外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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長崎県の中国ビザ申請サポート|長崎総領事館への申請書類作成を行政書士がサポート

CHINA VISA SUPPORT · NAGASAKI

長崎県の中国ビザ申請サポート|長崎総領事館・必要書類・料金

長崎市・佐世保市・諫早市・大村市など県内全域からご相談可能。中国への出張・赴任・留学・家族訪問を予定している方へ、中国駐長崎総領事館での手続に向けた中国ビザ申請書類の作成・確認を行政書士がサポートします。まずはビザの要否から確認します。

中国ビザ申請書類作成44,000円(税込)中国側の査証料金・郵送費・翻訳費などの実費は別途。個別の作業範囲と費用はご契約前にご案内します。

電話受付 9:00~18:00 / 初回相談の受付はお問い合わせフォームからも可能です。

長崎県全域からご相談

長崎市・佐世保市・諫早市・大村市・島原市、離島地域なども電話・オンラインで対応。

長崎総領事館の手続

管轄・必要書類・申請方法を、渡航目的に応じて整理します。

申請書類の作成を支援

招聘状・学校や勤務先の資料・オンライン入力事項の整合性を確認します。

はじめにビザが必要か確認します。

日本の有効な普通旅券をお持ちで、観光や商用等の対象目的で中国に30日以内滞在する場合、一定の条件のもとでビザが免除されます。免除条件を満たしてビザが不要であれば、当事務所のビザ申請書類作成をご依頼いただく必要はありません。

日本人の30日以内のビザ免除と、ビザが必要な場合

日本国籍の方の普通旅券に対する中国のビザ免除措置は、現行の公表では2026年12月31日24時までです。対象目的は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジット等で、滞在期間は30日以内です。国籍・旅券・渡航目的などの条件を満たすか確認してください。

渡航内容 事前に確認すること
日本の普通旅券で観光・商談等/30日以内 免除対象目的などの条件を満たせば原則ビザ不要
中国の企業・工場等で実際に就労する 滞在が短くてもZビザ等の就労関係手続を確認
30日を超える滞在、長期留学、長期の家族同居 目的に応じたビザ・居留手続を確認
日本以外の国籍、普通旅券以外の旅券 国籍・旅券の種類に応じた取扱いを個別確認
30日以内なら、どのような活動でもビザ不要という意味ではありません。

中国国内で就労する場合や免除対象外の活動を行う場合は、渡航前に必要な手続を確認してください。渡航当局による最終判断や制度変更の可能性もあります。

長崎県の中国ビザ申請先|中国駐長崎総領事館

長崎県は中国駐長崎総領事館の業務管轄区域です。長崎市だけでなく、佐世保市・諫早市・大村市・島原市・平戸市・対馬市・壱岐市・五島市など県内各地からの中国ビザ申請は、同総領事館の案内に沿って手続を進めます。

所在地

〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35

領事業務の申請・受領

原則として月・水・金曜日 9:00~12:00(中国・日本の法定休日を除く)

問い合わせ

095-849-3311/電話対応は原則平日14:00~17:30。領事業務メール:nagasaki@csm.mfa.gov.cn

来館前に、受付日時・祝日・オンライン申請後の案内をご確認ください。

中国ビザのオンライン申請と、原本提出の流れ

長崎総領事館では2025年6月30日から中国ビザオンライン申請方式が導入されました。申請システムでアカウントを作成し、申請事項の入力・証明写真や必要書類のアップロード・進捗状況の確認を行います。

オンライン申請だけで完結するとは限りません。

オンラインでの審査後、パスポート原本や必要資料の提出を求められます。本人来館や指紋採取の要否、提出方法は、ビザの種類と総領事館からの案内に従って確認します。書類作成サポートのご依頼だけで、領事館への来館が不要になるわけではありません。

中国ビザの主な種類と必要書類

必要なビザの種類は中国での活動・滞在期間・招聘人の資格等によって異なります。下記は代表例です。

種類 主な目的 申請時に確認する追加資料の例
M 商業・貿易 中国側の企業・取引先等が発行する招聘状
Z 就労・赴任 中国側の就労許可に関する資料等
X1/X2 留学 入学許可書・必要な留学関係資料
Q1/Q2 中国国民・中国永住者の親族との同居・訪問等 招聘状・親族関係資料・招聘人の身分資料等
S1/S2 中国で就労・留学等をする外国人の家族訪問等 招聘状・親族関係資料・招聘人の在留資料等
F 交流・訪問 関係機関の招聘状等
L 観光 旅程・航空券・宿泊関係資料、または招聘状等

上記は一般例です。個々の申請では追加資料が必要となる場合があります。また、免除条件に該当する渡航についてはビザ申請を要しません。

長崎総領事館での申請に向けて準備する書類

パスポート

原則として申請日から6か月以上の残存有効期間、空白査証欄2ページ以上。必要に応じて旧旅券も確認。

写真・申請情報

6か月以内に撮影した白背景の正面カラー写真(48×33mm等の所定条件)とオンライン申請内容。

目的に応じた資料

招聘状・就労許可関係資料・入学許可書・家族関係を示す書類等。

日本・中国以外の国籍の方

日本での在留状況を示す在留カードや上陸許可関係資料等が求められます。必要な資料は日本での在留資格・滞在状況によって異なります。

以前に中国国籍を有していた方

初めて中国ビザを申請する場合は、旧中国パスポートや帰化関係資料等を確認します。過去に中国ビザを取得した方は、旧ビザ・旧旅券等の提出が求められる場合があります。

18歳未満の方

親権者の本人確認資料、親子関係の証明、申請への同意書等が必要となる場合があります。渡航内容と保護者の状況を確認してご案内します。

本人来館と指紋採取について

日本国内の中国査証発給機関では、2026年12月31日まで、滞在期間180日以内の短期ビザ申請者を対象とする指紋採取免除が案内されています。ただし、入国後に居留書類の取得を要するD・J1・Q1・S1・X1・Zビザ等は引き続き規定に基づく指紋採取の対象です。

指紋採取免除と本人来館免除は同じではありません。

長崎総領事館に提出する旅券原本・資料や来館の必要性は、オンライン申請後の案内に沿って確認します。当事務所の対応は申請書類の作成・確認が中心で、本人に求められる領事館での手続はご本人に行っていただきます。

長崎県からの中国ビザ申請・当事務所へのご依頼の流れ

  1. 01
    お問い合わせ・ビザ要否の確認

    国籍・旅券・中国での活動内容・滞在予定日数・渡航予定日を確認します。

  2. 02
    ビザの種類とお見積り

    必要となるビザ・基本資料と、ご依頼の範囲・費用をご案内します。

  3. 03
    必要書類の収集・確認

    パスポート、招聘状、学校・就労・親族関係資料等を確認します。

  4. 04
    申請書類の作成・オンライン提出準備

    入力内容・アップロード資料を整理し、必要な記載・証明資料を確認します。

  5. 05
    オンライン審査・総領事館への資料提出

    オンラインでの申請後、長崎総領事館の案内に従いパスポート等の提出・本人手続を行います。

  6. 06
    審査結果とビザ記載内容の確認

    ビザが発給された場合は氏名・旅券番号・有効期間・入国回数・滞在可能期間等を確認します。

中国ビザ申請書類作成の料金

当事務所の申請書類作成報酬44,000円(税込)中国側の査証手数料・郵送費・翻訳費・交通費その他の実費は別途。

中国側の査証料金は、申請者の国籍・入国回数等で異なります。2026年9月14日から日本国籍の申請者に適用される公表料金は次のとおりです。

日本国籍者の査証 中国側査証料金
シングル(一次) 16,750円
ダブル(二次) 25,100円
半年マルチ 33,500円
1年マルチ 50,250円

中国駐日本国大使館の2026年9月11日付公表に基づきます。2026年9月14日より前に受理された申請には従前の料金が適用されます。第三国籍の方には別の料金が適用されます。追加のサービス料や緊急申請費用が発生する場合もあるため、申請時点の公式案内をご確認ください。

長崎県からの中国ビザ申請|よくある質問

長崎県の中国ビザ申請先はどこですか?

中国駐長崎総領事館です。長崎県が同総領事館の業務管轄区域です。オンライン申請後の資料提出は総領事館の案内に従ってください。

長崎からの中国観光旅行はビザが必要ですか?

日本の有効な普通旅券を持つ方が観光目的で中国に30日以内滞在するなど、免除条件を満たせば原則としてビザは不要です。

商用出張でも中国ビザが必要ですか?

日本の普通旅券で30日以内の商業・貿易目的の渡航は、免除条件に該当する場合があります。中国国内での実際の就労は別途確認が必要です。

オンラインだけで中国ビザの申請は完了しますか?

オンラインで申請情報・資料を提出した後、パスポート原本等の提出が必要となる場合があります。総領事館の案内を確認してください。

本人が必ず長崎総領事館に行く必要がありますか?

ビザの種類や本人確認・指紋採取の必要性によって異なります。オンライン申請後の案内を確認してください。

指紋採取は免除されますか?

2026年12月31日まで、原則として滞在180日以内の短期ビザ申請者は免除対象です。一方、Z・X1・Q1・S1・D・J1等は引き続き対象となります。

パスポートの残存期間と写真の条件は?

申請日から原則6か月以上の有効期間と2ページ以上の空白査証ページが必要です。写真は所定の白背景・48×33mmなどの条件を確認します。

未成年や、以前中国国籍だった場合の追加書類は?

未成年者には親権者の身分・関係・同意等の資料、元中国籍の方には旧中国旅券や帰化関係資料等が必要になる場合があります。

行政書士への依頼でビザの発給は保証されますか?

いいえ。発給・不発給および入国の可否は中国政府当局の判断によります。当事務所は申請書類の作成・確認を支援します。

行政書士報酬はいくらですか?

申請書類作成は44,000円(税込)です。中国側査証料金・郵送費等は別途となります。ご依頼前に作業範囲と費用をご案内します。

当事務所について

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山形県寒河江市の行政書士事務所です。長崎県のお客様からも電話・オンライン等で中国ビザ申請書類作成のご相談を承ります。申請内容・必要書類を整理し、長崎総領事館での手続に向けた準備をサポートします。

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公式情報・関連ページ

査証免除・申請方法・必要書類・本人来館・査証料金等は変更されることがあります。申請・渡航の際は、最新の公表情報や申請後の案内をご確認ください。

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2026.09.28 Monday
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