フランス料理・イタリア料理の外国人シェフを採用する方法|技能ビザ申請サポート
FRENCH & ITALIAN CHEFS / SKILLED LABOR
フランス料理・イタリア料理の
外国人シェフを採用する方法
フレンチレストラン、イタリアンレストラン、ホテルの専門厨房で、海外から熟練シェフを採用したい経営者・採用担当者様へ。在留資格「技能」による採用で重要な10年以上の経験、調理の専門性、厨房での担当業務、受入企業の書類、COE申請を詳しくご案内します。
全国の飲食店・ホテルに対応|電話受付 9:00~18:00
フランス料理・イタリア料理のシェフは「技能」で採用できる?
専門的なフランス料理・イタリア料理の熟練調理に従事する外国人シェフは、在留資格「技能」の対象となる可能性があります。技能は、外国で考案され、日本において特殊な調理・食品製造の技能を要する業務を対象としています。
重要なのは、本人の国籍や料理店の看板だけではなく、これまで習得した調理技能と、日本の勤務先で実際に担当する仕事内容です。ホテルやレストランで採用する場合も、一般的な厨房人員の補充と専門シェフの採用は区別して検討します。
注意:「フランス人だからフレンチの技能ビザが取れる」「イタリアンのお店だから誰でも技能に該当する」とは限りません。厨房での主たる業務が熟練技能を要するか、本人の経験がその業務に対応しているかを個別に確認します。
採用前に確認したい3つの条件
① 実務経験
原則として関連する調理技能について10年以上の実務経験。外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含められる場合があります。
② 具体的な業務
ホテル・レストランでフランス料理・イタリア料理の熟練した専門調理に従事する計画であることが重要です。
③ 報酬・契約
日本の公私の機関との契約に基づく活動であり、同種業務の日本人と同等額以上の報酬が求められます。
厨房で担当する業務をどう説明する?
職務内容を「シェフ」「調理全般」とだけ記載するよりも、料理の種類、仕込みから仕上げまでの工程、担当するポジション、使用設備、役割分担が分かる形で整理します。
| 想定する専門調理 | 説明する事項 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| フランス料理のソース・火入れ・コース調理 | ソースの製法、肉・魚料理の調理工程、献立設計等 | 経験した技法と日本での担当業務との関連性 |
| イタリア料理の手打ちパスタ・地方料理 | 生地・成形、地域固有の調理法、料理の組立て等 | 具体的な技能、専門料理としての位置付け |
| 薪窯・専用窯を用いた専門調理 | 生地、発酵、成形、火加減、焼成管理等 | 単なる反復作業ではない熟練技能の必要性 |
| ホテル内の専門レストラン | 専用厨房、料理の種類、担当ポジション、勤務割合 | 宴会・ビュッフェ・一般調理が主となっていないか |
※上表は申請時の説明例です。料理名や調理技法だけで在留資格への該当性が決まるものではありません。
ホテルの採用では:宿泊施設全体の調理部門に配属するだけでなく、専門レストランでの業務、勤務時間の配分、調理責任者、専門メニューなどを具体的に示すことが重要です。
10年の実務経験|海外のホテル・複数店舗の経歴も確認
料理人の職歴は一つの勤務先に限定されません。複数のホテルやレストランでの期間を整理し、それぞれが申請する専門調理技能に関係する経験かを確認します。転職の空白期間や並行勤務期間を二重に計上しないよう注意します。
採用候補者に確認したい資料
料理学校の期間を算入する場合は、外国の教育機関における当該料理の調理・食品製造に関する専攻内容が問題となります。学校卒業の事実だけで自動的に算入されるわけではありません。
受入れ側のホテル・レストランが準備すること
店舗・料理の専門性
営業内容、フランス・イタリア料理のメニュー、厨房設備、調理工程、所属部署、人員配置、担当ポジションを整理します。店舗写真やメニューは必要に応じた補足資料です。
雇用条件と経営資料
雇用契約書、報酬・労働時間、会社概要、登記事項証明書、カテゴリー別の事業・決算資料などを確認します。新規開業の場合は事業計画書等も検討します。
2026年4月15日以降の申請:所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合は、出入国在留管理庁が案内する「所属機関の代表者に関する申告書」等の追加書類に注意が必要です。必要書類は申請区分と機関の区分で異なります。
必要に応じて店舗資料、コースメニュー、勤務シフト、担当職務の説明資料を組み合わせ、「専門料理人として雇用する理由」と「現場での実際の活動」を整合させます。これらの補足資料は、すべての申請で一律に必須という意味ではありません。
海外からシェフを呼ぶCOE申請の流れ
料理人の職歴、専門料理、勤務地、担当業務を確認。
在職証明書、雇用契約、店舗・会社資料等を整理。
日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う。
COE交付後、査証申請と上陸審査を経て就労へ。
ご注意:COE交付は査証発給・上陸を保証するものではありません。採用予定日、開店日、ホテルの繁忙期などに合わせ、審査や書類補正に要する時間も見込んで準備します。
行政書士による採用・技能ビザ申請サポート
川越政伸行政書士事務所では、海外のフランス料理・イタリア料理シェフを雇用するレストラン、ホテル、飲食事業者からのご相談に全国対応しています。本人の経験証明から受入企業の資料確認、申請取次まで対応します。
経験の立証
勤務先別の職歴・料理学校の履修歴・資格資料を確認します。
仕事内容の整理
専門厨房の役割、メニュー、調理工程、雇用条件を整理します。
申請書類の準備
申請書類作成、申請取次、審査中の追加照会に対応します。
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外からシェフを呼ぶCOE申請 | 110,000円(税込)~ |
| 日本国内で在留資格「技能」へ変更 | 110,000円(税込)~ |
複数店舗の職歴の立証、複雑な業務説明、新規開業案件、翻訳等により別途費用が発生する場合があります。COE申請自体の入管手数料は無料です。翻訳・証明書取得・郵送等の実費は原則別途です。正式な金額はご依頼前にお見積りします。
外国人シェフ採用のよくあるご質問
Q. フランス人・イタリア人でなくても対象になりますか?
国籍だけで判断するものではありません。本人の専門調理技能、経験期間、日本で従事する外国料理の業務内容を確認します。
Q. ホテルの調理部門でも技能ビザで採用できますか?
ホテル内の専門的なフランス・イタリア料理の調理に従事する場合は検討できます。主な業務がビュッフェ補充や一般的な調理補助である場合は注意が必要です。
Q. 海外の複数のレストランでの経験を通算できますか?
各期間が申請する専門調理技能に関係し、勤務期間・業務内容を立証できれば通算を検討できます。空白期間や期間の二重計上には注意が必要です。
Q. 料理学校の修学期間も10年に含められますか?
外国の教育機関で関連する調理・食品製造科目を専攻した期間は算入できる場合があります。専攻内容と期間を示す資料を確認します。
Q. 総料理長やエグゼクティブシェフなら必ず技能に当たりますか?
肩書ではなく実際の活動を確認します。経営管理や人事・管理業務のみが中心の場合は、「技能」との適合性を慎重に判断する必要があります。
Q. 一般的な仕込みや食器洗いを担当できますか?
熟練した専門調理に通常付随する作業を行うことまで一律に禁止されるものではありません。ただし、一般的な補助作業や接客が主たる業務となる計画は適切ではありません。
Q. 新しく開業するイタリアンでも海外シェフを採用できますか?
検討できます。店舗・厨房・メニュー・事業計画・雇用条件の具体性などを資料で説明する必要があります。開業しただけで許可が保証されるわけではありません。
Q. 全国のレストラン・ホテルから依頼できますか?
はい。全国からのご相談に対応しています。資料の確認、申請方法と対応範囲について個別にご案内します。
関連する手続・公式情報
CONSULTATION FOR RESTAURANTS & HOTELS
外国人シェフの採用は、雇用契約前からご相談ください
「候補者の経験が10年あるか」「専門レストランの業務で申請できるか」「ホテル内の配属をどう説明するか」など、採用前の段階から確認します。候補者の経歴、店舗・ホテルの業務内容、採用時期をお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|全国対応|電話受付 9:00~18:00
