外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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大分県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

OITA / DEPENDENT VISA

大分県の家族滞在ビザ申請サポート
配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

大分県で暮らす外国人の方が、海外にいる配偶者・お子様を呼びたいときや、ご家族の在留資格を変更・更新したいときに。状況に合わせて必要な手続と提出資料をご案内します。

在留資格認定証明書交付・変更申請88,000円(税込)~

家族滞在の通常更新は33,000円(税込)~。申請手数料・翻訳料等の実費は別途となる場合があります。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

大分県全域から相談可能海外のご家族にも対応オンライン相談申請書作成・申請取次
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
代表行政書士

海外から家族を呼ぶ

在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。

88,000円(税込)~

日本国内で変更する

現在の在留資格・入国経緯・扶養関係を確認します。

88,000円(税込)~

家族滞在を更新する

在留期限、扶養者の収入・在留状況等を確認します。

通常更新 33,000円(税込)~

就労ビザ、永住、結婚ビザなど家族滞在以外の手続もお考えの方は、大分県の在留資格・ビザ申請の総合案内をご覧ください。

在留資格「家族滞在」とは?

家族滞在は、対象となる在留資格で日本に暮らす外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として日常生活を送るための在留資格です。在留期間は法務大臣が個々に指定する、5年を超えない範囲の期間です。

対象となる配偶者

法律上有効な婚姻関係にあり、実際に扶養を受ける配偶者です。婚姻証明書等で関係を示します。

対象となる子

扶養を受ける実子・養子等です。成人した子は、年齢だけで直ちに対象外とは限りませんが、扶養の実態が重要です。

父母は通常の家族滞在の対象ではありません。事実婚・内縁など法律上の配偶者に当たらない場合も、別の在留資格等の検討が必要になることがあります。

どの在留資格の方が家族を呼べる?

扶養者の在留資格 家族滞在の取扱い
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、教授、研究、教育、介護、技能、企業内転勤など 扶養を受ける配偶者・子について対象となり得ます。
特定技能2号 扶養を受ける配偶者・子について対象となり得ます。
留学、文化活動 対象となり得ます。生活費を支える資金・奨学金等の裏付けが重要です。
特定技能1号、技能実習、研修、短期滞在 通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれません。

扶養者が対象となる在留資格を持っていることに加え、婚姻・親子関係や生活費を支える能力、申請人の活動内容を確認します。

「扶養を受ける」とは?収入はいくら必要?

一律に「年収○万円以上なら許可」という基準が示されているわけではありません。扶養する家族の人数、給与・事業収入、預貯金、住居費、奨学金の有無などから、日本で家族を支えられるかを個別に確認します。

会社員・事業主の方

在職証明書または営業許可書の写し等、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等を確認します。

留学生・文化活動の方

預金残高証明書、奨学金の給付額・給付期間を示す資料等で生活費の支弁方法を説明します。

扶養者が転職したばかり、収入が変動した、別居している、成人した子を呼びたい場合などは、事情に合わせた追加説明を検討します。

家族滞在でアルバイトはできる?

家族滞在の在留資格だけでは原則として就労できません。事前に資格外活動許可を受け、一般的な包括許可の範囲内で働く場合は、原則として1週28時間以内です。複数の勤務先がある場合は勤務時間を合計して管理します。

資格外活動許可を受ける前の就労や、許可された範囲を超える就労はできません。風俗営業等に関係する活動は包括許可の対象外です。フルタイム就労を希望する場合は就労系在留資格への変更を検討します。
資格外活動許可の申請と週28時間の考え方を見る →

家族滞在ビザの主な申請方法

海外からの呼び寄せ

日本側でCOE申請を検討し、交付後は海外の日本大使館・総領事館等で査証申請等を行います。

在留資格の変更

日本国内で別の在留資格から家族滞在へ変更するときの申請です。現在の滞在資格や入国経緯によって取扱いが異なります。

在留期間の更新

引き続き扶養を受けて暮らす方が、在留期限までに更新を申請する手続です。

日本で外国人のご夫婦にお子様が生まれ、引き続き日本に在留する場合は、状況に応じて在留資格取得許可申請を検討します。

家族滞在の主な必要書類

申請区分、扶養者の職業・在留状況、申請人の年齢などによって必要資料は異なります。主な提出資料は次のとおりです。

書類・資料 準備する際のポイント
申請書・顔写真 COE・変更・更新の申請区分に合う申請書。顔写真は年齢等に応じた最新の提出要件を確認します。
婚姻・親子関係の資料 結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書等の該当資料。
扶養者の在留カードまたは旅券の写し 扶養者の身分・在留状況を確認します。
扶養者の職業・収入資料 在職証明書、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等。留学生等は預金・奨学金資料等。
申請人の旅券・在留カード 変更・更新等の日本国内での申請では、原則として提示が必要です。
返信用封筒等 紙によるCOE申請では必要な返信用封筒等を準備します。オンライン申請等では取扱いが異なります。
2026年6月14日以降に交付される在留カードから、原則として交付日に1歳以上の方は顔写真が必要となりました。1歳未満の方などには例外があります。申請時点の規定に合わせて確認します。

外国語の証明書には日本語訳を添付します。日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを用意します。理由書は一律の必須書類ではありませんが、個別事情によって説明資料を作成することがあります。

出入国在留管理庁|在留資格「家族滞在」の提出書類を見る →

大分県の主な申請先・管轄官署

福岡出入国在留管理局 大分出張所

所在地:〒870-8521 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階
電話:097-536-5006
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)

在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請の分担区域は、大分県・熊本県・宮崎県です。

大分県は福岡出入国在留管理局本局、北九州出張所、熊本出張所の在留関係諸申請・COE申請の管轄・分担区域にも含まれます。実際の申請先は申請人・代理人の住所地や申請方法等により確認します。
出入国在留管理庁|福岡出入国在留管理局・大分出張所の案内 →

大分県全域からご相談いただけます

大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、由布市、豊後大野市、国東市、杵築市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、日出町、九重町、玖珠町、姫島村など大分県全域から、オンライン・お電話・郵送等を活用してご相談いただけます。

当事務所は山形県寒河江市にあります。申請方法は個別の事情に合わせて確認し、オンライン申請等を利用できる場合は適切な方法をご案内します。

申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円(税込)~
家族滞在への在留資格変更許可申請 88,000円(税込)~
家族滞在の通常更新 33,000円(税込)~
資格外活動許可申請(一般的なアルバイト等) 11,000円(税込)~

※家族人数、扶養者の転職・収入状況、追加資料の有無等によって個別見積りとなる場合があります。行政手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費等の実費は別途となる場合があります。正式な費用はご契約前にご案内します。

行政書士報酬・料金一覧を見る →

ご依頼の流れ

1
お問い合わせ・初回相談ご家族の現在地、在留資格、在留期限、収入などを確認します。
2
申請方針・お見積りのご案内申請方法、必要書類、サポート内容、費用をご案内します。
3
書類収集・申請書類作成婚姻・親子関係資料、扶養能力を示す資料等を整理します。
4
申請・追加資料対応申請取次やオンライン申請等、案件に適した方法で手続を進めます。
5
結果のご案内結果に応じて、その後の入国・在留手続をご案内します。

大分県の家族滞在ビザ|よくある質問

技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を呼べますか?

対象となる在留資格です。婚姻・親子関係と扶養能力等を確認したうえで、海外からの呼び寄せでは通常、COE申請を検討します。

特定技能1号でも家族を呼べますか?

特定技能1号は通常の家族滞在による帯同の対象外です。特定技能2号は扶養を受ける配偶者・子について家族滞在を検討できます。

留学生でも配偶者・子を呼べますか?

「留学」は対象となり得ます。ただし、家族の生活費を支える預金・奨学金等の資料を用意し、扶養能力を説明する必要があります。

成人した子も家族滞在の対象ですか?

年齢だけで一律に除外されるわけではありませんが、実際に扶養を受けているか、来日の目的や生活実態などを確認します。

週28時間のアルバイトは許可なしで始められますか?

いいえ。事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括許可の場合、複数のアルバイトの勤務時間は合計して週28時間以内とするのが原則です。

家族滞在の申請に理由書は必須ですか?

通常の基本提出書類として一律に必須とはされていません。転職後で収入資料がそろわない場合などは、状況に応じて説明資料を追加することがあります。

大分県から山形県の行政書士へ依頼できますか?

はい。オンライン相談や郵送等で書類準備を進められます。申請の方法・提出先は申請内容や状況に応じてご案内します。

大分県のどこで申請しますか?

主な窓口は大分市の福岡出入国在留管理局大分出張所です。このほか、大分県を管轄・分担区域とする官署があり、申請方法等に応じて確認します。

必要書類がそろえば必ず許可されますか?

許可・不許可は出入国在留管理庁が個別に審査します。扶養者の在留状況、婚姻・親子関係、扶養能力などを確認して準備します。

あわせて確認したい手続・ご案内

大分県で配偶者・子の家族滞在をお考えの方へ

海外からご家族を呼びたい、家族滞在に変更したい、更新期限が近いなど、現在の状況をお聞かせください。ご家族の在留資格や扶養関係を確認し、必要な手続をご案内します。

川越政伸行政書士事務所/山形県寒河江市大字島383-23
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2026.10.31 Saturday
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