監理団体から監理支援機関へ移行する方法|技能実習から育成就労への変更手続き【山形県】
監理団体から監理支援機関へ移行する方法|技能実習から育成就労への変更手続き
2027年4月1日から育成就労制度が始まります。 現在、技能実習制度で監理団体として活動している事業協同組合等が、 新制度でも外国人の受入れに関与するためには、 「監理支援機関」への移行準備が必要です。
育成就労制度で監理支援事業を行うためには、 現在監理団体の許可を受けている団体であっても、 新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
さらに、新制度では外部監査人、財務状況、常勤職員数、 監理予定の受入れ企業数などについて、 現行の監理団体制度とは異なる許可基準が設けられています。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県内の監理団体・事業協同組合を対象に、 現在の組織体制の確認から定款変更、監理支援機関許可申請、 外部監査人、育成就労計画、在留資格まで継続してサポートします。
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、 2026年4月15日から受付が開始されています。
施行日前申請の受付期間は、 2026年4月15日から2027年3月31日までです。
外国人技能実習機構は、 監理支援事業を開始する 6か月以上前までに申請するよう案内しており、 2027年4月1日以降早期に事業を開始したい場合には、 2026年9月30日までの申請を案内しています。
※2026年9月30日までに申請しても、 2027年4月1日の許可が保証されるものではありません。
監理団体は監理支援機関へ自動的には移行しません
現在、技能実習制度の監理団体許可を受けているため、 「2027年4月になれば監理支援機関へ名称が変わるだけ」 と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、制度上はそのような自動移行ではありません。
したがって、
監理団体許可を持っている = 育成就労外国人をそのまま受け入れられる
というわけではありません。
現在の組合・団体が監理支援機関の許可要件を満たしているかを確認し、 必要な体制を整えたうえで新たな許可申請を行います。
監理団体と監理支援機関の主な違い
| 項目 | 現在の技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 組織 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 制度 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
| 現在の許可 | 監理団体許可 | 現在の許可から自動移行せず、 新たな監理支援機関許可が必要 |
| 財務要件 | 現行制度の基準 | 債務超過でないことなどを確認 |
| 外部監査 | 現行制度に基づく外部役員・外部監査の仕組み | 外部監査人を設置 |
| 受入れ企業数 | 現行制度の基準 | 原則として2者以上の 育成就労実施者を監理支援 |
| 常勤役職員 | 現行制度の基準 | 監理支援の実務に従事する 常勤役職員2人以上を基本として、 受入れ企業数・外国人数に応じた配置基準あり |
| 外国人の計画 | 技能実習計画 | 育成就労計画 |
| 制度目的 | 技能等の移転による国際協力 | 人材育成と人材確保 |
特に注意したい監理支援機関の許可基準
監理団体から監理支援機関へ移行する際、 「今まで監理団体として問題なく運営できていたから大丈夫」 と考えるのは注意が必要です。
監理支援機関では、 現行制度から変更・追加された基準があります。
- 外部監査人を適切に選任できているか
- 債務超過となっていないか
- 原則2者以上の育成就労実施者を監理支援する予定があるか
- 監理支援事業の実務に従事する常勤役職員を2人以上確保できるか
- 育成就労実施者数に応じた職員配置基準を満たしているか
- 育成就労外国人数に応じた職員配置基準を満たしているか
- 監理支援責任者を適切に配置できるか
- 外国人が理解できる言語で相談できる体制があるか
- 育成就労計画の作成指導を行える体制があるか
- 送出機関との契約関係を育成就労制度に対応させられるか
- 定款等が育成就労制度に対応しているか
- 監理支援費・業務規程等を新制度に合わせて整備できるか
- 取扱予定分野の上乗せ基準を満たせるか
常勤役職員の人数基準は必ず確認してください
監理支援機関では、 監理支援事業の実務に従事する常勤役職員について、 単に「2人いればよい」という基準だけではありません。
共通基準では、
- 常勤役職員が2人以上であること
- 育成就労実施者の数を8で割った数を、常勤役職員数が超えていること
- 育成就労外国人の数を40で割った数を、常勤役職員数が超えていること
が求められています。
そのため、 今後監理する受入れ企業や外国人数が増える場合には、 それに応じて職員体制も確認する必要があります。
監理団体から監理支援機関へ移行する7つのステップ
最初に「定款」を確認することをおすすめします
事業協同組合の場合、 監理支援機関許可申請だけを先に考えるのではなく、 現在の定款を早い段階で確認することをおすすめします。
監理支援機関の許可申請では、 定款等の事業内容に育成就労制度に係る監理支援事業を行う団体であることを 適切に記載する必要があります。
現在の定款が技能実習生の共同受入事業のみを前提としている場合などは、 育成就労制度への移行に伴って 定款変更認可申請が必要になることがあります。
外部監査人も新制度への移行で重要なポイントです
育成就労制度の監理支援機関では、 外部監査人を設置することが許可基準となっています。
外部監査人には、 外部性・独立性だけでなく、 監査を公正かつ適正に行える資格・能力等が求められます。
行政書士、弁護士、社会保険労務士等は、 一定の要件のもとで外部監査人になり得る者として示されています。
ただし、 監理支援機関や構成員、育成就労実施者との関係によっては、 独立性の観点から就任できない場合があります。
技能実習の送出機関との契約も確認が必要です
現在、ベトナム、インドネシアその他の国の送出機関と 技能実習に関する契約を締結している監理団体でも、 新制度への移行に際しては確認が必要です。
育成就労制度では、 外国政府認定送出機関や二国間取決め等の制度が整備されています。
現在の技能実習用契約をそのまま利用するのではなく、 育成就労制度に対応した送出機関・取次契約等 になっているか確認する必要があります。
2027年4月1日になったら現在の技能実習生はどうなる?
育成就労制度が2027年4月1日に始まっても、 現在の技能実習生がその日に一斉に 「育成就労」へ変更されるわけではありません。
一定の経過措置が設けられており、 2027年4月1日時点ですでに来日している技能実習生については、 原則として認定された技能実習計画に基づき、 引き続き技能実習を続けることができます。
また、 2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がされ、 原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する場合にも、 経過措置の対象となる場合があります。
そのため既存監理団体は、 新しい育成就労制度への準備だけでなく、 現在の技能実習生をどのように継続して監理するか についても整理しておく必要があります。
監理支援機関の許可を取得すると技能実習の監理はどうなる?
制度施行後も経過措置により技能実習生を監理している場合、 現在の監理団体許可の有効期限が問題になることがあります。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、 育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、 技能実習制度における 一般監理事業に係る許可を受けたものとみなす 取扱いが示されています。
このため、 新制度への移行時には、 現在の監理団体許可の有効期間や、 監理している技能実習生の実習期間も含めて 全体のスケジュールを確認することが重要です。
監理団体が今から準備したいスケジュール
監理支援機関への移行申請がすでに始まっています。
受入れ企業側の育成就労計画認定申請も開始されています。
2027年4月以降早期に監理支援事業を開始したい場合、 外国人技能実習機構が申請を案内している目安です。
新しい育成就労制度が始まります。
移行準備チェックリスト
監理団体から監理支援機関への移行を予定している場合は、 次の項目を確認してみてください。
- 監理支援機関許可申請をすでに開始している
- 現在の定款が育成就労制度に対応している
- 債務超過ではない
- 監理予定の育成就労実施者を2者以上確保できる
- 常勤の監理支援実務担当役職員を必要人数確保できる
- 監理支援責任者の候補が決まっている
- 外部監査人が決まっている
- 通訳・相談体制を確保している
- 育成就労計画作成を指導する体制を整えている
- 送出機関との育成就労用契約を確認している
- 取扱分野の上乗せ基準を確認している
- 現在の技能実習生の経過措置を確認している
- 2027年以降の外国人受入れ予定を整理している
一つでも「まだ確認していない」という項目がある場合は、 早めに準備状況を整理することをおすすめします。
監理支援機関の許可申請そのものについてはこちら
このページでは、 「技能実習制度の監理団体から育成就労制度の監理支援機関へ どのように移行するのか」を中心に解説しています。
実際の監理支援機関許可について、 許可要件、必要書類、申請手数料、申請手順 を詳しく確認したい場合はこちらをご覧ください。
監理支援機関の許可後は「育成就労計画」へ
監理支援機関の許可を取得すれば、 それだけで育成就労外国人の受入れが完了するわけではありません。
実際の受入れでは、 育成就労実施者となる企業ごとに体制を整え、 外国人ごとの育成就労計画認定申請 を進める必要があります。
監理型育成就労では、 監理支援機関が育成就労実施者に対して 育成就労計画の作成指導を行います。
川越政伸行政書士事務所が移行全体をサポートします
1.現在の監理団体から確認
監理団体許可、定款、財務、人員、 実習実施者、技能実習生等の現在の状況から確認します。
2.協同組合の定款変更
育成就労外国人の共同受入れ等に伴い定款変更が必要な場合は、 定款変更認可申請についても対応します。
3.監理支援機関許可申請
新制度の許可基準を確認し、 監理支援機関許可申請書・添付資料等の作成をサポートします。
4.外部監査人についても相談可能
独立性その他の要件を確認したうえで、 育成就労制度における外部監査人についてもご相談いただけます。
5.育成就労計画認定申請
監理支援機関の許可後、 受入れ企業・外国人ごとの育成就労計画についても対応します。
6.在留資格・特定技能まで対応
外国人の在留資格手続き、 育成就労終了後の特定技能への移行まで継続してご相談いただけます。
山形県内の監理団体・事業協同組合様へ
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、 米沢市、南陽市、長井市、酒田市、鶴岡市など、 山形県全域の監理団体・事業協同組合 からのご相談に対応しています。
現在の監理団体許可から、 2027年以降の育成就労制度へどのように移行するかは、 団体ごとに状況が異なります。
「監理支援機関の要件を満たしているか確認したい」 という段階からご相談ください。
監理団体から監理支援機関への移行をご相談ください
現在の監理団体許可・定款・財務状況・職員数・ 実習実施者・外部監査人等を確認し、 監理支援機関への移行に必要な手続きを整理します。
定款変更 → 監理支援機関許可 → 外部監査人 → 育成就労計画 → 在留資格
まで一つの窓口でご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
監理団体から監理支援機関への移行に関するよくある質問
Q.現在の監理団体は自動的に監理支援機関になりますか?
いいえ。 技能実習制度で監理団体の許可を受けている団体であっても、 育成就労制度で監理支援事業を行うためには、 新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
Q.監理支援機関の申請はすでにできますか?
はい。 施行日前申請は2026年4月15日から始まっています。 施行日前申請の受付期間は2027年3月31日までです。
Q.2027年4月から監理支援を始める場合、いつ申請すればよいですか?
外国人技能実習機構は、 監理支援事業を開始する6か月以上前までに申請するよう案内しています。 制度施行後早期の開始を希望する場合には、 2026年9月30日までの申請が案内されています。 ただし、同日までの申請で2027年4月1日の許可が 保証されるわけではありません。
Q.現在の技能実習生は2027年4月1日に育成就労へ変わりますか?
いいえ。 2027年4月1日時点ですでに来日している技能実習生等には 経過措置があり、一定の条件のもとで 引き続き技能実習を続けることができます。
Q.監理支援機関では外部監査人が必要ですか?
はい。 監理支援機関では外部監査の措置を講じることが必要であり、 許可申請に際しても外部監査人に関する資料を準備します。
Q.現在の外部監査人をそのまま育成就労でも依頼できますか?
必ずしもそのまま就任できるとは限りません。 育成就労制度の外部監査人として必要な資格・能力、 講習、独立性、欠格事由等を確認する必要があります。
Q.協同組合の定款変更も必要ですか?
現在の定款内容によります。 技能実習制度のみを前提とした事業内容になっている場合などは、 育成就労制度への対応に伴う定款変更認可が 必要となることがあります。
Q.監理支援機関には職員が何人必要ですか?
共通の原則基準では、 監理支援事業の実務に従事する常勤役職員が2人以上必要です。 さらに、監理支援する育成就労実施者数と 育成就労外国人数に応じた人数基準があります。
Q.受入れ企業が1社しかありません。監理支援機関になれますか?
監理支援機関では、 原則として監理支援を行う育成就労実施者が 2者以上であること等が求められます。 将来の受入れ予定も含め、具体的な状況を確認する必要があります。
Q.監理支援機関許可と育成就労計画をまとめて相談できますか?
はい。 監理団体から監理支援機関への移行、 協同組合の定款変更、外部監査人、 育成就労計画認定、在留資格まで 一連の手続きとしてご相談いただけます。
育成就労・監理支援機関の関連ページ
育成就労制度は2027年4月1日の施行前であり、 運用要領、申請様式、分野別基準、 送出国との二国間取決め等は今後更新される場合があります。
実際の移行・許可申請では、 出入国在留管理庁、厚生労働省、 外国人技能実習機構及び各分野所管省庁の 最新情報を確認して手続きを行います。
