北海道の家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子を呼ぶCOE・変更・更新
HOKKAIDO / DEPENDENT STATUS
北海道の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新を行政書士がサポート
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、留学、介護、技能、特定技能2号などで日本に在留する外国人の配偶者・子について、家族滞在のCOE、在留資格変更、在留期間更新をサポートします。
在留資格「家族滞在」申請サポート
88,000円(税込)~ 通常更新は33,000円(税込)~0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
このような方からご相談いただけます
- 海外にいる配偶者・子を北海道へ呼びたい
- 技術・人文知識・国際業務で働いており、家族を呼びたい
- 留学生として北海道に在留しており、配偶者・子の呼び寄せを検討している
- 特定技能2号で在留しており、家族帯同を検討している
- 現在日本にいる家族を家族滞在へ変更したい
- 家族滞在の在留期限が近いため更新したい
- 収入や預貯金が十分か不安がある
- 家族滞在でアルバイトできる範囲を確認したい
在留資格「家族滞在」とは
在留資格「家族滞在」は、日本で一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を対象とする在留資格です。
原則として、扶養者と法律上有効な婚姻関係にある配偶者、または扶養を受ける子が対象です。
申請人が扶養者から経済的な扶養を受けながら家族として生活することが前提です。
収入、預貯金、奨学金、家族人数、生活費、住居費等を含めて個別に確認されます。
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間で、5年を超えない範囲です。
どの在留資格の外国人が家族を呼べますか
家族滞在の扶養者となり得る主な在留資格は次のとおりです。
教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能2号/文化活動/留学
実際には、扶養者の在留状況、活動内容、収入・資産、家族人数等もあわせて確認します。
留学の場合は、給与収入だけでなく、預貯金、奨学金、送金、住居費等を含め、家族を扶養できる経済的な裏付けを確認することが重要です。
家族滞在の対象にならない主なケース
通常の家族滞在の対象は配偶者または子です。親を家族滞在で呼ぶ制度ではありません。
特定技能1号では、通常の家族滞在による配偶者・子の帯同は原則として認められていません。
技能実習・研修などは、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。
原則として法律上有効な婚姻関係が必要です。該当しない場合は、事情に応じて別の在留資格を検討します。
家族滞在の「配偶者」「子」の考え方
配偶者
婚姻関係が法律上有効に成立し、現在も継続していることが基本です。結婚証明書、婚姻届受理証明書等で婚姻関係を確認します。
子
出生証明書等で親子関係を確認します。家族滞在については、扶養を受ける前提であれば年齢だけで一律に対象外となる制度ではありません。ただし、成人した子の場合は、実際に扶養を受けているか、就労等によって経済的に独立していないかなどを確認する必要があります。
家族滞在のまま学校・大学等へ通学するケースもあります。本人の主たる活動や将来の進路に応じて、留学その他の在留資格への変更を検討する場合があります。
「扶養を受ける」とは
家族滞在では、申請人が日本にいる扶養者から経済的な扶養を受けながら、配偶者・子として日常生活を営むことが前提です。
給与・事業収入等から家族を継続して扶養できるか確認します。
収入だけでなく、預貯金や奨学金等が生活費の裏付けとなる場合もあります。
扶養する家族の人数と収入・資産のバランスを確認します。
住居費・生活費・家族関係等を踏まえ、実際に扶養関係があるか確認します。
年収だけで機械的に判断されるのではなく、家族人数、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に確認されます。
家族滞在でアルバイトできますか
家族滞在は就労を目的とする在留資格ではないため、そのままでは原則として働くことはできません。ただし、事前に資格外活動許可を受けることで一定の範囲でアルバイトを行うことができます。
複数の勤務先で働く場合は、すべての勤務時間を合計して週28時間以内にする必要があります。風俗営業等に関係する活動は対象外です。
本人の就労が主たる活動となる場合は、仕事内容、学歴・職歴、勤務先等に応じて「技術・人文知識・国際業務」その他の就労資格への変更を検討します。
家族滞在の主な申請は「認定・変更・更新」
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる配偶者・子を北海道へ呼ぶ場合に行います。
在留資格変更許可申請
現在日本にいる外国人が、扶養を受ける配偶者・子としての活動へ変更する場合に行います。
在留期間更新許可申請
引き続き扶養を受ける配偶者・子として日本に在留する場合に行います。
家族滞在ビザの主な必要書類
家族滞在では、申請人と扶養者との身分関係と、扶養者の職業・収入・生活費支弁能力を確認する資料が重要です。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 婚姻・出生等の身分関係資料
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業・収入資料
- その他、個別事情に応じて求められる資料
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 婚姻・出生等の身分関係資料
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業・収入資料
- 扶養状況や家族関係に変化がある場合の追加資料
また、日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを準備します。審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。
在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として写真が必要です。1歳未満の方などは取扱いが異なるため、申請時点で確認します。
北海道の主な申請先|札幌出入国在留管理局
北海道は札幌出入国在留管理局の管轄です。本局のほか、函館・旭川・釧路港・稚内港などの出張所でも在留関係諸申請・COEを取り扱っています。
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎
電話:0570-003259
IP電話・海外等:011-211-5701 または 011-876-8015
その他の在留資格・オンライン申請に関する案内:150#
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
北海道内の主な在留手続窓口
〒040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎
0138-41-6922
受付 9:00~12:00/13:00~16:00
〒078-8391 旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎
0166-38-6755
受付 9:00~12:00/13:00~16:00
〒085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎
0154-22-2430
受付 9:00~12:00/13:00~16:00
〒097-0023 稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎
0162-23-3269
受付 9:00~12:00/13:00~16:00
函館・旭川・釧路・稚内など、地域に応じた出張所で在留手続を行える場合があります。実際の提出先は住所地や申請内容に応じて確認します。
札幌・旭川・函館・釧路・帯広・苫小牧など北海道全域から対応
札幌市・函館市・旭川市・釧路市・帯広市・北見市・苫小牧市・小樽市・江別市・千歳市・室蘭市・岩見沢市・恵庭市・石狩市・北広島市・稚内市・網走市・留萌市・根室市・滝川市・深川市・富良野市・登別市・伊達市など、北海道全域からご相談いただけます。
海外にいる配偶者・子を呼びたい場合も、日本側の扶養者の方とオンライン・電話・メール等で打合せしながら申請準備を進めます。
北海道の家族滞在ビザ申請サポート料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) | 主なケース |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円~ | 海外にいる配偶者・子を日本へ呼ぶ |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円~ | 日本国内で家族滞在へ変更 |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円~ | 家族状況等に大きな変更のない通常更新 |
※案件の難易度、扶養者の収入・転職状況、家族人数、追加説明資料、翻訳、不許可後の再申請等により報酬額が変わる場合があります。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する手数料その他の実費は別途です。
在留資格変更許可・在留期間更新許可では、許可される在留期間の区分に応じて手数料が定められる制度になります。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。
ご相談から申請までの流れ
扶養者の在留資格、家族関係、現在地、希望する申請内容等をお知らせください。
扶養者の在留資格、配偶者・子との関係、扶養状況を確認します。
収入、預貯金、奨学金、家族人数、身分関係資料等を確認します。
案件に必要な資料と行政書士報酬をご案内します。
申請書と必要に応じた理由書・事情説明書等を作成します。
申請取次行政書士として、案件に応じた方法で申請を進めます。
追加資料や説明を求められた場合は、内容を確認して対応します。
審査結果を確認し、入国・在留カード・次回更新等の必要事項をご案内します。
北海道の家族滞在ビザ|よくある質問
Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を北海道へ呼べますか?
「技術・人文知識・国際業務」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。婚姻・親子関係と扶養能力等を確認し、海外にいる配偶者・子であれば通常はCOE申請を検討します。
Q.特定技能1号ですが、配偶者を家族滞在で呼べますか?
特定技能1号は、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。
Q.親を家族滞在で日本へ呼べますか?
原則としてできません。家族滞在の対象は配偶者または子です。高度外国人材の親については、一定の要件を満たす場合に別の「特定活動」を検討できることがあります。
Q.家族滞在で来日する子に年齢制限はありますか?
扶養を受ける前提であれば、年齢だけで一律に対象外となる制度ではありません。ただし、成人している場合は実際の扶養状況や就労状況等をより丁寧に確認する必要があります。
Q.家族滞在の子が大学へ進学できますか?
家族滞在のまま大学等へ通学するケースがあります。大学へ進学しただけで直ちに「留学」へ変更しなければならないわけではありません。
Q.家族滞在でアルバイトできますか?
事前に資格外活動許可を受ければ、包括的な許可の場合は原則として週28時間以内でアルバイトできます。複数の勤務先がある場合は、すべての勤務時間を合計します。
Q.家族滞在に必要な年収はいくらですか?
「年収○万円以上」という一律の公式基準はありません。扶養人数、収入、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に確認されます。
Q.札幌市に住んでいる場合はどこで申請しますか?
札幌市中央区大通西12丁目の札幌出入国在留管理局本局が利用しやすい主な窓口です。実際の提出先は住所地や申請内容に応じて確認します。
Q.旭川市や函館市でも在留申請できますか?
はい。旭川出張所・函館出張所では、北海道の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
Q.北海道に住んでいますが、山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。オンライン相談、電話、メール、郵送等を活用し、北海道からご相談いただけます。対応可能な手続では在留申請オンラインシステムも活用します。
在留資格「家族滞在」の公式情報
北海道で配偶者・子の家族滞在申請をご検討の方へ
扶養者の在留資格、婚姻・親子関係、収入・預貯金、現在の在留状況を確認し、必要な申請をご案内します。
在留資格「家族滞在」申請サポート
88,000円(税込)~通常更新は33,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
