沖縄県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請サポート
OKINAWA SPOUSE VISA
沖縄県の結婚ビザ・
「日本人の配偶者等」申請サポート
海外から外国人配偶者を呼ぶ・日本国内で変更する・在留期間を更新する
日本人と外国人が結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で生活できるようになるわけではありません。外国人配偶者が海外にいるのか、日本ですでに在留しているのかなど、現在の状況に応じて在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などを検討します。
結婚ビザとは?
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と法律上有効に婚姻している外国人が、日本で夫婦として生活する場合には、通常、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の子として出生した方や特別養子も対象となる在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・6月です。
日本人の夫・妻
日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、夫婦としての生活実態がある外国人。
日本人の子として出生した方
日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。
日本人の特別養子
民法上の特別養子に該当する外国人も対象です。
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格のため、在留資格による職種・業種の就労制限がありません。会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。
結婚後、どの申請をすればいい?
外国人配偶者が海外にいる
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に利用するのが一般的です。
すでに日本に中長期在留中
在留資格変更許可申請
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。
すでに配偶者ビザを持っている
在留期間更新許可申請
婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合の更新手続です。
「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められません。外国人配偶者が海外にいる場合は、日本側でCOE申請を行い、交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う方法を基本として検討します。
結婚していれば必ず許可されるわけではありません
法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が必ず許可されるわけではありません。夫婦として実体のある婚姻関係であるか、日本で夫婦として生活する予定があるか、日本で生活するための生計状況などを、提出書類や質問書、補足資料を通じて説明します。
申請前に整理しておきたい主な内容
- 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 直接会った回数や渡航・訪問歴
- 日常のコミュニケーション方法
- 双方の家族との交流状況
- 結婚後の住居・生活予定
- 日本で生活するための収入・資産等
夫婦関係を説明する資料
結婚ビザ申請では、質問書などを通じて夫婦の出会い・交際・婚姻経緯を説明します。申請内容に応じて、夫婦間の交流状況が分かる資料も整理して提出します。
夫婦の写真
二人で写っており、関係性や交流状況が分かる写真。
SNS・メッセージ履歴
日常的な連絡の状況が分かる記録。
通話記録
遠距離交際などで継続的に連絡していたことが分かる資料。
渡航・訪問記録
日本と海外を行き来して会っていた場合の渡航歴等。
結婚式・家族交流
双方の家族との交流や結婚式等の状況が分かる資料。
結婚後の生活予定
住居、仕事、生活費の負担など今後の生活を説明する資料。
年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合
夫婦の年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、それだけで不許可になるという一律の公式基準はありません。
通常の提出資料だけでは交際経緯や婚姻の実態が分かりにくい場合には、二人が知り合ってから結婚に至るまでの事情を具体的に説明し、申請内容に応じた補足資料を整理することが重要です。
出会い、交際、面会、婚姻に至る経緯や現在の夫婦関係などを、個別事情に応じて分かりやすく説明します。
住居が狭い場合・夫婦が別居している場合
ワンルームなど住居が狭い場合
住居がワンルームであることだけを理由として「日本人の配偶者等」が一律に認められなくなるという公式基準はありません。実際に夫婦として生活する住居であるか、契約関係や居住状況などを申請全体の事情とあわせて説明します。
夫婦が別居している場合
同居状況は重要な確認事項の一つです。ただし、仕事、介護、子どもの養育、DVからの避難など、合理的な事情によって別居しているケースもあります。別居理由、期間、生活費の負担、連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に整理します。
離婚・死別した場合は14日以内の届出が必要です
「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している外国人が、日本人配偶者と離婚または死別した場合には、原則としてその事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となることがあります。一方、DVからの避難や子どもの養育など、正当な理由がある場合には個別具体的に判断されます。
離婚後も日本で生活を続けたい場合は、就労系在留資格や「定住者」など、別の在留資格へ変更できるかを個別に検討します。離婚しただけで自動的に「定住者」へ変更できる制度ではありません。
日本人の配偶者等|主な必要書類
必要書類は、外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合、日本国内で現在の在留資格から変更する場合、現在の配偶者ビザを更新する場合などによって異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書・更新許可申請書
- 規格に合った顔写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書等
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる写真・SNS記録・通話記録等
- パスポート・在留カード(国内申請の場合)
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
日本で発行される証明書は、提出書類一覧で発行日から3か月以内とされているものがあります。外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。申請内容によって追加資料を求められる場合があります。
在留カード交付日に1歳以上の方は原則として顔写真が必要です。交付日に1歳未満の方は写真の提出が不要です。
沖縄県の結婚ビザ申請を扱う出入国在留管理官署
沖縄県は福岡出入国在留管理局 那覇支局の管轄です。那覇支局のほか、嘉手納出張所、宮古島出張所、石垣港出張所でも、各官署の分担区域に応じて在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
福岡出入国在留管理局 那覇支局
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎
審査部門:098-832-4186
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
分担区域:沖縄県
嘉手納出張所
〒904-0203
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
ロータリー1号館
TEL:098-957-5252
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
分担区域:沖縄県
宮古島出張所
〒906-0013
沖縄県宮古島市平良字下里108-11
平良港ターミナルビル4F 410
TEL:0980-72-3440
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
分担区域:宮古島市・宮古郡
石垣港出張所
〒907-0013
沖縄県石垣市浜崎町1-1-8
石垣港湾合同庁舎
TEL:0980-82-2333
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
分担区域:石垣市・八重山郡
那覇空港出張所は空港業務を行う官署です。在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請は取り扱っていません。
那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市、うるま市、豊見城市、糸満市、南城市、名護市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、恩納村、本部町、金武町、宮古島市、石垣市など、沖縄県内各地からオンライン・電話・メールでご相談いただけます。
入管手数料|2026年10月1日に制度改定
在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円です。9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
2026年10月1日以降に受付される在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。「日本人の配偶者等」の在留期間に対応する主な金額は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 6月 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
オンライン申請では、上記の在留許可手数料とは別に、指定決済代行事業者への決済手数料が必要です。窓口申請は収入印紙で納付し、オンライン申請は2026年10月1日以降、コンビニ決済または銀行決済となります。COE申請の国への申請手数料は無料です。
川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国人配偶者を呼ぶ(COE) | 110,000円~ |
| 他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(大きな変更なし) | 44,000円~ |
| 在留期間更新(大きな変更あり) | 110,000円~ |
申請内容や難易度、不許可後の再申請、在留期限直前、婚姻・生活状況に大きな変更がある場合などは報酬額が異なることがあります。申請取次の方法や交通費等が必要となる場合は、申請内容を確認のうえご案内します。郵送費・証明書取得費・翻訳費等の実費は別途となる場合があります。
行政書士が申請準備をサポートします
結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書を提出するだけでなく、夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、生計状況などを整理して申請することが重要です。
沖縄県内のお客様や、海外在住の外国人配偶者がいるお客様も、オンライン・電話・メール等を利用して申請準備を進めることができます。
ご依頼いただける主な内容
- 必要となる申請手続の確認
- 婚姻手続・現在の在留状況の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・質問書の作成
- 交際経緯・生活状況等の説明資料作成
- 写真・SNS・通話履歴など補足資料の整理
- 申請取次が可能な場合の手続対応
- 追加資料への対応
- 許可後の更新・永住申請のご相談
あわせて確認したいページ
沖縄県の結婚ビザ|よくある質問
外国人配偶者が海外にいます。本人が日本へ来なければCOE申請できませんか?
短期滞在から配偶者ビザへ変更できますか?
沖縄市・うるま市・名護市でも那覇支局へ申請できますか?
宮古島市に住んでいる場合はどこで申請できますか?
石垣島・竹富町・与那国町の場合は?
那覇空港出張所で結婚ビザの変更・更新申請はできますか?
沖縄県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
2026年10月1日から入管手数料はどう変わりますか?
出入国在留管理庁の公式情報
必要書類、申請様式、管轄、手数料等は制度改正等によって変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。
沖縄県の国際結婚・結婚ビザ申請は
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海外から外国人配偶者を呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、配偶者ビザを更新したい方、将来的に永住申請を検討している方までご相談いただけます。
