外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

モンゴル人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

Mongolia–Japan Marriage & Spouse Visa

モンゴル人との国際結婚・配偶者ビザ申請|婚姻証明書・COE・在留資格変更をサポート

モンゴル人の婚約者・配偶者と日本で暮らしたい方へ。日本での婚姻届、モンゴル国家登録庁での婚姻登録、モンゴル人配偶者の海外からの呼び寄せ(COE)、日本国内での在留資格変更まで、状況に応じて必要な手続と書類をご案内します。

ウランバートルなどモンゴル国内に住む配偶者と日本で暮らしたい方、日本で留学・就労中のモンゴル人と結婚する方、すでに結婚したものの両国の婚姻証明書がそろっていない方からもご相談を承ります。

「日本人の配偶者等」COE・在留資格変更申請 110,000円(税込)~ 通常の在留期間更新44,000円(税込)~。証明書取得費・翻訳費・法定手数料等は必要に応じて別途。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・モンゴルなど海外からのご相談に対応|電話受付 9:00~18:00(日本時間)

日本で婚姻届を出す

モンゴル人の婚姻要件・身分証明書・翻訳を整理し、届出先の役場への確認事項をご案内します。

モンゴルで先に結婚する

国家登録庁での婚姻登録、婚姻要件具備証明、日本側への報告的婚姻届を確認します。

日本で一緒に暮らす

配偶者が海外ならCOE、日本で中長期在留中なら在留資格変更の要否を検討します。

モンゴル人との結婚|最初に確認する4つのケース

結婚の手続と、日本で生活するための在留資格は別です。どこの国で婚姻を成立させるか、モンゴル人配偶者が現在どこにいるかによって進め方が変わります。

現在の状況 主に確認する手続
日本でこれから結婚する 日本の市区町村への婚姻届、モンゴル人側の婚姻要件資料、モンゴル側での登録・証明方法
モンゴルでこれから結婚する モンゴル国家登録庁の婚姻登録、日本人の婚姻要件具備証明、日本への報告的婚姻届
結婚済みで配偶者がモンゴルにいる 婚姻資料・日本の戸籍を確認し、「日本人の配偶者等」のCOE申請
モンゴル人配偶者が日本に中長期在留中 在留カード、現在の資格・期限を確認し、「日本人の配偶者等」への変更申請を検討
本ページの対象:主に日本人とモンゴル国籍の方が結婚する場合です。日本在住の外国人同士の結婚では、配偶者の在留資格によって「家族滞在」「永住者の配偶者等」など別の資格を検討します。

モンゴルで先に婚姻する場合|国家登録庁での手続

在モンゴル日本国大使館は、モンゴル国の法律に基づく婚姻の具体的な手続について、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)へ確認するよう案内しています。婚姻が成立すると、同庁発行の婚姻証明書が日本側への届出で重要な資料になります。

婚姻登録を行う窓口・必要書類を確認

登録する場所、双方の国籍と身分関係、現地での出頭や翻訳・認証の要否について、モンゴル国家登録庁に事前に問い合わせます。

日本人の婚姻要件具備証明書を用意

日本人が婚姻できることを示す書類として、在モンゴル日本国大使館の婚姻要件具備証明(独身証明)を検討します。

モンゴル方式で婚姻登録・婚姻証明書取得

現地の登録要件を満たして婚姻を成立させ、国家登録庁発行の婚姻証明書を取得します。

日本側への婚姻届と配偶者ビザ準備

婚姻証明書・日本語訳などを用意して日本側へ報告的に届出し、戸籍への記載を確認してCOE等を準備します。

現地婚姻の必要書類は一律に断定できません。モンゴル国家登録庁の最新の受付要件、必要な原本・翻訳・認証、出頭要件、処理日数について個別に確認してください。大使館の日本側婚姻届の案内と、現地の婚姻登録に必要な書類は別です。

日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明)

在モンゴル日本国大使館の案内では、日本人本人が来館して申請し、受領することが原則です。必要資料として、顔写真付き本人確認書類の原本と、原則として発行後3か月以内の戸籍謄本・全部事項証明書などが示されています。

注意:婚姻要件具備証明は日本人の婚姻資格を証明する書類です。モンゴル人側の独身・婚姻歴等の確認資料の種類は、現地の登録機関に確認が必要です。

モンゴルで婚姻した後|在モンゴル日本国大使館への婚姻届

モンゴル国法で婚姻が成立した場合、日本人の戸籍に婚姻を反映させるため、原則婚姻成立から3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を行います。届出先は在モンゴル日本国大使館または日本の市区町村役場などです。

大使館への報告的婚姻届|主な必要書類

資料 在モンゴル日本国大使館の案内
婚姻届 新本籍が従前と同じ場合2部、別に定める場合3部(来館提出時の記入方法は大使館案内を確認)
モンゴル国国家登録庁発行の婚姻証明書 原本提示が原則。公証人の認証謄本(ノトリャット)について別の提出取扱いあり
婚姻証明書の日本語訳 届出通数に応じて2部または3部
モンゴル人配偶者の国籍確認資料 モンゴル旅券、モンゴル人IDカード、出生証明書などのいずれか。原本提示が原則
国籍確認資料の日本語訳 届出通数に応じて2部または3部
日本人届出人の本人確認資料 旅券・運転免許証等の顔写真付き身分証明書

2024年4月から、在外公館への戸籍関係届出では戸籍謄本の添付が原則不要と案内されています。ただし、後のCOE申請では婚姻事項が記載された日本人配偶者の戸籍謄本が必要です。手続ごとに区別して準備してください。

在モンゴル日本国大使館で、日本人とモンゴル人の「日本方式による新規の婚姻届」は受理できません。同館では、モンゴルで婚姻が成立した後の報告的婚姻届が対象です。日本方式で先に婚姻する場合は、日本の本籍地の市区町村役場へ直接または郵送する方法について、事前に役場へ確認してください。

日本で先にモンゴル人と結婚する場合

モンゴル人の相手が日本で生活している場合などは、日本の市区町村役場で先に婚姻届を提出する方法を検討できます。日本方式の婚姻では、相手方のモンゴル法上の婚姻要件を確認できる書類が重要です。

役場へ確認する主な書類

✓婚姻届(成年の証人2人の署名を含む)
✓モンゴル人の旅券・国籍を示す資料
✓婚姻要件具備証明書または届出先が指定する代替資料
✓前婚があれば離婚・死別に関する証明書等
✓外国語資料の日本語訳

婚姻届が受理された後

日本人の戸籍に婚姻が記載されたことを確認し、モンゴル側での婚姻登録・証明書取得が別途必要かを確認します。

日本側の婚姻届が受理されたことだけで、モンゴル側の登録や証明書が自動的に整うとは限りません。

必要書類は役場ごとに事前照会:外国人の身分関係書類については、発行機関・原本・日本語訳や代替資料を確認する必要があります。婚姻要件具備証明書が取得できない場合も、自己判断で省略せず届出先へ相談してください。

モンゴル語の婚姻証明書・氏名表記で注意すること

モンゴル側の婚姻証明書、IDカード、旅券、日本の戸籍・入管申請書類の間で、氏名・生年月日・婚姻日・婚姻歴を照合します。

モンゴル語書類の日本語訳

日本の戸籍届出や入管申請では、モンゴル語など外国語の公的書類に日本語訳を添付します。公証認証謄本などが必要かは提出先で異なります。

名前・表記の整合性

キリル文字からのローマ字表記、旅券表記、氏名の順序、改姓・前婚歴等を確認し、必要に応じて同一人物と分かる資料を整理します。

婚姻証明書が発行できない場合:入管の「日本人の配偶者等」では原則として外国人配偶者の国籍国の機関が発行する婚姻証明書が提出資料に含まれます。取得できない事情がある場合は、代替資料や説明の可否を個別確認します。理由書だけで必ず認められるわけではありません。

モンゴルにいる配偶者を日本へ呼ぶ|COE申請

法律上有効に結婚したモンゴル人配偶者と日本で夫婦として暮らす場合、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。

両国の婚姻関係を確認

モンゴルの婚姻証明書と日本人の戸籍、婚姻成立日・氏名を確認します。

日本での生活基盤を整理

日本人配偶者の居住先、収入・課税・納税、預貯金や同居予定などを確認します。

交際・婚姻の経緯を説明

出会い、面会、連絡、婚姻に至る経緯を質問書・写真・通信記録等と整合させます。

COE申請、交付後に査証申請

日本で適法な申請人・代理人・申請取次方法を確認して申請します。交付後はモンゴル所在の日本大使館等の案内に従い査証を申請します。

日本人側もモンゴル在住の場合:夫婦同時帰国を希望する場合は、日本で申請できる方・提出先・住居・生活費資料などを先に確認します。国内に親族がいることや行政書士に依頼することだけで、適法な申請体制が自動的に成立するわけではありません。

COEが交付されても査証発給・入国は保証されません。希望する来日時期に合わせて、婚姻届・戸籍反映・COE・査証申請の順番を確認します。

「日本人の配偶者等」COE申請の主な必要書類

書類 確認する内容
COE交付申請書・写真 申請区分・所定様式・写真規格
日本人配偶者の戸籍謄本 モンゴル人との婚姻事項の記載
モンゴル側の婚姻証明書 国家登録庁発行の証明書、日本語訳、氏名等の整合性
課税・納税証明書等 日本での生活費・収入・納税状況
日本人配偶者の身元保証書・住民票 日本での受入れ・居住の状況
質問書・写真等 出会い・交際・婚姻・夫婦関係の実態
必要に応じた補足資料 別居・前婚・海外生活・就職予定・預貯金など

日本で発行される証明書は原則発行後3か月以内のものが必要です。外国語資料には日本語訳を付け、追加資料が求められる場合は個別に対応します。

日本人配偶者の収入が少ない・無職の場合

特定の年収額だけで許可の可否が自動的に決まるものではありません。預貯金、今後の就職予定、住居、家族からの支援等を確認し、日本で夫婦が生活する計画を説明します。預貯金だけで必ず許可されるものでもありません。

日本在住のモンゴル人|留学・就労資格からの在留資格変更

モンゴル人の方が日本で「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの中長期在留資格を持ち、日本人と結婚した場合には「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討できます。

留学から変更する場合

婚姻関係、在学状況、資格外活動の状況、卒業予定、在留期限、日本での生活費・同居予定を確認します。

技人国・特定技能等から変更

現在の就労状況、受入先や雇用契約、婚姻後の働き方、在留期限を確認します。婚姻後も現在の在留資格の活動を続ける選択肢がある場合もあります。

結婚しただけで在留資格は自動的には変わりません。婚姻届だけで在留期限も延びません。また、「短期滞在」からの在留資格変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。来日後に必ず変更できると考えず、適切な申請ルートを検討します。

配偶者ビザが許可された後の就労

在留資格「日本人の配偶者等」が許可されれば、在留資格上の職種・業種による就労制限はありません。ただし、許可を得る前は現在の在留資格に基づく活動制限が続きます。

モンゴル人との結婚・配偶者ビザ申請料金

川越政伸行政書士事務所の公開料金に合わせた行政書士報酬です。金額は税込です。

サービス 行政書士報酬(税込)
日本人の配偶者等|COE申請(海外からの呼び寄せ) 110,000円~
日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 110,000円~
日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 44,000円~
婚姻・生活状況に大きな変化がある更新 110,000円~
国際結婚の身分関係手続サポート 110,000円~(業務範囲別に見積り)
翻訳・公的書類の追加整理等 内容に応じて個別見積り
業務範囲と実費:日本側の婚姻届・渉外身分関係手続と、COE・変更の入管申請は別の業務です。両方をご依頼の場合は受任範囲と合計費用を事前にお見積りします。モンゴル現地の官公署での婚姻登録を当事務所が直接代理できるとは限りません。翻訳・公証・証明書・郵送・交通費・入管法定手数料等は別途となる場合があります。

COE交付申請そのものに入管の申請手数料はかかりません。在留資格変更・更新の許可時には法定手数料がかかります。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可される在留期間と窓口・オンラインの別で金額が異なるため、最新の入管案内をご確認ください。

モンゴル人との結婚・配偶者ビザ|よくある質問

モンゴルで日本人と結婚するには、どこへ行きますか?

モンゴル国家登録庁(国民登録センター)が婚姻登録の窓口です。必要書類・出頭・翻訳・認証・日数などは同庁に事前確認してください。

日本人の婚姻要件具備証明書はモンゴルで取得できますか?

在モンゴル日本国大使館が発給を案内しています。日本人本人の来館による申請・受領が原則で、本人確認資料と発行後3か月以内の戸籍謄本等が求められます。

在モンゴル日本国大使館で日本人とモンゴル人が新たに婚姻届を出せますか?

日本方式で新たに婚姻を成立させる創設的婚姻届は、同大使館では受理できません。モンゴルで婚姻成立後の報告的届出、または日本の本籍地役場への創設的届出について確認します。

モンゴルで結婚したら日本にも婚姻届が必要ですか?

はい。日本人の戸籍に婚姻を反映するため、原則として婚姻成立から3か月以内に報告的婚姻届を行います。

モンゴルでの婚姻証明書はどこで取得しますか?

在モンゴル日本国大使館は、モンゴル国家登録庁(国民登録センター)が発行する婚姻証明書を案内しています。取得条件は同庁に確認してください。

婚姻証明書の原本は必要ですか?

同大使館への報告的婚姻届では原本提示を案内しています。モンゴルの公証人による認証謄本(ノトリャット)には別の提出方法があります。日本の役場・入管に出す際は各窓口で確認します。

モンゴル語の婚姻証明書に日本語訳は必要ですか?

必要です。大使館への報告的婚姻届や入管提出の外国語資料には日本語訳を準備します。氏名・日付等が正確に対応していることを確認します。

日本で先にモンゴル人と婚姻届を出せますか?

日本の市区町村で婚姻届を出す方法があります。モンゴル人の国籍・婚姻要件を確認する書類や翻訳は、届出先の戸籍担当者に事前相談してください。

日本で結婚すればモンゴル側の婚姻登録も終わりますか?

自動的に完了するとは限りません。モンゴル側で必要な登録や証明方法について、モンゴル国家登録庁や関係機関に確認してください。

モンゴルにいる妻・夫を日本へ呼び寄せるには?

法律上有効な婚姻を確認し、通常は「日本人の配偶者等」のCOE申請を検討します。COE交付後に査証申請が必要です。

日本人配偶者が無職・収入が少なくてもCOEを申請できますか?

一律の年収額だけで決まるものではありません。預貯金、就職予定、住居、家族支援などから生計の見通しを検討します。許可は個別審査です。

夫婦ともモンゴル在住で、日本への同時帰国を希望しています。

日本国内で適法にCOE申請できる方・提出先、帰国後の住居と生活費の資料を確認する必要があります。同時帰国が可能かどうかは個別に判断します。

留学中のモンゴル人が日本人と結婚したら変更できますか?

法律上の婚姻と必要な要件が整えば「日本人の配偶者等」への変更申請を検討できます。現在の在留資格、在学状況、在留期限を確認します。

技人国や特定技能から配偶者ビザへ変更できますか?

状況に応じて変更申請を検討できます。婚姻しただけで在留資格は自動的に変わりません。今後の就労・生活計画と在留期限を確認します。

短期滞在で日本に来てから配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在からの変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。婚姻を理由に当然変更できるわけではありません。

交際期間が短い・SNSで知り合った場合も申請できますか?

交際期間や出会い方だけで許否が一律に決まるものではありません。実際に会った記録、連絡、双方の家族との交流などを事実に沿って説明します。

モンゴルにいる子どもも一緒に呼びたい場合は?

子どもの国籍、年齢、親子関係、扶養状況によって別の在留資格を検討する必要があります。配偶者のCOEに自動的に含まれるわけではありません。

山形県外やモンゴルからも依頼できますか?

全国・海外からご相談いただけます。実際の提出管轄、申請取次の可否、書類の受渡し方法や追加費用は個別にご案内します。

ご相談から申請までの流れ

1.現在の状況を確認

双方の国籍・居住国、婚姻届の進み具合、在留資格・在留期限、来日の希望時期を伺います。

2.両国の婚姻資料を整理

日本の戸籍、モンゴルの婚姻証明、翻訳・原本、COE・変更申請の必要性を確認します。

3.業務範囲・費用をお見積り

必要な書類と支援可能な業務、行政書士報酬、翻訳や郵送等の実費を明示します。

4.書類作成・申請支援

質問書、交際経緯、婚姻・生計資料を整え、受任範囲に応じて申請手続を支援します。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、国際結婚・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・更新などをサポートしています。日本全国・海外からのご相談にも対応しています。

日本とモンゴルの婚姻関係資料と、入管で必要な立証資料を分けて確認し、個別事情に応じてご案内します。

公式情報・関連する手続のご案内

Mongolia–Japan Marriage Consultation

モンゴル人との結婚・日本への呼び寄せをご検討の方へ

「日本とモンゴルのどちらで結婚すべきか」「モンゴルの婚姻証明書をどう準備するか」「配偶者を日本に呼び寄せたい」「留学・就労から配偶者ビザに変更したい」――お二人の現在の状況を伺い、必要な手続、書類、費用をご案内します。

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|日本全国・海外からの相談対応
電話 0237-86-7198(受付9:00~18:00・日本時間)

婚姻登録・婚姻届の受理、COE交付、査証発給・入国は、それぞれの所管機関が個別に判断します。結果を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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