外国人宝石・貴金属加工職人の技能ビザ|10年経験・採用・COE申請
外国人宝石・貴金属加工職人の技能ビザ申請サポート|10年経験・採用条件・申請書類
熟練した宝石研磨職人、貴金属加工職人を海外から採用したい宝飾品製造・加工企業様へ。在留資格「技能」には宝石・貴金属等の加工に係る熟練技能の区分があります。一方、アクセサリー販売、単純な組立・梱包だけでは、同じ在留資格を当然に利用できるわけではありません。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・海外からご相談対応|電話受付 9:00~18:00
加工の専門性を確認
宝石研磨・石留め・貴金属加工など実作業と熟練技能を確認します。
原則10年の職歴を確認
工房・製造会社別に経験期間と担当工程を整理します。
作品資料で説明を補強
実績写真や工程説明等を、提出の必要性に応じて整えます。
宝石加工職人やジュエリー職人は技能ビザの対象?
在留資格「技能」には、宝石・貴金属又は毛皮の加工に係る熟練技能の区分があります。宝石加工や貴金属加工の実務に従事する場合、日本の公私の機関との契約などの条件を踏まえて検討します。
作品がきれいであること、ブランドに勤務していたことだけでは足りません。どの素材にどのような技能を用いて、どの加工工程を担当するかを確認します。
日本の公私の機関との契約に基づく熟練した専門業務であり、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで審査により決まります。
宝石・貴金属加工の実務経験は原則10年以上
法令では、宝石・貴金属又は毛皮の加工に係る技能について原則10年以上の実務経験を有し、当該技能を要する業務に従事することが定められています。外国の教育機関で当該加工に係る科目を専攻した期間を含む場合があります。
専門加工に関する10年以上の経験
単なる製造業勤務年数ではなく、宝石・貴金属加工に実際に従事した期間を確認します。
加工技術と担当工程
宝石研磨、石留め、細工、金属加工など、特殊な熟練技能を具体化します。
契約・日本人同等報酬
日本の企業等との契約、加工業務の実態、日本人同等額以上の報酬を確認します。
一般的なジュエリー販売や受付、梱包、機械の単純操作が中心の仕事について、宝石・貴金属加工の「技能」に当然に該当すると案内することはできません。
どのような加工業務が検討対象になる?
宝石研磨・仕上げ
石の特性を踏まえた専門的な研磨、切削・仕上げ等の技能。
貴金属加工・細工
金・銀・プラチナ等を用いた高度な細工、加工・仕上げの技能。
専門的なジュエリー制作
設計図や制作工程に基づく熟練した加工工程を担当する業務。
販売・管理・単純作業との区別
接客販売、輸出入事務、梱包、一般的な組立等が主となる場合は別途在留資格を検討。
これらは業務内容を検討するための例であり、個々の職種・作業が必ず在留資格「技能」に該当することを保証するものではありません。
職歴・加工技術の立証に役立つ資料
出入国在留管理庁は、勤務先名・所在地・電話番号の入った在職証明書等を案内しています。勤務期間と加工内容を結び付け、必要に応じて作品・工程資料で補います。
在職証明書の入手が難しい場合は、当時の労働契約、給与・社会保険資料、職歴を確認できる別資料等を整理します。ただし、代替資料だけで経験が認められるとは限りません。
宝飾品製造・加工会社が確認したいこと
加工技術を必要とする事業実態、設備、依頼予定の工程、給与条件を具体的に示します。日本での仕事が専門加工であることが説明の中心になります。
2026年4月15日以降の対象申請では「所属機関の代表者に関する申告書」等、申請区分・カテゴリーに応じた追加書類があります。正式な必要書類は出入国在留管理庁の最新案内で確認します。
海外から採用・日本国内で変更するまでの流れ
必要書類の提出だけで許可が確約されるものではありません。審査期間は申請内容・追加資料・管轄官署等によって異なり、入社日や渡航日から逆算して余裕を持つ必要があります。
申請サポート料金・ご依頼の範囲
| 在留資格認定証明書(COE)交付申請 | 110,000円(税込)~ |
|---|---|
| 在留資格「技能」への変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新(転職なし) | 44,000円(税込)~ |
| 在留期間更新(転職あり) | 110,000円(税込)~ |
| その他の実費 | 入管手数料(変更・更新等)、翻訳・証明書取得・郵送費等は別途 |
案件の難易度、職歴の調査、受入先の状況、追加説明資料・翻訳の必要性等によって報酬が変わる場合があります。COE交付申請自体に入管手数料はかかりません。変更・更新等の法定手数料は申請時点の公式案内で確認します。
候補者の経験、仕事内容、契約書、採用予定企業の状況から、申請に必要な確認事項をご案内します。依頼内容を確認し、正式な報酬を事前にお見積りします。
「ジュエリー関係の仕事」すべてが対象ではありません
例えば、宝飾品を販売する店舗スタッフ、単純な組立作業員、事務・営業担当を採用したい場合は「技能」の宝石・貴金属加工区分とは別の整理が必要です。実際の仕事内容を確認します。
よくあるご質問
宝石加工職人は実務経験10年が必要ですか?
原則10年以上の宝石・貴金属等の加工技能に係る経験が必要です。海外の関連教育期間を含められる場合があります。
複数のジュエリー工房の勤務歴を合算できますか?
それぞれの工房で加工業務を行った期間と内容を立証できるか確認します。
作品写真だけで技能の経験を証明できますか?
写真は補強資料になり得ますが、在職期間を証明する在職証明書等の代わりになるとは限りません。
宝石店の販売スタッフも技能ビザで雇えますか?
販売や接客が主業務なら、宝石加工の「技能」には通常合致しないと考えられます。職務内容に応じた別の制度を検討します。
貴金属の簡単な組立でも対象ですか?
一般的な単純作業ではなく、産業上の特殊な分野に属する熟練技能を要することが重要です。
日本に新しく設立した工房でも採用できますか?
新規事業では事業計画、設備、加工業務の確実性、報酬等を含めて確認する必要があります。
宝石のデザインだけを行う人は対象ですか?
主業務がデザインで加工を行わない場合は、職務内容に応じて他の在留資格の該当性を検討します。
海外の専門学校で学んだ期間は含まれますか?
宝石・貴金属等の加工に係る科目を専攻した期間は、法令上の経験に含まれる場合があります。
関連する手続・公式情報
法令・申請書類・管轄・手数料は申請時点の最新案内を確認してください。
外国人の専門技能人材の採用・在留資格申請をご相談ください
仕事内容、職務経験、契約、報酬、受入機関の資料を確認し、申請に向けて必要な準備をご案内します。企業の採用担当者・海外在住の候補者の方からもご相談いただけます。
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