求には300円の収入印紙が必要ですか?

いいえ。死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求には、行政機関への手数料はかからず、収入印紙は不要です。郵送費や行政書士への依頼費用は別途です。

何日くらいで届きますか?

一律の日数は案内されていません。出入国在留管理庁は、交付・不交付の判断まで長期間を要する場合があるとしています。行政書士に依頼しても審査期間を短縮できるわけではありません。

海外在住で日本の住民票がなくても請求できますか?

住民票に代わる居住証明書等を利用できる場合があります。海外発送の委任状を使用するときは追加資料が必要です。居住地や書類の発行状況を確認してご案内します。

亡くなった人の全ての情報を確認できますか?

必ずしも全てが交付されるわけではありません。他の人の個人情報が含まれる箇所は消除されることがあり、請求した年代の記録が残っているかどうかも個別に確認されます。

関連する手続・公式情報

交付請求書の提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係(〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階)。提出方法・受付等は公式情報をご確認ください。

CONTACT & CONSULTATION

亡くなったご家族の外国人登録原票について、ご相談ください

請求できる親族に該当するのか、委任状は何を準備するのか、古い登録情報が必要なのか。状況を整理し、必要な手続とお見積りをご案内します。

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2026.11.03 Tuesday
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