企業内転勤ビザの必要書類|2026年4月改定・カテゴリー1~4の違い
DOCUMENTS · CATEGORY 1–4 · OFFICIAL RULES
企業内転勤の必要書類|2026年4月1日運用・カテゴリー別の申請準備
企業内転勤のCOE・在留資格変更・在留期間更新では、申請区分と日本側受入機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。2026年4月1日からの運用に対応した確認ポイントを企業担当者向けに整理します。
電話受付 9:00~18:00|全国の企業・海外からのご相談に対応
2026年4月1日からの提出書類の取扱い
出入国在留管理庁は、在留資格「企業内転勤」の提出書類について、令和8年4月1日運用開始の案内と申請区分別チェックシートを公表しています。特にカテゴリー3・4では、外国事業所の存在、転勤元・転勤先の関係、申請人の勤務歴、国内事業所の実態などを準備する必要があります。
受入機関のカテゴリー1~4
| 区分 | 主な対象(概要) |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、所定の公的法人、所定のイノベーション創出企業など |
| カテゴリー2 | 前年分法定調書合計表の源泉徴収税額1,000万円以上の機関、または所定のオンライン申請に係る承認を得た機関 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した機関(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 上記いずれにも該当しない機関。新設法人などが該当する場合あり |
カテゴリーは外国人本人の国籍や年収で決まるものではなく、日本側受入機関の属性・提出資料等に基づき確認します。
申請区分ごとの書類の考え方
| 手続 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 海外から新たに来日する社員。会社間関係・海外勤務歴・日本での職務と条件を確認 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本在留中の社員が活動を変更。現在の在留状況と変更後の職務・会社関係を確認 |
| 在留期間更新許可申請 | 企業内転勤の活動継続、住民税・納税資料等、勤務条件の変化を確認 |
認定と変更では同じ論点を扱う場合がありますが、提出様式・提示書類・添付資料の扱いが異なります。更新については、継続する勤務と納税状況なども重要です。
カテゴリー3・4で特に確認する資料
申請区分に応じて次の資料を確認します。チェックシート上はカテゴリーや転勤形態によって異なるため、すべてが一律に必須という意味ではありません。
海外事業所・転勤前1年間の立証を重点確認
外国法人の公的登記
外国事業所が実在することを、所管当局発行の登記等で裏付けます。
勤務内容・地位・報酬
期間だけでなく、転勤直前1年間の専門業務の内容と職位・報酬を明確にします。
日本側の実態
事務所・事業内容・決算または事業計画などを資料と照合します。
国ごとに公的登記の制度、社会保険加入資料の名称が異なるため、まず現地で発行できる資料を確認します。
企業担当者の事前確認リスト
カテゴリー4の新設法人では
日本法人に前年度の決算がない場合は、事業計画書、登記事項証明書、事務所の写真や平面図など、国内事業所の実態を示す資料が必要となることがあります。海外本社からの出資関係だけでなく、具体的な職務と報酬条件も確認します。
法人設立直後の外国人駐在員の受入れは、カテゴリー確認・会社資料・海外勤務歴を同時に整理することが重要です。
企業内転勤の申請サポート料金
| 申請区分 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円(税込)~ |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(通常更新・転勤先等の変更なし) | 44,000円(税込)~ |
外国語資料の翻訳、証明書取得、郵送費などは別途実費が発生する場合があります。変更・更新の入管手数料は別途必要です。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。事情が複雑な場合や勤務先変更を伴う更新は個別にお見積りします。
よくある質問
カテゴリー1・2なら追加資料は一切不要ですか?
提出書類が簡素化される場合がありますが、活動内容や会社関係に疑義があれば追加資料を求められることがあります。
2026年4月1日より前の書式をそのまま使えますか?
必要資料やチェックシートの扱いが変更されているため、申請時点の公式案内に合わせて確認してください。
外国法人の登記は日本語訳が必要ですか?
外国語で作成された資料には原則として日本語訳を添付する扱いです。具体的な形式は申請先と資料に応じて確認します。
源泉徴収税額が1,000万円未満ならカテゴリー3ですか?
前年分の法定調書合計表を提出しているか等の条件で判断します。提出実績がない場合はカテゴリー4となる場合があります。
更新申請でも海外子会社の登記が毎回必要ですか?
更新時の必要書類は認定申請とは異なります。活動実態や転勤先の変更の有無などを確認し、最新の更新用チェックシートに従います。
公式情報・関連する手続
KAWAGOE ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE
海外社員の日本赴任・企業内転勤申請をご相談ください
転勤元・転勤先の法人関係、海外勤務歴、職務、赴任期間、給与支払方法を確認し、必要な資料と申請手続を整理します。山形県寒河江市を拠点に全国・海外からのご相談に対応します。
電話受付 9:00~18:00
