フランス人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
フランス人との国際結婚・配偶者ビザ申請|フランスから夫婦で日本へ帰国・移住する手続
フランスに住む日本人とフランス人のご夫婦で、 日本への帰国・移住をお考えの方へ。 フランスの婚姻証明書 (Copie intégrale de l’acte de mariage)、 日本の戸籍への婚姻届、 夫婦ともフランス在住でのCOE申請、 日本に住民票・課税証明書がない場合の準備 を整理し、 在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートします。
パリ、リヨン、マルセイユ、ボルドー、 トゥールーズ、ストラスブールなど、 フランス各地からのご相談を承ります。 日本人配偶者が先に帰国する場合も、 夫婦で一緒に移住する場合も、 帰国までの手順と必要書類を確認します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市| 全国・フランスなど海外からのご相談に対応| 電話受付 9:00~18:00(日本時間)
夫婦ともフランス在住
日本に住民票や勤務先がない場合、 適法にCOE申請できる方と 帰国後の生活計画を確認します。
フランスで結婚済み
フランスの正式な婚姻証明書、 日本語訳、日本の戸籍への 報告的婚姻届を整理します。
日本での収入が未定
フランスでの給与・貯蓄、 転職・退職、帰国後の住居や 就職予定を確認します。
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フランス人配偶者と日本で暮らすには?
日本人と法律上有効に婚姻したフランス人が、 日本で夫婦として中長期に生活する場合は、 一般に在留資格 「日本人の配偶者等」 を検討します。 フランスでの婚姻が成立していても、 日本の在留資格が自動的に付与されるわけではありません。
| 現在の状況 | 基本となる手続 |
|---|---|
| フランスで婚姻済み、夫婦ともフランス在住 | 日本への婚姻届と戸籍の確認、 COEの申請体制・日本での住居・生活費の準備 |
| 日本人が先に帰国する | 日本での住所・生計を整えてCOEを検討し、 フランス人が後から査証を申請 |
| フランスでこれから婚姻する | Mairieでの婚姻手続、 日本人側の身分関係証明、 日本への報告的婚姻届 |
| 日本で先にフランス人と婚姻する | 日本の市区町村への婚姻届、 フランス側の婚姻能力証明・転記等の確認 |
| フランス人が既に日本で中長期在留中 | 現在の在留資格と期限を確認して 在留資格変更を検討 |
フランスで婚姻済み|婚姻証明書と日本側への婚姻届
フランス方式で婚姻が成立した場合、 日本人の戸籍に婚姻の事実を反映させるため、 原則として 婚姻成立から3か月以内 に報告的な婚姻届を行います。 在フランス日本国大使館や日本の市区町村などが提出先です。
最重要書類:Copie intégrale de l’acte de mariage
在フランス日本国大使館は、 フランス人と日本人が婚姻した場合の届出資料として、 フランス役所の印・署名がある 婚姻証明書の完全謄本 (Copie intégrale de l’acte de mariage) を指定しています。 Livret de famille(家族手帳)だけでは代用できない ことが明記されています。
| 日本大使館への主な届出資料 | 確認するポイント |
|---|---|
| 婚姻届書 | 日仏夫婦の場合、大使館案内では2通。 所定書式・記入例を使用 |
| 婚姻証明書の完全謄本 (Copie intégrale de l’acte de mariage) | 2通(うち1通原本、残り写し可との案内)。 役所の正式な印・署名のあるもの |
| 婚姻証明書の日本語訳 | 大使館所定書式で2通 |
| フランス人配偶者の国籍証明 | 有効な旅券またはCarte nationale d’identité等。 婚姻日と届出時の有効性も確認 |
| 国籍証明書の日本語訳 | 大使館所定書式で2通 |
| 届出人のフランス滞在許可証等 | 大使館案内で写し1通。 届出方法に応じて確認 |
3か月を過ぎて届出する場合は、 遅延理由書等が必要になります。 大使館と日本の市区町村とでは、 確認される書類・通数が異なる場合があります。
Livret de familleとActe de mariageは何が違う?
フランスの公的な婚姻証明書(Acte de mariage)
フランスのMairie等で登録された婚姻について 発行する公的な婚姻記録です。 日本への報告的婚姻届では完全謄本(Copie intégrale) の指定に注意します。
Livret de famille(家族手帳)
家族関係が記載されるフランスの手帳で、 婚姻・子の出生等が記載されることがあります。 ただし、在フランス日本国大使館への婚姻届で、 婚姻証明書の完全謄本の代わりにはできません。
COE申請では、出入国在留管理庁が 外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書 を提出書類として案内しています。 フランスの正式な婚姻記録、 日本人配偶者の戸籍、氏名・婚姻日などを照合します。
フランスでこれから結婚する場合|Mairieでの手続
在フランス日本国大使館は、 日本人とフランス人がフランス国内で婚姻する場合、 フランスの市役所(Mairie)で フランス方式により婚姻する と案内しています。 日本の在外公館で日仏夫婦の日本方式による 創設的な婚姻届を提出して 婚姻を成立させる方法ではありません。
婚姻予定地のMairieに必要書類を確認
双方の住所・婚姻歴・国籍を伝え、 婚姻申請書類、面談、予約、 婚姻公告(publication des bans)の手順を確認します。
日本人の身分関係証明を準備
日本人の出生証明(Acte de naissance)、 婚姻要件具備証明 (Certificat de capacité matrimoniale)、 慣習証明(Certificat de coutume) などが求められることがあります。 戸籍・改製原戸籍・除籍謄本、 アポスティーユの要否を確認します。
婚姻公告・式と婚姻登録
Mairieが指定する手続を経て、 婚姻当日に当事者・証人が出頭し、 フランスの方式で婚姻が成立します。
完全謄本を取得し、日本へ届出
Copie intégrale de l’acte de mariageを取得し、 日本語訳とともに原則3か月以内に 日本側へ報告的婚姻届を行います。
日本で先にフランス人と結婚する場合|フランス側の登録
日本に住むフランス人と日本方式で婚姻する場合、 日本の市区町村へ婚姻届を提出します。 フランス人が本国法上の婚姻要件を満たすことを 示す書類、出生・国籍資料、日本語訳などは 役場の戸籍窓口に事前確認します。
フランス側で婚姻前に確認
フランス政府は、フランス人が外国で婚姻する場合、 原則として現地のフランス大使館・領事館で Certificat de capacité à mariage(CCAM) の申請と婚姻公告を行うことを案内しています。 日本で結婚する場合も適切な窓口に確認します。
日本での婚姻成立後
フランスの婚姻登録への転記 (transcription de l’acte de mariage) の方法を確認します。 転記によりフランスの婚姻記録や 家族手帳(Livret de famille)などの手続につながります。
婚姻前にCCAMを取得していない場合も、 フランス側の転記が直ちに不可能になるとは限りませんが、 面接等の追加手続が必要となる場合があります。 フランス領事当局に確認してください。
夫婦ともフランス在住|日本へ同時帰国したい場合のCOE
「日本人もフランス人配偶者もフランスに住んでいる」 「日本に住民票がない」 「日本での収入や勤務先もまだない」 というケースでは、 COEの必要書類より先に、 日本国内で誰が適法に申請できるか を確認することが重要です。
方法A|日本人が先に帰国する
日本での住居、住民登録、 勤務・生計の準備などを進め、 フランス人配偶者のCOE申請を検討します。 フランス人配偶者は交付後にフランスで査証を申請し、 後から入国する流れです。
方法B|夫婦で同時に帰国したい
日本国内で法令上申請できる代理人の有無・ 申請先・国内の居住予定地を確認します。 親族が日本にいるというだけで 代理申請が認められるとは限りません。
夫婦そろって帰国する計画でも、 日本人が先に短期帰国して住所・書類を整える方法や、 国内の代理人を検討する方法などが考えられます。 どの方法を選べるかは、 国内の申請権限と個別事情により異なります。
日本に収入・住民票がない場合|フランスの書類をどう使う?
フランスへ海外転出している日本人は、 日本の住民税課税・納税証明書や 住民票を取得できない場合があります。 出せない理由を説明するとともに、 帰国後の夫婦の生活費と住居を どのように確保するか を資料に基づいて整理します。
フランスでの収入・資産資料の例
日本での生活計画を示す資料の例
一律の最低年収だけで判断されるわけではありませんが、 「預金残高があるので必ず許可される」 ということでもありません。 入管の提出書類と個別事情に応じ、 フランス語資料の日本語訳・説明資料を準備します。
フランスでの共同生活・婚姻実態は何で証明する?
フランスに長く暮らしている夫婦であれば、 結婚した事実に加え、 日常的に夫婦として生活してきた実態も、 必要に応じ資料で説明できます。
フランスでの共同生活
夫婦の共同住所、Bail(賃貸借契約)、 Quittance de loyer(家賃領収書)、 住居関係書類、公共料金明細、 銀行・保険・家族関係の資料など、 事実に合うものを選びます。
交際・結婚・帰国の経緯
出会いと交際開始、婚姻、 家族との交流、子育て、 帰国を決めた理由、 どこで一緒に暮らす予定かを、 質問書や必要に応じ写真等で説明します。
フランス人配偶者のCOE申請|主な必要書類
| 主な資料 | フランス在住夫婦の確認ポイント |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書・顔写真 | 申請区分、提出者、写真の規格 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | フランス人配偶者との婚姻事項が 記載されているか |
| フランスの公的婚姻証明書 | Copie intégrale de l’acte de mariage等、 日本語訳、婚姻日・氏名 |
| 日本での滞在費用を証明する資料 | 課税・納税証明が取得できない事情、 フランス収入・預貯金・就職予定等 |
| 身元保証書・住民票等 | 日本人が海外在住なら、 提出方法・国内の体制を個別確認 |
| 質問書・夫婦の交流資料 | フランスでの結婚・同居・交際から 日本移住までの経緯 |
| 日本での住居予定・補足説明書 | 賃貸・実家入居、帰国予定、生活設計 |
日本で発行される証明書は原則として 発行から3か月以内のものが案内されています。 外国語で作成した資料には日本語訳を付け、 個別事情により追加資料を求められる場合があります。 法令上の代理人・申請取次の適格性を 先に確認します。
COE申請から日本への入国までの流れ
婚姻成立と日本の戸籍を確認する
フランスの正式な婚姻証明書、 日本への婚姻届、戸籍への反映、 フランス人の身分事項を確認します。
帰国計画と申請権限を確認する
日本人が先に帰国するか、 同時帰国を希望するか、 国内で適法に申請できる方・管轄・住居予定を確認します。
生計・婚姻関係の資料をそろえる
フランスの所得・資産、 日本の仕事・住居、 夫婦の共同生活を立証する資料などを準備します。
日本の入管へCOE申請
適法な提出方法で申請を進めます。 審査中に追加資料を求められた場合は その内容を確認します。
フランスで長期滞在査証を申請する
COE交付後、 フランス人配偶者が居住地を管轄する 日本の在外公館に査証を申請します。 査証発給後、渡航し日本で上陸審査を受けます。
短期滞在の査証免除で来日してから変更できる?
フランス国民は、 所定の旅券・渡航目的・滞在期間などの条件を 満たす場合、短期滞在の査証免除を 利用できることがあります。 ただし、 短期訪問と日本への定住・移住は異なる目的 です。
フランス人配偶者がすでに日本在住の場合
「留学」「技術・人文知識・国際業務」等で 日本に中長期在留しているフランス人が 日本人と婚姻した場合、 状況により在留資格変更許可申請を検討します。 結婚だけで在留資格・在留期限が 自動的に変わるわけではありません。
現在の仕事・学校、在留期限、 婚姻が成立した国、 日本とフランスの婚姻記録、 日本人配偶者との共同生活を確認します。 すでに「永住者」等の在留資格を持つ場合には 変更が必要とは限りません。
お子さまを連れてフランスから帰国する場合
お子さまがいる場合は、 日本国籍の有無、フランス国籍、 出生届・国籍留保、旅券 を子どもごとに確認します。 日本国籍を持つ子どもには 通常外国人としての在留資格は必要ありませんが、 出生や国籍の経緯によって確認が必要です。
外国籍のお子さまについては、 親と同じ手続がそのまま使えるとは限らず、 年齢・親子関係・国籍・扶養状況を踏まえて 適切な在留資格を検討します。 親のCOEに自動的に含まれるものではありません。
フランス人配偶者の結婚ビザ申請料金
当事務所の公開料金に合わせた行政書士報酬です。 いずれも税込の目安です。
| サービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| フランスからの日本移住| 「日本人の配偶者等」COE申請 | 110,000円~ |
| 日本国内での在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 通常の在留期間更新 | 44,000円~ |
| 婚姻・生活状況等に大きな変更がある更新 | 110,000円~ |
| フランスの婚姻資料整理、 翻訳、婚姻届等の追加支援 | 資料と業務範囲に応じ個別見積り |
COE申請自体の入管手数料は無料です。 在留資格変更・更新の許可時には 法定手数料があります。 2026年10月1日以降の受付分では、 許可される在留期間や窓口・オンラインの 申請方法によって金額が異なります。 申請時の公式案内で確認します。
よくある質問|フランス人との結婚・日本移住
1.フランス人配偶者と夫婦そろって日本へ帰国できますか?
「日本人の配偶者等」のCOEと査証を検討できます。 ただし、夫婦とも海外在住の場合は 国内の適法な申請人・代理人・提出方法と、 日本での生活基盤を先に確認します。 同時帰国が必ずできるとは限りません。
2.日本に住民票がなくてもCOE申請できますか?
海外転出により住民票が取得できない場合があります。 必要書類を無条件に省略できるわけではないため、 国内での申請体制、帰国計画、 住居予定と取得できない理由を整理します。
3.フランスで仕事をしています。日本の課税証明書がなくても相談できますか?
はい。フランスの給与明細、雇用契約、 税務資料、銀行資料等を確認し、 日本帰国後の生活費とあわせて 説明方法を検討します。
4.帰国時にフランスの仕事を退職する場合、現在の年収は使えますか?
現時点の収入の説明資料として確認できますが、 退職後も継続する収入と同じ扱いにはできません。 帰国後の就職・貯蓄・住居・支援の状況を整理します。
5.日本で就職先が決まっていなくてもCOE申請できますか?
直ちに不可能とは限りません。 貯蓄や今後の収入の見通し、 家族の支援、日本での住居などを含めて個別に検討します。 預金があるだけで許可は保証されません。
6.フランスで結婚したら日本にも婚姻届が必要ですか?
はい。フランス方式で有効に婚姻した場合、 日本の戸籍に反映させるため 原則として婚姻成立から3か月以内に 報告的婚姻届を行います。
7.Acte de mariageとLivret de familleのどちらが必要ですか?
在フランス日本国大使館は、 婚姻届にCopie intégrale de l’acte de mariage (完全謄本)を指定し、 Livret de familleは代用不可と案内しています。
8.婚姻証明書はフランス語のままで出せますか?
日本側の婚姻届や入管への外国語資料には、 日本語訳が必要です。 大使館への婚姻届では 所定の訳文書式・通数を確認します。
9.在フランス日本国大使館へ婚姻届を郵送できますか?
フランス方式で婚姻成立後の報告的届出は 郵送が認められています。 外国人配偶者の身分証の認証済み写しなど、 郵送固有の条件を確認してください。
10.日本大使館で日本人とフランス人の婚姻を新たに成立させられますか?
在フランス日本国大使館は、 フランス国内での日本人・フランス人の婚姻について、 フランス方式でMairieにおいて婚姻することを 案内しています。
11.フランスで婚姻する際、日本人に何の証明書が必要ですか?
一般的には出生証明、婚姻要件具備証明、 慣習証明等をMairieが求めます。 日本の戸籍の履歴、アポスティーユ、 再婚歴による追加資料は Mairie・管轄在外公館に確認します。
12.日本で先に婚姻届を出したらフランス側の登録は自動で済みますか?
自動で完了するとは限りません。 フランス政府が案内する婚姻記録の転記 (transcription)を確認してください。 婚姻前のCCAM等の手続も関係します。
13.フランス人のCCAMは何ですか?
Certificat de capacité à mariageは、 フランス人が外国で婚姻する際に フランス領事当局から交付される婚姻能力証明です。 フランス政府は婚姻前の申請と公告を案内しています。
14.日本にいる親族がCOEの代理申請をできますか?
日本に親族がいるだけで当然に代理できるわけではありません。 法令上の代理人の範囲と国内の居住状況を確認し、 適法な提出方法を検討します。
15.行政書士に依頼すれば、夫婦ともフランス在住でも必ず申請できますか?
いいえ。申請取次ができることと、 法令上適格な申請人・代理人がいることは別です。 案件ごとに国内の申請体制を先に確認します。
16.COEの有効期間はどのくらいですか?
原則交付日から3か月です。 日本への渡航、フランスでの査証申請、 転居・退職の日程と調整します。
17.フランス人なら査証免除で来日して配偶者ビザに変更できますか?
短期滞在からの変更は 原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。 短期訪問の査証免除を 日本への移住用手続の代替と考えないでください。
18.フランス人配偶者は「日本人の配偶者等」で働けますか?
この在留資格が許可された場合、 在留資格上は職種・業種による就労制限はありません。 職業ごとの免許等や一般の法令は別途適用されます。
19.フランスで生まれた子どもにもCOEが必要ですか?
日本国籍の有無によって異なります。 出生届・国籍留保・旅券等を確認し、 子どもが外国籍の場合は 別途在留資格を検討します。
20.フランスからオンラインで相談できますか?
全国・フランスなど海外からのご相談を承ります。 実際の受任範囲、申請取次の要件、 書類の送付方法や追加費用は 個別にご案内します。
ご相談から申請までの流れ
1.現在の状況を確認
双方の国籍・居住地、婚姻成立日、 日本の戸籍、帰国希望時期、 国内のご家族の状況等を伺います。
2.申請方法・提出者を確認
先行帰国・同時帰国の希望と 日本側の法定代理人・提出先、 必要書類を検討します。
3.必要資料・お見積りをご案内
フランスの婚姻・収入・共同生活の資料と、 日本での生計・住居資料を整理します。 報酬・実費を提示します。
4.書類作成・申請支援
婚姻関係、質問書、 帰国経緯・生計の説明資料を整え、 受任範囲に応じて申請を支援します。
川越政伸行政書士事務所について
山形県寒河江市を拠点に、 外国人の在留資格認定証明書(COE)、 在留資格変更・更新、 国際結婚に伴う日本での在留手続をサポートしています。 フランス在住のご夫婦を含め、 日本全国・海外からのご相談に対応します。
法律上の婚姻の成立と 日本の在留資格の審査は別です。 必要な証明書、国内の申請権限、 帰国後の生活計画を切り分け、 個別にご案内します。
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フランス人の妻・夫と日本へ帰国・移住したい方へ
「夫婦ともフランス在住で日本へ帰国したい」 「日本に住民票や課税証明書がない」 「フランスのActe de mariageでCOEを申請したい」 「退職前に帰国準備を進めたい」―― まずはご夫婦の状況をお知らせください。 必要な手続、国内の申請方法、 証明書と生活費資料、費用をご案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|全国・フランスなど海外から相談対応
電話 0237-86-7198(受付9:00~18:00・日本時間)
婚姻届の受理、COE交付、査証発給、上陸許可は それぞれの所管機関が個別に判断します。 結果・審査期間を保証するものではありません。
