外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

北海道で登録支援機関設立代行|北海道で登録支援機関の登録申請サポート

北海道で登録支援機関を始めたい個人・法人の方へ

北海道の登録支援機関 新規登録・更新申請|行政書士が要件確認からサポート

「自分・自社は登録支援機関になれる?」という段階からご相談ください。

外国人支援の実績・経験、支援責任者と支援担当者、必要書類を確認し、札幌出入国在留管理局への登録申請をサポートします。

個人の新規登録申請サポート187,000円~(税込)法人の新規登録は209,000円~(税込)/国の申請手数料・実費別
初回相談無料個人・法人に対応北海道各地から相談可能更新申請にも対応

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

北海道の登録支援機関申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表
登録支援機関 25登-012295

「登録支援機関の設立」と「法人の設立」は別の手続きです。

登録支援機関になるために、新たな会社を設立することが必須というわけではありません。個人事業主や既存の会社・協同組合等も、所定の登録要件を満たせば申請できます。

北海道で登録支援機関の新規登録・更新をお考えの方へ

登録要件を満たすか分からない

外国人の受入れや相談に関する経験が、登録要件に該当するか確認したい。

個人で登録したい

個人事業主のまま申請できるか、どのような支援体制が必要か知りたい。

支援責任者・支援担当者を選びたい

人員体制や兼任の可否、外国語での相談対応の方法を整理したい。

登録更新の時期が近い

5年の有効期間、更新の受付時期、継続に必要な資料を確認したい。

北海道の事業者様も、オンライン・電話・郵送を活用してご相談いただけます。

札幌市、旭川市、函館市、苫小牧市、帯広市、釧路市、北見市、小樽市、千歳市など、道内各地の個人・法人からのご相談に対応します。現地訪問が必要となる場合は、対応内容や費用を事前にご案内します。

登録支援機関とは?

登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する企業等(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する機関です。登録には、出入国在留管理庁長官による登録が必要です。

新規登録では、外国人の支援計画に定められた支援の全部を適正に実施できる体制が確認されます。登録支援機関が受託した支援業務を、さらに別の機関へ再委託することはできません。

登録後に行う主な10項目の支援

① 事前ガイダンス雇用条件、生活面・手続面の案内
② 出入国時の送迎入国・帰国時の必要な送迎
③ 住居確保等の支援住居・銀行口座・携帯電話等
④ 生活オリエンテーション日本での生活ルールや制度
⑤ 公的手続等への同行必要な行政手続の支援
⑥ 日本語学習の機会の提供学習情報の提供等
⑦ 相談・苦情への対応理解できる言語での対応
⑧ 日本人との交流促進地域交流への参加支援
⑨ 転職支援受入れ側の事情により雇用契約を解除する場合等
⑩ 定期面談等本人・監督者との面談と必要な通報

登録支援機関になるための主な要件

書類を提出すれば必ず登録されるわけではありません。申請者の実績、選任する方の経験、支援の実施体制、登録拒否事由の有無などを確認します。

外国人の受入れ・管理や相談業務等の実績がある
過去の受入れ実績、報酬を得た外国人相談業務、担当予定者の生活相談経験等から、該当する基準を確認します。
支援責任者と支援担当者を選任できる
経験、役職、受入れ企業との関係、中立性等も確認します。一定の条件で兼任も可能です。
外国人が十分に理解できる言語で支援できる
相談・苦情への対応を含め、継続的に意思疎通できる仕組みを整えます。
法令違反等の登録拒否事由に該当しない
申請者、役員、支援関係者等の状況について所定の基準を確認します。
経験の証明方法が、申請準備の重要なポイントです。

「外国人の支援に関わったことがある」という説明だけでなく、いつ・誰に・どのような支援を行い、何の資料で証明できるかを整理します。使える実績の種類によって、必要な添付資料は異なります。

主な経験・実績の確認方法

受入れ・管理実績

一定期間内に中長期在留者を適正に受け入れ、管理した実績がある場合。

外国人相談業務の経験

報酬を得て外国人に関する各種相談業務を行った実績がある場合。

生活相談業務の経験

支援責任者・支援担当者等に、所定期間の中長期在留者への生活相談経験がある場合。

同程度の支援能力の立証

その他、適正な支援実施能力を所定の方法で説明できる場合。

川越政伸行政書士事務所の登録申請サポート

川越政伸行政書士事務所の登録支援機関登録通知書

行政書士事務所であり、登録支援機関でもあります

当事務所自身が登録支援機関として登録を受けており、登録申請後の実際の支援業務を踏まえてご相談をお受けします。

登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
事務所:山形県寒河江市
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

代表行政書士のプロフィールを見る →
登録できるかの確認から外国人受入れ実績、相談経験、支援体制を整理します。
申請に必要な資料を個別に整理個人・法人の別や利用する経験要件に応じてご案内します。
申請書類の作成・提出申請書、概要書、誓約書等を作成し、管轄官署への申請をサポートします。
登録後の各種手続きにも対応登録更新、変更届出、特定技能外国人の在留資格に関する手続きもご相談いただけます。

北海道の登録支援機関|新規登録・更新申請サポート料金

手続き 行政書士報酬(税込) 国の申請手数料
個人|新規登録 187,000円~ 28,400円
法人|新規登録 209,000円~ 28,400円
個人|登録更新 77,000円~ 11,100円
法人|登録更新 99,000円~ 11,100円

行政書士報酬とは別に、国の申請手数料、証明書取得費、郵送費、必要な出張・交通費等がかかります。申請内容や立証資料の量等を確認し、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

まずは「登録要件を満たすか」の確認から。

個人・法人の別、外国人の受入れ・相談経験、支援責任者・担当者の候補、予定する支援対象の国籍・言語など、分かる範囲でお知らせください。

登録支援機関の新規登録に必要となる主な書類

必要書類は個人・法人の別、利用する経験要件、支援体制等で異なります。提出時には出入国在留管理庁の最新の様式・提出書類一覧を確認して準備します。

登録(更新)申請書・手数料納付書申請者・事務所・支援体制等の情報を記載します。
登録支援機関概要書・誓約書事業概要、実績、登録拒否事由等に関する事項を確認します。
支援責任者・支援担当者関係書類就任承諾書・誓約書・履歴書等を準備します。
支援委託手数料に関する資料登録後に予定する支援委託料等を整理します。
法人の場合の書類登記事項証明書、定款、役員関係書類等を確認します。
個人の場合の書類住民票、主たる事務所の所在地を示す資料等を確認します。
経験・実績を立証する書類外国人の受入れ・管理、外国人相談、生活相談等の実績を示す資料を準備します。
返信用封筒等受付方法や結果通知に応じた送付準備を行います。
古い様式や古い郵便料金のまま準備しないことが大切です。

申請書類、収入印紙額、返信用封筒等の取扱いは、申請時点の公式案内を確認します。

ご相談から登録通知までの流れ

1
お問い合わせ・初回相談

個人・法人の別、所在地、外国人支援の実績や開始希望時期をお伺いします。

2
登録要件・支援体制の確認

利用する経験要件、担当者の経歴、外国語対応、登録拒否事由等を整理します。

3
お見積り・ご契約

必要な業務範囲、報酬、国の手数料、郵送費等をご案内します。

4
必要書類・立証資料の準備

お客様にご用意いただく資料をご案内し、当事務所で申請書類を作成します。

5
札幌出入国在留管理局へ申請

北海道の申請者について、管轄官署の受付方法を確認し、申請書類を提出します。

6
審査・登録結果の通知

追加資料の求めに対応し、登録が認められた場合は登録簿への登載等を確認します。

北海道の申請先|札幌出入国在留管理局

北海道内に本店又は主たる事務所がある方の主な申請先

札幌出入国在留管理局(登録支援機関の登録申請担当)
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
電話:0570-003259(特定技能担当の所属部署番号 140#)

窓口・郵送の取扱い、提出先部署等は申請前に公式案内を確認します。北海道内の出張所等と、登録支援機関登録申請の受付先は同一とは限りません。

札幌出入国在留管理局の所在地・連絡先(出入国在留管理庁) →

審査期間と登録更新の時期

新規登録の審査:おおむね2か月

支援業務を開始する予定日の、おおむね2か月前までに申請するよう案内されています。申請準備の期間は別途必要です。

登録の有効期間:5年間

継続して支援業務を行う場合は更新申請が必要です。有効期限が到来する月の6か月前の初日から4か月前の月末までが案内された申請時期です。

2027年4月1日から支援体制に関する要件が変わります

2027年4月1日施行の改正により、登録支援機関が支援を実施する際の人員配置等に新しい基準が設けられます。これから登録する場合は、現在の要件に加え、施行後の事業運営も見据えた体制の検討が必要です。

事務所ごとの常勤者の選任

支援を行う事務所ごとに、支援責任者と支援担当者をそれぞれ常勤の役員又は職員から1名以上選任します。責任者と担当者の兼任は可能です。

支援業務に従事する人員

支援業務に従事できる者が支援責任者・支援担当者に限定されます。

支援担当者の人数

委託を受ける企業数と支援する外国人数に応じた人数基準が導入されます。事業規模に応じて必要人数を確認します。

支援責任者の養成講習

講習修了が義務付けられますが、施行後も当分の間は修了義務が適用されない経過措置があります。経過措置の終了時期は公式発表を確認します。

出入国在留管理庁|2027年4月1日施行の支援体制要件の改正 →出入国在留管理庁|支援責任者の養成講習と経過措置 →

登録後の支援事業・届出もご相談いただけます

登録後は、受託した支援計画の実施、支援記録の管理、必要な届出、登録内容に変更が生じた際の対応などが必要です。当事務所では登録申請だけでなく、特定技能に関する在留資格手続きや登録後の運営についてもご相談を承ります。

北海道での1号特定技能外国人の支援委託をご検討の企業様へ

支援業務には、空港送迎、住居確保、公的手続への同行、定期面談など現地対応が必要となる場合があります。当事務所に支援委託を希望される場合は、就業場所・住居地・人数・必要な支援内容を確認したうえで、受託方法をご案内します。

登録支援機関への支援委託について詳しく見る →

北海道の登録支援機関登録申請|よくある質問

個人事業主でも登録支援機関になれますか?

はい。個人・法人いずれも申請できますが、外国人支援の経験や支援体制など、所定の登録要件を満たす必要があります。

北海道に事務所がある場合の申請先はどこですか?

北海道内に本店又は主たる事務所がある申請者は、札幌出入国在留管理局が主な申請先です。提出方法・受付部署は申請前に確認します。

山形県の行政書士事務所へ北海道の申請を依頼できますか?

はい。電話・オンライン・郵送等を活用してご相談いただけます。現地訪問等が必要となる場合は、対応方法と費用をご説明します。

外国人の雇用経験がなくても登録できますか?

受入れ・管理実績以外にも、外国人相談業務や担当予定者の生活相談業務経験等による確認方法があります。具体的な経歴や資料を確認して判断します。

支援責任者と支援担当者は兼任できますか?

所定の要件を満たす場合、兼任できます。2027年4月1日施行の改正後も、兼任可能と案内されています。

新規登録の審査にはどのくらいかかりますか?

出入国在留管理庁の案内では、おおむね2か月が目安です。申請準備の期間は別途必要であり、登録時期を保証するものではありません。

登録を更新する必要はありますか?

はい。登録の有効期間は5年間です。継続する場合は、公式案内の申請時期に合わせて登録更新申請を行います。

2027年4月から支援責任者は直ちに講習を修了しなければなりませんか?

養成講習の修了義務には、2027年4月1日以降も当分の間、適用されない経過措置があります。終了時期は出入国在留管理庁の案内を確認します。

登録申請に関する公式情報・関連するご案内

出入国在留管理庁|登録支援機関の新規登録申請 → 出入国在留管理庁|登録支援機関の登録更新申請 → 出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関 → 札幌市での外国人雇用・在留資格申請のご案内 → Google口コミ・お客様の声を見る →

北海道で登録支援機関の新規登録・更新をご検討なら

外国人支援の経験・担当者の選任・必要書類の確認から、札幌出入国在留管理局への申請までご相談ください。

個人の新規登録 187,000円~(税込)
法人の新規登録 209,000円~(税込)

国の申請手数料・証明書取得費・郵送費・必要な出張費等は別途

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電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.31 Saturday
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