ドイツ人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
ドイツ人との国際結婚・配偶者ビザ申請|ドイツから日本へ帰国・移住するための婚姻証明書・COE手続
ドイツで生活している日本人とドイツ人のご夫婦で、日本への移住・帰国をお考えの方へ。ドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde/Eheurkunde)、日本の戸籍への婚姻届、海外在住夫婦の在留資格認定証明書(COE)申請、日本に住民票・収入証明がない場合の準備を整理します。
ベルリン、ミュンヘン、フランクフルト、ハンブルク、デュッセルドルフなどドイツ各地にお住まいの方も、国内のご家族と連携した準備をご相談いただけます。ドイツ人配偶者がすでに日本で生活している場合の在留資格変更にも対応します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|日本全国・ドイツからの相談に対応|電話受付 9:00~18:00(日本時間)
夫婦ともドイツ在住
日本の住民票がない場合、誰が国内でCOEを申請できるか、帰国順序と生活基盤を確認します。
ドイツで婚姻済み
Standesamt発行の婚姻証明書と日本語訳、日本側への婚姻届、戸籍への反映を確認します。
ドイツでの収入・貯蓄
帰国時に現職を退職する場合も考慮し、日本での住居・就職予定・生活資金を整理します。
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ドイツ人配偶者と日本で暮らすには?
日本人と法律上有効に結婚したドイツ人が、日本で夫婦として中長期に生活する場合、通常は在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。婚姻証明書を取得しただけで在留資格が自動的に許可されるわけではありません。
| お二人の状況 | 主に検討する手続 |
|---|---|
| ドイツで結婚し、夫婦ともドイツ在住 | 日本側への報告的婚姻届、国内のCOE申請体制、帰国後の住居・生計計画 |
| 日本人が先に帰国し、ドイツ人配偶者は後から入国 | 日本での住所・生活基盤を整え、COE申請、ドイツでの査証申請 |
| ドイツでこれから結婚する | Standesamt(戸籍局)での婚姻、日本人の婚姻要件具備証明書等 |
| 日本で先にドイツ人と結婚する | 市区町村への婚姻届、ドイツ人のEhefähigkeitszeugnis・出生証明書など |
| ドイツ人配偶者が日本で中長期在留中 | 現在の在留資格・期限を確認し、「日本人の配偶者等」への変更を検討 |
ドイツで結婚した場合|婚姻証明書と日本の戸籍への届出
ドイツの法律に基づき婚姻が成立した場合、Standesamt等から発行される婚姻証明書(Heiratsurkunde/Eheurkunde)を確認します。日本人は原則として婚姻成立から3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を提出します。
在ドイツ日本国大使館(ベルリン)の公表する主な書類
| 資料 | 公表されている取扱い |
|---|---|
| 婚姻届書 | 2通。どちらも届出人の直筆署名が必要 |
| 婚姻証明書(Heiratsurkunde) | 2通(原本1通、コピー1通可)。可能な限り国際様式の証明書を案内 |
| 婚姻証明書の日本語訳 | 指定書式の日本語訳2通 |
| ドイツ人配偶者の旅券・公的国籍資料 | 婚姻日と届出時に有効なもの。原本とコピー等を確認 |
| 旅券・国籍資料の日本語訳 | 指定書式の日本語訳2通 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | ベルリン大使館では届出への添付は原則不要。手元にあれば記載確認に使用 |
同大使館は、届出後の日本の戸籍への反映について約4~6週間と案内しています。COE申請では、婚姻事項が記載された日本人の戸籍謄本が重要になるため、移住予定日から逆算して準備します。
国際婚姻証明書なら日本語訳はいらない?
いいえ。ベルリンの日本大使館は多言語の国際証明書を推奨していますが、同証明書の日本語訳も必要書類として案内しています。「国際様式だから翻訳不要」とは考えず、提出先の指定に従います。
ドイツでこれから結婚する場合|Standesamtでの婚姻手続
ドイツでの民事婚はStandesamt(戸籍局)で行うことが基本です。婚姻する市区町村や過去の婚姻歴により必要書類が変わります。日本人側は戸籍・出生情報、婚姻要件具備証明書等の準備が重要です。
日本人の婚姻要件具備証明書
在ドイツ日本国大使館の案内では、ドイツ法に基づく婚姻用の日本人の婚姻要件具備証明書は、日本国内の法務局または市区町村役場等で発行されたものを使用する取扱いです。取得後、所定のドイツ語翻訳を確認します。
出生証明書・戸籍・翻訳
戸籍謄本を基にした出生証明書(Geburtsurkunde/Geburtsbescheinigung)が求められる場合があります。Standesamtが指定する翻訳・発行時期・アポスティーユを確認します。
ドイツ方式で婚姻が成立した後は、上記の日本側への報告的婚姻届を進めます。現地で必要な予約・提出書類・受理可能な翻訳はStandesamtに事前確認してください。
日本で先にドイツ人と婚姻する場合
ドイツ人の相手が日本に在住している場合などは、日本の市区町村に婚姻届を提出する方法があります。ドイツ連邦共和国大使館・総領事館は、日本での婚姻に関する主な資料として、ドイツ人側の出生証明書(Geburtsurkunde)と婚姻要件具備証明書(Ehefähigkeitszeugnis)を案内しています。
日本の役場で確認すること
ドイツ側の婚姻登記簿
日本で有効に成立した婚姻は、ドイツ法上の要件を満たす場合、ドイツでも原則有効とされます。ドイツのEheregisterへの事後登録(Nachbeurkundung)は原則義務ではありません。ただし、ドイツの婚姻証明書が必要な場合などは、登録を希望することができます。
ドイツでの婚姻登記の要否と、日本の入管が求めるドイツ国籍国機関発行の婚姻資料の扱いは同一ではありません。日本で先に婚姻した場合、ドイツ側の公的婚姻証明書の取得状況や代替資料について、入管の提出要件を個別に確認します。
婚姻証明書・氏名変更・アポスティーユの注意点
HeiratsurkundeとEheurkunde
いずれもドイツでの婚姻関係を示す証明書の呼称として使われます。発行元、記載内容、使用先が要求する形式を確認し、日本への婚姻届・COEに合った書類を用意します。
旧姓・複合姓・ウムラウト
婚姻後の姓(Familienname)、旧姓(Geburtsname)、ウムラウト(ä・ö・ü)やßの表記が、旅券・ドイツ公文書・日本の戸籍でどう記載されるか確認します。
日本人側の氏を変更したい場合
外国人配偶者の氏に変更する日本側の届出には、婚姻から6か月以内という特別な取扱いがあります。期限を過ぎた場合は別手続を検討します。
アポスティーユの要否
ドイツの公文書を日本の役場に提出する場合など、どの機関で使用するかによって要否が異なります。入管へ出すすべての外国文書に一律必要という意味ではありません。
夫婦ともドイツ在住|日本への同時帰国で最初に確認すること
夫婦ともドイツで生活していて日本に住民票がない場合、COEに必要な書類の収集より先に、日本国内で誰が適法に申請できるのかを確認します。行政書士へ依頼すれば申請人や代理人の要件が不要になるわけではありません。
日本人が先に帰国する
日本で住居・生活基盤を整えたうえで、日本人配偶者がCOE申請に関与する方法を検討します。ドイツから日本へ帰国するご夫婦が検討する方法の一つです。
夫婦が同じ日に日本へ移住したい
日本に居住する親族等が法令上の代理人に該当するか、申請取次との関係、提出先、身元保証・生活費の資料を個別に確認します。同時帰国が必ず可能とは限りません。
帰国の順番により、賃貸契約、就職活動、引越し・ドイツ住居の解約などの予定が変わります。移住計画に無理がないよう、婚姻届・COE・査証を別々に管理することが大切です。
日本に収入・課税証明がない場合|ドイツの給与・貯蓄資料
ドイツで長く働いていた日本人が帰国するとき、日本の課税・納税証明書を取得できない場合があります。ドイツでの収入実績と、日本で生活するための今後の資金計画は分けて説明する必要があります。
ドイツでの収入・資産の資料
日本での生計・居住の資料
日本人に一律の最低年収額だけを定める制度ではありませんが、預金残高だけで必ず許可されるわけでもありません。夫婦の生活状況に合った資料を検討します。
ドイツ人配偶者のCOE申請|必要書類と流れ
ドイツにいる配偶者が日本へ長期移住する際は、一般に日本で在留資格認定証明書(COE)を申請し、ドイツの日本大使館・総領事館で査証を取得する方法を検討します。短期の査証免除を移住の代わりとして使うことはできません。
日本とドイツの婚姻関係を確認
Heiratsurkunde等の正式証明書、日本語訳、日本人の戸籍に婚姻が記載されているかを確認します。
申請体制・帰国順序を決める
夫婦それぞれの所在地、日本で申請できる方と管轄、身元保証・住居・生活費を確認します。
COE申請に必要な資料を収集・作成
在留資格認定証明書交付申請書、戸籍、ドイツ側婚姻資料、生計・住居関係、質問書・夫婦関係の資料を整えます。
日本の入管でCOE申請
法令に適合する申請人・代理人・申請取次方法を確認し、該当する地方出入国在留管理官署で申請します。
ドイツで査証申請・日本へ渡航
COE交付後、居住地を管轄する日本在外公館で査証申請を行います。電子COE・写しの取扱いは申請先の案内に従います。
COE申請で準備する主な資料
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| COE交付申請書・所定写真 | 申請区分、本人情報、写真規格。2026年6月以降の年齢別取扱いも確認 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | ドイツ人配偶者との婚姻事実が記載されているか |
| ドイツの公的婚姻証明書 | Standesamt発行のHeiratsurkunde/Eheurkunde等、日本語訳 |
| 日本での生活費の説明資料 | 課税・納税証明書等。ない場合は理由、ドイツでの所得・貯蓄、日本の就職・住居予定を検討 |
| 身元保証書・日本人配偶者の住民票 | 日本人が海外居住の場合は取扱い・申請体制を個別確認 |
| 質問書・夫婦写真等 | 出会い、婚姻、ドイツでの同居実績、日本移住の理由と計画 |
| 個別の追加・説明資料 | 前婚、子ども、氏名変更、別居期間、帰国・就労予定など |
日本で発行される証明書は原則発行から3か月以内。外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。審査上、追加資料が必要となる場合があります。
ドイツで夫婦として生活してきた実績の示し方
ドイツでの結婚生活が長いご夫婦では、出会いから婚姻までの経緯だけでなく、夫婦としての生活と日本への移住計画を説明する資料を検討します。
共同生活を示す資料
同住所の住民登録関係資料(Meldebescheinigung)、賃貸契約(Mietvertrag)、共同名義の支払記録、子どもの学校・家族生活を示す資料などを、実際の事情に応じて選びます。
日本への移住計画
日本人の帰国理由、夫婦の入国希望日、入居予定地、勤務先・生活費、ドイツでの仕事や住居の終了予定などを矛盾なく整理します。
大量のSNSスクリーンショットだけが正解ではありません。既婚期間・同居年数・交際の経緯に応じて、必要性の高い資料を選ぶことが大切です。
ドイツ人は観光の査証免除で来日し、そのまま移住できる?
ドイツ国籍者は、観光・親族訪問などの短期滞在で原則90日以内の査証免除を利用できる場合があります。しかし、短期滞在の査証免除は、長期の配偶者在留資格を取得したことにはなりません。
なお、ドイツ人配偶者がすでに別の中長期在留資格で日本に滞在している場合は、現在の資格や期限に応じて国内での在留資格変更を検討できます。
子どもと一緒にドイツから日本へ移住する場合
子どもがいる場合は、子どもごとに日本国籍の有無、出生届・国籍留保の状況、旅券、必要な在留資格を確認します。日本国籍の子どもと外国籍の子どもでは申請が異なり、ドイツ人配偶者のCOEに子どもの資格が自動的に含まれるわけではありません。
ドイツ人配偶者のCOE・在留資格変更|行政書士報酬
川越政伸行政書士事務所の公開料金を基準とした目安です。表示はすべて税込です。
| サービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 日本人の配偶者等|COE交付申請(ドイツからの呼び寄せ) | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 | 44,000円~ |
| 婚姻・生活状況が大きく変わった更新、複雑な案件 | 事情と業務範囲に応じ見積り |
| 婚姻書類の取得・翻訳・戸籍届出支援等 | 個別見積り(COEとは別業務) |
COE交付申請自体の日本の入管手数料は無料です。日本国内での在留資格変更・在留期間更新は許可時に法定手数料がかかります。2026年10月1日以降の受付分では、許可される在留期間と窓口・オンラインの別で手数料が異なります。詳細は最新の公式案内をご確認ください。
ドイツ人配偶者との日本移住|よくある質問
1.ドイツで結婚したら日本でも法律上結婚したことになりますか?
ドイツ方式で有効に婚姻が成立した場合、日本人は原則婚姻成立後3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を行います。日本の戸籍に婚姻が記載されているかを確認してください。
2.HeiratsurkundeとEheurkundeは別のものですか?
いずれも婚姻関係を証明する公文書の呼称として使われます。発行元のStandesamt、証明書の記載事項、提出先が要求する形式を確認して準備します。
3.国際婚姻証明書なら日本語訳は不要ですか?
在ドイツ日本国大使館は国際様式を推奨しつつ、日本語訳も求めています。COEに提出する外国語書類にも日本語訳が必要です。
4.在ドイツ日本国大使館への婚姻届は郵送できますか?
ベルリン大使館では、ドイツ方式で成立した婚姻の報告的届出に限り、同館の管轄地域からの郵送を受け付けています。郵送用の認証コピー等の条件を確認してください。他の総領事館の管轄では各館の案内を参照します。
5.日本の戸籍に婚姻が反映されるまで何週間かかりますか?
ベルリンの在ドイツ日本国大使館は、同館への届出から戸籍への反映まで約4~6週間と案内しています。実際の日数は提出先や事情で変わります。
6.ドイツでこれから結婚するとき、日本人の独身証明はどこで取りますか?
ドイツのStandesamtで使用する日本人の婚姻要件具備証明書について、在ドイツ日本国大使館は日本国内の法務局・市区町村役場等で発行された証明書を使用するよう案内しています。ドイツ語訳・アポスティーユの要否も確認します。
7.日本でドイツ人と婚姻届を出す場合、Ehefähigkeitszeugnisは必要ですか?
ドイツ外務省は、ドイツ人の出生証明書と婚姻要件具備証明書を主な書類として案内しています。詳細な必要書類・認証・翻訳は婚姻届を提出する日本の市区町村に確認してください。
8.日本で結婚した後、ドイツでも必ず再登録しなければなりませんか?
ドイツ外務省によれば、有効な外国婚姻のドイツEheregisterへの事後登録は原則義務ではありません。ドイツの婚姻証明書が必要な場合など、任意の事後登録を検討できます。ただし、日本の入管が求める国籍国機関発行資料の扱いは別途確認が必要です。
9.ドイツで婚姻し、夫婦ともドイツ在住です。同時帰国できますか?
日本側でCOE申請できる方、住居・生活費の資料、身元保証等を個別に確認する必要があります。日本人が先に帰国するか、適法な国内申請体制を組めるかによって進め方が異なり、同時帰国が保証されるものではありません。
10.日本に住民票がなくてもCOEを申請できますか?
海外転出中の場合、通常の住民票を取得できないことがあります。申請方法、提出できない理由、帰国予定、日本の居住地、身元保証を確認します。住民票を一律に省略できるという意味ではありません。
11.ドイツでの給与明細や税務書類を日本の生活費資料に使えますか?
収入実績を説明する補足資料として検討できます。帰国後にドイツの仕事を退職する場合は、その給与を今後も継続する収入として扱わず、日本での仕事・貯蓄・住居を併せて説明します。
12.日本で無職でも、ドイツの預金があれば申請できますか?
預金は生活資金を示す資料となり得ますが、預金だけで許可されるとは限りません。金額・利用可能性、帰国後の就労見通し、住居費等を個別に確認します。
13.日本の親族に代わりにCOEを申請してもらえますか?
日本に親族がいることだけでは足りず、法令上認められた申請代理人等に当たるか確認が必要です。親族との関係、居住地、申請取次の方法も個別に確認します。
14.ドイツ人は90日以内の査証免除で入り、そのまま配偶者ビザにできますか?
短期滞在からの変更は原則「やむを得ない特別の事情」が必要です。ドイツ人の短期滞在の査証免除は長期移住の在留資格とは別で、結婚しているだけで当然に変更できません。
15.COEの有効期間は何か月ですか?
在ドイツ日本国大使館の2026年8月の案内では、原則COE交付後3か月以内に査証申請と日本への入国が必要です。取得時期と渡航計画の調整が重要です。
16.ドイツ人の夫・妻が現在日本で働いている場合も変更できますか?
他の中長期在留資格で日本にいる場合、法律上有効な婚姻関係やその他の審査条件を満たせば「日本人の配偶者等」への変更申請を検討できます。現行の在留資格・期限を確認します。
17.ドイツで生まれた子どもも同じCOEが必要ですか?
子ども自身の日本国籍の有無、出生届・国籍留保、旅券の状況によって変わります。子どもの国籍・在留資格は一人ずつ確認が必要です。
18.婚姻証明書と旅券で姓の表記が違います。申請できますか?
婚姻に伴う姓変更、旧姓、複合姓、ドイツ語表記の相違などを確認し、必要に応じて同一人物であることを示す資料を整理します。表記差がある場合は事前にご相談ください。
19.ドイツでの結婚生活が長い場合、写真やSNS履歴は必要ですか?
夫婦の状況に応じて質問書・写真等の資料を検討します。長年の同居実績がある場合は住民登録、賃貸契約等が補足資料となることがあります。実際の指定書類は入管の案内に従います。
20.山形県外・ドイツ在住でも相談・依頼できますか?
はい。全国・ドイツからお問い合わせいただけます。実際の申請取次の可否・管轄・書類送付・追加費用は個別にご案内します。
ご相談から申請までの流れ
1.ご夫婦の現在地と婚姻状況を確認
ドイツの居住地、婚姻登録、日本の戸籍、希望する移住時期をお伺いします。
2.日本側での申請方法を確認
日本人の先行帰国・同時帰国、COEを申請できる方、身元保証・生計資料を確認します。
3.必要書類と費用をお見積り
ドイツの婚姻証明書、日本語訳、戸籍、収入・住居・夫婦関係資料と受任範囲を整理します。
4.COE申請・査証申請へ
受任範囲に応じて書類作成・申請支援を行い、交付後のドイツでの査証申請を案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、結婚ビザ・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・在留期間更新などをサポートしています。ドイツを含む海外在住の方や、日本全国からのご相談を承ります。
婚姻届の手続と入管手続を区別し、日本へ帰国・移住するまでの準備と申請資料を確認します。
公式情報・関連するご案内
ドイツ人の夫・妻と日本で暮らしたい方へ
「夫婦ともドイツ在住で日本へ同時帰国したい」「ドイツの婚姻証明書はあるが日本の戸籍に反映していない」「日本に住民票・課税証明書がない」「帰国後の仕事は未定だがドイツでの貯蓄がある」――まずは現在の状況をお知らせください。必要な婚姻関係資料、COEの申請体制、生活費の説明とお見積りを確認します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|日本全国・ドイツから相談対応
電話 0237-86-7198(9:00~18:00・日本時間)
婚姻の受理・戸籍記載、COE交付、査証発給・上陸許可は、各所管機関が個別に判断します。結果・期間を保証するものではありません。
