外国人地熱掘削・海底資源探査技術者の技能ビザ申請サポート|10年経験・COE申請代行
外国人の地熱開発・海底掘削・資源探査技術者の技能ビザ申請サポート|10年経験と申請条件
地熱開発の掘削工事、石油探査の海底掘削、海底鉱物探査に係る海底地質調査で、海外の熟練技能者を採用したい企業様へ。在留資格「技能」には、これらの特定業務に関する区分があります。地熱事業・資源開発に従事するすべての技術者が対象になるわけではありません。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・海外からご相談対応|電話受付 9:00~18:00
対象業務を法令に照合
地熱掘削・海底掘削・海底地質調査のどの区分か確認します。
原則10年の経験を立証
海外案件別に従事期間・担当作業・装置等を整理します。
企業のプロジェクトを確認
契約先、現場、工事内容、受入体制、報酬を具体化します。
どのような掘削・探査が「技能」の対象になる?
上陸許可基準に定められているのは、①石油探査のための海底掘削、②地熱開発のための掘削、③海底鉱物探査のための海底地質調査に係る熟練技能です。三つの業務を含む広い「資源開発業」の資格ではなく、法令が具体的に定める業務に対応するものです。
一方で、資源開発プロジェクトの企画、一般的な機械設計、データ解析、国内の一般土木工事等は、実際の仕事に応じて「技術・人文知識・国際業務」等を検討すべき場合があります。
日本の公私の機関との契約に基づく熟練した専門業務であり、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで審査により決まります。
経験10年以上と、対象業務の一致が重要
法令では、対象となる掘削または海底地質調査に係る技能について原則10年以上の実務経験を有し、その技能を要する仕事に従事することが求められます。外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含められる場合があります。
石油探査のための海底掘削
石油探査を目的として、海底掘削に係る熟練技能を用いる業務。
地熱開発のための掘削
地熱開発を目的とする掘削作業で、熟練した専門技能を要する業務。
海底鉱物探査の海底地質調査
海底鉱物探査を目的とした海底地質調査に係る技能を要する業務。
単に「エネルギー技術者」「地質技師」「海洋調査員」と名乗るだけでは対象と断定できません。掘削・地質調査の目的、作業内容、熟練技能が法令の区分と合致するかを個別に整理します。
対象となる可能性がある業務・別途検討する業務
地熱井の掘削技術
地熱開発のために専門的な掘削技能を用いる作業。
海底の石油探査掘削
石油探査に伴う海底掘削の専門作業。
海底鉱物探査の地質調査
鉱物探査に必要な海底地質調査の熟練技能。
設計・解析・管理との違い
一般の設計、研究、施工管理、営業などは「技能」以外の在留資格を検討する場合があります。
これらは業務内容を検討するための例であり、個々の職種・作業が必ず在留資格「技能」に該当することを保証するものではありません。
海外の掘削・調査経験を立証する方法
出入国在留管理庁は、勤務先名・所在地・電話番号を記載した在職証明書等で、該当する専門技能を要する業務の期間を証明する資料を案内しています。案件名だけでなく、掘削・調査の目的と実際の作業を示します。
在職証明書の入手が難しい場合は、当時の労働契約、給与・社会保険資料、職歴を確認できる別資料等を整理します。ただし、代替資料だけで経験が認められるとは限りません。
資源開発・掘削企業が整理する資料
日本で予定する仕事が法令に定める対象業務であること、熟練技能者を必要とする理由、日本側との契約と報酬を確認します。出張・派遣・プロジェクト契約は関係会社と指揮命令系統も整理します。
2026年4月15日以降の対象申請では「所属機関の代表者に関する申告書」等、申請区分・カテゴリーに応じた追加書類があります。正式な必要書類は出入国在留管理庁の最新案内で確認します。
海外から採用・日本国内で変更するまでの流れ
必要書類の提出だけで許可が確約されるものではありません。審査期間は申請内容・追加資料・管轄官署等によって異なり、入社日や渡航日から逆算して余裕を持つ必要があります。
申請サポート料金・ご依頼の範囲
| 在留資格認定証明書(COE)交付申請 | 110,000円(税込)~ |
|---|---|
| 在留資格「技能」への変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新(転職なし) | 44,000円(税込)~ |
| 在留期間更新(転職あり) | 110,000円(税込)~ |
| その他の実費 | 入管手数料(変更・更新等)、翻訳・証明書取得・郵送費等は別途 |
案件の難易度、職歴の調査、受入先の状況、追加説明資料・翻訳の必要性等によって報酬が変わる場合があります。COE交付申請自体に入管手数料はかかりません。変更・更新等の法定手数料は申請時点の公式案内で確認します。
候補者の経験、仕事内容、契約書、採用予定企業の状況から、申請に必要な確認事項をご案内します。依頼内容を確認し、正式な報酬を事前にお見積りします。
一般の地熱関連職・設計職がすべて対象ではありません
「地熱」「海底」「地質」という言葉だけで技能ビザの対象になるわけではありません。日本で担当するのが掘削・海底地質調査か、設計・解析等の専門技術業務かを区別したうえで在留資格を選ぶ必要があります。
よくあるご質問
地熱発電事業の外国人技術者は全員「技能」ですか?
いいえ。地熱開発のための掘削に係る熟練技能が対象です。設計、解析、管理などは業務内容に応じて別途検討します。
石油探査の海底掘削とはどんな仕事ですか?
法令上は石油探査を目的とした海底掘削に係る技能を指します。個別の現場作業が該当するかを確認します。
一般的な陸上の土木掘削も対象ですか?
地熱開発のための掘削等、法令で定める対象業務かどうかで判断します。一般の土木掘削すべてが含まれるわけではありません。
10年以上の海外実務経験が必要ですか?
原則10年以上の該当業務の経験が必要です。関連する外国の教育機関での専攻期間を含められる場合があります。
海外の複数案件の経験をまとめて証明できますか?
各案件の雇用先、期間、目的、実作業を示せるかを確認します。期間が重なる場合の算定にも注意が必要です。
派遣契約で日本の現場に入る場合も申請できますか?
契約・指揮命令・実際の業務内容を確認する必要があります。受入・派遣形態に応じた追加資料が求められる場合があります。
地質データ分析を専門とする技術者の場合は?
仕事内容が分析・設計等に中心を置く場合、「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格を検討します。
現場の安全資格や国内の法令手続も相談できますか?
在留資格とは別に国内の労働安全・工事関連制度等が関係することがあります。実際の業務を整理し、必要な別制度を確認します。
関連する手続・公式情報
法令・申請書類・管轄・手数料は申請時点の最新案内を確認してください。
外国人の専門技能人材の採用・在留資格申請をご相談ください
仕事内容、職務経験、契約、報酬、受入機関の資料を確認し、申請に向けて必要な準備をご案内します。企業の採用担当者・海外在住の候補者の方からもご相談いただけます。
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