外国人動物調教師の技能ビザ|競走馬・動物の調教と10年経験・COE
外国人動物調教師の技能ビザ申請サポート|競走馬・動物の調教と10年経験の証明
海外で動物の調教経験を積んだ専門人材を日本に迎えたい企業・施設の方へ。在留資格「技能」には動物の調教に係る熟練技能の区分があります。ただし、馬の世話や厩舎作業、一般的な動物飼育をしてきただけでは、調教師の要件を当然に満たすわけではありません。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・海外からご相談対応|電話受付 9:00~18:00
調教と飼育作業を区別
調教計画、行動訓練、専門技術の実態を確認します。
原則10年の経験を立証
勤務先別・職務別に、10年以上の専門経験を整理します。
国内受入機関も確認
業務内容、施設、報酬、契約の裏付けを整えます。
動物調教師は在留資格「技能」の対象になる?
在留資格「技能」の上陸許可基準には「動物の調教に係る技能」についての区分があります。日本の公私の機関との契約に基づき、熟練した調教技術を要する業務に従事する場合に検討します。
対象動物や業務の呼称だけで判断せず、動物の行動に働きかける専門的な訓練・調教技術の内容を具体的に説明することが重要です。
日本の公私の機関との契約に基づく熟練した専門業務であり、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで審査により決まります。
動物の調教に関する10年以上の実務経験
法令上は、動物の調教に係る技能について原則10年以上の実務経験があり、その熟練した技能を要する業務に従事することが基準です。外国の教育機関で動物の調教に係る科目を専攻した期間を含められる場合があります。
実務経験10年以上
勤務先ごとの雇用期間だけでなく、実際にどの調教業務に携わったかを確認します。
専門的な調教業務
担当動物、訓練目的、調教方法、指導・管理責任等から熟練技能を説明します。
日本の機関との契約・報酬
日本での具体的な業務と、日本人が同じ業務に就く場合と同等額以上の報酬が必要です。
厩務、給餌、清掃、一般的な世話だけに従事した期間を、無条件に「動物の調教」の10年経験として算入できるとは限りません。職務内容別に分けて確認します。
調教師としての仕事と、別途検討が必要な仕事
競走馬などの調教
運動・行動・コンディションの訓練計画に基づく専門的な調教業務。
動物の専門的な訓練
施設の目的に応じ、専門知識と熟練技能を要する訓練・行動指導。
飼育・厩舎内の一般作業
給餌、清掃、移動補助などが主業務なら「調教」の技能該当性を慎重に判断。
競馬や動物関連の別制度
在留資格とは別に、競馬関連の資格・施設規則や動物取扱業等の規制が関係する場合があります。
これらは業務内容を検討するための例であり、個々の職種・作業が必ず在留資格「技能」に該当することを保証するものではありません。
10年の調教経験をどう証明する?
出入国在留管理庁は、所属機関名・所在地・電話番号を記載した在職証明書等で、当該技能に係る従事期間を証明するよう案内しています。証明書に「trainer」と書かれているだけでは説明が不足することがあります。
在職証明書の入手が難しい場合は、当時の労働契約、給与・社会保険資料、職歴を確認できる別資料等を整理します。ただし、代替資料だけで経験が認められるとは限りません。
受入施設・企業が用意したい資料
どの動物に対して、どの水準の専門的な調教を、どの施設で担当するかを確認します。受入先の事業内容に対して、技能人材を必要とする理由を具体化します。
2026年4月15日以降の対象申請では「所属機関の代表者に関する申告書」等、申請区分・カテゴリーに応じた追加書類があります。正式な必要書類は出入国在留管理庁の最新案内で確認します。
海外から採用・日本国内で変更するまでの流れ
必要書類の提出だけで許可が確約されるものではありません。審査期間は申請内容・追加資料・管轄官署等によって異なり、入社日や渡航日から逆算して余裕を持つ必要があります。
申請サポート料金・ご依頼の範囲
| 在留資格認定証明書(COE)交付申請 | 110,000円(税込)~ |
|---|---|
| 在留資格「技能」への変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新(転職なし) | 44,000円(税込)~ |
| 在留期間更新(転職あり) | 110,000円(税込)~ |
| その他の実費 | 入管手数料(変更・更新等)、翻訳・証明書取得・郵送費等は別途 |
案件の難易度、職歴の調査、受入先の状況、追加説明資料・翻訳の必要性等によって報酬が変わる場合があります。COE交付申請自体に入管手数料はかかりません。変更・更新等の法定手数料は申請時点の公式案内で確認します。
候補者の経験、仕事内容、契約書、採用予定企業の状況から、申請に必要な確認事項をご案内します。依頼内容を確認し、正式な報酬を事前にお見積りします。
調教師と厩務員・飼育員は同じではありません
動物が好き、馬の仕事を長くしていた、厩舎で働いていたという事情だけで在留資格「技能」の要件は満たせません。日本側の仕事も専門的な調教を中心とする必要があります。
よくあるご質問
競走馬の調教師として日本で働けますか?
熟練した動物調教業務に従事し、原則10年以上の経験その他の要件を満たすか検討します。競馬関連の別の資格・規則も個別に確認してください。
厩務員として10年働いていれば足りますか?
厩務・飼育の一般作業と調教に係る熟練技能は区別して判断されます。経験年数だけで足りるとは限りません。
犬のトレーナーも対象になりますか?
動物の調教業務の実態と熟練技能の内容によって個別に検討します。動物種名だけで許可を断定できません。
10年のうち何年かは学校に通っていました。
外国の教育機関で動物の調教に係る科目を専攻した期間を含められる場合があります。履修内容を確認します。
複数の牧場や施設で働いた経験は合算できますか?
それぞれの施設で実際に調教業務に従事した期間を証明できるかを確認します。重複期間の扱いは個別に整理します。
仕事の内容が飼育・清掃中心でも申請できますか?
そのような業務が主になる場合、動物の調教に係る専門的な「技能」に合致しない可能性があります。
日本の施設から内定がなくても申請できますか?
「技能」では日本の公私の機関との契約に基づく具体的な活動が必要です。まず受入先・契約を具体化します。
行政書士が競馬関連の免許も扱いますか?
必要となる資格・許可は業務内容によって異なります。本ページは在留資格の案内であり、個別の別法令に基づく免許の取得を保証するものではありません。
関連する手続・公式情報
法令・申請書類・管轄・手数料は申請時点の最新案内を確認してください。
外国人の専門技能人材の採用・在留資格申請をご相談ください
仕事内容、職務経験、契約、報酬、受入機関の資料を確認し、申請に向けて必要な準備をご案内します。企業の採用担当者・海外在住の候補者の方からもご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士|山形県寒河江市|全国・海外対応|電話受付 9:00~18:00
