外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

オランダ人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

NETHERLANDS × JAPAN|HUWELIJK・HUWELIJKSAKTE・SPOUSE VISA

オランダ人配偶者との日本移住・帰国|国際結婚・婚姻証明書・配偶者ビザ(COE)申請

オランダ人の夫・妻と日本で暮らしたい方へ。 オランダの婚姻証明書(Huwelijksakte)、日本への婚姻届、婚姻状況証明書、夫婦ともオランダ在住の場合のCOE申請、住民票や日本の収入証明がない場合まで、日本への移住に必要な手続を整理します。

アムステルダム、ロッテルダム、デン・ハーグ、ユトレヒト、アイントホーフェンなど、オランダ各地にお住まいのご夫婦からのご相談に対応。日本で先に結婚する方、オランダでの婚姻を日本の戸籍へ届け出る方、すでに日本に住むオランダ人の在留資格変更にも対応します。

日本人の配偶者等|COE・在留資格変更申請 110,000円(税込)~ 通常の在留期間更新44,000円(税込)~。翻訳・証明書取得・郵送等の実費、必要な法定手数料は別途の場合があります。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・オランダなど海外から相談対応|電話受付9:00~18:00(日本時間)

オランダで婚姻済み

Gemeente発行の婚姻証明書、在オランダ日本国大使館への届出、日本の戸籍を確認します。

夫婦で日本へ帰国

日本の住民票・就職先がない場合も、国内の申請体制と生活費資料から整理します。

日本で先に結婚

オランダ人の婚姻状況証明書、婚姻後のオランダ側登録、COE・変更申請を確認します。

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オランダ人との結婚・日本移住|最初に確認する4つのケース

婚姻の成立、オランダと日本の婚姻登録、日本で暮らすための在留資格は別の手続です。お二人の現在地、婚姻した国、日本への帰国時期で進め方が異なります。

現在の状況 最初に確認すること
オランダで結婚し、夫婦ともオランダ在住 Huwelijksakte、日本への婚姻届、帰国計画、国内のCOE申請体制
日本人が先に帰国し、オランダ人は後から来日 日本での住居・生計、COE交付、オランダでの査証申請
日本在住のオランダ人とこれから結婚 Certificate of Marital Status、日本の婚姻届、必要に応じ在留資格変更
日本で結婚済み、オランダ側の記録が未整理 BRPへの婚姻登録またはデン・ハーグ市での外国婚姻証明書の転換
結婚と在留資格は別です。オランダで結婚しても、オランダ人配偶者が日本で中長期に暮らすための在留資格が自動的に付与されるわけではありません。

オランダで結婚する場合|Gemeenteの婚姻手続

オランダでの民事婚は、市役所Gemeente(ヘメーンテ)に婚姻の意思を届け出て進めます。通知の手続は以前Ondertrouwと呼ばれていました。必要書類・予約日程は婚姻予定地の自治体が決めます。

婚姻する市役所と条件を確認

一方がオランダ国籍者または同国居住者である等の条件を確認し、婚姻予定地・住所・前婚歴を自治体へ伝えます。

婚姻意思を届出・日程を予約

Gemeenteへ婚姻する意思(melding voorgenomen huwelijk)を連絡し、挙式日や必要な本人確認書類を確認します。自治体によっては早めの予約が必要です。

日本人の戸籍・出生・独身関係証明を準備

日本人の出生証明・婚姻要件具備証明・戸籍関係証明等のうち、自治体が指定するものを取得。翻訳と認証の条件を確認します。

民事婚を成立させ、婚姻証明書を取得

所定の証人を立てて婚姻し、Gemeenteの婚姻登録簿に記録されたら正式な婚姻証明書を取得します。

日本への婚姻届・日本移住の準備

オランダ方式で婚姻成立後は原則3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を行い、戸籍の反映を確認してCOEを準備します。

両者ともオランダ国外に住んでいる場合:少なくとも一方がオランダ国籍者で、双方とも海外在住のケースでは、デン・ハーグ市へ婚姻意思の届出を行う特別なルートがあります。オランダ政府は予定日の少なくとも12週間前の届出を案内しています。オランダ在住の方とは手続が異なります。

オランダで婚姻する日本人|戸籍・アポスティーユ・証明書

在オランダ日本国大使館は、オランダで結婚する日本人向けに、日本の戸籍を基礎とした身分事項に関する英文証明を案内しています。自治体により、出生証明や婚姻要件具備証明などの種類が異なります。

日本で準備する資料

✓発行後3か月以内の戸籍謄本等(大使館の案内例)
✓提出先が求める場合、日本国外務省のアポスティーユ
✓前婚がある場合、離婚・死別を示す戸籍履歴等

オランダで準備する資料

✓在オランダ日本国大使館が発給する英文証明
✓出生・独身・婚姻要件等、Gemeenteの指定内容
✓必要に応じオランダ外務省によるリーガリゼーション
2026年の電子証明書制度にも対応:在オランダ日本国大使館は2026年2月から婚姻要件具備証明などについて電子化した証明書(e-証明書)の対象を拡大しています。ただし、提出先のGemeenteが電子証明や印刷物を受理せず紙原本を求める場合があるため、先に確認してください。

在オランダ日本国大使館の婚姻案内は2020年公表のため、最新の翻訳・認証方法、電子戸籍パスの利用、書類の発行時期は2026年時点の領事案内・Gemeenteの要件に従ってください。

オランダで結婚済み|Huwelijksakteと日本の婚姻届

オランダで法律上有効に婚姻が成立した日本人は、原則として婚姻成立の日から3か月以内に、日本人の戸籍へ反映するための報告的婚姻届を提出します。届出先は在オランダ日本国大使館または日本の市区町村です。

Huwelijksakte(婚姻登録証明書)

Gemeenteが作成する正式な婚姻記録です。婚姻登録の謄本・抄本(afschrift/uittreksel)、国際様式の発行可否を確認し、提出先が指定する形式を取得します。

日本人配偶者の戸籍

オランダ方式の婚姻を日本に届け出た後、婚姻事項が戸籍に反映されたか確認します。COE申請では婚姻記載のある戸籍謄本が重要です。

在オランダ日本国大使館へ届け出る際に確認する資料

資料 確認ポイント
婚姻届書 日本人と外国籍者のオランダ方式による婚姻用の指定書式・通数
オランダの婚姻登録証明書 Gemeenteが発行した正式なHuwelijksakte等、必要な原本・写し
婚姻登録証明書の日本語訳 氏名・国籍・婚姻日・登録地を正確に翻訳
オランダ人配偶者の国籍・身分確認資料 旅券等と必要な日本語訳、婚姻時の国籍関係
その他の資料 再婚・氏名変更・書類の不足等がある場合に個別確認
日本の婚姻届に使用する書類の種類・通数は提出先で確認してください。在オランダ日本国大使館は専用の記入見本・必要書類一覧を公開しています。日本の本籍地役場へ直接出す場合は、大使館とは必要書類が異なる場合があります。

同大使館は、窓口だけでなく書留による郵送での届出も案内しています。郵送時は旅券原本を送らないよう注意が必要です。日本の戸籍への反映を確認する時期として、届出から1~1か月半後を案内しています(古い別ページには1~2か月との記載もあるため、余裕を見込んでください)。

戸籍謄本について:2024年4月から、在外公館で婚姻届などの戸籍関係届出を行う際は戸籍謄本の提出が原則不要になりました。ただし、一部例外があり、婚姻後のCOE申請で求められる戸籍謄本とは別の取扱いです。

日本で先にオランダ人と結婚する|婚姻状況証明書が重要

日本在住のオランダ人と日本の市区町村で婚姻する場合、オランダ政府は婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Marry)ではなく、婚姻状況証明書(Certificate of Marital Status)を取得するよう案内しています。

在日オランダ大使館の証明

オランダ人本人が日本に住んでいる場合、東京のオランダ大使館へメールで婚姻状況証明書を申請できると案内されています。婚姻歴・オランダのBRP登録状況によって準備資料が異なります。

日本の市区町村へ婚姻届

婚姻届、成年の証人2人の署名、オランダ人の旅券・国籍資料、婚姻状況証明書、必要な日本語訳などを、役場の戸籍担当窓口に事前確認します。

在日オランダ大使館の証明書を申請する際の資料例

✓有効なオランダ旅券またはIDカード
✓日本の住所を示す登録・住居関係資料
✓オランダのBRP・RNI等を含む現在の婚姻状況を裏付ける公的資料
✓過去に婚姻歴・登録パートナーシップ歴がある場合の終了資料
✓結婚予定の場合、日本人婚約者の旅券・IDの写し
オランダ側の証明と、日本の役場の受理審査は別です。オランダ政府が婚姻状況証明書を案内していても、日本の役場が外国人の婚姻要件をどう確認するかは提出先が判断します。独身証明があれば必ず受理されるとは限りません。

証明書の申請・交付方法、所要日数、領事手数料は変更されることがあるため、申請直前にオランダ政府の最新案内を確認してください。

日本で婚姻した後|オランダ側への登録・デン・ハーグでの証明書転換

日本で婚姻届が受理されても、オランダの婚姻記録・個人登録が自動的に更新されるわけではありません。オランダ政府は夫婦・オランダ人の居住地によって登録方法を区別しています。

オランダ人の居住状況 オランダ側で行うこと
オランダ国内に居住中 居住するGemeenteへ国外で成立した婚姻を届け出て、BRP(住民基本登録)へ反映する手続が必要
オランダ国外に居住中 デン・ハーグ市で外国婚姻証明書をオランダの証明書に転換(omzetten)することが可能。原則任意

日本で取得した婚姻届受理証明書、婚姻記載のある戸籍謄本などをオランダで使用する際は、日本国外務省のアポスティーユや適切な翻訳を必要とする場合があります。どの証明書が受理されるかは手続先に確認します。

注意:日本の役場で受理された証明書にアポスティーユを付けるという説明は、オランダ側の行政手続での使用を想定したものです。日本の入管へ提出するすべてのオランダ書類に同じ認証が必須という意味ではありません。

オランダの登録パートナーシップは日本の「配偶者ビザ」と同じ?

オランダには、Huwelijk(婚姻)のほか、Geregistreerd partnerschap(登録パートナーシップ)やSamenlevingscontract(同棲契約)という制度があります。オランダ国内で法的な効力を持っていても、日本の戸籍や在留資格上の扱いが必ず同じになるわけではありません。

オランダの制度 日本への移住で確認すべき点
Huwelijk(婚姻) 法律上の婚姻が有効に成立し日本法上の取扱いも満たす場合、「日本人の配偶者等」を検討
Geregistreerd partnerschap(登録パートナーシップ) 婚姻とは別の制度。登録だけで当然に「日本人の配偶者等」に該当するものではない
Samenlevingscontract(同棲契約) 契約を結んでいても、それだけで日本の配偶者在留資格を取得できるわけではない
登録パートナーシップを後から婚姻へ転換した場合・同性のご夫婦の場合:日本法上の婚姻認定と在留資格への該当性には慎重な確認が必要です。オランダで婚姻として有効だから日本でも自動的に「日本人の配偶者等」が認められる、とは断定できません。事情によっては別の在留資格・取扱いを検討します。

夫婦ともオランダ在住|日本へ同時帰国したい場合のCOE申請

「日本人もオランダ人配偶者もオランダに住んでいる」「日本に住民票や課税証明書がない」という場合、必要書類を集める前に日本国内で誰が適法にCOEを申請できるかを確認します。

方法A|日本人が先に帰国

日本で住居や住民登録、仕事・生活費の準備を進め、オランダ在住の配偶者についてCOE申請を検討します。

方法B|夫婦で同時に移住

日本で申請できる法令上の代理人、申請取次、国内の提出先を確認し、帰国後の住居・生計を立証する方法を検討します。

国内に親族がいるだけ、または行政書士へ依頼するだけでCOE申請権限が生じるわけではありません。法令上の申請人・代理人と申請取次制度を区別して、申請体制を確認します。

オランダの収入・貯蓄をどう説明する?

オランダ側の資料例

✓Loonstrook(給与明細)
✓Arbeidsovereenkomst(雇用契約書)
✓Jaaropgave(年間給与明細)
✓Belastingdienstの税務関係資料
✓銀行残高・預金証明等

日本側の資料例

✓日本での就職・転勤の内定や予定
✓実家への入居予定・賃貸契約
✓帰国時に利用できる生活資金
✓必要に応じ親族の支援関係資料
退職する場合の注意:オランダの現在の給与が、日本への帰国後も続くとは限りません。退職予定日、現地収入の終了時期、日本での生活費を区別します。一律の最低年収だけで判断される制度ではありませんが、預金残高だけで許可を保証することもできません。

オランダ人配偶者を日本に呼び寄せる|COE申請と必要書類

日本人と法律上有効に婚姻したオランダ人が、日本で夫婦として中長期に生活する場合、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書(COE)交付申請を検討します。

COE申請の主な書類 確認する内容
COE交付申請書・顔写真 所定様式、申請人・代理人、写真規格
日本人配偶者の戸籍謄本 オランダ人との婚姻事項が記載されているか
オランダ側の公的婚姻証明書 Huwelijksakte等、発行機関、婚姻日・氏名、日本語訳
日本での生活費関係資料 課税・納税証明書、海外在住時の事情、預貯金・就職予定等
身元保証書・住民票 日本人配偶者の身元保証、住所・世帯状況
質問書・夫婦の写真等 交際・婚姻経緯、オランダでの共同生活、同居予定
必要に応じ追加資料 別居・離婚歴、海外転出、帰国時期、氏名変更、書類取得困難等

外国語の書類には原則日本語訳を添付します。日本で発行される公的証明書は原則発行後3か月以内のものが案内されています。提出先や個別事情により追加資料を求められる場合があります。

日本への呼び寄せの流れ

婚姻記録・日本の戸籍を確認

オランダの婚姻証明書、日本側の婚姻届・戸籍への反映、氏名表記を確認します。

帰国後の住居・生計・提出体制を確認

COEを申請できる方と提出先、日本の生活費資料を整理します。

日本の地方出入国在留管理官署へ申請

婚姻関係、質問書、生計・身元保証等の資料を整え、適法な方法で提出します。

COE交付後、オランダで査証申請

居住地を管轄する日本の在外公館の案内に従い、オランダ人配偶者が長期滞在査証の申請を検討します。

渡航・上陸審査・日本での新生活

査証発給後に渡航し、上陸許可・住居地の届出などを行います。

COEの有効期間は原則交付日から3か月です。オランダでの退職・住居解約・引越しと、日本での査証申請・入国予定を調整します。COE交付、査証発給、上陸許可はそれぞれ別の判断です。

オランダでの共同生活は、どのような資料で証明する?

すでにオランダで生活してきたご夫婦は、出会い・婚姻に至る経緯に加え、共同生活の実態と日本への移住理由を必要に応じ説明します。

共同生活の資料例

双方の住所がわかるBRP関連資料、賃貸借契約、公共料金、夫婦の共同口座、保険・家族関係の書類など、事実に合う資料を選びます。

日本移住の説明例

帰国を決めた理由、就職・転勤、子どもの学校、実家への入居や住宅契約、日本に移る予定時期などを整理します。

書類間の氏名と日付の一致が重要です。オランダの登録上の姓(geslachtsnaam)、日本の戸籍、旅券、婚姻日・転居日が一致するかを確認します。異なる場合は同一人物を示す資料を検討します。

短期の査証免除で入国してから配偶者ビザへ変更できる?

オランダ国籍者は一定の要件を満たす短期訪問で査証免除制度を利用できる場合があります。しかし、短期滞在と日本に移住するための在留資格は別です。

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、原則としてやむを得ない特別の事情がある場合に限られます。オランダ人と結婚したことやCOEを持っていることだけで、短期滞在からの変更が必ず認められるわけではありません。日本での長期生活が最初から目的ならCOEと長期滞在査証を基本に検討します。

すでに日本在住のオランダ人|在留資格変更を検討する場合

オランダ人が「留学」「技術・人文知識・国際業務」等で日本に中長期在留している場合、日本人と婚姻した後に「日本人の配偶者等」へ在留資格変更できるかを検討します。婚姻しただけで在留資格と在留期限は自動的に変わりません。

留学・就労から変更

現在の在留資格・期限、在学・就労状況、婚姻・同居の実態、生活費を確認します。

変更が不要なことも

すでに永住者である場合は、結婚を理由に「日本人の配偶者等」へ変更する必要は通常ありません。現在の在留資格を確認します。

「日本人の配偶者等」の在留資格が許可された場合、在留資格上は職種・業種による就労制限はありません。ただし、取得前は現在の在留資格の制限が適用されます。

オランダ人との結婚ビザ・日本移住サポート料金

川越政伸行政書士事務所の公開料金に基づく行政書士報酬です。税込表示です。

サービス 行政書士報酬(税込)
日本人の配偶者等|COE申請(オランダから呼び寄せ) 110,000円~
日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 110,000円~
日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 44,000円~
婚姻・生活状況に大きな変化がある更新 110,000円~
国際結婚・身分関係手続の書類支援 110,000円~(別業務・範囲に応じ見積り)
オランダ語書類の翻訳・追加書類整理等 範囲・資料量に応じて別途見積り
婚姻手続の支援とCOE・在留資格変更申請は別の業務です。両方を受任する場合の合計額、翻訳・公文書・認証・郵送費、入管の法定手数料等は事前に見積もります。オランダの自治体・外国官公署を当然に代理できるものではありません。

COE交付申請自体の入管手数料は無料です。在留資格変更・更新の許可時には法定手数料がかかり、2026年10月1日以降に受け付けた申請は許可される在留期間・窓口/オンラインの違いにより金額が異なります。詳しくは出入国在留管理庁の手数料改定案内をご確認ください。

よくある質問|オランダ人との結婚・日本移住

1.オランダ人と結婚したら、日本人の配偶者等の在留資格を取れますか?

法律上有効な婚姻に加え、夫婦関係の実態、日本での生活予定・生計状況等を確認してCOE・変更を検討します。結婚だけで自動的に許可されるものではありません。

2.オランダのHuwelijksakteとは何ですか?

オランダの自治体が記録する正式な婚姻登録の証明書です。日本への婚姻届や入管申請で、提出先に合う形式(謄本・抄本など)と日本語訳を確認します。

3.オランダで結婚したら日本にも婚姻届が必要ですか?

はい。オランダ方式で婚姻が成立した場合、日本人は原則婚姻成立から3か月以内に日本側へ報告的婚姻届を行います。

4.日本への婚姻届は在オランダ日本国大使館へ郵送できますか?

在オランダ日本国大使館は報告的婚姻届について書留での郵送を案内しています。必要書類と郵送方法を確認し、旅券原本は郵送しないでください。

5.婚姻届後、戸籍に記載されるまでどのくらいですか?

在オランダ日本国大使館は、届出から1~1か月半後に戸籍への反映を確認するよう案内しています。混雑や個別事情によって変わるため、余裕を持って確認してください。

6.日本で先にオランダ人と結婚する場合、どんな証明書が必要ですか?

オランダ政府は、Certificate of Legal Capacity to MarryではなくCertificate of Marital Status(婚姻状況証明書)を案内しています。日本の役場で受理されるための必要資料・日本語訳は別途確認します。

7.在日オランダ大使館の婚姻状況証明書はメールで申請できますか?

日本在住のオランダ国籍者について、オランダ政府は東京のオランダ大使館へのメール申請を案内しています。旅券、住所、婚姻状況を裏付ける資料等が必要です。

8.オランダ人の独身証明書があれば日本の婚姻届は必ず受理されますか?

必ず受理されるとは限りません。日本の市区町村が求める婚姻要件・国籍・前婚関係の確認資料と訳文等を事前に確認してください。

9.日本で結婚した後、オランダにも届出が必要ですか?

オランダ居住者は住んでいる自治体への登録が必要です。オランダ国外居住者は、デン・ハーグ市で日本の婚姻証明書をオランダの証明書へ転換する任意の方法が案内されています。

10.日本の婚姻届受理証明書にアポスティーユは必要ですか?

オランダ側で外国婚姻の登録・証明に使う際には、日本国外務省のアポスティーユや翻訳が必要な場合があります。提出する自治体や書類の種類を確認してください。

11.オランダで婚姻する日本人にはどの証明書が必要ですか?

在オランダ日本国大使館は、出生・独身・戸籍事項等の英文証明を案内しています。婚姻予定地のGemeenteが指定する書類、アポスティーユ・認証を確認します。

12.オランダの登録パートナーシップで日本の結婚ビザを申請できますか?

登録パートナーシップは法律上の婚姻と別の制度です。登録のみで当然に在留資格「日本人の配偶者等」に該当するわけではありません。現在の法的関係に応じて在留資格・別の手続を確認します。

13.オランダ人配偶者と夫婦で同時に日本へ帰国できますか?

COE取得と適切な査証申請を検討できますが、日本国内で適法にCOEを申請できる方・代理人・管轄、帰国後の住居・生計の準備が必要です。同時帰国の可否は個別事情で異なります。

14.日本に住民票がなくてもCOE申請を相談できますか?

はい。海外転出による住民票等の取得困難な事情と、国内の申請体制、帰国予定、居住先を確認します。資料を当然に省略できるという意味ではありません。

15.オランダでの給与や預貯金で日本での生活費を説明できますか?

補足資料として検討できます。ただし退職により給与がなくなる場合は、帰国後の収入・住居・貯蓄を区別して説明する必要があります。預金があるだけで許可は保証されません。

16.COE交付後は何をしますか?

原則として居住地を管轄する日本の在外公館で長期滞在査証を申請します。COEの有効期間は原則交付から3か月で、査証発給・上陸許可は別の判断です。

17.オランダ人は短期滞在の査証免除で来日後に変更できますか?

短期滞在からの変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。日本への移住を予定しているなら、COE・長期滞在査証の利用を基本に検討します。

18.日本で留学や就労をしているオランダ人は配偶者ビザへ変更できますか?

有効な婚姻が成立し、在留状況等の条件を満たす場合、変更申請を検討できます。現在の在留期限と日本での生活費・婚姻関係を確認します。

19.オランダで生まれた子どももCOEが必要ですか?

子どもの日本国籍の有無で異なります。出生届、国籍留保、旅券、親子関係などを確認し、外国籍の場合は子どもごとに適切な在留資格を検討します。

20.山形県外やオランダからオンラインで相談できますか?

はい。日本全国・オランダからご相談を承ります。実際の受任範囲、国内の申請取次体制、資料の受渡し方法と費用を事前に確認します。

ご相談から申請までの流れ

1.現在の婚姻・居住状況を確認

双方の国籍・居住国、婚姻成立・登録、帰国希望日、現在の在留資格等を伺います。

2.日本とオランダの書類を整理

Gemeente・Huwelijksakte・婚姻状況証明書、日本の戸籍と入管の必要資料を確認します。

3.申請体制とお見積り

COE・国内変更の区分、日本での生計、提出できる方、翻訳・実費・報酬を確認します。

4.書類作成・申請サポート

質問書、婚姻・同居経緯、生活費の説明を整理し、受任範囲に応じて支援します。

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、外国人の在留資格認定証明書(COE)、在留資格変更・更新、国際結婚に伴う日本での在留手続をサポートしています。全国・海外からのご相談に対応しています。

オランダの婚姻登録・日本の戸籍・入管の審査資料を切り分け、個別事情に応じた必要書類と進め方をご案内します。

公式情報・関連ページ

NETHERLANDS–JAPAN MARRIAGE & RETURN TO JAPAN

オランダ人の夫・妻と日本へ帰国・移住したい方へ

「夫婦ともオランダに住んでいる」「日本に住民票や課税証明書がない」「Huwelijksakteを使って配偶者ビザを申請したい」「日本で結婚した後のオランダ登録が分からない」――まずは現在の状況をお知らせください。婚姻証明書、日本の戸籍、国内のCOE申請方法、生活費と費用をご案内します。

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婚姻届の受理、オランダ側の婚姻登録、COE交付、査証発給・上陸許可は各所管機関が個別に判断します。結果や審査期間を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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