外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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新設日本法人へ外国人駐在員を派遣|決算実績なしでの企業内転勤ビザ申請サポート

NEW JAPAN SUBSIDIARY · FOREIGN EXPATRIATE

新設日本法人へ外国人駐在員を派遣|決算実績なしの企業内転勤ビザ申請サポート

外国企業が日本で新会社を設立し、海外の社員を駐在員として派遣したい場合の在留手続。日本法人に決算実績がないケースを中心に、事業計画・事務所・会社関係の説明方法を整理します。

認定・変更申請110,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00|全国の企業・海外からのご相談に対応

新設法人・決算実績なし
事業所と事業計画
海外からのCOE申請

日本法人の設立直後でも企業内転勤は検討できます

設立初年度で決算書がないことだけを理由に企業内転勤が直ちに不可能となるわけではありません。実際に活動する国内事業所、事業計画、海外本社・子会社との関係、赴任者が担当する専門業務を説明できることが重要です。

国内事業所

住所だけでなく、継続して業務を行える場所か。

事業計画

提供する商品・役務、顧客、収支見込み、実施体制が具体的か。

赴任する社員

転勤元での勤務と、日本での専門的職務・報酬が基準に合うか。

新設会社だから必ずカテゴリー4と断定するのではなく、受入法人がカテゴリー1~3に該当する資料を持つかも確認します。一般に法定調書合計表の提出実績がない新設法人はカテゴリー4となる場合があります。

決算書がない場合に準備する事業計画書

カテゴリー4の企業内転勤では、国内事業所の存在資料に加え、直近の決算文書がない新規事業の場合に事業計画書が求められる取扱いがあります。

事業目的、取扱商品・サービス、対象顧客と市場
日本法人の営業開始時期、拠点、設備と人員配置
海外本社からの出資・資金提供、運転資金の見通し
売上計画・費用見込み・取引予定先とその根拠
赴任社員の担当業務、必要性、配置期間、給与負担
取引契約・見積り・設備準備状況など実施を裏付ける資料
抽象的な「日本市場を開拓する」だけでは、駐在員の具体的な専門職務や事業実態を説明しきれない場合があります。実際の準備状況に即した内容が重要です。

国内事業所の実在をどう示すか

資料 確認したい点
日本法人の登記事項証明書 商号・本店・代表者・法人設立の事実
賃貸借契約書等 事業用スペースの使用権限と使用目的
事務所の写真・平面図 執務場所・設備・看板等の実態
事業計画書・会社案内 日本で実施する事業と職務とのつながり

住所利用サービスや一時的スペースなどの場合は、そこで継続して実際の専門業務を行えるか個別に確認します。

海外本社との関係・赴任者に関する資料

海外本社の公的な法人登記資料と事業活動資料
日本法人の株主・出資関係が分かる文書とグループ図
外国人社員の転勤直前1年以上の対象業務への勤務状況
海外で担当した業務、地位、報酬を証明する書類
日本での赴任期間・職務・報酬を示す労働条件資料等
給与の支給者、赴任手当や住居費の取扱いを示す書類

「企業内転勤」と「経営・管理」を分ける視点

予定する活動 検討のポイント
海外社員が企画・営業・IT等の専門業務を担当 企業内転勤の可能性を検討
代表者として事業の経営や管理を実質的に行う 経営・管理の該当性を検討
技術業務のない一般作業・接客のみを担当 活動に合う別の資格を検討

「駐在員」「支店長」「代表取締役」という肩書だけでは判断できません。実際の職務、契約、指揮命令、報酬、経営責任の内容を確認します。

申請までの進め方

法人設立・事業所確保状況と海外会社の関係を確認
赴任者の海外勤務歴と日本での職務を整理
日本法人のカテゴリー・事業計画と必要書類を確認
海外の公的書類・外国語資料の収集と翻訳を調整
COE申請を行い、交付後の査証手続を案内

企業内転勤の申請サポート料金

申請区分 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(通常更新・転勤先等の変更なし) 44,000円(税込)~

外国語資料の翻訳、証明書取得、郵送費などは別途実費が発生する場合があります。変更・更新の入管手数料は別途必要です。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。事情が複雑な場合や勤務先変更を伴う更新は個別にお見積りします。

よくある質問

日本法人に売上がなくても企業内転勤は可能ですか?

売上実績の有無だけでは決まりません。設立目的、事業所、具体的な事業計画、海外会社との関係、赴任者の職務・報酬を総合的に確認します。

設立直後の会社は必ずカテゴリー4ですか?

必ずしも断定できません。所定のカテゴリー要件に該当する資料があるかを確認します。

バーチャルオフィスでも申請できますか?

実際に活動する事業所としての実態が問題になります。契約内容、設備、執務方法などを個別に確認します。

社長を日本法人に派遣する場合も企業内転勤ですか?

日本で実際に行う活動が経営・管理なのか専門業務なのかにより、検討すべき在留資格が異なります。

事業計画書は何年分必要ですか?

申請先・活動内容・必要資料に応じて作成します。売上・費用の見込みと事業の具体性を示すことが重要です。

公式情報・関連する手続

KAWAGOE ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE

海外社員の日本赴任・企業内転勤申請をご相談ください

転勤元・転勤先の法人関係、海外勤務歴、職務、赴任期間、給与支払方法を確認し、必要な資料と申請手続を整理します。山形県寒河江市を拠点に全国・海外からのご相談に対応します。

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2026.10.17 Saturday
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