外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

宮城県で登録支援機関設立代行|宮城県で登録支援機関の登録申請サポート

 

MIYAGI · REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION

宮城県の登録支援機関
新規登録・更新申請サポート

仙台市・宮城県内で「登録支援機関になりたい」個人・法人の方へ。

外国人の受入れ・相談経験、支援責任者と支援担当者、言語対応などの登録要件を確認し、必要書類の作成から仙台出入国在留管理局への申請まで行政書士がサポートします。

個人・新規登録申請の行政書士報酬187,000円(税込)~法人は209,000円(税込)~/国の申請手数料・実費別途

宮城県全域・オンライン相談対応/電話受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
行政書士・登録支援機関
登録番号 25登-012295

このようなご相談に対応します

自社が登録支援機関になれるか確認したい
個人事業主や既存の会社でも申請できるか知りたい
外国人支援の実績をどの書類で証明すればよいか分からない
支援責任者・支援担当者の選任や2027年の制度改正に備えたい
仙台入管への登録申請・5年ごとの更新をまとめて相談したい

登録支援機関とは

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業等から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部を適正に実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受ける個人または団体です。

会社設立と登録支援機関の登録は別の手続です。
登録要件を満たせば、個人事業主や既存の法人でも申請できます。新会社の設立が必須というわけではありません。
新規登録

これから登録支援機関として事業を始める方が行う申請です。支援体制や実績・経験の確認が必要です。

登録更新

登録の有効期間は5年間です。継続して業務を行う場合は、有効期間内に所定の更新申請が必要です。

登録支援機関になるための主な要件

申請書を提出するだけで登録が認められるわけではありません。申請者の実績・経験に加えて、外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制、支援の中立性、登録拒否事由への非該当などを確認します。

1.外国人支援の実績・経験

中長期在留者の受入れ・管理、外国人相談業務、生活相談業務など、該当する基準と立証資料を検討します。

2.支援責任者・支援担当者

支援業務を行う事務所ごとの担当者を選任し、その役割・経験・立場を確認します。一定の条件の下で兼任が可能です。

3.対応言語と支援体制

本人が十分理解できる言語で相談・情報提供を行い、支援計画の全部を実施できる体制が必要です。

4.登録拒否事由・中立性

過去の法令違反等に関する登録拒否事由の有無や、支援を中立的に行える立場かどうか確認します。

実績・経験の確認方法

確認する経験 申請前に整理すること
過去2年間の中長期在留者の受入れ・管理実績 受入れ期間、在留管理の状況、受入れた外国人に関する記録など
過去2年間の報酬を得て行った外国人相談業務 相談業務の内容、契約、報酬の受領を確認できる資料など
支援責任者等の過去5年間に2年以上の生活相談業務経験 担当者の経歴、従事期間、具体的な相談業務の内容を示す資料など
上記と同程度の支援実施能力 該当基準に適合する理由と裏付け資料を個別に整理
資格・肩書だけで登録が決まるものではありません。
どの経験を登録要件の根拠にするかによって必要書類が異なります。初回相談では、経験を確認できる資料や担当者の経歴を整理します。

2027年4月1日からの支援体制要件の改正

登録支援機関の支援体制に関する基準は、2027年4月1日から改正されます。これから登録する場合も、将来の支援人数・受託企業数に応じた人員体制を考えておく必要があります。

事務所ごとの常勤者の選任

支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任します。支援責任者と支援担当者の兼任は可能です。

支援を担当する人の範囲

支援業務に従事できる者は、支援責任者または支援担当者に限定されます。

委託先・支援人数に応じた人員配置

委託を受ける特定技能所属機関数と、支援する1号特定技能外国人数に応じた支援担当者の人数基準が導入されます。

支援責任者の養成講習

養成講習の修了義務が設けられますが、経過措置により施行後も当分の間は講習を修了していなくても差し支えないと案内されています。

2027年4月1日より前に申請する場合の審査基準や更新に関する経過措置は、申請時期と有効期間により異なります。実際の申請日・更新予定日に合わせて確認します。

出入国在留管理庁|1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について

登録申請・更新申請のサポート料金

申請区分 行政書士報酬(税込) 国の申請手数料
個人・新規登録 187,000円(税込)~ 28,400円
法人・新規登録 209,000円(税込)~ 28,400円
個人・登録更新 77,000円(税込)~ 11,100円
法人・登録更新 99,000円(税込)~ 11,100円

行政書士報酬と国の申請手数料は別です。書類取得費・郵送費・交通費その他の実費も別途必要となる場合があります。申請区分、役員数、実績・経験の立証資料の量などを確認して、ご依頼前に正式なお見積りをご案内します。

まず登録要件と申請区分を確認します。
ご相談内容に応じて、必要書類と費用の見通しをご案内します。

新規登録申請に必要な主な書類

個人・法人の別や、どの経験要件で申請するかによって必要書類が変わります。出入国在留管理庁の申請案内と提出書類一覧に沿って確認します。

登録支援機関登録(更新)申請書・手数料納付書
登録支援機関概要書・誓約書
支援責任者・支援担当者の就任承諾書、誓約書、履歴書等
外国人受入れ・管理実績や生活相談・有償相談経験を立証する資料
法人の登記事項証明書・定款、または個人の住民票等、区分に応じた資料
支援委託手数料に係る資料、返信用封筒など申請案内で指定された資料
必要書類を一律に集める前に、どの経験要件を使って申請するかを整理することが大切です。書類の種類や提出方法の細部は申請時の案内で確認します。

出入国在留管理庁|登録支援機関の新規登録申請・提出書類

宮城県の申請先|仙台出入国在留管理局

宮城県に本店・主たる事務所等がある申請者の登録支援機関の新規登録・更新申請は、仙台出入国在留管理局本局の審査第二部門が担当します。通常の在留関係諸申請とは申請書類・担当窓口が異なります。

仙台出入国在留管理局 審査第二部門(特定技能担当)

〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
電話:0570-022259(所属部署番号 21#)
窓口受付:平日 9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

郵送申請も可能です。提出前に宛先・提出方法等を確認します。

出入国在留管理庁|仙台出入国在留管理局のご案内

宮城県内の主な対応地域

仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)、石巻市、大崎市、名取市、多賀城市、塩竈市、岩沼市、富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など、宮城県内の個人事業主・法人からご相談いただけます。電話・オンライン・郵送等を活用して申請準備を進めます。

ご相談から登録までの流れ

1初回相談

個人・法人の別、所在地、外国人支援の経験、予定している事業内容を伺います。

2登録要件・経験の確認

支援責任者と支援担当者、対応言語、実績資料、登録拒否事由などを整理します。

3お見積り・ご契約

必要な業務範囲、行政書士報酬、国の申請手数料と実費をご案内します。

4申請資料の収集・作成

登録申請書・概要書・誓約書等を作成し、経験・支援体制を立証する資料を整えます。

5仙台出入国在留管理局へ申請

申請内容・提出方法を確認したうえで申請し、追加資料の提出を求められた場合は対応します。

6審査結果の通知・事業開始

登録が認められれば登録支援機関登録簿へ登載され、所定の支援業務を開始できます。

新規登録申請の審査期間はおおむね2か月が目安です。
このほかに要件確認や書類の準備期間が必要です。事業開始希望日がある場合は早めにご相談ください。

登録後の支援業務と5年ごとの更新

登録後は、受託した1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を適切に実施し、必要な届出・帳簿管理等を行います。委託された支援業務の実施を、さらに別の者へ再委託することはできません。

登録後に必要な業務

事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居・生活支援、相談・苦情への対応、定期面談等を適正に実施します。

更新申請の時期

登録は5年間有効です。有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに更新申請を行うよう案内されています。

出入国在留管理庁|登録支援機関の登録更新申請

当事務所も登録支援機関です。
川越政伸行政書士事務所は、登録支援機関(登録番号:25登-012295)として特定技能外国人の支援にも対応しています。登録申請に加え、登録後の実際の支援業務を想定してご相談いただけます。

よくある質問

Q.個人事業主でも登録支援機関になれますか?
はい。法人設立は必須ではなく、個人でも法令上の登録要件を満たせば登録申請できます。
Q.外国人を雇用した経験がなければ登録できませんか?
外国人の受入れ・管理実績のほか、有償の相談業務や支援責任者等の生活相談業務の経験など、複数の適合方法があります。実際にどの基準に該当するか、資料を確認して判断します。
Q.支援責任者と支援担当者を同じ人が兼ねられますか?
一定の要件を満たす場合は兼任できます。2027年4月1日からの改正後も兼任は可能ですが、常勤者の選任や支援人数に応じた人員配置などの改正基準への対応が必要です。
Q.2027年4月1日からすぐに養成講習の修了が必要ですか?
養成講習の修了義務が設けられますが、当分の間は修了していなくても差し支えない経過措置があります。経過措置の終了時期などは出入国在留管理庁の公表内容を確認します。
Q.登録支援機関の申請先は宮城県内ですか?
宮城県に本店・主たる事務所等がある場合は、仙台出入国在留管理局の審査第二部門が申請先です。郵送による申請も可能です。
Q.登録にどのくらい時間がかかりますか?
新規登録申請の審査にはおおむね2か月が目安とされています。これとは別に、登録要件の確認、立証資料の収集、申請書類の作成に時間が必要です。
Q.更新申請はいつからできますか?
登録の有効期間は5年間です。出入国在留管理庁は、満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までの更新申請を案内しています。

関連する手続・事務所案内

公的機関の案内

宮城県で登録支援機関の登録・更新をご検討の方へ

経験要件、支援責任者・支援担当者、対応言語などの確認から、必要書類の作成・仙台出入国在留管理局への申請までご相談いただけます。

個人・新規登録 187,000円(税込)~/法人・新規登録 209,000円(税込)~
国の申請手数料・実費別途

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2026.10.31 Saturday
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