外国人の採用・雇用手続き完全ガイド|初めて外国人を雇う企業様へ
FOREIGN EMPLOYMENT SUPPORT|山形・東北を中心に全国のご相談対応
外国人の採用・雇用手続き完全ガイド
初めて外国人を雇う企業様へ
「外国人を採用したいけれど、何の在留資格が必要?」「海外から呼ぶ場合と、日本にいる方を雇う場合では何が違う?」――採用前の確認から在留資格申請、入社後の届出・支援まで、企業の担当者様が押さえておきたい手続きを分かりやすくご案内します。
電話受付 9:00~18:00/フォームは24時間受付。山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所(申請取次行政書士・登録支援機関)。
採用前から確認
仕事内容、本人の学歴・職歴・現在の在留資格を照らし合わせ、必要な手続きを整理します。
国内・海外採用に対応
在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請について、ご相談いただけます。
採用後の支援も相談
特定技能1号の支援委託、在留期間の管理、外国人雇用の継続相談に対応します。
こんなご相談はありませんか?
- 初めて外国人を雇用するため、準備の順番が分からない
- 留学生の新卒採用や、日本国内にいる外国人の中途採用を検討している
- 海外在住の外国人を日本へ呼び寄せて採用したい
- 製造・介護・建設・宿泊など、自社の仕事に適した在留資格を知りたい
- 在留カードのどこを確認すればよいか不安がある
- 在留資格申請に加え、特定技能1号の生活支援もまとめて相談したい
外国人採用の方法は、仕事内容・外国人本人の経歴と在留状況・受入れ企業の体制によって変わります。採用を決める前に、就労可能な範囲と必要な手続きを確かめることが大切です。
外国人を採用する前に確認したい3つのこと
1.誰を採用するか
海外在住者、日本の留学生、国内の転職希望者など、現在の居住地・在留資格・在留期限を確認します。
2.何の仕事を任せるか
職種名だけでなく、実際に担当する業務、勤務地、雇用条件を具体的に整理します。
3.会社側の準備は整っているか
受入れに必要な企業資料、雇用契約、分野ごとの要件や支援体制などを確認します。
主な在留資格と、採用できる仕事の考え方
適した在留資格は、仕事の内容だけでなく、本人の学歴・職歴・資格、受入れ企業の条件等によって変わります。主な選択肢を整理します。
| 在留資格等 | 主な仕事・採用場面 | 事前の確認ポイント |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | IT・設計・経理・企画・海外営業・通訳等の専門性を要する業務 | 実際の職務内容と学歴・職歴等との関係。現場作業だけを主な仕事とする場合は適合性に注意。 |
| 特定技能1号・2号 | 制度の対象となる産業分野の業務 | 本人の技能・日本語要件、受入れ企業の基準、分野別手続。1号は支援体制も確認。 |
| 高度専門職・介護・技能等 | ポイント制による高度人材、介護福祉士、熟練技能を要する仕事等 | それぞれの在留資格に固有の要件と、実際に従事する活動の範囲。 |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 原則として就労活動の制限なし | 有効な在留資格・在留状況等を確認。仕事に合わせた就労系在留資格への変更は通常不要。 |
| 留学・家族滞在 | アルバイト等、資格外活動許可で認められた範囲の就労 | 許可の有無、時間・活動内容の制限。卒業後の正社員採用では原則として適切な在留資格への変更を検討。 |
| 特定活動 | 指定された活動内容によって異なる | 在留カードだけで判断せず、指定書等で就労の可否・範囲を確認。 |
海外から呼ぶ場合・国内で採用する場合の違い
| 採用する方の状況 | 主に検討する手続 | 注意点 |
|---|---|---|
| 海外在住の外国人を新たに採用 | 在留資格認定証明書交付申請(COE)→必要に応じて在外公館で査証申請→上陸審査・入国 | COEが交付されても査証発給・上陸が必ず認められるわけではありません。入国・就労開始まで余裕を持って準備します。 |
| 日本の留学生を卒業後に正社員として採用 | 就職先の仕事に合った在留資格への変更許可申請等 | 内定や申請の提出だけでは、就職先で予定する就労が認められるとは限りません。適切な許可を受けてから就労を開始します。 |
| 国内で就労中の外国人を中途採用 | 現在の在留資格で新しい仕事ができるか確認。必要に応じて就労資格証明書交付申請や在留資格変更許可申請 | 以前の勤務先と仕事内容が大きく異なる場合は、同じ在留資格でも就労可能な範囲を確認します。特定技能等では勤務先変更に伴う手続に注意します。 |
| 永住者等、就労制限のない方を採用 | 通常、仕事のための在留資格変更は不要 | 雇用時の本人・在留状況確認や、対象となる外国人雇用状況届出等は別途必要です。 |
在留資格や個別の在留状況によって例外があります。短期滞在で来日している方を、そのまま通常の就労に従事させることはできません。
外国人採用の流れ|準備から入社後まで
採用予定者・仕事内容を整理する
現在の居住地・在留資格・在留期限、学歴・職歴、担当予定業務、勤務地、入社希望時期を確認します。
在留資格と会社側の要件を確認する
就労できる範囲、採用時に必要な申請の種類、受入れ企業・分野別の基準や支援体制を整理します。
雇用条件と必要書類を準備する
本人と雇用条件を確認し、雇用契約書・労働条件通知書、会社関係資料、学歴・職歴の証明資料等を準備します。
必要な在留手続きを進める
海外からの採用ではCOE申請、国内で在留資格の変更が必要な採用では変更許可申請等、状況に応じて進めます。審査中の追加資料にも対応します。
就労できる状態を確認し、入社する
必要な許可・上陸手続が完了したこと、就労範囲と雇用条件が一致することを確認して業務を開始します。
雇用後の届出・在留期限を管理する
外国人雇用状況届出、対象者の入管への届出、在留期間更新、特定技能1号の支援などを忘れずに進めます。
外国人採用時の必要書類|まず準備したいもの
以下は企業様が初回相談までに確認しやすい資料の例です。入管への正式な提出書類は、在留資格・申請区分・企業の状況ごとに異なります。
| 誰が準備するか | 主な確認資料の例 |
|---|---|
| 外国人本人 | パスポート、在留カード(国内在住者)、学歴・職歴・資格を証する資料、履歴書、日本語・技能試験結果(該当者)等 |
| 受入れ企業 | 雇用契約書・労働条件通知書、具体的な職務内容・勤務地・給与が分かる資料、会社案内、登記事項証明書、決算・税務関係資料等 |
| 制度に応じて追加 | 特定技能の分野別資料・支援計画、就労内容の説明資料、学歴と仕事の関連性を示す資料、必要な日本語訳等 |
雇用後も必要な手続き|届出・更新・支援
ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」
原則として、外国人労働者を雇い入れたとき・離職したときは、事業主がハローワークに届け出ます。対象外となるのは、特別永住者や在留資格「外交」「公用」の方などです。
| 雇用保険の対象 | 届出方法・期限の目安 |
|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる方 | 資格取得届(雇入れの場合、翌月10日まで)・資格喪失届(離職の場合、離職日の翌日から起算して10日以内)に外国人雇用状況の事項を記載して提出 |
| 雇用保険の被保険者とならない方 | 外国人雇用状況届出書を雇入れ・離職のいずれも翌月末日までに提出 |
雇用保険・労働保険・社会保険の適用や労働条件の管理は、国籍のみで一律に判断せず、各制度の要件に従います。労働保険・社会保険の手続、労働条件の専門的な相談等については、必要に応じて社会保険労務士等と連携します。
入管への届出・在留期間の更新
技術・人文知識・国際業務等の対象となる在留資格では、転職や退職に伴い、外国人本人が契約機関に関する届出等を原則14日以内に行う必要があります。事業主によるハローワークへの届出とは別の手続です。外国人本人・受入れ企業・在留資格ごとに必要な届出を確認します。
特定技能1号の場合は支援・分野別の手続にも注意
1号特定技能外国人には、支援計画に基づく支援が必要です。自社で実施する方法のほか、登録支援機関に委託する方法があります。雇用契約や支援計画等に変更が生じた場合の届出も、事情に応じて確認します。
川越政伸行政書士事務所が対応できること
採用前の在留資格相談
採用予定の仕事内容と本人の在留資格・経歴を確認し、検討すべき手続きを整理します。
在留資格の申請サポート
在留資格認定証明書交付申請、変更・更新等について、申請書類や案件に応じた説明資料の作成・申請取次を行います。
特定技能1号の外国人支援
登録支援機関として、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・定期面談等の支援を受託します。
技能実習から特定技能への移行
これまで雇用してきた技能実習生の移行について、本人・企業の要件と必要な変更申請を確認します。
雇用後の在留管理・継続相談
更新時期、転職・職務変更、特定技能の支援体制等、入管手続を中心に継続相談に対応します。
山形・東北の企業様に対応
山形県を拠点に宮城・福島・岩手・秋田・青森を含む東北エリアを中心として、ご相談を承ります。遠方の企業様もご相談ください。
当事務所は申請取次行政書士であり、登録支援機関(登録番号:25登-012295)です。登録支援機関の対応言語は英語・中国語・ベトナム語です。
当事務所の中心業務は、在留資格・入管手続と特定技能外国人の受入れ支援です。外国人材の職業紹介・採用あっせんを行うサービスではありません。個別の労働紛争・労務手続は、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
外国人雇用サポートの料金
| サービス | 当事務所報酬(税込) |
|---|---|
| 初回の外国人採用・在留資格相談 | 無料 |
| 技術・人文知識・国際業務の認定・変更申請等 | 110,000円~ |
| 特定技能の在留資格申請サポート | 110,000円~ |
| 特定技能1号の支援委託 | 月額22,000円~/1名 |
| 外国人雇用・在留資格の顧問契約 | 月額33,000円~ |
上記は掲載中のサービス料金に基づく目安です。申請区分・受入れ人数・必要な支援内容等により報酬は異なります。入管手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送料、必要な現地対応費用等は別途となる場合があります。正式な業務範囲・報酬は事前のお見積りでご案内します。支援委託料と在留資格申請報酬は別の費用です。
ご相談・ご依頼の流れ
お問い合わせ
業種、採用予定人数、仕事内容、外国人本人の居住地・在留資格、入社希望時期を分かる範囲でお知らせください。
初回相談・必要手続の整理
在留資格の候補、採用までの主な手続、会社側の準備、受入れ支援の要否を確認します。
お見積り・正式なご依頼
対応範囲、報酬、想定される実費、必要書類をご案内します。内容をご確認いただいた上でご依頼いただきます。
申請・許可後のご案内
必要な申請書類を整え、申請取次等を進めます。許可後の就労開始時の確認や継続支援も、契約内容に応じてご案内します。
外国人採用・雇用手続きのよくある質問
外国人を初めて採用します。何から始めればよいですか?
まず、予定する仕事内容・勤務地・雇用形態・採用時期と、本人の現在の居住地・在留資格・学歴や職歴を確認します。これらを基に、必要な在留資格や受入れ条件、申請の種類を整理します。
日本にいる外国人なら、すぐに働いてもらえますか?
日本に在留していることと、予定する仕事ができることは別です。在留カードの記載、必要に応じて指定書・資格外活動許可等を確認してください。就労のための変更許可が必要な場合は、原則として許可を受けてから対象業務を開始します。
留学生を卒業後に正社員として採用できますか?
採用予定の仕事と本人の学歴・経歴が対象となる在留資格の要件に合うか確認し、必要に応じて「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請を検討します。内定だけで自動的に就労できるわけではありません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で工場の製造ライン作業を任せられますか?
製造ライン作業だけを主な業務とする場合、通常は「技術・人文知識・国際業務」の活動には該当しません。設計・開発等の専門業務を担当する場合や、別の在留資格を検討する場合も含め、実際の仕事内容から確認します。
特定技能の支援は必ず外部に委託する必要がありますか?
特定技能1号の支援は、企業が所定の要件を満たして自社で実施する方法もあります。自社での実施が難しい場合は、登録支援機関への委託を検討できます。支援委託に伴う義務的支援の費用を外国人本人へ負担させることはできません。
外国人を採用したら、入管への届出とハローワークへの届出の両方が必要ですか?
外国人雇用状況の届出は、対象となる外国人を雇う事業主がハローワークへ行う手続です。一方、対象となる在留資格では外国人本人の所属機関に関する届出や、特定技能の受入れ企業による届出等が別に必要となる場合があります。手続ごとに届出者・期限が異なります。
山形県外の企業でも依頼できますか?
はい。山形県を中心に東北各県や全国の企業様からのご相談を承ります。オンライン・電話・メール等で状況を確認し、必要な現地対応の有無を踏まえて対応方法をご案内します。
行政書士に外国人の紹介・採用あっせんも依頼できますか?
当事務所では、採用予定者が決まった企業様の在留資格申請・入管手続・特定技能1号の支援を中心に対応しています。職業紹介・採用あっせんは当事務所の提供サービスではありません。
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外国人採用をお考えの企業様へ
「誰を、どのような仕事で、いつから雇いたいか」が決まっていれば、在留資格や必要な申請の検討を始められます。まだ採用する外国人が決まっていない場合でも、予定業務に合わせた手続きをご相談ください。
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸|山形県寒河江市
申請取次行政書士・登録支援機関 25登-012295
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
