外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

三重県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

MIE / DEPENDENT VISA

三重県の家族滞在ビザ申請サポート

津市・四日市市・鈴鹿市・松阪市・伊勢市など三重県にお住まいの方へ。海外にいる外国人の配偶者・子の呼び寄せ、家族滞在への在留資格変更・更新を行政書士がサポートします。

家族滞在の認定(COE)・変更申請サポート88,000円(税込)~
通常の在留期間更新:33,000円(税込)~/別途実費が必要となる場合があります。

電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
三重県全域から相談可能
オンライン・郵送で書類対応
申請取次行政書士が対応

THREE APPLICATION TYPES

ご家族の状況に合わせた3つの申請

海外の配偶者・子を呼ぶ

日本にいる扶養者の方を通じ、在留資格認定証明書交付申請(COE)を行う方法を検討します。

日本国内で家族滞在へ変更

現在の在留資格と生活状況を確認し、家族滞在に該当する活動へ変更する申請を検討します。

家族滞在の在留期間を更新

婚姻・親子関係や扶養の実態が継続しているか、扶養者の在留状況等を確認して更新します。

短期滞在からの変更は、通常の変更申請と同じように認められるとは限りません。現在の在留資格や入国目的、ご家族の状況に応じて適切な手続を確認します。

ABOUT

在留資格「家族滞在」とは

「家族滞在」は、日本に一定の在留資格で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として日常生活を送るための在留資格です。就労を主な目的とする在留資格ではありません。

在留期間は、法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲の期間です。扶養者の在留状況等も踏まえて審査されます。

ELIGIBILITY

どの在留資格の外国人が家族を呼べますか?

就労系の在留資格

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能など。

特定技能2号

特定技能2号の在留資格を持つ方の、扶養を受ける配偶者・子は対象となり得ます。

文化活動・留学

文化活動または留学の在留資格で滞在する方も対象となり得ます。留学生の場合、奨学金・預貯金などの生活費支弁能力が特に重要です。

通常は対象とならない例

特定技能1号、技能実習、研修、短期滞在などの方が、通常の家族滞在で配偶者・子を呼ぶことは原則として予定されていません。

親を呼びたい場合:家族滞在の対象は配偶者または子であり、父母は対象に含まれません。事情により他の在留資格の検討が必要な場合があります。

FAMILY RELATIONSHIP

対象となる配偶者・子と扶養の考え方

配偶者

原則として法律上有効な婚姻関係が続いている夫・妻です。婚姻関係と、日本で夫婦として生活する実態を資料で説明します。

子

出生証明書等で親子関係を示します。成人していても年齢だけで一律に対象外とはなりませんが、実際に扶養を受ける子に当たるかが重要です。

扶養者の経済力

給与・課税証明書・預貯金・奨学金などから、住居費や家族人数を踏まえて生活費を支弁できるかを確認します。

年収に一律の合格ラインはありません

「年収○万円なら必ず許可」という公表された一律基準はなく、家族人数、収入の安定性、生活費、預貯金等を含めて個別に判断されます。

PART-TIME WORK

家族滞在でアルバイトはできますか?

「家族滞在」の在留資格だけでは原則として就労できません。資格外活動許可をあらかじめ受けた場合、包括許可では原則として1週28時間以内のアルバイト等が認められます。複数の勤務先で働く場合は勤務時間を合計して管理します。

資格外活動許可があっても、風俗営業等に関係する活動など対象外の仕事があります。生活の中心がフルタイム就労となる場合は、仕事内容・学歴・経歴に応じて就労可能な在留資格への変更を検討します。

SCREENING

家族滞在ビザの審査で確認されること

身分関係と家族生活

結婚証明書・出生証明書等により法律上の配偶者・子であること、日本での生活予定が確認できること。

扶養者の在留資格・在留状況

現在の在留資格、在留期限、就労・就学の状況などが家族滞在の前提と整合すること。

収入・預貯金等の裏付け

扶養者の収入、納税、奨学金、預貯金、家族人数、住居費などから生活費をまかなえること。

申請人の実際の活動

本人の主な生活目的が扶養を受ける配偶者・子としての日常生活であること。

DOCUMENTS

家族滞在の主な必要書類

COE・変更・更新では、申請人と扶養者の国籍、家族関係、職業、扶養状況等により必要書類が異なります。以下は代表例です。

確認する資料 主な内容
申請書・写真等 申請区分に応じた申請書、規格に合う写真、必要に応じ返信用封筒等。
家族関係の資料 婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書など該当するもの。
扶養者の在留関係資料 在留カード・旅券の写しなど。
扶養者の職業・収入資料 在職証明書、住民税の課税・納税証明書、事業関係資料など。
留学生等の生活費支弁資料 預金残高、奨学金給付額・給付期間を示す資料など。
個別の補足資料 転職直後、婚姻・扶養関係の説明が必要な場合の事情説明書など。
外国語で作成された書類は、原則として日本語訳を添付します。国内発行の証明書には発行時期に関する条件があるため、申請区分ごとの最新の提出書類案内に合わせて準備します。
写真の取扱い:2026年6月14日以降に交付される在留カードについて、原則として交付日に1歳以上となる方は写真が必要です。1歳未満の方は原則不要です。

IMMIGRATION OFFICE

三重県の家族滞在申請先|四日市港出張所・名古屋入管

三重県の在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。県内の四日市港出張所も三重県を分担区域としています。

名古屋出入国在留管理局 四日市港出張所

〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎1階
電話:059-352-5695
窓口:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留関係諸申請・COE申請の分担区域:三重県。

名古屋出入国在留管理局 本局

〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
電話:0570-052259/IP電話・海外から:052-217-8944
窓口:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
三重県を在留関係諸申請・COE申請の管轄区域に含みます。

窓口を利用する前に確認すること:在留資格変更・更新は原則として申請人の住所地、COEは原則として申請代理人となる親族等の住所地を基準に窓口を確認します。オンライン申請を利用できる場合もあります。

MIE AREA

三重県全域から家族滞在のご相談を受け付けています

北勢エリア

四日市市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町など。

中勢・伊賀エリア

津市・松阪市・伊賀市・名張市・多気町・明和町・大台町など。

伊勢志摩・東紀州エリア

伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市・熊野市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町など。

三重県内の方とは電話・オンライン等で打合せし、必要資料を郵送・データで確認できます。申請取次やオンライン申請の可否、窓口での手続が必要かは、ご依頼内容に応じてご案内します。

FEE

家族滞在ビザ申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
海外から配偶者・子を呼ぶCOE申請 88,000円(税込)~
家族滞在への在留資格変更 88,000円(税込)~
通常の在留期間更新 33,000円(税込)~
証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費、入管へ納付する法定手数料等は、案件に応じて別途必要です。転職・収入変動・不許可後の再申請など、追加説明が必要な場合は事前に個別見積りをご案内します。
2026年10月1日から入管の変更・更新許可手数料が改定されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請には、結果が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。10月1日以降に受け付けられる申請は、許可される在留期間や窓口・オンラインの申請方法に応じて金額が変わります。行政書士報酬とは別の費用です。

HOW WE HELP

川越政伸行政書士事務所のサポート

要件・扶養能力の事前確認

扶養者の在留資格、婚姻・親子関係、収入、預貯金、生活費などを整理します。

必要書類の個別案内

本国の結婚証明書・出生証明書、扶養者の職業・収入資料などを確認します。

申請書類の作成・申請取次

申請書類や必要に応じた説明資料を作成し、対象案件では申請取次等を行います。

追加資料・更新の相談

審査中の追加資料、在留期間更新、資格外活動許可、就職に伴う在留資格変更もご相談いただけます。

「家族を呼ぶ前に、必要書類と費用を確認したい」という段階から

現在の在留資格、ご家族の居住国、三重県での生活予定をお知らせください。

PROCESS

ご相談から申請までの流れ

1

お問い合わせ・初回相談

扶養者の在留資格、ご家族の所在地、収入や予定する申請区分を確認します。

2

必要書類のご案内・お見積り

国籍・婚姻歴・職業などに合わせて必要な資料を案内し、費用をご提示します。

3

書類収集・申請書作成

本国・国内の書類を確認し、申請書と必要な説明資料を整えます。

4

申請・審査への対応

申請取次・オンライン申請等の利用可否を確認し、必要に応じ追加資料へ対応します。

5

結果のご案内・次の手続

COE交付後の渡航準備、許可後の在留カード・在留期限等についてご案内します。

FAQ

三重県の家族滞在ビザ|よくある質問

技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を三重県へ呼べますか?

「技術・人文知識・国際業務」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格です。身分関係と扶養能力等を確認し、海外の配偶者・子についてCOE申請を検討します。

特定技能1号で働いています。配偶者を家族滞在で呼べますか?

特定技能1号は、原則として通常の家族滞在による家族帯同の対象ではありません。特定技能2号は扶養を受ける配偶者・子について家族滞在を検討できます。

家族滞在で親を呼べますか?

家族滞在の対象は扶養を受ける配偶者・子であり、親は含まれません。家族の事情によって別の在留資格を検討する場合があります。

留学生でも配偶者や子を呼べますか?

「留学」は対象となり得ます。ただし、奨学金・預貯金・生活費・住居費等から家族を扶養できることを資料で説明する必要があります。

扶養者の年収はいくら必要ですか?

一律の最低年収が公表されているわけではありません。扶養人数、安定した収入、預貯金、家賃、生活費等から個別に確認されます。

家族滞在でアルバイトはできますか?

あらかじめ資格外活動許可を受けた場合、包括許可では原則として1週28時間以内で認められます。複数勤務先の時間は合算し、対象外の仕事にも注意が必要です。

成人した子も家族滞在を申請できますか?

年齢だけで一律に決まるわけではありません。経済的に独立していないか、実際に扶養を受ける子としての活動に当たるかを確認します。

三重県の家族滞在申請はどこでできますか?

四日市港出張所は三重県を在留関係諸申請・COE申請の分担区域としています。名古屋出入国在留管理局本局も三重県を管轄します。申請区分・住所地等に応じて確認します。

山形県の行政書士に依頼しても大丈夫ですか?

当事務所では三重県からも電話・オンライン・郵送等でご相談いただけます。申請取次・オンライン申請の可否や現地手続の要否を確認し、案件に合う進め方をご案内します。

家族滞在の更新中に在留期限が来そうです。

在留期限までに適法に申請した場合の取扱いは、申請内容や在留状況により確認が必要です。期限が迫っている場合は、現在の在留カードや申請予定日を早めにご相談ください。

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OFFICIAL INFORMATION

家族滞在・申請先に関する公式情報

CONTACT

三重県の家族滞在ビザ申請は
ご相談ください

「海外にいる配偶者や子と三重県で暮らしたい」「今の在留資格から変更できるか知りたい」「扶養能力や必要書類が不安」という段階から、ご家族の状況を伺います。

0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.31 Saturday
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