山形県の育成就労計画認定申請|必要書類・申請方法を行政書士がサポート
山形県の育成就労計画認定申請|必要書類・申請方法を行政書士がサポート
2027年4月1日から始まる育成就労制度では、 外国人を受け入れる際に 「育成就労計画」を作成し、 認定を受ける必要があります。
育成就労計画では、 外国人に従事してもらう業務だけでなく、 育成する技能、日本語能力の目標、雇用条件、 報酬、宿泊施設、指導体制など、 外国人の受入れ全体について確認されます。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県内で育成就労外国人の受入れを予定している企業・事業者様を対象に、 対象分野の確認、必要書類の整理、育成就労計画認定申請、 監理支援機関との手続き、外国人の在留資格申請まで 継続してサポートします。
育成就労制度は2027年4月1日から開始されますが、 制度開始に先立ち、 2026年9月1日から育成就労計画認定の施行日前申請 が開始されています。
施行日前申請の認定結果は、 2027年4月1日以降、順次通知される予定です。
2027年春以降に育成就労外国人の受入れを予定している企業は、 受入分野、監理支援機関、送出機関、雇用条件、 社内の指導体制などを早い段階から確認することが重要です。
育成就労計画とは?
育成就労計画とは、 外国人を育成就労の在留資格で受け入れ、 日本で働きながら技能や日本語能力を身につけてもらうために作成する計画です。
単なる外国人の「雇用計画」ではありません。
どのような業務に従事させ、 どのように技能を身につけてもらい、 どのような日本語能力を目指すのかなど、 3年間の人材育成を前提とした計画 を作成する必要があります。
- 受入れ企業(育成就労実施者)に関する情報
- 育成就労外国人本人に関する情報
- 従事させる育成就労産業分野・業務区分
- 育成就労を行う期間
- 修得させる技能・技能水準の目標
- 日本語能力の目標
- 技能・日本語能力を高めるための方法
- 賃金・労働時間・休日などの雇用条件
- 宿泊施設・外国人が負担する費用
- 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員
- 監理型の場合は監理支援機関に関する事項
育成就労外国人1人ごとに認定申請が必要です
育成就労計画は、受入れ企業単位で一つ作れば終わりというものではありません。
基本的には、 受け入れる育成就労外国人ごとに計画を作成して認定申請 を行います。
複数人を同時に申請する場合、 内容が完全に同一の共通資料については 2人目以降への添付を省略できる場合がありますが、 外国人本人ごとに必要となる書類があります。
監理型育成就労では「監理支援機関」と連携します
事業協同組合等を通じて外国人を受け入れる 監理型育成就労では、 許可を受けた監理支援機関が関与します。
監理型の育成就労実施者は、 育成就労計画の作成について監理支援機関から指導を受け、 その監理支援機関による監理支援を受けること が認定基準の一つとなっています。
そのため、 「外国人を採用してから監理支援機関を探す」のではなく、 受入れを検討する段階から監理支援機関との調整を進めることが重要です。
育成就労計画認定で特に確認したいポイント
1.対象となる分野・業務か
育成就労制度で外国人を受け入れられる 「育成就労産業分野」と「業務区分」に該当するか確認します。
2.受入れ企業が要件を満たしているか
労働関係法令、社会保険、税務、外国人受入れ実績、 行方不明者の発生状況等を含め、 育成就労実施者としての基準を確認します。
3.雇用条件・報酬
育成就労外国人の報酬は、 同じ業務に従事する日本人の報酬と 同等以上であることが求められます。
4.育成・生活支援体制
育成就労責任者、育成就労指導員、 生活相談員等を適切に配置する必要があります。
5.分野別の上乗せ基準
育成就労計画には、 共通基準だけでなく各産業分野独自の基準があります。
6.監理支援機関・送出機関
監理型の場合には、 監理支援機関や外国の送出機関との関係についても確認が必要です。
17の育成就労産業分野には「上乗せ基準」があります
育成就労計画の認定では、 全分野共通の認定基準だけを確認すればよいわけではありません。
17の育成就労産業分野すべてについて、 分野固有の上乗せ基準が設けられています。
そのため申請前に、 受入れ予定の分野について、 分野別運用方針、告示、分野別運用要領、 審査基準等を確認する必要があります。
2026年9月1日時点では、 分野によって分野別運用要領、審査基準、 分野別協議会への加入手続等の公表・準備状況が異なります。
必要資料が公表される前に申請した場合や、 分野別協議会への加入証明等が不足している場合には、 追加書類の提出が必要となり、 それまで審査が保留される場合があります。
当事務所では、申請時点の最新の分野別運用要領等を確認したうえで、 必要な準備をご案内します。
分野別協議会への加入も確認が必要です
育成就労外国人を受け入れる企業は、 対象となる育成就労産業分野の 分野別協議会への加入 が原則として必要です。
工業製品製造業分野では、 分野別協議会ではなく、 所定の登録法人の構成員となることが求められます。
育成就労計画認定申請では、 分野別協議会等への加入を証明する書類も必要となるため、 外国人の入国直前ではなく早めに準備することが重要です。
育成就労実施者に必要な社内体制
育成就労外国人を受け入れる企業では、 外国人を雇用するだけでなく、 適切に人材育成・生活支援を行える社内体制を整える必要があります。
| 担当者 | 主な役割 |
|---|---|
| 育成就労責任者 | 育成就労指導員、生活相談員その他の 育成就労に関係する職員を監督します。 |
| 育成就労指導員 | 実際の業務・技能について育成就労外国人を指導します。 従事させる業務に必要な技能について一定の実務経験等が必要です。 |
| 生活相談員 | 日本での生活について相談・助言等を行います。 |
これらの担当者については、 配置要件だけでなく養成講習に関する要件もあります。
現在技能実習生を受け入れている企業であっても、 既存の技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を 自動的にそのまま移行できるとは限らないため、 事前確認をおすすめします。
育成就労外国人の給与は日本人と同等以上が必要です
育成就労外国人の報酬については、 日本人が同じ業務に従事する場合の報酬額と同等以上 であることが求められます。
同じ業務に従事する日本人従業員がいる場合には、 職務内容や責任の程度などを比較して、 適切な賃金設定となっているか確認します。
監理支援費、試験費用等が発生することを理由として、 その分だけ育成就労外国人の給与を低く設定することはできません。
育成就労計画認定申請の主な必要書類
必要書類は受入れ形態・産業分野・外国人の状況等によって異なります。 監理型育成就労の場合、主に次のような書類を準備します。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書 | 育成就労計画認定申請書、提出書類一覧・確認表など |
| 外国人本人 | 履歴書・申告書、健康診断個人票、 本国で支払った費用に関する申告書など |
| 雇用関係 | 雇用契約書、雇用条件書、 報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書など |
| 住居 | 宿泊施設の見取り図等 |
| 社内体制 | 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の 就任承諾書、誓約書、履歴書、講習修了証明書等 |
| 法人関係 | 登記事項証明書、 財務関係資料、役員関係資料等 |
| 監理型 | 監理支援機関と受入れ企業との監理支援に関する契約書等 |
| 送出国関係 | 対象となる場合、送出国の公的機関が発行する推薦状、 送出機関関係書類等 |
| 分野別 | 分野別協議会への加入証明、 各分野の上乗せ基準を満たすことを証明する書類等 |
| 手数料 | 認定申請手数料払込申告書等 |
※上記は代表的な書類です。 すべての申請で同一の書類が必要となるわけではありません。 実際には外国人本人、受入れ形態、産業分野、 受入れ企業の状況等に応じて必要書類を判断します。
送出国によっては「推薦状」が必要です
日本政府と送出国政府との二国間取決めにより、 育成就労外国人について推薦状を発行することとされている国では、 外国人本人ごとの推薦状 が必要になります。
そのため、 ベトナムやインドネシアなど海外からの受入れを予定している場合には、 送出機関だけでなく、 その国の育成就労制度への対応状況についても確認する必要があります。
育成就労計画認定申請の手数料
育成就労計画の認定申請では、 申請前に認定申請手数料を納付します。
| 払込方法 | 認定申請手数料 | システム利用料 |
|---|---|---|
| ペイジー払い | 6,100円/1名 | 440円 |
| 払込票払い | 6,100円/1名 | 572円 |
※2026年9月1日時点の金額です。 行政書士報酬、証明書取得費用、翻訳費用、 郵送料等は別途となります。
山形県の申請先は外国人技能実習機構「仙台事務所」管轄です
育成就労計画認定申請は、 申請者の住所地、 法人の場合は法人の本店所在地を担当する 外国人技能実習機構の地方事務所・支所へ提出します。
山形県は外国人技能実習機構「仙台事務所」の担当区域です。
施行日前申請については、 本部ではなく所管の地方事務所・支所へ提出する点にも注意が必要です。
育成就労計画認定申請の流れ
育成就労計画だけでなく在留資格まで一括してご相談いただけます
育成就労外国人を実際に受け入れるためには、 育成就労計画の認定だけで手続きが完了するわけではありません。
外国人が日本へ入国し、 育成就労の活動を行うための 在留資格に関する手続き も必要です。
川越政伸行政書士事務所では、 行政書士として外国人の在留資格・外国人雇用関係業務を取り扱っているため、
- 育成就労を利用できるかの確認
- 育成就労計画認定申請
- 監理支援機関との手続き
- 送出機関関係の確認
- 外国人の在留資格申請
- 育成就労終了後の特定技能への移行
- 特定技能1号外国人の支援
まで、外国人の受入れ全体を継続してご相談いただけます。
育成就労から「特定技能」への移行まで見据えた受入れを
育成就労制度は、 原則3年間の就労を通じて外国人を育成し、 特定技能1号水準の人材へ育成すること を目的とした制度です。
したがって企業側も、 「3年間だけ外国人を雇う」という考え方ではなく、
育成就労 → 特定技能1号 → 長期的な外国人材活用
まで見据えて採用・育成計画を作ることが重要になります。
川越政伸行政書士事務所へ相談するメリット
1.外国人雇用・入管手続きまで対応
育成就労計画だけでなく、 実際に外国人を日本へ受け入れるための 在留資格手続きまでご相談いただけます。
2.監理支援機関関係も対応
監理団体から監理支援機関への移行、 監理支援機関許可申請等についても取り扱っています。
3.協同組合関係の手続きにも対応
外国人受入事業追加に伴う協同組合の定款変更認可申請など、 受入れ組織側の手続きについても対応しています。
4.育成就労後の特定技能までサポート
当事務所は登録支援機関でもあるため、 育成就労から特定技能への移行後も 外国人雇用を継続してサポートできます。
このような企業・事業者様はご相談ください
- 2027年から育成就労外国人を採用したい
- 現在技能実習生を受け入れている
- 技能実習から育成就労へ移行したい
- 自社の仕事内容が育成就労の対象になるか知りたい
- 育成就労計画の必要書類が分からない
- 分野別協議会への加入方法が分からない
- 育成就労責任者等の要件を確認したい
- ベトナム・インドネシア等から外国人を受け入れたい
- 監理支援機関を通して外国人を受け入れたい
- 育成就労計画と在留資格申請をまとめて依頼したい
- 将来の特定技能への移行まで相談したい
山形県全域の外国人受入れ企業からご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、 米沢市、南陽市、長井市、酒田市、鶴岡市をはじめ、 山形県全域の外国人受入れ企業・事業者様 からのご相談に対応しています。
建設業、製造業、農業、食品製造業、自動車整備業、 宿泊業、介護その他の分野についても、 最新の分野別運用要領等を確認しながらご案内します。
育成就労外国人の受入れをご検討の企業様へ
「2027年から外国人を採用したい」
「技能実習から育成就労へ切り替えたい」
「何から準備すればいいか分からない」
という段階からご相談いただけます。
予定している仕事内容、受入人数、国籍、 受入れ時期等を確認し、 必要となる手続きを整理します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
育成就労計画認定申請のよくある質問
Q.育成就労計画の申請はもうできますか?
はい。育成就労計画認定の施行日前申請は、 2026年9月1日から受付が開始されています。
Q.育成就労外国人を実際に受け入れられるのはいつからですか?
育成就労制度の施行日は2027年4月1日です。 実際に育成就労外国人を受け入れられるのも、 原則として制度施行後となります。
Q.外国人1人につき育成就労計画が必要ですか?
はい。育成就労計画は外国人ごとに認定を受ける仕組みです。 複数名を同時申請する場合には、 一部の共通資料を省略できる場合があります。
Q.認定申請手数料はいくらですか?
外国人技能実習機構へ納付する認定申請手数料は、 1件(1名)につき6,100円です。 払込方法によって別途システム利用料がかかります。
Q.山形県の申請先はどこですか?
山形県は外国人技能実習機構の仙台事務所の担当区域です。 法人の場合は本店所在地を基準として申請先を判断します。
Q.技能実習を受け入れている企業も新たに申請が必要ですか?
技能実習計画と育成就労計画は別の制度です。 育成就労制度で外国人を受け入れる場合には、 育成就労制度に基づく計画認定が必要となります。
Q.監理支援機関を通す場合、企業だけで育成就労計画を作れますか?
監理型育成就労では、 育成就労実施者は監理支援機関から 育成就労計画の作成指導を受ける必要があります。
Q.育成就労外国人の給与はいくらでもよいですか?
いいえ。 日本人が同じ業務に従事する場合の報酬額と 同等以上であることが認定基準となっています。
Q.育成就労計画の認定後、在留資格申請もお願いできますか?
はい。 当事務所では外国人の在留資格関係業務を取り扱っているため、 育成就労計画認定後の入管手続きについてもご相談いただけます。
Q.育成就労終了後の特定技能への変更も相談できますか?
はい。 育成就労から特定技能への移行、 特定技能の在留資格申請、 特定技能1号外国人の支援まで継続してご相談いただけます。
育成就労・外国人受入れに関する関連ページ
育成就労制度は制度施行前であり、 分野別運用要領、審査基準、送出国との二国間取決め、 各種申請書類等について今後更新される可能性があります。
実際の申請時には、 出入国在留管理庁、厚生労働省、 外国人技能実習機構及び各分野所管省庁が公表する 最新情報を確認したうえで手続きを行います。
