育成就労から特定技能へ移行する方法|3年後の要件・試験・在留資格変更
育成就労から特定技能へ移行する方法|3年後の要件・試験・在留資格変更
2027年4月1日から始まる育成就労制度は、 原則3年間の就労を通じて、 特定技能1号水準の技能を有する外国人材を育成する制度です。
そのため、 育成就労外国人を3年間だけ雇用するのではなく、
育成就労 → 特定技能1号 → 将来的に特定技能2号
まで見据えて外国人材を採用・育成することが重要になります。
川越政伸行政書士事務所では、 育成就労計画から特定技能1号への移行、 在留資格変更許可申請、 1号特定技能外国人支援まで 一つの窓口でご相談いただけます。
育成就労制度は「特定技能1号への移行」を前提とした制度です
育成就労制度は、 人手不足分野において外国人を単に3年間雇用する制度ではありません。
原則3年間の就労を通じて、 特定技能1号水準まで外国人の技能・日本語能力等を育成 することを目的としています。
技能実習から特定技能との最大の違い|「試験免除」ではありません
現在の技能実習制度では、 技能実習2号を良好に修了し、 特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合、 技能試験・日本語試験が免除される仕組みがあります。
しかし、 育成就労から特定技能1号への移行では取扱いが異なります。
育成就労制度では、 技能に関する試験と日本語能力に関する試験の合格が、 特定技能1号へ移行するための要件となります。
| 比較 | 技能実習2号 → 特定技能1号 | 育成就労 → 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 技能試験 | 良好修了+業務関連性等を満たせば 免除される場合あり | 原則として合格が必要 |
| 日本語試験 | 技能実習2号良好修了者は 原則免除される場合あり | 原則として合格が必要 |
| 制度の考え方 | 技能実習での修得状況を評価して移行 | 3年間の育成により 特定技能1号水準に達したことを 試験等で確認 |
育成就労から特定技能1号へ移行するための主な要件
- 対象となる技能試験に合格していること
- 必要な日本語能力試験に合格していること
- 特定技能1号で従事できる業務で雇用されること
- 特定技能雇用契約が基準を満たしていること
- 受入れ企業が特定技能所属機関の基準を満たしていること
- 特定技能1号外国人支援計画を作成すること
- 必要に応じて登録支援機関への委託等の支援体制を整えること
- 分野別協議会等の要件を満たしていること
- 分野ごとの上乗せ要件を満たしていること
- 在留資格変更許可申請を行い、許可を受けること
技能試験は何に合格すればよい?
育成就労から特定技能1号へ移行する際には、 分野別運用方針等で定められた 技能水準を証明する試験への合格が必要です。
- 技能検定試験3級
- 技能検定3級相当の育成就労評価試験
- 特定技能1号評価試験
どの試験を受験するかは、 育成就労産業分野・業務区分によって異なります。
育成就労計画を作成する段階から、 3年後にどの試験へ合格させるか を確認しておくことが重要です。
日本語は原則A2相当以上|JLPT N4等が目安
特定技能1号へ移行する際には、 日本語能力についても一定の水準が求められます。
一般的な基準としては、 日本語教育の参照枠A2相当以上の 日本語能力を確認する試験への合格が必要です。
代表的なものとして、 日本語能力試験(JLPT)N4等 が示されています。
介護、自動車運送業、鉄道など、 分野・業務区分によって追加の日本語試験や より高い日本語水準が求められる場合があります。 実際には対象分野の最新の分野別運用方針・運用要領を確認します。
育成就労中から試験対策を始めることが重要です
「3年目になってから特定技能試験を受ければよい」 という考え方はおすすめしません。
育成就労制度そのものが、 3年間を通じて特定技能1号水準へ育成する制度であるため、
- 1年目から技能試験を意識した実務指導を行う
- 日本語学習の機会を継続して提供する
- 試験日程を早めに把握する
- 受験申込時期を管理する
- 不合格の場合に再受験できる日程を確保する
- 3年目の在留期限から逆算して特定技能変更を準備する
といったスケジュール管理が重要になります。
特定技能へ移行する予定がなくても試験を受ける?
育成就労計画では、 外国人をどの水準まで育成するかについて 技能・日本語能力の目標を設定します。
外国人本人が 「育成就労終了後は帰国するので特定技能には移行しない」 と考えている場合でも、 育成就労計画で設定した育成目標の達成に向けて、 所定の試験受験が必要 となります。
3年後に試験に不合格だったらどうなる?
育成就労の原則3年間が終了する時点で、 特定技能1号への移行に必要な 技能試験・日本語試験に不合格となる場合も考えられます。
この場合について、 出入国在留管理庁は、 最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針 を示しています。
原則は3年間です。 試験不合格者について、 特定技能1号への移行に向けた再受験等のために 一定の条件下で最長1年の在留継続が認められる仕組みです。
3年を待たずに途中で特定技能へ変更できる?
一定の場合には、 育成就労の3年間が終了する前に 特定技能1号へ移行できる可能性があります。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、
- 特定技能への技能要件を満たしていること
- 日本語能力要件を満たしていること
- 現在の育成就労受入れ機関で一定期間以上就労していること
などを満たす場合に、 育成就労の途中から特定技能1号への移行を 認める方針が示されています。
※途中移行の具体的な期間・要件については、 実際の申請時点の法令・運用要領・分野別基準を確認します。
育成就労と同じ会社で特定技能として働き続けられる?
条件を満たせば、 育成就労を行っていた会社でそのまま特定技能1号として 継続雇用することも可能です。
ただし、 「現在育成就労実施者だから自動的に特定技能所属機関になれる」 というわけではありません。
企業側についても、 特定技能所属機関としての基準を確認する必要があります。
- 特定技能で認められる業務に従事させること
- 適切な特定技能雇用契約を締結すること
- 日本人と同等以上の報酬等の基準を満たすこと
- 法令遵守・社会保険等の受入れ機関基準を満たすこと
- 分野別協議会等の要件を満たすこと
- 1号特定技能外国人の支援体制を確保すること
育成就労時とは「支援する組織」が変わります
監理型育成就労では、 監理支援機関が受入れ企業の監理・支援に関与します。
しかし、 特定技能1号へ変更すると、 育成就労制度の監理支援機関制度ではなく、 特定技能制度の支援制度へ切り替わります。
| 育成就労 | 特定技能1号 | |
|---|---|---|
| 受入れ企業 | 育成就労実施者 | 特定技能所属機関 |
| 外部の支援組織 | 監理支援機関 | 登録支援機関 |
| 外国人の計画 | 育成就労計画 | 1号特定技能外国人支援計画 |
| 在留資格 | 育成就労 | 特定技能1号 |
特定技能1号では「支援計画」が必要です
特定技能1号外国人を受け入れる企業は、 外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、 1号特定技能外国人支援計画 を作成する必要があります。
支援には、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続への同行等
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 一定の場合の転職支援
- 定期的な面談
などがあります。
受入れ企業が自社で支援を行うほか、 登録支援機関へ支援計画の実施を委託 することもできます。
育成就労から特定技能1号への在留資格変更
育成就労外国人が日本国内に在留したまま 特定技能1号へ移行する場合は、 地方出入国在留管理局へ 在留資格変更許可申請 を行います。
一般的には、
在留資格変更申請は「3年経過後」に準備を始めるのでは遅い
特定技能1号への変更では、 外国人本人の試験合格だけではなく、 企業側でも複数の準備が必要です。
- 技能・日本語試験の合格確認
- 特定技能雇用契約
- 企業側の受入れ要件確認
- 分野別協議会等の手続き
- 支援計画作成
- 登録支援機関との契約
- 事前ガイダンス
- 健康診断その他必要資料
- 在留資格変更許可申請
そのため、 育成就労3年目に入る前後から特定技能への移行準備を開始 することをおすすめします。
育成就労と特定技能1号を合わせると何年働ける?
育成就労は原則3年間です。
その後、特定技能1号へ変更した場合、 特定技能1号は原則として 通算5年間まで在留することができます。
つまり、 同一企業で継続雇用できる場合などは、 外国人材を比較的長期間にわたり 育成・雇用することが可能になります。
さらに対象分野で特定技能2号の要件を満たせば、 将来的に特定技能2号への移行を検討できる場合があります。
特定技能2号まで見据えた人材育成も重要です
特定技能2号は、 特定技能1号より高度な技能等を持つ外国人向けの在留資格です。
特定技能2号では、 在留期間の更新を続けることができ、 在留期間そのものに一律の上限はありません。
そのため、
育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号
という長期的なキャリア形成を見据えて 外国人材を育成することも、 今後の外国人雇用では重要になります。
川越政伸行政書士事務所なら「申請+支援」まで対応できます
1.育成就労計画から対応
育成就労外国人を受け入れる段階から、 3年後の特定技能移行を見据えてご相談いただけます。
2.特定技能への在留資格変更
育成就労から特定技能1号への 在留資格変更許可申請に対応します。
3.試験要件の確認
対象分野・業務区分から、 必要な技能試験・日本語試験を確認します。
4.特定技能受入れ企業の要件確認
特定技能所属機関として必要となる 企業側の要件を確認します。
5.登録支援機関として支援可能
当事務所は登録支援機関のため、 特定技能1号への変更後の支援もご相談いただけます。
6.外国人雇用を継続してサポート
特定技能の更新、受入れ後の届出、 将来的な特定技能2号等についてもご相談いただけます。
このような企業様はご相談ください
- 2027年から育成就労外国人を受け入れたい
- 3年後も同じ外国人を継続雇用したい
- 育成就労から特定技能へいつ切り替えるか知りたい
- 必要な技能試験を確認したい
- 日本語試験の要件を確認したい
- 育成就労修了で試験免除になると思っていた
- 同じ会社で特定技能として継続雇用したい
- 育成就労から特定技能への変更申請を依頼したい
- 特定技能1号の支援を登録支援機関へ委託したい
- 育成就労から特定技能2号まで長期的に外国人を育成したい
山形県の育成就労・特定技能外国人受入れをサポート
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、 新庄市、米沢市、南陽市、長井市、 酒田市、鶴岡市など、 山形県全域の外国人受入れ企業 からのご相談に対応しています。
育成就労計画認定だけでなく、 3年後の特定技能への変更、 特定技能1号外国人の支援まで 一つの窓口でご相談いただけます。
育成就労から特定技能への移行をご相談ください
育成就労外国人を長期的な人材として雇用するためには、 3年後になってから準備するのではなく、 育成就労開始時から特定技能への移行を見据えることが重要です。
育成就労計画 → 試験 → 特定技能変更 → 登録支援機関による支援
までご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
行政書士・登録支援機関
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
育成就労から特定技能への移行|よくある質問
Q.育成就労を3年間修了すれば自動的に特定技能1号になりますか?
いいえ。 育成就労と特定技能は別の在留資格です。 必要な技能・日本語試験等の要件を満たしたうえで、 在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Q.育成就労を修了すれば特定技能の試験は免除されますか?
原則として免除されません。 技能実習2号良好修了者とは取扱いが異なり、 育成就労から特定技能1号へ移行する場合は、 所定の技能試験と日本語試験への合格が必要です。
Q.日本語はどのくらい必要ですか?
原則として日本語教育の参照枠A2相当以上の 日本語能力試験への合格が必要で、 JLPT N4等が代表例として示されています。 分野によって追加・上乗せ要件があります。
Q.技能試験は何を受験しますか?
分野・業務区分によって異なります。 技能検定試験3級等、 育成就労評価試験、 特定技能1号評価試験など、 分野別運用方針で指定された試験を確認します。
Q.試験に落ちたら帰国しなければなりませんか?
原則3年間の育成就労終了時に 特定技能1号移行に必要な試験に不合格となった場合、 一定の条件のもとで最長1年の範囲内で 在留継続が認められる可能性があります。
Q.3年経過前に特定技能1号へ変更できますか?
一定の場合には可能です。 技能・日本語能力の移行要件を満たし、 現在の育成就労実施者で一定期間以上就労していること等が 条件となる方針が示されています。
Q.育成就労と同じ会社で特定技能として働けますか?
条件を満たせば可能です。 ただし企業側も特定技能所属機関としての要件を満たし、 特定技能雇用契約や支援体制等を整える必要があります。
Q.監理支援機関がそのまま特定技能の支援も行いますか?
自動的に同じ制度が継続するわけではありません。 特定技能1号では、 受入れ企業が支援計画を作成して自社で支援するか、 登録支援機関へ支援の実施を委託します。
Q.登録支援機関への委託もお願いできますか?
はい。 川越政伸行政書士事務所は登録支援機関のため、 特定技能1号への在留資格変更と、 許可後の外国人支援をまとめてご相談いただけます。
Q.育成就労と特定技能1号を合わせると何年働けますか?
育成就労は原則3年間、 特定技能1号は原則として通算5年間が上限です。 さらに対象分野で特定技能2号の要件を満たせば、 特定技能2号への移行を検討できる場合があります。
育成就労・特定技能の関連ページ
育成就労制度は2027年4月1日の施行前であり、 特定技能への途中移行、 各分野の技能試験・日本語要件、 在留資格変更手続等について 今後運用が更新される場合があります。
実際の育成就労から特定技能1号への移行では、 出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、 各分野所管省庁の最新の運用方針・要領を確認して手続きを進めます。
