外国人雇用・外国人採用を行政書士がサポート|就労ビザ・特定技能
外国人を採用したい企業様へ
外国人雇用・外国人採用を行政書士がサポート
就労ビザ・特定技能・在留資格申請
外国人を雇用する場合は、日本人を採用する場合とは異なり、 「その外国人がどの在留資格を持っているか」 「自社で予定している仕事内容を行うことができるか」 を採用前に確認することが重要です。
川越政伸行政書士事務所では、 外国人を初めて採用する企業様から、すでに外国人を雇用している企業様まで、 在留資格の確認、認定・変更・更新申請、特定技能外国人の受入れ・支援など、 外国人雇用に関する入管手続きをサポートしています。
仕事内容・学歴・職歴・現在の在留資格などを確認します。
外国人雇用について初回無料相談する電話:0237-86-7198
受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
外国人雇用でよくあるご相談
- 海外から外国人を採用したい
- 留学生を卒業後に正社員として採用したい
- 外国人を中途採用したい
- 現在の在留資格で自社の仕事ができるか確認したい
- 技人国で外国人を採用したい
- 特定技能外国人を採用したい
- 技能実習から特定技能へ変更したい
- 海外支店・海外グループ会社から外国人社員を日本へ転勤させたい
- 外国料理人を海外から呼びたい
- 外国人が転職したので在留資格を確認したい
- 就労資格証明書を取得したい
- 外国人の在留期間更新を会社で管理したい
- 外国人雇用について継続して行政書士へ相談したい
雇用契約を締結してから、仕事内容と在留資格が合わないことが分かると、 採用計画そのものに影響する可能性があります。
外国人雇用で検討される主な在留資格
技術・人文知識・国際業務(技人国)
ITエンジニア、機械設計、通訳、海外営業、マーケティング、 経理、企画など、専門的な仕事で外国人を採用する場合に 代表的な在留資格です。
▶ 技人国について詳しく見る特定技能外国人の採用・支援にも対応
特定技能1号外国人を雇用する場合には、 在留資格申請だけではなく、 受入れ企業側の要件や支援体制についても確認する必要があります。
川越政伸行政書士事務所は、 申請取次行政書士として在留資格申請を取り扱うほか、 登録支援機関として特定技能1号外国人の支援についてもご相談いただけます。
外国人を採用する前に確認したいこと
① 仕事内容
外国人に実際に担当してもらう仕事内容を確認します。 会社の業種だけではなく、本人が行う具体的な業務が重要です。
② 現在の在留資格
すでに日本にいる外国人を採用する場合は、 在留カード・在留資格・就労制限等を確認します。
③ 学歴・職歴
技人国や技能などでは、 本人の学歴・専攻・実務経験等が申請要件に関係する場合があります。
④ 雇用条件
雇用契約、報酬、勤務場所、仕事内容などを確認し、 申請内容と実際の雇用条件を整理します。
外国人を海外から採用する場合
海外在住の外国人を日本企業で採用する場合は、 一般的に在留資格認定証明書(COE)の取得を検討します。
採用予定者の学歴・職歴・仕事内容・雇用条件・勤務先企業の状況等を確認し、 予定する活動に適した在留資格を検討します。
▶ 在留資格認定証明書(COE)について詳しく見るすでに日本にいる外国人を採用する場合
留学生の新卒採用、外国人の転職などでは、 現在の在留資格と採用後の仕事内容を確認します。
必要に応じて、 在留資格変更許可申請、所属機関に関する届出、 就労資格証明書、在留期間更新などを検討します。
在留資格変更
▶ 在留資格変更について見る在留期間更新
▶ 在留期間更新について見る外国人雇用を継続的にサポート
外国人雇用では、採用時だけではなく、 在留期間更新、転職・退職、仕事内容の変更、 特定技能への移行など、 雇用後にも在留資格に関する確認が必要になる場合があります。
外国人を継続して雇用する企業様には、 外国人雇用・在留資格に関する企業顧問サービスもご用意しています。
▶ 外国人雇用・在留資格の企業顧問を見る川越政伸行政書士事務所へご相談ください
当事務所では、 外国人本人だけでなく、外国人を採用する企業様からのご相談にも対応しています。
- 外国人採用前の在留資格確認
- 技人国・技能等の就労系在留資格
- 特定技能外国人の採用
- 技能実習から特定技能への変更
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 就労資格証明書
- 登録支援機関としての特定技能1号支援
- 外国人雇用に関する企業顧問
川越政伸行政書士事務所へ
「この外国人を採用できるか?」という採用前の段階からご相談いただけます。
初回無料相談・お問い合わせTEL:0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
