外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

新規開業の外国料理店で料理人を海外から呼ぶ方法|店舗・事業計画・技能ビザCOE申請サポート

NEW RESTAURANT / SKILLED CHEF / COE

新規開業の外国料理店で
料理人を海外から呼ぶ方法

インド料理店・ネパール料理店・中華料理店などを新しく開業し、海外の熟練料理人を採用したい経営者様へ。新設法人・個人事業主による在留資格「技能」のCOE申請について、事業計画書、店舗・厨房、メニュー、雇用契約、資金計画、必要書類を具体的にご案内します。

外国料理人の技能ビザ・COE申請サポート110,000円(税込)~新規店舗の資料作成範囲などにより個別お見積り

全国の飲食店・開業予定者に対応|電話受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

新設法人・個人事業主会社の設立直後、飲食店を初めて開業するケースも相談可能
店舗と事業計画営業実績が少ない段階の店舗・資金・収支資料を整理
海外から料理人を採用雇用条件・調理業務・職歴を確認してCOE申請をサポート

結論|新規開業の飲食店でも技能ビザの申請は検討できます

新設法人や個人経営のレストランだからという理由だけで、外国料理人の在留資格認定証明書(COE)申請が一律に認められないわけではありません。一方、開業したばかりの店舗には、過去の決算書や売上実績がないことが多いため、予定する事業と雇用を客観的に説明する準備が重要です。

CHECK 01

本当に開業できるか

店舗の確保、営業許可の状況、厨房設備、開店準備、事業計画を確認します。

CHECK 02

専門料理人が必要か

外国料理のメニュー、専門調理の工程、ほかの従業員との分担を確認します。

CHECK 03

給与を払い続けられるか

自己資金、売上見込み、家賃、人件費、運転資金と雇用条件を確認します。

重要:「法人を設立した」「店舗を借りる予定がある」という事情だけでCOEの交付が保証されるものではありません。開業前の申請についても、準備の進捗、資料の具体性、予定業務、経営の継続見込みなどに応じて個別に判断されます。

このような飲食店・経営者様からのご相談に対応します

インド料理店を開業し、インドやネパールからタンドール料理などの専門料理人を採用したい
ネパール料理店を新たに開業し、本国の経験豊富な料理人を呼びたい
会社設立直後で、決算書・前年の法定調書合計表がない
個人事業主として飲食店を開業し、外国料理人を雇用したい
開業前の段階でCOE申請を進められるか確認したい
店舗写真、メニュー、資金計画、事業計画書の準備方法が分からない

株式会社・合同会社などの法人だけでなく、個人経営の飲食店でも、事業と雇用の実態に応じて申請を検討します。法人か個人かだけで許可の可否が決まるものではありません。

開業前・開業直後・営業中|申請準備の違い

店舗の状況 主に確認する内容 注意点
まだ物件を探している 候補物件、開業予定時期、出店計画、投資予定額 店舗の場所・設備・開店の実現性を裏付ける資料が十分でない場合があります。
物件契約済み・内装工事中 賃貸借契約、図面、工事予定、設備手配、営業許可の準備 完成前の設備や許可取得見込みは、現状と予定を分けて説明します。
営業許可取得・開業直前 許可内容、厨房・客席、メニュー、従業員配置、開店予定 売上実績がなくても、事業計画と資金準備が必要になります。
開業直後・売上実績が少ない 売上資料、仕入れ、店舗写真、賃料・給与支払状況 短期間の実績と将来の収支計画を区別して説明します。

営業開始前でも検討はできますが、「いつからでも、どの段階でも必ず受理・交付される」という意味ではありません。店舗の準備状況によっては、資料を整えてから申請する方針も含めて判断します。

店舗・厨房・メニュー|何を資料で説明する?

店舗と営業の実在性

店舗・営業許可

賃貸借契約書や使用権限を確認できる書類
店舗の所在地、外観・客席・厨房の写真
飲食店営業許可、申請状況等を示す資料
工事や設備導入の進捗・契約書類
専門調理業務の実態

メニュー・厨房設備

提供する外国料理のメニュー・写真
タンドール窯など専門料理に使う設備
料理人が担当する専門調理の工程
調理・接客・会計の人員配置と役割分担

写真だけを大量に提出すればよいわけではありません。「この厨房・設備で、どの料理を、申請人がどのように調理するのか」が伝わるよう、メニュー・写真・担当業務を対応させて整理します。上記には個別案件で有用な補足資料も含まれており、全員に一律必須という趣旨ではありません。

小規模な飲食店でも申請できる?

客席数が少ないことや、店舗が小さいことだけで申請できないと決まるわけではありません。ただし、料理人が熟練した外国料理の調理業務に継続して従事できるか、接客やレジなどが主な仕事にならないかを確認する必要があります。客席数・厨房面積・料理人数について、技能ビザに一律の合格ラインがあると説明することは適切ではありません。

営業実績がない場合の事業計画書・資金計画

出入国在留管理庁の提出書類案内では、所属機関について「直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書」とされています。設立直後などで決算書がない場合は、将来の事業の具体性を説明することが特に大切です。

事業計画書の項目 記載を検討する内容
店舗・事業の概要 屋号、法人名、所在地、開業予定日、料理の種類、営業形態、営業時間
料理・顧客・販売計画 主力メニュー、価格帯、対象顧客、席数、来客見込み、集客方法
初期費用と資金 物件費、保証金、内装工事、厨房設備、自己資金、調達資金の内容
売上・支出の見通し 売上の計算根拠、家賃、材料費、光熱費、人件費、その他経費
運転資金と給与支払 開業直後の赤字期間を想定した資金繰り、料理人の給与原資
雇用・担当業務 料理人の人数、調理・接客の分担、採用時期、雇用契約の概要

説明の一例|売上の見通し

客席数、想定客数、客単価、営業日数を組み合わせて売上見込みを算定し、実際の営業条件との整合性を確認します。数字を大きくすることより、根拠があることが重要です。

説明の一例|運転資金

開業直後の集客が計画より遅れた場合も、家賃・仕入れ・給与を支払えるかを検討します。必要に応じて資金残高や融資関係資料などを確認します。

事業計画書があれば必ず許可されるわけではありません。事業計画に全国共通の最低売上額や、技能ビザ専用の一定額の預金要件があると断定することはできません。実際の事業規模・経費・雇用人数に対して、計画と資料に整合性があるかを個別に確認します。

新設法人・個人事業主のカテゴリー4と追加書類

技能ビザの申請では、日本側の所属機関がカテゴリー1~4のどれに当たるかで提出書類が異なります。新設法人や開業直後の店舗は、カテゴリー1~3に該当しない場合、カテゴリー4として資料を準備します。個人事業主も同様に、該当するカテゴリーを確認します。

カテゴリー4の場合に確認する主な資料

カテゴリーに応じた、申請人の活動内容・雇用条件を示す書類
会社・店舗の事業内容を明らかにする資料(事業案内、登記事項証明書等)
決算文書、または新規事業の場合の事業計画書
前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
給与支払事務所等の開設届出書の写し、源泉所得税の納付関係書類等(該当する場合)
所属機関の代表者に関する申告書(対象カテゴリー)

※資料の名称・提出範囲は申請区分や機関の状況で異なります。創業直後で給与支払実績がない場合などは、入管の公式案内を踏まえて個別に確認します。

2026年4月15日以降の申請:出入国在留管理庁は、カテゴリー3・4に該当する技能ビザ申請について「所属機関の代表者に関する申告書」を追加し、認定申請等の提出書類チェックシートを案内しています。申請時には最新の公式様式を確認します。

採用する外国料理人本人の要件も確認が必要

日本側の店舗資料がそろっていても、料理人本人が在留資格「技能」の基準を満たす必要があります。外国料理の調理師では、タイ料理人の経済連携協定に基づく特例等を除き、原則10年以上の関連する実務経験が求められます。

本人の実務経験

過去の勤務先、勤務期間、担当した外国料理、在職証明書、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間等を確認します。

以前の勤務先が廃業した場合や複数店舗の職歴がある場合は、立証資料の整理が重要です。

日本での雇用条件

雇用契約、勤務場所、職務内容、給与、労働時間などを確認します。同種の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬が必要です。

原則として、申請後に予定と異なるホール・レジ業務を中心に行わせる計画は適しません。

※「ネパール国籍だからネパール料理しか扱えない」など、国籍だけで判断するものではありません。本人が有する技能と日本で実際に行う専門調理業務との関係を確認します。

COE申請の準備書類|経営者側・料理人側に分けて整理

準備する方 資料の例 目的・確認事項
日本側の店舗・会社 契約書・労働条件通知書、事業案内、登記事項証明書等 雇用契約、実在性、事業内容を確認
日本側の店舗・会社 決算文書または新規事業の事業計画書、源泉徴収関係資料等 事業継続見込み・カテゴリーに応じた提出資料を確認
日本側の店舗・会社 営業許可関係資料、物件資料、店内・厨房写真、メニュー、人員配置表等 店舗と専門調理業務の具体性を説明する補足資料
海外の料理人本人 旅券情報、写真、履歴書、在職証明書、職業資格証明書等 本人確認・技能・実務経験を立証
該当する場合 教育機関の修学資料、職歴補足資料、日本語訳等 経験期間や外国語書類を補足

※これは準備に役立つ整理表です。全資料が一律の法定必須書類ではありません。正式な提出資料は所属機関のカテゴリー、申請の種類、本人の状況を踏まえて決定します。

資料がそろっていない段階でもご相談いただけます店舗準備の状況を伺い、先に集めるべき書類と申請時期を整理します。

店舗の状況を相談する

海外から外国料理人を呼ぶまでの流れ

1採用計画の確認

店舗開業状況、料理人の経歴、仕事内容を確認。

2資料の準備

事業計画、店舗資料、雇用契約、職歴証明を整理。

3COE申請

日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う。

4査証申請

COE交付後、本人が在外公館等で査証を申請。

5入国・勤務開始

査証・上陸審査を経て、適切な手続後に勤務開始。

COEの交付=査証・入国・上陸の保証ではありません。また、入管審査には時間がかかります。開店日や雇用開始日を、交付・入国が確定しているものとして設定しないよう、余裕のある計画をおすすめします。

行政書士による技能ビザCOE申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、外国料理人を採用する飲食店経営者様からのご相談を全国対応で承ります。設立直後・新規開店の案件では、外国料理人の技能と、日本側の店舗・事業・雇用計画を分けて確認し、必要な説明資料を整理します。

01 申請前確認

受入れ条件を整理

店舗状況、事業の実現性、カテゴリー、料理人の経験、給与・仕事内容を確認します。

02 書類準備

事業・職歴資料を確認

必要書類をご案内し、事業計画書や専門調理の説明に必要な資料を案件に応じて整えます。

03 申請対応

COE申請をサポート

申請書類を作成し、申請取次と審査中の追加照会への対応を行います。

行政書士報酬

手続 料金(税込)
海外から外国料理人を呼ぶ在留資格認定証明書交付申請(COE) 110,000円(税込)~
新設法人・新規店舗・個人経営の案件 資料確認後に個別お見積り

※上記は行政書士報酬の目安です。新規事業の説明資料、複数人の採用、複雑な職歴確認、翻訳・認証等の必要性によって費用が変わる場合があります。証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等は原則別途です。COE交付申請自体の入管手数料は無料ですが、海外での査証申請等に費用が発生する場合があります。正式な業務範囲と金額はご契約前にご案内します。

新規開業店の外国料理人採用|よくあるご質問

Q. 新規開業のレストランでも外国人料理人を呼べますか?

検討できます。新設法人・個人事業主であることだけで不可とは決まりませんが、店舗の具体性、事業計画、資金・雇用条件、申請人の熟練技能などを資料で説明する必要があります。

Q. 店舗の営業開始前に技能ビザのCOEを申請できますか?

開業準備段階での申請可能性は、物件の確保、厨房、営業許可の準備、事業計画、雇用予定等の資料によって個別に判断する必要があります。準備不足のまま申請すると、予定する活動の実現性を示しにくい場合があります。

Q. 設立したばかりで決算書がありません。どうすればいいですか?

出入国在留管理庁は、新規事業の場合の資料として事業計画書を案内しています。事業内容や経費、売上見込み、給与支払の計画などを具体的に整理し、そのほかカテゴリーに応じた資料も確認します。

Q. 個人事業主でもインド・ネパール料理人を採用できますか?

個人事業主でも検討できます。法人と同様に、店舗の営業実態・事業継続見込み・雇用条件・調理業務の内容・料理人本人の経験が重要です。カテゴリー判定と必要書類は個別に確認します。

Q. 店舗は何席以上、厨房は何平方メートル以上必要ですか?

技能ビザの審査について、全国共通の一律の客席数や厨房面積だけで可否が決まるものではありません。店舗の設備や規模、料理の内容、人員配置などから熟練した専門調理業務を継続して行えるかを確認します。飲食店営業許可の施設基準は別途確認が必要です。

Q. 開業したばかりで売上がなくても大丈夫ですか?

売上実績がないことだけで直ちに不可となるとは限りませんが、家賃・材料費・人件費を含む収支計画、開業資金、運転資金等を示し、事業を継続して給与を支払える見込みを説明する必要があります。

Q. 外国料理人をホールスタッフ兼任として雇用できますか?

技能ビザでは外国料理の熟練した調理業務を主として行う必要があります。接客・レジ・清掃等が中心となる雇用計画は在留資格との適合性に問題が生じます。調理に通常付随する業務も含め、具体的な役割を確認します。

Q. 料理人に10年以上の職歴は必ず必要ですか?

タイ料理人に関する日タイ経済連携協定の特例等を除き、外国料理人は原則として関連する10年以上の実務経験が必要です。外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含めて検討できる場合もあります。

Q. 技能ビザと特定技能「外食業」は何が違いますか?

「技能」は外国料理の熟練した専門調理などが対象です。一方「特定技能」の外食業分野では、分野別の試験・企業要件等に基づき調理・接客・店舗管理等の業務が対象となります。雇用する仕事と本人の要件に合わせて検討します。

Q. COEが出たらすぐに日本へ来られますか?

COE交付後、原則として海外の在外公館等で査証申請を行い、入国時には上陸審査を受けます。COEだけで査証発給や上陸が保証されるわけではないため、勤務開始日は余裕をもって調整してください。

Q. 山形県以外の店舗でも行政書士に依頼できますか?

はい。全国の飲食店・開業予定者からのご相談に対応しています。店舗所在地、申請内容、必要資料、申請方法等を確認したうえで、具体的な対応をご案内します。

申請の際には、申請区分・所属機関カテゴリーに応じて出入国在留管理庁の最新情報を確認します。

CONSULTATION FOR RESTAURANT OWNERS

新規開業店の外国料理人採用は、申請前からご相談ください

「会社を設立したばかり」「まだ開店準備中」「決算書がない」「事業計画書や店舗写真をどう用意するか分からない」という段階でも、まずは現状をお聞かせください。店舗・事業計画・雇用条件と、料理人本人の経歴を確認し、申請準備の進め方をご案内します。

ご相談時には、店舗所在地、法人・個人の別、開店予定時期、料理の種類、採用予定者の国籍・経験年数をお知らせいただくと確認が進めやすくなります。

川越政伸行政書士事務所|全国対応|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.17 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談