イタリア人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
イタリア人との国際結婚・配偶者ビザ申請|婚姻手続・Nulla Osta・日本への呼び寄せをサポート
イタリア人の婚約者・配偶者と日本で一緒に暮らしたい方へ。イタリアでの婚姻(Comune)、日本人の婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)、日本での婚姻届、イタリアへの婚姻転記(Trascrizione)、在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請・変更申請まで、状況に合う手続をご案内します。
ローマ・ミラノ・フィレンツェ・トリノ・ナポリなどイタリア在住の配偶者を日本へ呼びたい方、イタリアで結婚して夫婦で帰国したい方、日本に住むイタリア人と結婚する方からもご相談を承ります。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・イタリアからご相談対応|電話受付9:00~18:00(日本時間)
イタリアで結婚する
Comuneの手続、Nulla Osta、Prefetturaでの認証、婚姻公告・婚姻証明書を確認します。
日本で先に結婚する
イタリア大使館発行のNulla Osta、日本の婚姻届、イタリア側への婚姻転記を整理します。
日本へ呼び寄せる
日本人の戸籍、イタリア側の婚姻証明書、生計・住居・交流資料を準備してCOE申請を支援します。
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イタリア人との結婚と日本移住|最初に確認する4つのケース
婚姻を成立させる手続、相手国への婚姻の登録、日本での在留資格は別です。イタリア人配偶者が現在どこにいるか、どちらの国で婚姻を成立させたかによって申請の順番が変わります。
| ご夫婦の状況 | 主な手続 |
|---|---|
| イタリアで婚姻し、配偶者がイタリア在住 | Comuneの婚姻証明書、日本への報告的婚姻届、「日本人の配偶者等」COE申請 |
| 日本でこれからイタリア人と結婚する | 在日イタリア大使館等のNulla Osta、日本の婚姻届、イタリアへの婚姻転記 |
| 日本で婚姻済みだがイタリア側の登録が未了 | 婚姻届受理証明書・戸籍・アポスティーユ・イタリア語訳、Trascrizione |
| イタリア人が日本で留学・就労中 | 現在の在留資格・期限、婚姻成立の証明、日本人の配偶者等への変更の要否 |
イタリアで結婚する|Comune・Nulla Osta・婚姻公告
イタリアの法律に従って婚姻する場合、原則としてComune(市役所)の身分登録担当窓口で手続を進めます。在イタリア日本国大使館は、一般的に日本人のNulla Osta(婚姻要件具備証明)や出生証明書が求められることが多いと案内しています。
婚姻予定地のComuneに必要書類を確認
当事者の国籍・居住地・婚姻歴を伝え、出生証明、Nulla Osta、翻訳、認証、公示、出頭の要否を確認します。Comuneによって条件が異なります。
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
在イタリア日本国大使館(ローマ)または在ミラノ日本国総領事館の案内に従い、旅券・戸籍資料・相手の身分証明書などを準備します。
必要に応じPrefetturaで認証
日本の在外公館が発行したNulla Ostaについて、Prefettura(県庁・政府地方代表機関)での認証(Legalizzazione)が案内されています。受理するPrefetturaとComuneに最新要件を確認します。
婚姻公告・式と登録
イタリア側ではPubblicazioni di matrimonio(婚姻公告)、宣誓・式の準備等が関係します。正式な婚姻成立後、Comuneの婚姻証明書を取得します。
日本への報告的婚姻届とCOE準備
婚姻成立から原則3か月以内に日本側へ届出し、婚姻記載のある戸籍を確認したうえで、日本移住のためのCOE申請を検討します。
日本人のNulla Osta(婚姻要件具備証明書)と必要書類
日本人のNulla Osta al matrimonioは、日本法上婚姻できる状態であることをイタリア語で証明するものです。在イタリア日本国大使館が2026年5月11日に更新した証明案内では、次の資料を挙げています。
主な申請資料
2026年のオンライン申請
同大使館は婚姻要件具備証明のオンライン申請を可能と案内しています。ただしオンライン交付(e-証明書)は相手方氏名を記載しない証明書に限るとされています。
Comuneが受け付ける書式かどうか、紙原本や窓口受領が必要か、婚姻相手の氏名の記載要否を確認します。
イタリア方式で結婚した後|日本への婚姻届
イタリア方式で婚姻が成立したら、日本人の戸籍にその事実を反映させるため、原則として婚姻成立から3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を提出します。3か月を超える場合は遅延理由書の提出が必要です。
日本人とイタリア人の婚姻|在イタリア日本国大使館が案内する資料
| 主な資料 | 公表されている取扱い |
|---|---|
| 婚姻届 | A3判2通。新本籍を別の市区町村に設ける場合は追加通数を確認 |
| Comune発行の婚姻証明書(Certificato di matrimonio) | 2通(原本1通・写し1通)。発行後3か月以内のもの |
| 婚姻証明書の日本語訳 | 2通。大使館公開の訳文ひな型を利用可能 |
| 外国人配偶者の国籍証明(Certificato di cittadinanza) | 2通(原本1通・写し1通)。発行後3か月以内のもの |
| 国籍証明書の日本語訳 | 2通。婚姻日と届出日における国籍確認に注意 |
本籍地役場へ直接提出する場合は、必要な通数・原本・翻訳・証明方法が異なることがあります。また、日本人と外国人の日本方式による創設的婚姻届は、在イタリア日本国大使館では受け付けない旨も公表されています。
日本で先にイタリア人と結婚する|イタリア大使館のNulla Osta
日本に住むイタリア人と日本の市区町村で婚姻する場合、在日イタリア大使館は婚姻要件具備証明書(Nulla Osta al matrimonio)を日本の役場へ提出する方法を案内しています。
イタリア人側で確認する資料
日本の役場で確認する資料
日本で結婚した後|イタリアのComuneへの婚姻転記(Trascrizione)
日本の市区町村で有効に婚姻しても、イタリア側の婚姻登録が自動で完了するわけではありません。在日イタリア大使館は、国外で成立した婚姻をイタリアのComuneの身分登録簿に転記(Trascrizione dell’atto di matrimonio)する手続を案内しています。
在日イタリア大使館が公表する主な必要書類
| 資料 | 確認事項 |
|---|---|
| 婚姻届受理証明書(Atto di matrimonio) | 日本の市区町村発行の原本。外務省のアポスティーユとイタリア語訳を添付 |
| 婚姻事項の記載された戸籍謄本(Koseki tōhon) | 同館の案内では、夫婦いずれかの親が日本国籍の場合に提出する扱い。該当する場合は原本・アポスティーユ・イタリア語訳 |
| 婚姻転記申請書 | イタリア国籍者が所定書式に記入・署名 |
| 郵送または予約・窓口提出 | 郵送にはLetter Packを案内。来館する場合はPrenot@mi予約を確認 |
同館は、提出書類に不備がなければイタリアのComuneへ婚姻記録を送付して転記を進めると案内しています。原本は返却されない旨も示されているため、手元に残す証明書の通数を検討しましょう。
イタリアの婚姻証明書と日本の戸籍|何をそろえる?
イタリア側の婚姻記録
Comuneが発行するCertificato di matrimonio、必要に応じ婚姻記録の抄本(Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)等の取得可否を確認します。証明書の形式・記載内容は提出先で確認します。
日本側の婚姻記録
日本人配偶者の婚姻事項が記載された戸籍謄本、必要に応じ婚姻届受理証明書等を確認します。外国語資料には日本語訳を準備します。
日本の入管は「日本人の配偶者等」の提出資料として、原則として外国人配偶者の国籍国の機関が発行する結婚証明書を挙げています。日本で婚姻した後、イタリアへの転記が済んでおらずイタリア側の婚姻証明書がない場合は、取得状況・理由・補足資料を個別に確認します。
イタリア人配偶者を日本へ呼ぶ|「日本人の配偶者等」COE申請
イタリア人配偶者がイタリアなど海外に住んでいて、日本で夫婦として暮らす予定なら、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書(COE)交付申請を検討します。
婚姻関係が両国でどう記録されているか確認
日本人の戸籍、イタリアのComuneが発行する婚姻証明書、婚姻日・氏名・翻訳を確認します。
日本での申請人・代理人・提出先を確認
日本人配偶者が日本在住かイタリア在住か、国内で適法にCOE申請できる方がいるかを確認します。
生活費・住居・夫婦関係を整理
日本での給与・納税、住居、預貯金、イタリアでの夫婦生活、交際・婚姻経緯などを整理します。
日本の入管へCOE申請
法令上認められた提出方法で申請し、必要に応じて追加資料に対応します。
交付後、イタリアで査証申請・日本へ渡航
居住地を管轄する日本大使館・総領事館の案内に従って査証を申請します。COE交付と査証発給・上陸許可は別の判断です。
COE申請の主な提出書類
| 資料 | 実務上の確認事項 |
|---|---|
| COE交付申請書・顔写真 | 様式・顔写真の規格・申請人と代理人の適格性 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | イタリア人との婚姻事項が記載されているか |
| 国籍国機関発行の婚姻証明書 | Comune発行の婚姻証明、イタリア側の登録状況、日本語訳 |
| 日本での滞在費用資料 | 課税・納税証明書、必要に応じ預貯金・雇用契約・就職予定等 |
| 身元保証書・住民票 | 日本人配偶者の身元保証と日本の居住状況 |
| 質問書・夫婦の交流資料 | 出会い、面会、同居、婚姻までの経緯、写真・連絡等 |
| 個別の説明資料 | 海外居住、帰国予定、転職・無職、別居、再婚等の事情 |
日本発行の証明書は原則として発行後3か月以内のものを使用します。外国語資料には日本語訳が必要です。審査の過程で追加資料を求められる場合があります。
夫婦ともイタリア在住で日本へ帰国|住民票や日本の収入がない場合
日本人もイタリア人配偶者も海外に居住している場合は、「日本で誰がCOEを申請できるか」と「帰国後の夫婦の生計をどう示すか」を分けて確認する必要があります。
日本人が先に帰国するケース
日本で住民登録や住居、勤務先などの準備を進めたうえで、イタリアにいる配偶者のCOE申請を検討します。
夫婦で同時帰国したいケース
法令上の代理人、国内での申請体制、入国後の住所を先に確認します。国内に親族がいるだけで申請代理権が生じるとは限りません。
イタリアの収入・資産資料の例
日本帰国後の生活計画の例
日本で就労・留学中のイタリア人|配偶者ビザへの変更
イタリア人が日本で「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの中長期在留資格を持っており、日本人と結婚した場合は、状況に応じて在留資格「日本人の配偶者等」への変更を検討できます。
変更を検討する場合
婚姻の有効性、日本の戸籍・イタリア側の婚姻登録、在学・勤務状況、同居、生活費、現在の在留期限などを確認します。
変更が不要な場合もある
すでに永住者などの在留資格を持つ場合、婚姻を理由に変更する必要がないことがあります。現在の資格を維持する選択肢も検討します。
イタリア人との国際結婚・配偶者ビザ申請料金
川越政伸行政書士事務所の公開料金に合わせた行政書士報酬です。税込表示です。
| ご依頼内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| イタリアからの配偶者呼び寄せ|日本人の配偶者等COE申請 | 110,000円~ |
| 日本国内での在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 通常の在留期間更新 | 44,000円~ |
| 婚姻・生活状況等に大きな変化がある更新 | 110,000円~ |
| 国際結婚の身分関係手続支援(婚姻関係資料の整理等) | 110,000円~(別業務・個別見積り) |
| イタリア語翻訳・公的書類の追加整理等 | 業務範囲に応じ個別見積り |
入管手数料について
COE交付申請そのものには入管の申請手数料はかかりません。在留資格変更・更新が許可された場合は法定手数料がかかります。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可される在留期間・窓口かオンラインか等により金額が異なります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請(決済手数料別) |
|---|---|---|
| 6か月 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
2026年9月30日以前の受付分には経過措置があります。減額・免除や決済費用等、実際の額は出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
よくある質問|イタリア人との結婚・配偶者ビザ
1.イタリア人と結婚するには日本とイタリア、どちらが先ですか?
お二人の居住地・婚姻歴・今後の予定により異なります。イタリア方式ならComuneでの婚姻、Nulla Ostaや公告を確認します。日本方式なら日本の役場へ婚姻届を出し、その後イタリア側の転記を確認します。
2.Nulla Ostaとは何ですか?
婚姻の障害がないことを示す婚姻要件具備証明書です。イタリアで婚姻する日本人のNulla Ostaと、日本で婚姻するイタリア人のNulla Ostaでは発給する在外公館が異なります。
3.イタリアで婚姻する日本人のNulla Ostaはどこで取れますか?
在イタリア日本国大使館(ローマ)または在ミラノ日本国総領事館の案内を確認します。2026年の大使館案内ではオンライン申請も可能ですが、電子交付には制限があります。
4.Nulla OstaにはイタリアのPrefetturaでの認証が必要ですか?
在イタリア日本国大使館の婚姻手順は、日本の在外公館発行の証明書についてPrefetturaでの認証を案内しています。管轄・必要な原本・印紙等は各窓口で確認します。
5.Pubblicazioni di matrimonio(婚姻公告)とは何ですか?
イタリア方式の婚姻で行われる婚姻の公示手続です。日本の市区町村で日本方式により結婚する場合は、在日イタリア大使館が婚姻公告不要と案内しています。
6.イタリアで結婚したら日本にも婚姻届が必要ですか?
はい。イタリア方式で婚姻成立後、原則として3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を提出します。期限を超えた場合は遅延理由書等の取扱いを確認します。
7.イタリアで取得する婚姻証明書は何ですか?
Comune発行のCertificato di matrimonio等を確認します。在イタリア日本国大使館は婚姻届の必要書類としてCertificato di matrimonioを明記しています。
8.日本への婚姻届ではイタリア人の国籍証明も必要ですか?
在イタリア日本国大使館は、外国人配偶者がいる場合の婚姻届にCertificato di cittadinanzaと日本語訳を案内しています。発行日・婚姻日と届出日における有効性を確認します。
9.日本で先にイタリア人と婚姻届を出せますか?
日本の市区町村で婚姻届を出す方法があります。在日イタリア大使館発行のNulla Osta、日本の役場が求める国籍資料・日本語訳等を確認します。
10.AIREに登録していないイタリア人でもNulla Ostaを取得できますか?
在日イタリア大使館は、AIRE登録の有無によって申請書類を区分しています。未登録の場合は、イタリアのComuneが発行する独身証明等も案内されています。
11.日本で結婚した後、イタリア側にも婚姻登録が必要ですか?
イタリアで婚姻を公的に記録するため、Comuneの身分登録簿への転記(Trascrizione)を確認します。日本で結婚しただけで自動的に転記されるわけではありません。
12.イタリアへの婚姻転記でアポスティーユは必要ですか?
在日イタリア大使館は、日本の婚姻届受理証明書や該当する戸籍謄本について、外務省のアポスティーユとイタリア語訳を案内しています。提出する書類は条件に応じて確認します。
13.イタリア側の婚姻証明書がまだなくてもCOE申請できますか?
日本の入管は原則として外国人配偶者の国籍国の機関が発行する結婚証明書を提出資料に挙げています。転記手続の状況や取得困難な事情を確認し、提出方法を個別に検討します。
14.イタリアにいる妻・夫を日本へ呼ぶには何を申請しますか?
通常は「日本人の配偶者等」のCOE申請を検討します。交付後、イタリアで長期滞在査証を申請し、日本の上陸審査を受けます。
15.夫婦ともイタリア在住で、日本へ同時帰国できますか?
日本国内で適法にCOEを申請できる方、申請管轄、帰国後の住居・生計状況を確認する必要があります。同時帰国できるかどうかは個別事情によります。
16.日本人に住民票や課税証明書がない場合は?
海外転出により取得できない事情と、イタリアの給与・預貯金、日本帰国後の住居・仕事等を整理します。必要書類を当然に省略できるわけではありません。
17.日本での仕事が未定でも配偶者ビザを申請できますか?
直ちに不可能とは限りません。生活資金、就職予定、住居、必要に応じて家族からの支援などを総合して検討します。預金の提示だけで許可が保証されるものではありません。
18.留学や技人国で日本にいるイタリア人は変更できますか?
法律上有効な婚姻と所定の条件を満たす場合、在留資格変更を検討できます。婚姻によって現在の在留資格・在留期限が自動で変わることはありません。
19.イタリア人なら査証免除で来日してから配偶者ビザに変更できますか?
短期滞在からの変更には原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。移住が当初から目的ならCOEと長期滞在査証による渡航を基本に検討します。
20.山形県外やイタリアからも相談できますか?
はい。日本全国・海外からご相談いただけます。受任できる手続と提出方法、書類の送受信、必要な実費は案件ごとにご案内します。
相談から申請までの流れ
1.婚姻と居住状況の確認
双方の国籍・居住地・婚姻成立国・在留資格・帰国予定を伺います。
2.日伊の書類・登録状況を確認
Nulla Osta、Comune、Trascrizione、日本の戸籍、入管の提出資料を切り分けます。
3.COE・変更申請と費用をご案内
国内の申請権限、生計、交際実態、必要な原本・翻訳とお見積りを整理します。
4.書類作成・申請サポート
婚姻関係、質問書、生活費の資料を整え、受任範囲に応じて申請を支援します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、外国人の在留資格認定証明書(COE)交付申請、在留資格変更・更新、国際結婚に伴う日本の在留手続を支援しています。日本全国・イタリアからのご相談にも対応しています。
結婚の方式、両国の婚姻記録、申請できる方、日本での生活基盤を一つずつ整理し、必要な手続をご案内します。
公式情報・関連ページ
イタリア人との結婚・日本への呼び寄せをご検討の方へ
「Nulla Ostaの準備が分からない」「日本で結婚したがイタリア側の婚姻転記は未了」「イタリアの配偶者を日本に呼びたい」「夫婦でイタリアから日本へ帰国したい」――まずはお二人の状況をお知らせください。婚姻関係の書類、国内でのCOE申請体制、生活費の資料、費用をご案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|日本全国・イタリアからの相談対応
電話 0237-86-7198(9:00~18:00・日本時間)
婚姻届・登録の受理、COE交付、在留資格変更、査証発給、入国は各所管機関が個別に判断します。結果・審査期間を保証するものではありません。
