ミャンマー人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
ミャンマー人との国際結婚・配偶者ビザ申請|婚姻届・必要書類・在留資格変更をサポート
ミャンマー人の婚約者・配偶者と日本で暮らしたい方へ。 日本での婚姻届、ミャンマー側の婚姻証明書、 留学・就労資格から「日本人の配偶者等」への変更、 海外からの呼び寄せについて、 状況に合わせて必要な手続をご案内します。
日本に住むミャンマー人との結婚を予定している方、 すでに婚姻したものの本国の証明書がそろわない方、 日本での在留資格変更に不安がある方からも ご相談を承ります。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市| 日本全国・海外からのご相談に対応| 電話受付 9:00~18:00
日本で婚姻届を出す方
婚姻要件具備証明書が用意できない場合も、 届出先への確認事項と代替資料を整理します。
日本に在留するミャンマー人の方
留学・技人国・特定技能など、 現在の在留資格と在留期限を確認し、 変更申請の必要性を検討します。
ミャンマー・海外にいる配偶者の方
結婚後のCOE申請、日本での受入れ体制、 海外の査証申請に向けた準備をご案内します。
ミャンマー人との結婚で、最初に確認したいこと
ミャンマー人との国際結婚は、 婚姻をどこで成立させるかによって 必要書類と手順が変わります。 婚姻届を提出することと、 日本で生活するための在留資格を取得することは、 別の手続です。
| 現在の状況 | 主に検討する手続 |
|---|---|
| ミャンマー人の相手が日本で生活している | 日本の市区町村への婚姻届、 必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更 |
| 相手がミャンマーなど海外に住んでいる | 婚姻成立の確認と、日本側での 在留資格認定証明書交付申請(COE) |
| ミャンマー方式ですでに結婚している | 婚姻証明書等の確認、日本側への婚姻の報告的届出、 COEまたは在留資格変更 |
| 日本にいる相手が日本人ではない | 日本人の配偶者等とは限らず、 家族滞在・永住者の配偶者等など、 配偶者の在留資格を確認 |
日本で先に婚姻届を提出する場合
日本人とミャンマー人が日本方式で婚姻する場合、 婚姻届を市区町村役場に提出します。 国際結婚では、相手方がミャンマー法上の 婚姻要件を満たしていることを確認する資料が重要です。
婚姻要件具備証明書が用意できない場合
法務省は、外国の制度上「婚姻要件具備証明書」が 発行されない場合には、代わる証明資料を用いて 審査する取扱いを案内しています。 ミャンマー人の方についても、 証明書がないから直ちに結婚できないと 決めつけず、届出先へ事前相談 することが重要です。
確認する可能性がある資料
市区町村へ先に確認すること
日本で成立した婚姻をミャンマー側で どのように登録・証明するかについては、 別途、ミャンマー側の関係機関への確認が必要です。 日本の婚姻届受理だけでミャンマー側の 婚姻登録も自動完了するとは限りません。
ミャンマーで先に結婚した場合|婚姻証明書の注意点
在ミャンマー日本国大使館は、 ミャンマー人との婚姻について、 ミャンマー人配偶者が信仰する宗教により 婚姻方式が異なると案内しています。 ミャンマー方式の婚姻が成立している場合、 婚姻証明書を確認したうえで、 日本側への婚姻届を進めます。
ミャンマー側で確認する事項
当事者の宗教、適用される婚姻の方式、 婚姻証明書の作成者・署名、 当事者の氏名・婚姻日などを確認します。 大使館の案内では、宗教によって地区裁判官・区長、 宗教指導者などの署名が問題となります。
日本側への届出に関する事項
ミャンマー方式で成立した婚姻を日本側に届け出る場合、 婚姻証明書と日本語訳、 本人確認・国籍確認書類などを準備します。 提出先が日本の役場か在ミャンマー日本国大使館かにより 必要書類が異なります。
日本人側がミャンマーで婚姻する場合には、 日本人の婚姻要件具備証明書が必要となることもあります。 取得方法・提出先の指定は、 現地関係機関や在ミャンマー日本国大使館に確認します。
婚姻証明書がない・本国書類を取得できない場合
「日本の婚姻届は受理されたが、 ミャンマー側の婚姻証明書を取得できない」 「書類の発行や取り寄せが難しい」 といったご相談も考えられます。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類には、 原則として外国人配偶者の国籍国の機関が 発行した結婚証明書が含まれています。 提出が難しい場合は、省略できると決めつけず、 取得できない事情や婚姻の成立を示す書類を整理し、 個別に確認する必要があります。
日本にいるミャンマー人の在留資格変更
ミャンマー国籍の方がすでに 「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」 などで日本に在留しており、日本人と婚姻した場合には、 在留資格「日本人の配偶者等」への 在留資格変更許可申請を検討できます。
| 現在の在留資格など | 申請前に確認するポイント |
|---|---|
| 留学 | 在学・卒業予定、資格外活動の状況、 婚姻後の生活費と同居予定 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 就労状況、今後の働き方、在留期限、婚姻の実態 |
| 特定技能・技能実習など | 現在の活動・受入機関との関係、 手続上の制約、在留期限 |
| 短期滞在 | 原則として通常の変更ルートではなく、 やむを得ない特別の事情が必要 |
結婚しただけで現在の在留資格が 自動的に変わるわけではありません。 また、婚姻後も現在の在留資格の活動を継続できる場合、 直ちに変更が義務となるとは限りません。 実際の就労・就学、今後の生活、 在留期限を踏まえて判断します。
ミャンマー人の配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合
相手がミャンマーや第三国に住んでいる場合は、 婚姻の成立と、日本での夫婦生活の予定を確認したうえで、 原則として日本側で 在留資格認定証明書交付申請(COE) を検討します。
婚姻手続・証明書を確認
どこの国・方式で結婚したか、 日本の戸籍とミャンマー側の婚姻資料に 何が記載されているかを確認します。
日本での生活基盤と交際経緯を整理
日本人配偶者の住居、収入、納税状況、 同居予定、交際歴などを申請資料として整えます。
適切な申請人・代理人でCOE申請
日本国内で申請できる方や申請取次の方法、 提出先の出入国在留管理官署を確認して進めます。
交付後の査証申請・日本への入国
COEが交付された場合、 外国人配偶者が居住する国・地域の 日本大使館・総領事館等の指示に従い、 必要な査証手続を進めます。
現地の査証窓口、出国・渡航状況、 受理可能な書類は個別に確認してください。 COEは査証発給や入国を保証するものではありません。
日本人の配偶者等|主な必要書類
必要資料は、COE申請、国内での在留資格変更、 更新で異なります。以下は主な確認項目です。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申請書・写真 | 申請区分に合った様式、所定規格の顔写真 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻事項の記載。記載が間に合わない場合は 追加資料を個別確認 |
| ミャンマー側の婚姻証明書等 | 発行機関、婚姻方式、日本語訳、 取得困難な場合の説明資料 |
| 収入・生活費を証明する資料 | 課税・納税証明書、必要に応じて 預貯金・雇用資料など |
| 日本人配偶者の身元保証書・住民票 | 日本での身元保証と世帯・居住状況 |
| 質問書 | 出会い、交際、婚姻までの経緯、 夫婦の生活予定 |
| 交際・交流を示す資料 | 夫婦の写真、連絡履歴、 面会・渡航の記録など |
| 旅券・在留カード | 日本での変更・更新申請の場合は提示等 |
日本で発行される各種証明書は 原則として発行後3か月以内のものを準備します。 外国語書類には日本語訳が必要です。 個別審査により追加資料が求められる場合があります。
交際・婚姻経緯の説明が重要です
交際期間が短い場合、年齢差がある場合、 オンラインで知り合った場合、 実際に会った回数が少ない場合などは、 事実関係を正確に説明し、資料との整合性を 確保することが大切です。 それらの事情だけで不許可が決まるわけではありません。
結婚ビザの申請費用
| 当事務所のサービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 日本人の配偶者等|在留資格認定証明書(COE)申請 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 | 44,000円~ |
| 婚姻関係資料が複雑な案件・翻訳等 | 内容を確認して個別見積り |
2026年10月1日からの入管手数料
在留資格変更・在留期間更新の許可時に納める法定手数料は、 2026年10月1日以降の受付分から、 許可される在留期間と窓口・オンライン申請の別 によって異なります。 COE申請自体に入管の申請手数料はかかりません。
| 許可される在留期間の例 | 窓口申請の法定手数料 | オンライン申請の法定手数料 |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円(決済手数料別) |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円(決済手数料別) |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円(決済手数料別) |
2026年9月30日までに受け付けた申請には、 経過措置として旧手数料が適用されます。 減額・免除の対象となる場合や手続方法による差については、 個別に確認します。
ご相談から申請までの流れ
1.状況を確認
ご本人の国籍・現在地・在留資格・在留期限、 婚姻手続と書類取得の状況を伺います。
2.必要な手続を整理
日本での婚姻届、ミャンマー方式の婚姻確認、 COEまたは在留資格変更を切り分けます。
3.お見積りと書類のご案内
業務範囲・報酬・実費を事前に提示し、 必要な資料をご案内します。
4.書類作成・申請支援
質問書、交際経緯の説明資料、婚姻関係資料などを整理し、 受任範囲に応じて申請を支援します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、 国際結婚・在留資格認定・変更・更新などを サポートしています。 日本全国・海外在住の方からもお問い合わせいただけます。
婚姻の有効性と必要書類、現在の在留状況を 確認したうえで、 事情に合った進め方をご案内します。
ミャンマー人との結婚・配偶者ビザ|よくある質問
ミャンマー人との結婚に婚姻要件具備証明書は必要ですか?
日本で婚姻届を出す場合は、 婚姻要件を確認する書類が必要です。 婚姻要件具備証明書を発行できない場合は、 代替資料の取扱いを提出先の市区町村に確認します。
独身証明書やファミリーリストがあれば必ず婚姻届を受理してもらえますか?
一律にはいえません。 原本・発行機関・認証・翻訳等を含め、 どの資料で本国法上の婚姻要件を確認するかは 届出先への事前確認が必要です。
日本で結婚したらミャンマー側でも自動的に結婚が登録されますか?
日本の婚姻届だけで相手国の登録が 自動的に完了するとは限りません。 ミャンマー側の届出・登録や婚姻証明書の取得については 関係機関に確認します。
ミャンマーで結婚した場合、日本でも婚姻届が必要ですか?
日本人の戸籍に婚姻を反映させるため、 日本側への届出が必要となります。 ミャンマー方式で成立した婚姻の証明書などを 確認して進めます。
ミャンマー側の婚姻証明書が取得できなくても配偶者ビザを申請できますか?
入管の提出書類に外国側の婚姻証明書が含まれるため、 安易に省略できるとはいえません。 取得できない事情と代替資料の有無を整理し、 個別に確認します。
留学から「日本人の配偶者等」に変更できますか?
法律上有効な婚姻があり、 その他の審査事項を満たす場合、 変更申請を検討できます。 在留期限、在学状況、日本での生活費や 夫婦関係の資料を確認します。
特定技能・技人国で働くミャンマー人も変更できますか?
変更申請を検討できます。 ただし、結婚によって自動的に在留資格が 切り替わるわけではありません。 現在の在留状況や今後の働き方を確認します。
日本人と結婚したら仕事の種類に制限はなくなりますか?
在留資格「日本人の配偶者等」が許可された場合、 この在留資格自体に職種・業種による就労制限はありません。 結婚しただけでは現在の在留資格の制限は変わりません。
配偶者がミャンマーに住んでいる場合、どの申請になりますか?
婚姻成立を確認したうえで、 日本側の在留資格認定証明書交付申請(COE)を 基本に検討します。 交付後は海外の日本大使館等での査証手続が 別途必要となります。
日本人配偶者の年収が低くても申請できますか?
一律の年収額だけで決まるものではありません。 課税・納税証明書のほか、 預貯金や今後の就労予定など、 生活を支える資料を個別に整理します。
交際期間が短い・出会いがSNSでも申請できますか?
その事情だけで申請できなくなるわけではありません。 交際から婚姻までの経緯、実際の面会・連絡、 家族との交流などを事実に基づいて説明します。
婚姻届を出したら、今の在留期限は延びますか?
いいえ。婚姻届を提出しただけで 在留期限は延長されません。 在留資格変更・更新等の申請が必要かを、 必ず在留期限より前に確認してください。
日本にいる外国人同士の結婚でも「日本人の配偶者等」になりますか?
いいえ。配偶者が日本人ではない場合、 配偶者の在留資格等によって 「家族滞在」「永住者の配偶者等」など 別の在留資格を検討します。
山形県外からでも依頼できますか?
はい。全国・海外からご相談いただけます。 実際の申請先、申請取次の可否、 書類の受渡し方法や追加費用は 案件ごとにご案内します。
公式情報・あわせて確認したいページ
ミャンマー人との結婚・在留資格の手続でお困りの方へ
婚姻要件具備証明書が取得できない、 婚姻証明書の扱いが分からない、 日本での在留資格変更を進めたい、 海外から配偶者を呼びたい―― まずは現在の状況をお知らせください。 婚姻手続と入管手続を分けて確認し、 必要な資料とご依頼範囲をご案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|全国・海外から相談対応
電話 0237-86-7198(9:00~18:00)
婚姻届の受理および在留資格の許可は、 それぞれの権限を持つ行政機関が個別に判断します。 結果を保証するものではありません。
