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群馬県の家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子を呼ぶ

GUNMA / DEPENDENT VISA

群馬県の家族滞在ビザ申請サポート

外国人の配偶者・子を海外から日本へ呼ぶための在留資格認定証明書(COE)申請、 日本国内での「家族滞在」への変更、在留期間更新を行政書士がサポートします。

COE・変更88,000円(税込)~
海外から呼び寄せCOE申請をサポート
日本国内で変更現在の在留状況を確認
群馬県全域対応オンライン相談可能
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
川越政伸行政書士事務所

ABOUT DEPENDENT VISA

在留資格「家族滞在」とは?

「家族滞在」は、一定の就労資格や「留学」などで日本に在留する外国人の 扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として生活するための在留資格です。

在留資格上の活動は、扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動です。 家事、学校生活、習い事などが典型ですが、家族滞在そのものは就労を目的とする在留資格ではありません。

在留期間は「5年以内の範囲で個別に指定」されます。
必ず1年・3年などの固定期間になるわけではなく、個別の審査結果により決定されます。

WHO CAN SPONSOR

どの在留資格の家族が対象?

出入国在留管理庁が「家族滞在」の対象としている扶養者の主な在留資格は次のとおりです。

就労系の在留資格

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能など。

特定技能2号

特定技能2号は家族帯同の対象となり、扶養を受ける配偶者・子について家族滞在を検討できます。

文化活動・留学

文化活動、または大学・大学院等で学ぶ「留学」の在留資格者の配偶者・子も対象となる場合があります。

原則として「技能実習」「特定技能1号」などは家族滞在による家族帯同の対象ではありません。
また、親を「家族滞在」で呼ぶことはできません。

SPOUSE / CHILD

対象となる配偶者・子と「扶養」の考え方

配偶者

法律上有効な婚姻関係にあることが基本です。婚姻証明書などにより身分関係を立証します。

子

実子のほか、一定の養子や認知された子も対象となり得ます。年齢だけで一律に決まるのではなく、実際の扶養・監護状況が重要です。

扶養されていること

申請人が経済的に独立しているのではなく、扶養者の収入・預貯金等によって生活を支えられている関係が必要です。

成人した子や就労歴のある家族については、扶養の実態、来日の目的、生活費の負担状況などがより丁寧に確認されることがあります。

WORK / PART-TIME JOB

家族滞在でアルバイトはできる?

「家族滞在」だけでは、原則として報酬を受ける就労活動はできません。 ただし、資格外活動許可を受けることで、一般に1週28時間以内の範囲でアルバイト等を行うことができます。

  • 包括許可では原則1週28時間以内
  • 風俗営業等に関係する活動は対象外
  • フルタイム就労が目的なら就労資格への変更を検討
  • 家族滞在としての本来の活動を妨げないことが前提
扶養を受けることが前提の在留資格です。収入が大きくなり経済的に独立している状態になると、 更新時に「家族滞在」の該当性が問題となる場合があります。

SCREENING POINTS

家族滞在ビザで特に確認されるポイント

  • 扶養者の在留資格が家族滞在の対象であるか
  • 申請人が法律上の配偶者または子であるか
  • 婚姻・親子関係を公的書類で立証できるか
  • 扶養者に家族を養う経済力があるか
  • 申請人が実際に扶養を受ける予定か
  • 日本での生活目的が「家族としての生活」と整合するか
「年収○万円以上なら必ず許可」という一律の基準が公表されているわけではありません。 扶養者の収入、預貯金、住居費、扶養人数、家族構成、雇用の安定性などを総合的に説明します。

APPLICATION TYPES

COE・変更・更新の違い

海外から家族を呼ぶ 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ場合に利用します。
日本国内で家族滞在へ変更 在留資格変更許可申請
現在別の在留資格で日本にいる方が家族滞在へ切り替える場合の手続です。
家族滞在を継続する 在留期間更新許可申請
引き続き扶養を受けながら日本で生活する場合に行います。

DOCUMENTS

主な必要書類

案件により追加資料が必要になりますが、代表的な資料は次のとおりです。

申請人側

申請書、写真、パスポート・在留カード(国内申請の場合)など。

身分関係の資料

結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書等、配偶者・子であることを確認できる公的資料。

扶養者側

在留カード・旅券の写し、在職証明書、課税証明書・納税証明書、預貯金や奨学金等の資料など。

外国語で作成された書類には日本語訳を付けます。出入国在留管理庁は、日本で発行される証明書について、 原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。

2026 UPDATE

2026年の申請で確認しておきたい変更点

1歳以上の方は在留カード用写真が必要

2026年6月14日以降に交付される在留カードから、原則として 1歳以上の方は顔写真の提出が必要となっています。 以前の「16歳未満は写真不要」という取扱いから変更されています。

2026年10月1日から在留許可手数料が改定

2026年9月30日までに受け付けられた在留資格変更・在留期間更新は、 改定前の手数料が適用されます。2026年10月1日以降の申請は、 許可される在留期間や申請方法によって手数料が変わる制度へ移行します。

2026年9月16日時点では、変更・更新の現行手数料は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円です。 10月1日以降に申請する場合は、申請前に新しい手数料体系を確認してください。

IMMIGRATION OFFICE

群馬県の申請先|東京出入国在留管理局 高崎出張所

官署 東京出入国在留管理局 高崎出張所
在留関係諸申請 群馬県・栃木県・埼玉県・新潟県・長野県
COE申請 群馬県・栃木県・埼玉県・新潟県・長野県
所在地 〒370-0829 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
電話 027-328-1154
業務内容 在留審査一般
受付時間 9:00〜16:00(土・日曜日、休日を除く)
群馬県の家族滞在申請では、高崎出張所が主要な申請先です。 東京出入国在留管理局の公式案内では、宇都宮出張所も群馬県を 在留関係諸申請・COE申請の分担区域に含めています。
官署 東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
分担区域 栃木県・茨城県・群馬県
所在地 〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎1階
電話 028-600-7750
受付時間 9:00〜16:00(土・日曜日、休日を除く)

GUNMA AREA

群馬県全域からご相談いただけます

前橋・高崎・県央

前橋市、高崎市、藤岡市、渋川市、安中市、吉岡町、榛東村など。

太田・伊勢崎・東毛

太田市、伊勢崎市、みどり市、館林市、桐生市、大泉町、邑楽町、千代田町など。

桐生・館林・北毛

沼田市、富岡市、甘楽町、中之条町、東吾妻町、草津町、みなかみ町など。

FEE

川越政伸行政書士事務所の家族滞在ビザ料金

海外から家族を呼ぶCOE申請 88,000円(税込)~
家族滞在への在留資格変更 88,000円(税込)~
通常の在留期間更新 33,000円(税込)~

※扶養者の転職、収入状況の大きな変化、追加説明を要する案件、不許可後の再申請、 多数の翻訳・追加資料作成等がある場合は個別見積りとなる場合があります。 ※入管手数料・翻訳費・郵送費等が別途必要となる場合があります。

FLOW

ご依頼から申請までの流れ

お問い合わせ・初回相談
現在の在留資格、家族関係、収入、家族の所在地などを確認します。
必要書類のご案内・お見積り
案件に応じた必要書類を整理し、正式な報酬額をご案内します。
申請書・理由書等の作成
身分関係・扶養能力・来日目的などを確認し、必要な申請書類を作成します。
入管への申請
申請取次の対象となる案件では、行政書士が申請手続をサポートします。
追加資料・結果受領後の案内
審査中の追加資料への対応や、許可後の手続についてご案内します。

FAQ

群馬県の家族滞在ビザ|よくある質問

Q.扶養者の年収はいくらあれば許可されますか?

一律の最低年収額が公表されているわけではありません。扶養人数、住居費、収入の安定性、預貯金などを含めて個別に判断されます。

Q.特定技能1号で働いています。家族を呼べますか?

原則として、特定技能1号は家族滞在による家族帯同の対象ではありません。特定技能2号は家族帯同の対象となります。

Q.家族滞在で週28時間まで働けますか?

家族滞在の在留資格だけでは働けません。包括的な資格外活動許可を受けた場合、原則として1週28時間以内でアルバイト等を行うことができます。

Q.成人した子も家族滞在を申請できますか?

年齢だけで一律に対象外となるわけではありませんが、成人して就労している、経済的に独立しているなどの場合は「扶養を受ける子」といえるかが重要になります。

Q.群馬県外にいる行政書士へ依頼しても大丈夫ですか?

はい。書類のやり取りや相談はオンライン・電話・メール等でも進められます。申請内容に応じて具体的な進め方をご案内します。

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