外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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親会社・子会社・兄弟会社間の企業内転勤ビザ申請サポート|資本関係の証明

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親会社・子会社・兄弟会社間の企業内転勤ビザ申請サポート|資本関係の証明

海外本社から日本子会社、日本本社から海外子会社の社員を受け入れる場合、同一親会社の下にある兄弟会社間など、別法人間の転勤で必要となる会社関係の資料を詳しく解説します。

認定・変更申請110,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00|全国の企業・海外からのご相談に対応

親子会社・兄弟会社
出資関係の資料
別法人間の出向条件

グループ会社間の転勤で確認するポイント

同一法人の本支店間転勤と、別法人間の出向では提出する会社関係資料が異なります。親会社・子会社・兄弟会社という社内での呼称だけではなく、法的な関係を公的資料と出資・支配の資料によって確認します。

同一法人の本支店

法人としては同じ会社で、海外事業所と日本事業所との存在関係を示します。

親会社・子会社

直接・間接の出資と会社関係を示し、別法人間の転勤として説明します。

兄弟会社・複数階層

共通親会社や中間持株会社を含め、グループ関係を連続して示します。

単なる取引先、業務提携先、資本関係のない顧客企業への派遣は、通常の企業内転勤の対象と同一視できません。

会社関係ごとに確認する資料

関係の例 主な資料・検討事項
海外本店 → 日本支店 外国法人の日本支店の登記事項証明書など、同一法人が日本に事業所を有する資料
海外親会社 → 日本子会社 海外法人の登記、日本法人の登記、株主構成・出資関係を示す文書
海外子会社 → 日本親会社 海外子会社と日本親会社の出資関係、受入れの目的、出向条件
海外兄弟会社 → 日本兄弟会社 共通親会社を含む出資経路と各社の法人資料

海外法人の登記が複数の国にまたがる場合、書類上の正式名称、法人番号、出資比率、出資時点を揃えることが重要です。

資本関係の証明に利用する主な資料

各社の商業・法人登記事項証明書または外国の法人登記資料
親会社・子会社の株主名簿や出資構成資料
持株会社を含む資本関係図(出資比率と各法人の正式名称)
出資契約・持分を示す公的文書など必要な補足資料
海外事業所が実在することを示す登記・納税・取引資料
日本法人が事業を行う実態を示す会社概要・決算等
株主構成図は説明に役立ちますが、会社側の任意作成図だけで足りるとは限りません。根拠となる登記や株主資料を組み合わせます。

「同一法人内」と「別法人間」の転勤資料の違い

令和8年4月1日運用開始の企業内転勤の提出書類一覧では、申請人の活動内容・期間・地位・報酬を示す資料について、法人を異にしない転勤と法人を異にする転勤が分けて整理されています。

区分 主な活動内容の証明資料
同一法人内の転勤 転勤命令書または辞令等の写し
法人を異にする転勤 労働基準法に基づき労働条件を明示する文書
役員等で労働者に該当しない場合 役員報酬を定める定款や株主総会議事録等、立場に応じた資料

出向契約書、労働条件通知書、転勤辞令で、勤務地・職務・期間・給与の説明が食い違わないかを確認します。

資本関係が複雑な場合の確認事項

直接出資と間接出資の経路が途切れず説明できるか
親会社・子会社・兄弟会社の定義が資料と一致するか
再編・合併・株式移転があった場合の時系列が一致するか
転勤元の外国事業所での対象業務が原則1年以上継続しているか
転勤先の日本法人で行う専門業務と報酬が適切か
役員就任を予定する場合は実際の職務内容に合う在留資格か

企業向けサポートの流れ

グループの法人一覧と株主構成を確認
入管に示す会社関係と必要な公的資料を整理
赴任社員の職歴・転勤条件・専門業務を照合
日本側・海外側の提出書類と翻訳を調整
COE・変更等の申請手続を支援

企業内転勤の申請サポート料金

申請区分 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(通常更新・転勤先等の変更なし) 44,000円(税込)~

外国語資料の翻訳、証明書取得、郵送費などは別途実費が発生する場合があります。変更・更新の入管手数料は別途必要です。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。事情が複雑な場合や勤務先変更を伴う更新は個別にお見積りします。

よくある質問

兄弟会社間でも企業内転勤は可能ですか?

共通親会社による出資など、企業内転勤の対象となる関係に当たるか個別に判断します。兄弟会社という呼称だけで認められるわけではありません。

日本法人の持株比率が100%でなければだめですか?

一律に100%のみを対象とするものではありません。具体的な法人関係や支配関係を資料に基づき確認します。

資本関係がない業務提携先へ派遣できますか?

通常の企業内転勤としては難しい場合があります。日本での契約・職務に応じて別の在留資格を検討します。

グループ組織図だけで資本関係を証明できますか?

任意作成の組織図に加えて、法人登記・株主構成等の根拠資料を確認する必要があります。

海外子会社が設立間もない場合でも転勤できますか?

本人の転勤直前の外国事業所での勤務要件を満たすか、会社の設立時期・勤務実態を確認します。

公式情報・関連する手続

KAWAGOE ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE

海外社員の日本赴任・企業内転勤申請をご相談ください

転勤元・転勤先の法人関係、海外勤務歴、職務、赴任期間、給与支払方法を確認し、必要な資料と申請手続を整理します。山形県寒河江市を拠点に全国・海外からのご相談に対応します。

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2026.10.17 Saturday
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