新設日本法人へ外国人駐在員を派遣|決算実績なしでの企業内転勤ビザ申請サポート
NEW JAPAN SUBSIDIARY · FOREIGN EXPATRIATE
新設日本法人へ外国人駐在員を派遣|決算実績なしの企業内転勤ビザ申請サポート
外国企業が日本で新会社を設立し、海外の社員を駐在員として派遣したい場合の在留手続。日本法人に決算実績がないケースを中心に、事業計画・事務所・会社関係の説明方法を整理します。
電話受付 9:00~18:00|全国の企業・海外からのご相談に対応
日本法人の設立直後でも企業内転勤は検討できます
設立初年度で決算書がないことだけを理由に企業内転勤が直ちに不可能となるわけではありません。実際に活動する国内事業所、事業計画、海外本社・子会社との関係、赴任者が担当する専門業務を説明できることが重要です。
国内事業所
住所だけでなく、継続して業務を行える場所か。
事業計画
提供する商品・役務、顧客、収支見込み、実施体制が具体的か。
赴任する社員
転勤元での勤務と、日本での専門的職務・報酬が基準に合うか。
決算書がない場合に準備する事業計画書
カテゴリー4の企業内転勤では、国内事業所の存在資料に加え、直近の決算文書がない新規事業の場合に事業計画書が求められる取扱いがあります。
国内事業所の実在をどう示すか
| 資料 | 確認したい点 |
|---|---|
| 日本法人の登記事項証明書 | 商号・本店・代表者・法人設立の事実 |
| 賃貸借契約書等 | 事業用スペースの使用権限と使用目的 |
| 事務所の写真・平面図 | 執務場所・設備・看板等の実態 |
| 事業計画書・会社案内 | 日本で実施する事業と職務とのつながり |
住所利用サービスや一時的スペースなどの場合は、そこで継続して実際の専門業務を行えるか個別に確認します。
海外本社との関係・赴任者に関する資料
「企業内転勤」と「経営・管理」を分ける視点
| 予定する活動 | 検討のポイント |
|---|---|
| 海外社員が企画・営業・IT等の専門業務を担当 | 企業内転勤の可能性を検討 |
| 代表者として事業の経営や管理を実質的に行う | 経営・管理の該当性を検討 |
| 技術業務のない一般作業・接客のみを担当 | 活動に合う別の資格を検討 |
「駐在員」「支店長」「代表取締役」という肩書だけでは判断できません。実際の職務、契約、指揮命令、報酬、経営責任の内容を確認します。
申請までの進め方
企業内転勤の申請サポート料金
| 申請区分 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円(税込)~ |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間更新許可申請(通常更新・転勤先等の変更なし) | 44,000円(税込)~ |
外国語資料の翻訳、証明書取得、郵送費などは別途実費が発生する場合があります。変更・更新の入管手数料は別途必要です。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。事情が複雑な場合や勤務先変更を伴う更新は個別にお見積りします。
よくある質問
日本法人に売上がなくても企業内転勤は可能ですか?
売上実績の有無だけでは決まりません。設立目的、事業所、具体的な事業計画、海外会社との関係、赴任者の職務・報酬を総合的に確認します。
設立直後の会社は必ずカテゴリー4ですか?
必ずしも断定できません。所定のカテゴリー要件に該当する資料があるかを確認します。
バーチャルオフィスでも申請できますか?
実際に活動する事業所としての実態が問題になります。契約内容、設備、執務方法などを個別に確認します。
社長を日本法人に派遣する場合も企業内転勤ですか?
日本で実際に行う活動が経営・管理なのか専門業務なのかにより、検討すべき在留資格が異なります。
事業計画書は何年分必要ですか?
申請先・活動内容・必要資料に応じて作成します。売上・費用の見込みと事業の具体性を示すことが重要です。
公式情報・関連する手続
KAWAGOE ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE
海外社員の日本赴任・企業内転勤申請をご相談ください
転勤元・転勤先の法人関係、海外勤務歴、職務、赴任期間、給与支払方法を確認し、必要な資料と申請手続を整理します。山形県寒河江市を拠点に全国・海外からのご相談に対応します。
電話受付 9:00~18:00
