外国人パイロットの採用|技能ビザ申請サポート・飛行経歴1,000時間
FOREIGN PILOTS / SKILLED LABOR VISA
外国人航空機パイロットの採用|技能ビザ・飛行経歴1,000時間の要件
航空運送事業者・航空会社の採用担当者様へ。海外の操縦士を日本で採用する際は、在留資格「技能」の飛行経歴1,000時間以上、航空運送事業での操縦業務、報酬、航空法上の操縦資格をそれぞれ確認します。海外招聘・国内採用の在留資格申請を支援します。
電話受付 9:00~18:00/山形・東北を中心に全国・海外対応
外国人パイロットは在留資格「技能」の対象ですか?
在留資格「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練技能を要する業務に従事する活動です。航空機操縦者については、航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴があること、航空法上の航空運送事業に供する航空機に搭乗して操縦者として業務に従事すること等が定められています。
| 確認事項 | 主なポイント |
|---|---|
| 飛行経歴 | 操縦に係る飛行経歴が1,000時間以上あるか |
| 業務 | 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む操縦業務か |
| 契約 | 日本の公私の機関との契約に基づく業務か |
| 報酬 | 同じ業務を行う日本人と同等額以上か |
| 操縦資格 | 航空法に基づき日本で実際に操縦できる資格・証明を取得しているか |
1,000時間を超えているだけで日本の航空機を操縦できるわけではありません。航空従事者の技能証明等は航空法に基づいて別途確認が必要です。
採用する航空会社・運航会社の確認項目
操縦経歴
飛行日誌、機種・機長/副操縦士経験等に基づき、飛行時間と履歴を整理します。
操縦資格
外国のライセンス、日本で必要な航空従事者技能証明・限定・身体検査等を確認します。
運航事業の実態
航空運送事業の許可・業務内容、配属先、契約、報酬、運航予定を確認します。
航空法上の操縦資格・外国ライセンスの切替
国土交通省航空局は、一定の外国ライセンスについて、要件を満たす場合に日本の技能証明へ切り替える際の学科・実地試験の一部または全部の免除を案内しています。資格の種類、型式限定、飛行経歴、航空身体検査などによって手続が異なります。
技能ビザと特定技能「航空」は別制度です
| 項目 | 技能(航空機操縦者) | 特定技能・航空分野 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 航空運送事業に用いる航空機の操縦者 | 制度で定める航空分野の対象業務 |
| 中心となる基準 | 操縦経歴1,000時間以上等 | 分野別技能・日本語試験等の要件 |
| 注意点 | 航空法上の操縦資格も別途確認 | 操縦士用の在留資格と混同しない |
航空会社で働く外国人であっても、操縦士、整備士、地上業務、事務職では検討する在留資格が異なります。
技能ビザの申請で用意する主な書類
| 資料 | 主な内容 |
|---|---|
| 操縦士本人 | 申請書、旅券情報、写真、履歴書、操縦経歴・在職歴の資料 |
| 飛行時間・資格 | 飛行日誌(ログブック)等の飛行時間記録、操縦士ライセンス・限定等 |
| 日本側の採用契約 | 雇用契約書・労働条件通知書、職務内容、報酬、勤務地 |
| 事業者関係 | 会社概要、航空運送事業の実態、法人のカテゴリー別資料、登記・決算等 |
| 国内の変更申請 | 在留カード・在留期限、現在の在留資格・活動と今後の勤務内容 |
海外のパイロット採用から就労まで
01 飛行経歴・職務の確認
本人の操縦経歴、飛行時間、運航事業者と担当する機種・路線等を確認します。
02 在留資格要件と航空法の要件を並行確認
1,000時間以上等の在留要件と、日本で必要なライセンス・限定等を区別して整理します。
03 契約・会社・経歴書類を準備
雇用条件、飛行時間資料、航空会社の事業資料を揃えます。
04 COE・変更等の申請
海外からの招聘ならCOE、国内での採用なら変更等の必要性を確認します。
05 査証・資格を確認して勤務開始
COE後の査証・入国、在留資格の許可と航空法上の資格確認を経て就労します。
申請サポート料金
| 申請内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外からの招聘・在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ |
| 在留資格「技能」への変更許可申請 | 110,000円~ |
| 通常の在留期間更新(転職・勤務先変更なし) | 44,000円~ |
| 転職後の更新・追加説明資料が必要な案件 | 個別見積り(目安110,000円~) |
報酬はご依頼内容・資料の量・翻訳の有無等で変わります。証明書取得費、翻訳費、郵送費、入管の法定手数料などは別途です。COEの交付申請自体には入管の申請手数料はありません。正式な報酬額はご依頼前にお見積りします。
よくあるご質問
外国人パイロットは何時間の飛行経歴が必要ですか?
技能ビザの航空機操縦者の基準では、航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴が求められます。
外国の操縦士ライセンスだけで日本の航空機を操縦できますか?
在留資格とは別に、航空法に基づく技能証明等の要否を確認します。外国ライセンスの切替には条件があり、無条件で使用できるわけではありません。
自家用機や遊覧飛行の操縦士も技能ビザの対象ですか?
「航空運送事業の用に供する航空機」に乗り組む操縦業務かどうかが重要です。事業の許可・運航形態を含め個別に確認します。
1,000時間があれば必ず許可されますか?
飛行経歴以外に、契約、報酬、業務の内容、受入れ機関の適格性等も審査されます。
特定技能の航空分野でパイロットを採用できますか?
特定技能「航空」と技能ビザの航空機操縦者は別制度です。航空機操縦者については技能ビザ等の該当性を確認します。
航空会社で採用予定日が決まっています。急げますか?
在留資格と航空法上の資格・研修手続を並行して進める必要があります。審査や査証発給の日程を保証することはできません。
関連する手続・公式情報
採用・招聘の準備段階からご相談ください
外国人航空機操縦士を採用する航空運送事業者様へ。飛行経歴、雇用契約、運航事業の実態、在留資格と航空法上の操縦資格を整理し、必要な申請書類と費用をご案内します。
川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)|0237-86-7198|電話受付 9:00~18:00
