宮城県で登録支援機関設立代行|宮城県で登録支援機関の登録申請サポート
宮城県の登録支援機関
新規登録・更新申請サポート
仙台市・宮城県内で「登録支援機関になりたい」個人・法人の方へ。
外国人の受入れ・相談経験、支援責任者と支援担当者、言語対応などの登録要件を確認し、必要書類の作成から仙台出入国在留管理局への申請まで行政書士がサポートします。
宮城県全域・オンライン相談対応/電話受付 9:00~18:00
登録番号 25登-012295
このようなご相談に対応します
登録支援機関とは
登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業等から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部を適正に実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受ける個人または団体です。
登録要件を満たせば、個人事業主や既存の法人でも申請できます。新会社の設立が必須というわけではありません。
これから登録支援機関として事業を始める方が行う申請です。支援体制や実績・経験の確認が必要です。
登録の有効期間は5年間です。継続して業務を行う場合は、有効期間内に所定の更新申請が必要です。
登録支援機関になるための主な要件
申請書を提出するだけで登録が認められるわけではありません。申請者の実績・経験に加えて、外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制、支援の中立性、登録拒否事由への非該当などを確認します。
中長期在留者の受入れ・管理、外国人相談業務、生活相談業務など、該当する基準と立証資料を検討します。
支援業務を行う事務所ごとの担当者を選任し、その役割・経験・立場を確認します。一定の条件の下で兼任が可能です。
本人が十分理解できる言語で相談・情報提供を行い、支援計画の全部を実施できる体制が必要です。
過去の法令違反等に関する登録拒否事由の有無や、支援を中立的に行える立場かどうか確認します。
実績・経験の確認方法
| 確認する経験 | 申請前に整理すること |
|---|---|
| 過去2年間の中長期在留者の受入れ・管理実績 | 受入れ期間、在留管理の状況、受入れた外国人に関する記録など |
| 過去2年間の報酬を得て行った外国人相談業務 | 相談業務の内容、契約、報酬の受領を確認できる資料など |
| 支援責任者等の過去5年間に2年以上の生活相談業務経験 | 担当者の経歴、従事期間、具体的な相談業務の内容を示す資料など |
| 上記と同程度の支援実施能力 | 該当基準に適合する理由と裏付け資料を個別に整理 |
どの経験を登録要件の根拠にするかによって必要書類が異なります。初回相談では、経験を確認できる資料や担当者の経歴を整理します。
2027年4月1日からの支援体制要件の改正
登録支援機関の支援体制に関する基準は、2027年4月1日から改正されます。これから登録する場合も、将来の支援人数・受託企業数に応じた人員体制を考えておく必要があります。
支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任します。支援責任者と支援担当者の兼任は可能です。
支援業務に従事できる者は、支援責任者または支援担当者に限定されます。
委託を受ける特定技能所属機関数と、支援する1号特定技能外国人数に応じた支援担当者の人数基準が導入されます。
養成講習の修了義務が設けられますが、経過措置により施行後も当分の間は講習を修了していなくても差し支えないと案内されています。
登録申請・更新申請のサポート料金
| 申請区分 | 行政書士報酬(税込) | 国の申請手数料 |
|---|---|---|
| 個人・新規登録 | 187,000円(税込)~ | 28,400円 |
| 法人・新規登録 | 209,000円(税込)~ | 28,400円 |
| 個人・登録更新 | 77,000円(税込)~ | 11,100円 |
| 法人・登録更新 | 99,000円(税込)~ | 11,100円 |
行政書士報酬と国の申請手数料は別です。書類取得費・郵送費・交通費その他の実費も別途必要となる場合があります。申請区分、役員数、実績・経験の立証資料の量などを確認して、ご依頼前に正式なお見積りをご案内します。
ご相談内容に応じて、必要書類と費用の見通しをご案内します。
新規登録申請に必要な主な書類
個人・法人の別や、どの経験要件で申請するかによって必要書類が変わります。出入国在留管理庁の申請案内と提出書類一覧に沿って確認します。
宮城県の申請先|仙台出入国在留管理局
宮城県に本店・主たる事務所等がある申請者の登録支援機関の新規登録・更新申請は、仙台出入国在留管理局本局の審査第二部門が担当します。通常の在留関係諸申請とは申請書類・担当窓口が異なります。
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259(所属部署番号 21#)
窓口受付:平日 9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
郵送申請も可能です。提出前に宛先・提出方法等を確認します。
宮城県内の主な対応地域
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、岩沼市、富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など、宮城県内の個人事業主・法人からご相談いただけます。電話・オンライン・郵送等を活用して申請準備を進めます。
ご相談から登録までの流れ
個人・法人の別、所在地、外国人支援の経験、予定している事業内容を伺います。
支援責任者と支援担当者、対応言語、実績資料、登録拒否事由などを整理します。
必要な業務範囲、行政書士報酬、国の申請手数料と実費をご案内します。
登録申請書・概要書・誓約書等を作成し、経験・支援体制を立証する資料を整えます。
申請内容・提出方法を確認したうえで申請し、追加資料の提出を求められた場合は対応します。
登録が認められれば登録支援機関登録簿へ登載され、所定の支援業務を開始できます。
このほかに要件確認や書類の準備期間が必要です。事業開始希望日がある場合は早めにご相談ください。
登録後の支援業務と5年ごとの更新
登録後は、受託した1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施し、必要な届出・帳簿管理等を行います。委託された支援業務の実施を、さらに別の者へ再委託することはできません。
事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居・生活支援、相談・苦情への対応、定期面談等を適正に実施します。
登録は5年間有効です。有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに更新申請を行うよう案内されています。
川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関(登録番号:25登-012295)として特定技能外国人の支援にも対応しています。登録申請に加え、登録後の実際の支援業務を想定してご相談いただけます。
よくある質問
Q.個人事業主でも登録支援機関になれますか?
Q.外国人を雇用した経験がなければ登録できませんか?
Q.支援責任者と支援担当者を同じ人が兼ねられますか?
Q.2027年4月1日からすぐに養成講習の修了が必要ですか?
Q.登録支援機関の申請先は宮城県内ですか?
Q.登録にどのくらい時間がかかりますか?
Q.更新申請はいつからできますか?
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宮城県で登録支援機関の登録・更新をご検討の方へ
経験要件、支援責任者・支援担当者、対応言語などの確認から、必要書類の作成・仙台出入国在留管理局への申請までご相談いただけます。
個人・新規登録 187,000円(税込)~/法人・新規登録 209,000円(税込)~
国の申請手数料・実費別途
川越政伸行政書士事務所|登録支援機関 25登-012295
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