外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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大阪府の家族滞在ビザ申請サポート|配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

OSAKA / DEPENDENT VISA

大阪府の家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子の呼び寄せ・変更・更新

大阪で働く外国人の方、留学生の方へ。ご家族と日本で暮らすための手続きを行政書士がサポートします。

海外にいる配偶者・子を呼ぶ在留資格認定証明書(COE)の申請、日本国内での「家族滞在」への変更、現在の在留期間の更新に対応します。大阪府内からオンライン・電話・郵送等でご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
家族滞在|COE交付申請・在留資格変更88,000円(税込)~通常更新 33,000円(税込)~/入管の法定手数料・実費等は別途

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付。事務所は山形県に所在し、大阪府からのご依頼には遠隔で対応します。

海外からの呼び寄せ

家族関係・扶養能力を確認し、COE申請の準備を支援。

国内での変更・更新

現在の在留資格や期限、家族の生活状況に応じてご案内。

大阪府全域から相談可能

大阪市・堺市・東大阪市など、オンライン等で対応。

家族滞在とは?対象になる配偶者・子

在留資格「家族滞在」は、対象となる在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常生活を行うための在留資格です。家族であることに加えて、実際の扶養関係や日本での生活費をどのように負担するかも確認します。

法律上の配偶者

婚姻が法律上有効に成立している夫・妻。結婚証明書等で婚姻関係を示します。交際相手や婚姻していないパートナーは、通常の「家族滞在」の対象ではありません。

扶養を受ける子

出生証明書等で親子関係を示します。成人した子でも年齢だけで一律に決まるわけではなく、扶養や生活の実態を踏まえて検討します。

扶養者になり得る在留資格の例

技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、企業内転勤、教授、研究、教育、介護、技能、特定技能2号、文化活動、留学など。扶養者の在留資格ごとに、対象となるか確認します。

「家族滞在」は原則として父母の呼び寄せを対象としません。また、特定技能1号・技能実習等で在留する方は、通常の家族滞在の扶養者には含まれません。日本人や永住者の配偶者・子などは別の在留資格が該当することがあります。

大阪府でご相談の多い3つの手続き

1.海外から配偶者・子を呼ぶ

日本にいる扶養者が必要資料を準備し、原則としてCOE交付申請を検討します。交付後は海外の日本大使館・総領事館等での査証申請と、入国手続きが別途必要です。

2.日本国内で家族滞在へ変更する

現在の在留資格や入国時の事情、家族関係・扶養状況を確認して在留資格変更を検討します。短期滞在からの変更は、原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。

3.家族滞在の在留期間を更新する

扶養関係が続いているか、扶養者の収入・勤務先・在留状況等に変更がないかを確認します。期限に余裕をもって準備しましょう。

申請区分で迷ったら

ご家族の現在地、在留資格、入国予定日、在留期限をお知らせください。状況に合う申請方法と書類を整理します。

扶養者の収入・預貯金はどのくらい必要?

扶養者が日本で配偶者や子の生活費を支弁できることは、家族滞在の申請で重要な確認事項です。「年収○万円以上なら必ず許可」といった一律の許可金額で判断できるものではありません。

  • 扶養者の在留資格、勤務・事業の状況、継続的な収入
  • 家族の人数、居住予定地の家賃・生活費、預貯金
  • 扶養者が留学生の場合は、奨学金の金額と給付期間、預貯金など
  • 転職直後や来日直後で前年の課税証明書に現状が反映されない場合の説明資料

大阪市内などで家賃が高い場合や、複数のお子様を扶養する場合は、毎月の支出との関係も確認します。必要に応じて雇用契約書、直近の給与明細、残高証明書等の補足資料を検討します。

家族滞在ビザ申請の主な必要書類

以下は代表例です。COE・変更・更新で提出資料は異なり、扶養者の就労状況、申請人の年齢や事情に応じて追加・省略される場合があります。

書類 確認する内容・注意点
申請書・写真 COE、変更、更新の区分に合った様式。写真の要否は年齢、手続き等により異なります。
家族関係を証明する書類 結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書等から該当するもの。
扶養者の在留関係資料 在留カードまたは旅券の写し等。
扶養者の職業・収入資料 在職証明書、営業許可書の写し、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等。就労以外の場合は預金残高証明書、奨学金証明書等を検討。
申請人の旅券・在留カード等 国内での変更・更新では本人の旅券、在留カード等の提示が必要です。
事情に応じた補足資料 転職、収入変動、来日直後などで既定の証明書だけでは説明しにくい場合の資料。
外国語で作成された証明書は日本語訳も準備

海外で発行された婚姻・出生証明書など、外国語の資料を提出する際は日本語訳を添付します。氏名の表記、日付、発行機関の記載も確認します。

出入国在留管理庁|「家族滞在」の手続き・提出書類

家族滞在でアルバイト・仕事はできますか?

在留資格「家族滞在」だけでは、原則として報酬を得る就労はできません。働く前に資格外活動許可を受け、その許可範囲を守る必要があります。

包括的な資格外活動許可を受けた場合:原則として週28時間以内

複数の勤務先で働く場合は労働時間を合計します。風俗営業等が営まれている営業所での活動など、許可の対象外となる仕事にも注意が必要です。就労が中心となる場合は、本人の仕事内容・経歴に応じて別の在留資格を検討します。

資格外活動許可について詳しく確認する

大阪府の家族滞在ビザの申請先・管轄

大阪府に住所がある方の在留資格変更・在留期間更新や、大阪府に住所がある扶養者からの家族滞在のCOE申請は、原則として大阪出入国在留管理局の取扱区域に含まれます。申請する方の住所地や申請区分により提出先を確認します。

大阪出入国在留管理局(本局)

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号

アクセス:大阪メトロ中央線・ニュートラム「コスモスクエア駅」3番出口から徒歩約3分

電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050)

窓口受付:原則9:00~16:00(土日・休日を除く)

当事務所は山形県にあります。書類のやり取りや打合せはオンライン等で行い、申請区分・申請人の状況に応じて、利用可能なオンライン申請や申請取次の方法をご案内します。すべての案件で入管への来庁が不要になるわけではありません。

出入国在留管理庁|大阪出入国在留管理局の所在地・受付案内

大阪府全域からオンライン等でご相談いただけます

大阪市(北区・中央区・西区・天王寺区・淀川区・住之江区など)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、守口市、門真市、岸和田市、泉佐野市、和泉市、箕面市、池田市、富田林市、河内長野市など、大阪府内からのご相談に対応します。

大阪府の企業で働いていて配偶者・子を呼びたい方、大阪府内の学校に在籍する留学生の方、府内への転居や転職の直後で提出資料に不安がある方もご相談ください。

家族滞在ビザ申請の行政書士報酬

申請の種類 行政書士報酬(税込) 主な内容
COE交付申請 88,000円(税込)~ 海外の配偶者・子の呼び寄せ
在留資格変更 88,000円(税込)~ 日本国内で「家族滞在」へ変更
通常の在留期間更新 33,000円(税込)~ 扶養関係・生活状況に大きな変更がない更新

報酬額は目安です。扶養者の転職・収入の大幅な変動、翻訳量、不許可後の再申請など、個別事情に応じてお見積りします。翻訳料・証明書取得費・郵送費・入管の法定手数料等は別途必要となる場合があります。

在留資格変更・更新の法定手数料は行政書士報酬とは別です

COE交付申請に入管の申請手数料はありません。在留資格変更・在留期間更新は、許可時に法定手数料が必要です。2026年10月1日以降に受け付けられる申請には、許可される在留期間等に応じた改定後の金額が適用されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可日が10月1日以降でも原則として改定前の金額です。オンライン申請は別途決済手数料がかかる場合があります。

出入国在留管理庁|在留許可手数料の改定について

ご相談から申請までの流れ

  1. STEP 1お問い合わせ
  2. STEP 2初回相談・状況確認
  3. STEP 3お見積り・ご契約
  4. STEP 4必要書類のご案内
  5. STEP 5申請書類の作成
  6. STEP 6申請・審査
  7. STEP 7追加資料への対応
  8. STEP 8審査結果・今後のご案内

初回相談では、扶養者の在留資格、申請人との関係、ご家族の居住国・年齢、扶養者の収入や現在の在留期限を確認します。内容をお聞きしたうえで必要書類と料金をご案内します。

大阪府の家族滞在ビザ|よくあるご質問

技術・人文知識・国際業務で働いています。妻や子を海外から呼べますか?

扶養者となり得る在留資格です。婚姻・親子関係と生活費の支弁能力等を確認し、COE交付申請を検討します。

特定技能1号で働いています。妻を家族滞在で呼べますか?

特定技能1号は通常の「家族滞在」の扶養者には含まれません。特定技能2号は扶養者となり得ます。個別事情により別の在留資格の可能性を検討する場合があります。

留学生でも配偶者や子を大阪へ呼べますか?

「留学」は扶養者となり得る在留資格です。奨学金や預貯金等により、家族の生活費を支弁できるかを確認します。

家族滞在の申請に必要な年収はいくらですか?

一律の金額のみで決まるものではありません。扶養する人数、家賃・生活費、収入の安定性、預貯金等を踏まえて個別に確認します。

短期滞在で入国した家族を、そのまま家族滞在に変更できますか?

短期滞在からの在留資格変更は、原則としてやむを得ない特別の事情がなければ認められません。海外からのCOE交付申請を含め、現在の在留状況に応じて方法を検討します。

家族滞在の在留資格で週28時間働けますか?

在留資格「家族滞在」だけでは働けません。事前に包括的な資格外活動許可を受けた場合、原則として複数勤務先の合計で週28時間以内の範囲で就労できます。職種などの条件も確認してください。

扶養者が転職したばかりで課税証明書に今の給与が載っていません。

現在の雇用契約書、在職証明書、直近の給与明細等の補足資料を準備する場合があります。申請区分や個別事情に応じて確認します。

家族滞在の更新はいつから申請できますか?

在留期間が6か月以上の場合、原則として満了日の3か月前から申請できます。在留期限直前にならないよう、余裕をもって準備しましょう。

大阪在住ですが、山形県の行政書士に依頼できますか?

はい。打合せや書類のやり取りはオンライン、電話、郵送等で行います。申請や結果の受領方法は、案件ごとにご案内します。

申請すれば必ず許可されますか?

許可は、家族関係、扶養関係、収入、在留状況などを踏まえて個別に審査されます。行政書士へのご依頼によって許可が保証されるものではありません。

大阪府の家族滞在ビザ申請は川越政伸行政書士事務所へ

「配偶者・子を大阪へ呼びたい」「家族滞在に変更したい」「更新に必要な資料を確認したい」など、現在の状況とご希望をお知らせください。大阪府全域からオンライン等でご相談を承ります。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

※対象となる在留資格、必要書類、申請方法、審査結果は個別事情により異なります。申請の許可を保証するものではありません。

2026.10.31 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談