沖縄県の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新
OKINAWA / DEPENDENT VISA
沖縄県の家族滞在ビザ申請|海外の配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新
沖縄県で働く外国人の方や留学生の方が、海外にいる夫・妻・子どもと日本で一緒に暮らすための在留資格「家族滞在」。扶養者の在留資格、家族関係、収入・生活費等を確認し、在留資格認定証明書(COE)交付申請・変更・更新をサポートします。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

在留資格認定証明書(COE)交付申請をサポートします。
家族の在留状況、扶養能力、必要書類を確認して準備します。
那覇市・沖縄市・浦添市・うるま市・名護市などオンラインで対応します。
家族滞在で配偶者・子を呼べるか、先に確認します
家族滞在は、日本で一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける法律上の配偶者または子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。在留期間は、法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲の期間です。
扶養者が「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「留学」「特定技能2号」などの対象となる在留資格を持っていても、婚姻・親子関係、実際の扶養、収入・預貯金、住居、家族の生活予定等を確認して申請する必要があります。
日本人と結婚した外国人や、永住者の外国人配偶者などは、通常「家族滞在」とは別の在留資格を検討します。現在の家族関係と扶養者の在留資格に合った手続を確認します。
家族滞在の対象になる家族
法律上の配偶者
有効に婚姻が成立し、婚姻関係が継続している配偶者が対象となります。結婚証明書等で関係を証明し、実際に扶養を受けて暮らす予定であることを確認します。
実子・養子などの子
出生証明書・養子縁組関係資料等で親子関係を確認します。成人した子も年齢だけで直ちに対象外になるわけではありませんが、扶養の実態や生活・就労状況が重要です。
父母・兄弟姉妹は対象外
扶養していても、父母や兄弟姉妹は家族滞在の対象となる「配偶者又は子」には含まれません。来日の目的や事情に応じ、別の制度を確認します。
事実婚・内縁・同性パートナー
家族滞在は法律上の配偶者を前提とします。家族滞在に該当しない場合でも、個別事情によって他の在留資格や「特定活動」等を検討するケースがあります。
申請人が経済的に独立して生活する場合や、来日の主目的が常勤就労である場合等は、家族滞在の活動との整合性を確認する必要があります。
扶養者の在留資格|特定技能1号と2号の違い
家族滞在の扶養者になれる在留資格は定められています。就労できる在留資格ならすべて家族滞在の対象になる、というわけではありません。
| 扶養者の在留資格 | 家族滞在の取扱い |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、教授、研究、教育、経営・管理、医療、介護、技能など | 対象となり得ます。個別の在留状況と扶養関係を確認します。 |
| 高度専門職、特定技能2号 | 対象となり得ます。 |
| 留学、文化活動 | 対象となり得ます。生活費・住居費等の扶養能力を具体的に確認します。 |
| 特定技能1号 | 原則として家族帯同の対象外です。既に在留する家族など、個別事情がある場合は別途確認します。 |
| 技能実習、研修、短期滞在など | 家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれません。 |
1号での家族帯同は原則として認められませんが、2号では配偶者・子について家族滞在を検討できます。
収入・預貯金と扶養能力の確認
家族滞在では、扶養者が家族の生活を支えられるかを確認します。法令上、全員に一律の「年収○万円以上なら許可」という金額が示されているわけではありません。
会社員・事業経営者等
在職証明書・事業内容を確認できる資料、住民税の課税(非課税)証明書や納税証明書などで、勤務状況と収入を説明します。
留学生・文化活動の方
預金残高証明書、給付額と期間の分かる奨学金証明書、生活費の支弁を説明する資料等を準備します。
家族の人数・住居費
配偶者のみの場合と子を複数人呼ぶ場合とでは、必要な生活費が異なります。収入・貯蓄・家賃・扶養人数などを整理します。
転職直後・収入が変わった場合
前年の住民税課税証明書だけで現在の収入が分からない場合には、雇用契約書や給与明細、預金残高等で現在の状況を補足することがあります。
収入・預貯金だけでなく、沖縄県での住居や家族の生活予定、扶養者の在留期間なども確認し、必要に応じた補足資料を作成します。
家族滞在でアルバイトをする場合|原則週28時間以内
在留資格「家族滞在」だけでは、原則として報酬を受ける就労活動はできません。事前に資格外活動許可を受けた場合、一般的な包括許可では1週について28時間以内のアルバイト等が認められることがあります。
就労開始前に資格外活動許可を受ける必要があります。風俗営業等が営まれる営業所での活動など、包括許可では認められない活動もあります。また、家族滞在の本来の活動を妨げない範囲であることが必要です。
フルタイム就労を希望する場合は、仕事内容・学歴・職歴等に応じ、技人国などの就労系在留資格への変更を検討することがあります。
資格外活動許可申請の料金を見る沖縄県からご相談いただける3つの手続
海外から呼ぶ|COE
海外にいる配偶者・子を日本へ呼びたい場合、家族滞在の在留資格認定証明書交付申請を検討します。COE交付後は、原則として海外の日本大使館等で査証申請を行い、来日・上陸審査へ進みます。
行政書士報酬 88,000円(税込)~日本国内で変更
現在の在留資格から家族滞在へ変更したい場合、現在の在留資格・滞在目的・扶養関係等を確認します。短期滞在からの変更は原則として特別な事情が必要となるため、通常の変更と同じ扱いではありません。
行政書士報酬 88,000円(税込)~家族滞在を更新
現在の家族滞在を継続したい場合、扶養者の在留状況、収入・生活費、家族関係等を確認し、期限に余裕を持って在留期間更新許可申請を準備します。
通常更新 33,000円(税込)~家族滞在ビザの主な必要書類
必要書類はCOE・変更・更新の申請区分、扶養者が働いているか留学等をしているか、配偶者・子の事情によって異なります。以下は主な資料の例です。
| 区分 | 主な書類・確認資料 |
|---|---|
| 申請人の資料 | COE・在留資格変更・在留期間更新それぞれの申請書、写真、旅券・在留カード(日本国内での申請の場合)等。 |
| 家族関係 | 結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、これらに準ずる資料等。 |
| 扶養者の在留状況 | 扶養者の在留カードまたは旅券の写し等。 |
| 扶養者が就労・事業を営む場合 | 在職証明書または事業内容の分かる資料、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等。 |
| 扶養者が留学等の場合 | 預金残高証明書、奨学金給付証明書、生活費を支弁できることを示す資料等。 |
| 紙のCOE申請 | 返信用封筒等。オンライン申請では取扱いが異なります。 |
| 事情に応じた補足資料 | 住居や家族の生活予定、転職直後の収入、成人した子の扶養状況等を説明する資料など。 |
外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。日本で発行された証明書は原則として発行日から3か月以内のものを準備します。写真は申請区分、交付予定の在留カードの対象年齢等によって要否が異なります。
扶養能力、成人した子の扶養、配偶者との別居事情など、個別事情の説明が必要な場合には、補足説明書・理由書等の作成を検討します。
沖縄県の家族滞在申請先|福岡出入国在留管理局 那覇支局
沖縄県の在留関係諸申請および在留資格認定証明書交付申請は、福岡出入国在留管理局 那覇支局が沖縄県を管轄しています。
福岡出入国在留管理局 那覇支局
所在地:〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
審査部門:098-832-4186
窓口受付時間:平日 9:00~16:00(土・日・休日を除く)
在留関係諸申請・COEの管轄:沖縄県
空港での入国審査と、那覇支局で行う在留関係の申請は別の手続です。
当事務所は山形県寒河江市にあります。那覇市、沖縄市、うるま市、浦添市、宜野湾市、名護市、糸満市、豊見城市、南城市、宮古島市、石垣市など、沖縄県全域からオンライン・電話・メール・郵送等を活用してご相談いただけます。対象となる申請については、案件に応じてオンライン申請等を検討します。
那覇支局の公式案内を見る家族滞在ビザのサポート料金
手続・ご家族の人数・個別事情によって報酬額が異なります。
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ) | 88,000円~ |
| 家族滞在への在留資格変更許可申請 | 88,000円~ |
| 家族滞在の通常の在留期間更新許可申請 | 33,000円~ |
| 家族滞在の資格外活動許可申請 | 11,000円~ |
国へ納付する法定手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送料、複数名の申請・追加説明資料の作成等は案件により別途必要となる場合があります。正式な報酬額はご相談内容を確認したうえでお見積りします。
2026年10月1日以降の申請について:在留資格変更・在留期間更新の許可時に納付する公的手数料は、許可される在留期間に応じた金額に改定されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、10月1日以降に許可されても改定前の手数料が適用されます。オンライン申請では決済手数料が別途かかります。
沖縄県からのご相談・申請までの流れ
扶養者の在留資格、海外・国内にいる配偶者・子の人数、在留期限等を分かる範囲でお知らせください。
配偶者・子との関係、扶養者の勤務・留学状況、収入・預貯金、沖縄県での生活予定を確認します。
COE・変更・更新のどの手続になるか整理し、必要資料、行政書士報酬、実費の見込みをご案内します。
婚姻証明書・出生証明書、扶養者の在留カード・収入資料等を確認し、申請書類を整えます。
申請区分と案件に応じた方法で申請し、追加資料が求められた場合は内容を確認して対応します。
COE交付後の海外での査証申請・入国、変更・更新許可後の在留手続、必要に応じた資格外活動許可をご案内します。
申請取次行政書士が沖縄県からのご相談に対応します

川越政伸行政書士事務所
当事務所は山形県寒河江市に所在する行政書士事務所です。申請取次行政書士として、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新等の手続に対応しています。
沖縄県で家族と暮らしたい方から、オンライン・電話・メール等を活用してご相談いただけます。ご家族の事情や扶養能力を確認したうえで、案件に応じて必要な申請書類を整理します。
代表行政書士のプロフィールを見る沖縄県の家族滞在ビザ|よくある質問
技人国で働いています。妻と子を沖縄県に呼べますか?
技術・人文知識・国際業務は家族滞在の扶養者となる在留資格に含まれます。法律上の婚姻・親子関係、扶養能力、生活予定等を確認し、海外から呼ぶ場合はCOE交付申請を検討します。
特定技能1号でも家族滞在で家族を呼べますか?
特定技能1号は原則として家族帯同の対象外です。特定技能2号は、配偶者・子について家族滞在を検討できます。既に日本で生活している家族など、個別事情がある場合は別途確認します。
留学生でも配偶者や子を呼べますか?
「留学」は扶養者となり得る在留資格に含まれます。ただし、家族の生活費を支弁できることを預貯金、奨学金、生活費の支弁状況等で具体的に説明する必要があります。
成人した子でも家族滞在を申請できますか?
年齢だけで直ちに対象外にはなりませんが、実際に扶養を受ける子であるか、就労して経済的に独立していないかなどを確認します。
家族滞在で両親や兄弟姉妹を呼べますか?
家族滞在は原則として扶養を受ける配偶者・子が対象です。父母・兄弟姉妹は対象に含まれないため、来日の目的と事情に応じて別の制度を検討します。
家族滞在に必要な年収はいくらですか?
一律に「年収○万円以上なら許可」という基準だけで判断される制度ではありません。扶養人数、収入、預貯金、住居費、生活費等の事情を確認します。
家族滞在で週28時間のアルバイトをできますか?
家族滞在だけでは就労できません。資格外活動許可を事前に受けた場合、一般的な包括許可では週28時間以内のアルバイト等が認められることがあります。
家族滞在からフルタイムの仕事へ変更できますか?
仕事内容、学歴・職歴、勤務先の状況等により、技術・人文知識・国際業務など就労系在留資格への変更を検討できる場合があります。採用が決まっただけで自動的に変更できるわけではありません。
結婚証明書や出生証明書が外国語ですが提出できますか?
外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。氏名・生年月日・婚姻日等が旅券・申請書と整合しているか確認します。
沖縄県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。当事務所は山形県寒河江市にありますが、沖縄県全域からオンライン・電話・メール・郵送等を活用してご相談いただけます。申請方法は案件に応じて確認します。
沖縄県の申請先は那覇空港ですか?
いいえ。家族滞在のCOE・変更・更新などの在留関係申請は、沖縄県を管轄する福岡出入国在留管理局那覇支局で取り扱います。那覇空港出張所では、これらの申請は行っていません。
行政書士に依頼すれば必ず許可されますか?
いいえ。許可・不許可は申請内容と事実関係に基づいて出入国在留管理庁が審査します。当事務所では必要資料と説明事項を整理し、適切な申請準備をサポートします。
制度・申請先の公式情報
沖縄県で配偶者・子の家族滞在ビザをお考えなら
「海外にいる夫・妻・子を沖縄県へ呼びたい」「留学中でも家族を呼べるか知りたい」「家族滞在へ変更・更新したい」といったご相談を承ります。扶養者の在留資格、ご家族の状況、生活費を確認するところからご相談ください。
COE・在留資格変更 88,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23
沖縄県全域からオンライン相談可能・電話受付9:00~18:00
