外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

外国人の伝統建築職人を採用する技能ビザ申請サポート|外国特有の建築・土木

TRADITIONAL FOREIGN CONSTRUCTION / SKILLED LABOR

外国特有の建築・土木職人を
「技能ビザ」で採用する方法

外国に特有の伝統建築、石積み、装飾施工などの専門技能を持つ外国人職人を日本で雇用したい建設会社・専門施工会社・文化施設等のご担当者様へ。在留資格「技能」の実務経験10年の原則と5年の例外、指揮監督関係、工法の特殊性、証明資料、COE申請を詳しくご案内します。

外国特有の建築・土木技能者のCOE申請サポート110,000円(税込)~

全国の建設会社・専門工事会社等に対応|電話受付 9:00~18:00

外国固有の工法か技法・材料・施工工程と、日本で行う業務を確認
原則10年・例外5年本人の経験と指導者の経験・監督体制を確認
職歴と施工実績在職証明書・工事資料・施工内容を整理

結論|一般的な建設作業と「外国特有の建築・土木技能」は別です

在留資格「技能」の対象には、外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務があります。ただし、外国人の大工・左官・石工・内装職人であれば誰でも該当する制度ではありません。

その国・地域に由来する施工方法や専門技術が、日本で予定する工事にどのように必要なのかが重要です。申請では、職人本人の経験年数に加え、工法の特徴、工事内容、契約先、現場での役割を明確にします。

注意:一般的な建設現場の人手不足を理由に、通常の型枠・鉄筋・土木作業・資材運搬等へ従事するために「技能」を利用できるとは限りません。主な仕事がこの在留資格の定める熟練技能に該当するか、事前確認が必要です。

実務経験10年の原則と「5年」の例外

基準省令では、外国特有の建築・土木技能について、原則10年以上の実務経験が求められています。ただし、その技能を要する業務について10年以上の経験がある外国人の指揮監督を受けて従事する者については、5年以上という基準が定められています。

区分 必要な経験 確認事項
通常の外国特有の建築・土木技能者 10年以上 対象工法についての本人の実務経験と、日本で従事する専門業務
10年以上の経験がある外国人の指揮監督下で従事する場合 5年以上 本人の技能経験、指導監督者の経験、日本での具体的な指揮監督体制

外国の教育機関の専攻期間:当該建築又は土木に係る科目を外国の教育機関で専攻した期間は、上記の実務経験期間に含めることができます。専攻内容、在籍期間、実際の業務との関連性を示す資料を確認します。

5年の例外は自動的には適用されません。「上司が外国人」「現場にベテランがいる」という事情だけでは不十分です。監督者が当該技能で10年以上の経験を有し、申請人がその指揮監督を受けて専門業務に従事する関係を具体的に説明する必要があります。

どのような外国特有の建築工法が検討対象になる?

判断の中心は、外国に特有の建築・土木技能であるかどうかです。次のような相談では、一般施工との違いを説明できるかを個別に検討します。

海外由来の伝統的な石積み・石造工法

固有の石材加工・積み方・接合・仕上げなどを伴う施工。単なる一般的な石材運搬・取付けとの違いを確認します。

外国様式の建築・装飾技法

特定の文化・建築様式に由来する装飾左官、彫刻、壁面施工など。技法の歴史的背景と作業内容を整理します。

外国特有の木造・組積等の工法

伝統的な部材加工や接合などが必要な建築技術。日本で一般的に行われる作業との区別が重要です。

歴史的建造物の外国式修復工事

原工法を再現する材料加工・施工技術など。修復対象、設計図、技法、担当工程を示す必要があります。

※上記は検討に当たっての事例であり、各工法や職種が一律に「技能」と認められることを示すものではありません。日本国内で一般化した工法かどうかも含め、具体的な活動を確認します。

本人の10年・5年の職歴をどう立証する?

本人の資料として確認したいもの

過去の勤務先の在職証明書(機関名・所在地・電話番号等が記載されたもの)
各勤務先の期間と、外国特有の工法・技能を必要とした仕事の内容
施工実績、担当工程、工事の種類を説明できる工事資料・写真等
外国の教育機関で関連科目を専攻した場合の期間・カリキュラム
資格証等がある場合の資料と、外国語資料の日本語訳

施工写真・工事記録・資格証等は、必要に応じて専門性を裏付ける補足資料として検討するものです。公表された提出書類と、個別案件の説明資料は区別して準備します。

複数の建設会社・現場での経験は通算できる?

勤務先が複数でも、対象となる技能についての経験期間と内容を証明し、通算を検討できます。単なる現場在籍年数ではなく、具体的な外国特有の施工技能に従事していた期間が重要です。空白期間や重複期間、通常の建設業務だけを担当していた期間は区別します。

5年の例外を使う場合|指導者と監督体制の説明

特に大切なのは、指導監督を受ける予定の外国人技能者がその技能を要する業務に10年以上従事した経験を有していること、そして申請人が日本でその方の指揮監督を受けて働く計画であることです。

確認する事項 説明・資料の例
監督者の経験 当該外国特有の技能の職歴、勤務期間、役割、在職証明・施工資料
日本の現場での関係 監督者と申請人が従事する工事・部署・作業工程、指揮命令系統
指揮監督の具体性 技法の指示方法、品質管理、技術指導の内容、担当役割の違い
指導監督の継続性 施工予定、配置計画、勤務場所、両者の契約・就労状況の整合性

誤解しやすい点:申請人が海外で5年間誰かから指導を受けたというだけで5年基準を満たす、と決めつけることはできません。基準省令の要件は、10年以上の実務経験を持つ外国人の指揮監督を受けて当該業務に従事することです。実際の日本での就労体制まで確認します。

日本の受入会社・工事の内容で確認すること

外国特有の技術の必要性

施工予定の建物や工事、図面、仕様書、採用する工法の特徴、担当作業を説明します。一般的な建設業務との区別が重要です。

雇用・事業の継続性

日本の公私の機関との契約、報酬、勤務先の事業内容、会社の経営資料、工事予定・受注状況等を確認します。

報酬要件:同じ業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上であることが必要です。特別な技能があるというだけで最低年収が一律に定められているわけではありません。

建設業許可・現場の安全・資格も別途確認

在留資格「技能」の審査と、会社が行う工事の建設業許可、建築士等の資格が必要な業務、労働安全衛生上の資格・講習・現場管理は別の問題です。在留資格を取得しただけですべての建設工事に従事できるわけではありません。具体的な施工内容に応じて関係法令も確認してください。

申請資料と所属機関のカテゴリー

「技能」のうち調理師以外の活動として、出入国在留管理庁の提出書類案内を確認します。必要書類はCOE・変更・更新の申請区分と、所属機関のカテゴリーによって異なります。

資料の種類 主な確認事項
本人の経歴・技能資料 履歴書、勤務先・期間・担当した工法の説明、在職証明書等
日本側の雇用資料 契約内容、従事する専門業務、勤務地、報酬、労働条件
所属機関の資料 カテゴリーを示す書類、事業内容、必要に応じ決算文書・事業計画書等
工法・現場の説明資料 工事概要、施工図・仕様書、専門工法、監督者・職人の配置等(必要に応じ補足)
5年例外を検討する場合 指導監督者の当該技能の10年以上の経験と指揮監督関係を示す資料

2026年4月15日以降の申請:カテゴリー3・4に該当する場合は、出入国在留管理庁が「所属機関の代表者に関する申告書」などの追加資料を案内しています。申請時点の提出書類一覧・チェックシートを確認します。

海外発行の書類には日本語訳を付けます。提出書類の個別要否は、公式の一覧と申請内容に応じて確認します。

海外から専門職人を呼ぶまでの流れ

1仕事内容確認

外国特有の工法か、採用目的と業務を整理。

2経験・監督者確認

10年/5年の区分、証明資料・指揮監督体制を確認。

3COE交付申請

日本側の契約・企業資料をそろえて申請。

4査証・入国

COE交付後、在外公館で査証申請し、上陸審査へ。

在留資格認定証明書(COE)が交付されても、査証発給や日本への上陸が保証されるわけではありません。工事の着工予定日や技術者の配置日には余裕をもって準備する必要があります。

外国特有の建築・土木技能者の採用をサポート

川越政伸行政書士事務所では、海外の専門技能者を採用する建設会社・施工会社からのご相談に全国対応します。工法と業務の該当性、職歴・監督体制、受入会社の書類を確認し、申請書類の作成・申請取次を行います。

技能の該当性

工法・現場での専門業務と一般作業の違いを整理。

経験・監督体制

本人の10年・5年の経験、外国人監督者の経歴を確認。

書類作成・申請取次

企業・職歴資料を整え、入管申請・追加照会に対応。

手続 行政書士報酬(税込)
海外から専門技能者を呼ぶCOE申請 110,000円(税込)~
在留資格「技能」への変更許可申請 110,000円(税込)~

工法の該当性の説明、経験資料の追加確認、監督者の経歴整理、外国語翻訳、複雑な資料作成などにより個別お見積りとなる場合があります。COE交付申請の入管手数料は無料です。証明書取得費・翻訳費・郵送費等の実費は原則別途です。

外国特有の建築・土木技能ビザ|よくあるご質問

Q. 海外の大工なら誰でも技能ビザを申請できますか?

いいえ。外国に特有の建築・土木技能を要する業務に従事するかが重要です。国籍や「大工」という職業名だけで判断するものではありません。

Q. 実務経験5年で申請できるのはどんな場合ですか?

当該技能を要する業務に10年以上の経験がある外国人の指揮監督を受けて従事する場合に、5年以上の基準が定められています。本人の技能経験と、日本での実際の指揮監督体制を確認します。

Q. 監督する外国人が日本にいない場合でも5年の例外になりますか?

指揮監督下で当該業務に従事するという要件があるため、監督者が日本でどのように指導するかを説明できない場合は慎重な検討が必要です。具体的な契約・配置・業務実態を確認します。

Q. 複数の会社での建築経験を合計できますか?

対象となる外国特有の建築・土木技能の経験期間について、勤務先ごとの仕事内容と期間を証明できる場合は通算を検討できます。一般的な建設作業の期間をそのまま含められるとは限りません。

Q. 海外の建築学校に通った期間は含まれますか?

外国の教育機関で当該建築・土木技能に関する科目を専攻した期間は、実務経験期間に含める規定があります。カリキュラム・履修期間・技能との関連性を確認します。

Q. 石工・左官・木工なら技能ビザに該当しますか?

職種名だけでは判断できません。施工方法の外国特有性と、日本で予定する具体的な業務の熟練性を確認する必要があります。

Q. 特定技能「建設」とは何が違いますか?

在留資格「技能」は外国に特有の建築・土木等の熟練技能を対象とします。特定技能「建設」は建設分野の制度で、本人の試験・経験や受入企業の分野別基準等が別途あります。実際の職務と採用体制から検討します。

Q. 建設業許可がなくても外国人を雇用できますか?

在留資格と建設業許可は別の制度です。会社が請け負う工事の内容・金額等によって必要となる許認可を確認する必要があります。在留資格が建設業法上の許可を代替することはありません。

Q. 日本で複数の現場を移動して働くことはできますか?

予定する活動・契約関係・作業内容が在留資格「技能」に適合しているかが重要です。現場の移動自体だけで結論は出せませんが、通常の建設作業が中心にならないよう確認が必要です。

Q. 全国の建設会社から相談できますか?

はい。全国の企業からご相談を承ります。施工内容、工法、採用予定者の経歴、監督者の有無、受入企業の状況を確認します。

関連する手続・公式情報

CONSULTATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION

外国特有の工法を担う職人の採用は、申請前にご相談ください

「この技術は外国特有と言えるか」「5年の経験で指導監督の例外が使えるか」「施工実績をどのように証明するか」など、専門的な採用計画を整理します。工事内容、採用予定者の職歴、監督者の経歴、日本の勤務先をお知らせください。

川越政伸行政書士事務所|全国対応|電話受付 9:00~18:00

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談