不許可時報酬全額返金に応じられないケース
報酬返金制度の対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は、原則として無料での再申請および報酬返金制度の対象外となります。
- 再申請が可能であるにもかかわらず、お客様のご希望により再申請を行わない場合
- 申請書類の作成や必要書類の収集について、必要なご協力をいただけない場合
- 法務局または出入国在留管理局から求められた追加書類の提出や確認事項への対応にご協力いただけない場合
- 申請書類に虚偽の記載をした場合、または虚偽の資料を提出した場合
- 審査に影響する重要な事実について、当事務所に申告せず、または事実と異なる説明をしていた場合
- 税金・社会保険料等の未納や滞納について、当事務所に申告していなかった場合
- ご依頼後に法令違反、犯罪行為その他審査に影響する行為があった場合
- ご依頼後または申請後に、お客様の行為や事情の変更によって申請が不許可となった場合
※制度の適用については、ご契約内容および個別の事情を確認したうえで判断いたします。
