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新設法人が外国人を技人国で採用|カテゴリー4・事業計画・必要書類|山形・全国対応

設立直後の会社・決算前の法人が外国人を採用したい場合

新設法人が外国人を技人国で採用|カテゴリー4・事業計画・必要書類

会社を設立したばかりでも、外国人を「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で採用することは検討できます。 ただし、新設法人は決算書や前年分の法定調書合計表がまだ存在しないことが多いため、 通常の企業とは異なる会社資料を準備する必要があります。 特に事業計画書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税関係資料、外国人を採用する理由などが重要です。

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結論|新設法人でも技人国申請は可能。ただし、会社の実態・事業継続性を資料で示すことが重要です

出入国在留管理庁の技人国COE提出書類一覧では、所属機関がカテゴリー1〜3に該当することを証明できる資料がない場合はカテゴリー4として扱われます。 また、カテゴリー3・4では直近年度の決算書が必要とされていますが、新規事業の場合は決算書に代えて事業計画書を提出する取扱いです。 したがって、設立直後だから申請できないのではなく、決算実績がない分を事業計画や会社資料で説明することが重要です。

CATEGORY 4

新設法人はなぜ「カテゴリー4」になりやすい?

技人国では、外国人本人だけでなく、所属する会社もカテゴリー1〜4に分類されます。 カテゴリーは会社の規模や公的認定、前年分の法定調書合計表などによって確認されます。

CATEGORY 1 上場企業・一定の公的機関等

上場企業、公的機関、一定のイノベーション企業など、所定の資料でカテゴリー1を証明できる機関。

CATEGORY 2 一定条件を満たす企業等

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等により、所定のカテゴリー2要件を確認できる機関。

CATEGORY 3 前年分の法定調書合計表を提出できる企業

カテゴリー2には該当しないものの、前年分の法定調書合計表を提出できる企業など。

CATEGORY 4 上記カテゴリーを証明できない企業等

設立直後で前年分の法定調書合計表がない会社などは、カテゴリー4に該当することが多くなります。

「新設法人=絶対カテゴリー4」ではありません。
設立直後でもカテゴリー1等を証明できる特殊なケースはあり得ます。 ただし、通常の新設会社でカテゴリー1〜3を証明する資料がない場合はカテゴリー4として準備します。

BUSINESS PLAN

決算書がない新設法人では「事業計画書」が重要

出入国在留管理庁のカテゴリー3・4提出書類一覧では、 「直近年度の決算文書の写し」が必要とされていますが、 新規事業の場合は事業計画書を提出することとされています。

事業計画書に盛り込みたい主な内容

  • 会社設立の目的・事業内容
  • 商品・サービスの内容
  • 主要顧客・ターゲット市場
  • 販売方法・営業方法
  • 取引予定先・受注状況
  • 売上・経費・利益の見込み
  • 資本金・運転資金
  • 役員・従業員の体制
  • 外国人を採用する理由
  • 採用する外国人が担当する具体的な専門業務
「売上はこれから伸びます」という抽象的な計画だけでは十分とは限りません。
取引予定、契約、見積、Webサイト、商品資料、資金状況など、 可能な範囲で事業計画の根拠となる資料を組み合わせることが重要です。

REQUIRED DOCUMENTS

カテゴリー4の技人国COE|主な必要書類

申請人関係 在留資格認定証明書交付申請書、写真、本人の学歴・職歴を証する資料等
雇用条件 労働条件通知書・雇用契約書など、活動内容・報酬を明らかにする資料
会社の事業内容 会社案内、事業内容、主要取引先、取引実績等を説明する資料、または登記事項証明書等
決算・事業計画 直近年度の決算文書。新規事業で決算書がない場合は事業計画書
代表者関係 所属機関の代表者に関する申告書
源泉徴収関係 前年分の法定調書合計表を提出できない理由を示す資料。一般的な新設会社では給与支払事務所等の開設届出書の写し等
所得税徴収関係 該当する場合、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書、または納期特例承認関係資料等
言語能力 主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語のCEFR B2相当資料
実際の必要書類は、会社設立時期、給与支払い開始時期、申請時点の税務手続、 外国人の仕事内容、学歴・職歴等によって変わります。

2026 UPDATE

2026年4月15日以降|カテゴリー4で追加された資料

所属機関の代表者に関する申告書
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の技人国申請では、 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加提出書類となっています。
言語能力を主に使う対人業務の場合

通訳・翻訳、ホテルフロント等のように主として言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となるケースがあります。

WHAT IMMIGRATION CHECKS

新設会社の申請で特に見られやすいポイント

CHECK 01 会社が実際に事業を行っているか

登記だけでなく、事務所、Webサイト、契約、取引、資金などから事業の実態を説明します。

CHECK 02 事業を継続できる見込みがあるか

決算実績がないため、事業計画・資金・受注見込み等から継続性を説明することが重要です。

CHECK 03 外国人を採用する必要性

なぜ設立直後からその専門人材が必要なのか、事業内容との関係を具体的に整理します。

CHECK 04 十分な専門業務が存在するか

「営業」「事務」「エンジニア」等の名称ではなく、実際の仕事内容と業務量を説明します。

CHECK 05 給与を継続して支払えるか

給与水準だけでなく、新設会社の資金状況や売上計画との整合性も重要です。

CHECK 06 本人が技人国の要件を満たすか

会社が新設でも、本人の学歴・職歴と仕事内容の適合性は通常どおり審査されます。

BUSINESS EVIDENCE

事業計画書と一緒に準備するとよい資料

  • 法人の登記事項証明書
  • 会社案内・Webサイト
  • 事務所の賃貸借契約書
  • 主要商品・サービスのパンフレット
  • 取引基本契約書・業務委託契約書
  • 注文書・発注書・見積書・請求書等
  • 預金残高等、事業資金を確認できる資料
  • 採用後の組織図・担当業務説明
  • 採用理由書・職務内容説明書
すべてが法定の必須書類という意味ではありません。 会社の事業実態・外国人の業務量・事業継続性を補足する必要がある場合に、 案件に応じて追加資料を組み合わせます。

EMPLOYEE REQUIREMENTS

会社が新しくても、外国人本人の技人国要件は同じです

カテゴリー4は「会社側の分類」です。 会社が新設法人だから外国人本人の学歴・実務経験要件が緩和されるわけではありません。

ACADEMIC BACKGROUND 大学等の学歴

大学等で学んだ専門知識と、日本で担当する仕事内容との関連性を確認します。

WORK EXPERIENCE 実務経験

学歴基準を使わない場合は、技術・人文知識では原則10年以上等、申請ルートに応じた経験を確認します。

INTERNATIONAL SERVICES 国際業務

通訳・翻訳・海外取引等では、原則3年以上の関連実務経験等を確認します。

REMUNERATION 日本人と同等額以上の報酬

同様の仕事をする日本人と比較して適正な給与水準であることが必要です。

COMMON RISKS

新設法人の技人国申請で注意したいケース

RISK 01 事業計画が抽象的

売上・取引予定・資金・採用人材の役割が具体化されていないケース。

RISK 02 外国人の仕事量が少ない

設立直後で業務量が少なく、常勤の専門人材を採用する必要性を説明しにくいケース。

RISK 03 資金と給与計画が合わない

売上・資本金等に対して高額な人件費を継続できる根拠が不明確なケース。

RISK 04 事務所・事業実態が不明確

登記はあるものの、実際にどこでどのような事業を行うのか確認しにくいケース。

RISK 05 職務内容が単純作業中心

専門職として採用する名目でも、実際の仕事内容が技人国の活動に該当しないケース。

RISK 06 税務手続の資料が不足

給与支払事務所等の開設届出書や源泉所得税関係資料等を準備できていないケース。

OVERSEAS / DOMESTIC

海外採用と国内採用で申請手続が変わります

COE 海外から外国人を呼ぶ

日本側の新設法人を所属機関として、技人国の在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。

CHANGE OF STATUS 日本国内の留学生等を採用

留学・家族滞在等から技人国への在留資格変更許可申請を行います。

どちらの場合も、カテゴリー4であること自体が不許可理由ではありません。 新設会社として必要な資料を揃え、会社と外国人双方の要件を具体的に説明することが重要です。

FLOW

新設法人が外国人を採用するまでの流れ

会社のカテゴリーを確認カテゴリー1〜3を証明できる資料があるか確認し、なければカテゴリー4として準備します。
外国人本人の要件を確認学歴、専攻、実務経験と予定する仕事内容を確認します。
事業計画と会社資料を整理事業内容、売上計画、取引、資金、採用理由等を具体化します。
税務関係資料を確認給与支払事務所等の開設届出書、所得税徴収高計算書等の準備状況を確認します。
雇用契約・職務内容を確定給与、勤務地、勤務時間、具体的な専門業務等を整理します。
COE・在留資格変更を申請海外採用・国内採用に応じた申請を行います。

FEE

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

技術・人文知識・国際業務 COE・在留資格変更許可申請
110,000円(税込)〜

※新設法人では、事業計画・会社実態・採用理由等の追加説明資料が必要となる場合があります。
※学歴・職歴の立証、翻訳、追加資料の量等により料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。
※正式な料金は会社・採用予定者の状況を確認したうえで事前にお見積りします。

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あわせて確認したいページ

FAQ

新設法人・カテゴリー4の技人国|よくある質問

会社を設立したばかりでも外国人を技人国で採用できますか?
申請は可能です。新設法人では決算書・前年分の法定調書合計表が存在しないことが多いため、事業計画書や税務関係資料などカテゴリー4に応じた資料を準備します。会社の事業実態、継続性、外国人の専門業務が十分に存在することを説明することが重要です。
新設法人は必ずカテゴリー4ですか?
必ずとは限りません。技人国ではカテゴリー1〜3に該当することを証明できる資料があるかで判断します。通常の新設会社でそれらを証明できる資料がない場合はカテゴリー4に該当することが多くなります。
決算書がまだありません。何を提出しますか?
出入国在留管理庁の提出書類一覧では、新規事業の場合、直近年度の決算文書に代えて事業計画書を提出する取扱いです。
事業計画書はどのような内容を書けばよいですか?
事業内容、商品・サービス、顧客、取引予定、売上・経費計画、資金、従業員体制、外国人を採用する理由、外国人の具体的な職務等を整理します。案件に応じて契約書・見積書・会社案内等を補足資料として用意します。
赤字予想でも技人国は申請できますか?
新設法人では初期投資等により当初赤字を見込むケースもありますが、単年度の数字だけでなく、資金状況、事業計画、売上見込み、給与支払能力などを含めて事業の継続性を説明することが重要です。
資本金が少ないと技人国は不許可になりますか?
技人国に一律の最低資本金基準があるわけではありません。ただし、新設会社では事業を継続し外国人へ給与を支払える体制があるかという観点から、資金状況が重要な資料になる場合があります。
会社設立と同時に海外の外国人を呼べますか?
会社設立後、雇用条件、仕事内容、会社資料、事業計画等を整えて技人国のCOE申請を検討できます。会社の事業実態や採用予定者の学歴・職歴を確認してから申請準備を進めます。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

CONTACT

設立したばかりの会社でも、外国人採用の技人国申請をサポートします

会社の設立時期、事業内容、取引状況、資金、税務手続、 採用する外国人の学歴・職歴・仕事内容を確認し、 カテゴリー4として必要な事業計画書・会社資料・雇用関係資料を整理します。 「まだ決算書がない」「法定調書合計表がない」という段階からご相談いただけます。

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2026.09.16 Wednesday
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