大阪府の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請サポート
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大阪府の結婚ビザ・「日本人の配偶者等」申請サポート
海外にいる外国人配偶者を大阪府へ呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、在留期間を更新したい方へ。婚姻関係、交際経緯、日本での生活予定、生計状況などを確認し、必要な申請と書類を整理します。
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大阪府の結婚ビザ申請を扱う入管
大阪府にお住まいの外国人配偶者の在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請や、大阪府内に住む日本人配偶者等が申請代理人となる在留資格認定証明書交付申請(COE)は、原則として大阪出入国在留管理局(本局)で取り扱っています。
大阪出入国在留管理局(本局)
所在地:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29番53号
電話:0570-064259(IP電話・海外から:06-4703-2050)
窓口受付:9:00~16:00(土・日曜日、休日を除く)
在留関係諸申請・COE申請の管轄区域:大阪府を含む近畿地域など(各支局・出張所の分担区域は手続ごとに異なります)
大阪メトロ中央線・ニュートラム「コスモスクエア駅」3番出口から徒歩約3分。日本人の配偶者等に係る在留審査は、同局の永住審査部門が担当しています。電話でお問い合わせの際は案内に従って担当部署へおつなぎください。
在留資格変更・在留期間更新は、原則として外国人ご本人の住所地を管轄する官署に申請します。COE申請は、申請代理人となる日本人配偶者等の住所地などをもとに申請先を確認します。茨木分室は審査記録の管理を行う施設で、在留審査業務は行っていません。
大阪府内各地からご相談いただけます
大阪市内・北摂・北河内・中河内・南河内・泉州など、大阪府全域からオンライン・電話・メール等で申請準備をご相談いただけます。外国人配偶者が海外にいる段階からのご相談にも対応しています。
結婚ビザとは?
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、通常、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。
日本人の夫・妻
日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、日本で夫婦として生活する外国人。
日本人の子として出生した方
日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。
日本人の特別養子
民法上の特別養子に該当する外国人も対象です。
海外から呼ぶ・変更する・更新する
外国人配偶者が海外にいる
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に検討する一般的な手続です。
すでに日本に中長期在留中
在留資格変更許可申請
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。
すでに配偶者として在留中
在留期間更新許可申請
婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合に行う更新手続です。
「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ原則として認められません。外国人配偶者が海外にいる場合には、COE申請を行い、交付後に在外公館で査証申請を行う方法を基本として検討します。
結婚していれば必ず許可されるわけではありません
法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が自動的に許可されるわけではありません。夫婦としての婚姻関係、日本での生活予定、生計状況などについて、提出書類や補足資料をもとに個別に審査されます。
申請前に整理しておきたい内容
- 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 直接会った回数や渡航・訪問歴
- SNS・メッセージ・通話などの交流状況
- 双方の家族との交流状況
- 結婚後の住居・同居予定
- 日本で生活するための収入・資産等
年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合
年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情がある場合は、出会いから婚姻までの経緯や実際の交流状況を丁寧に整理します。これらの事情だけで機械的に判断されるのではなく、申請全体の事情を具体的に説明することが重要です。
別居している場合
仕事、介護、子どもの養育、DVからの避難など、事情によって夫婦が一時的に別居していることがあります。別居している場合には、理由、期間、生活費の負担、連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に整理します。
日本人の配偶者等の主な必要書類
必要書類は、海外から呼び寄せる場合、国内で変更する場合、更新する場合などによって異なります。以下は代表的な資料です。
身分・婚姻関係
- 申請書
- 顔写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 本国機関発行の結婚証明書等
- 住民票
- パスポート・在留カード(国内申請の場合)
生活・婚姻実態
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
- 質問書
- 夫婦の写真
- SNS・メッセージ・通話記録等
- 必要に応じた事情説明書・補足資料
日本で発行される証明書には、提出書類一覧で発行後3か月以内とされているものがあります。外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。個別の事情により追加資料を求められる場合があります。
新しい様式の在留カードでは、交付日に1歳以上の方は顔写真の表示対象となります。在留カードの交付日に1歳未満の方は、原則として顔写真の提出は不要です。
入管へ納付する手数料
在留資格認定証明書交付申請(COE)の交付手数料は無料です。在留資格変更・在留期間更新では、許可時に入管へ納付する手数料が別途必要です。
| 手続 | 2026年9月30日までに受け付けられた申請 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 無料 |
| 在留資格変更許可申請 | 窓口 6,000円/オンライン 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 窓口 6,000円/オンライン 5,500円 |
許可される在留期間と申請方法によって納付額が異なります。下表は「日本人の配偶者等」で想定される在留期間ごとの一般的な金額です。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請(決済手数料を含む支払額) |
|---|---|---|
| 6か月 | 18,000円 | 15,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,550円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,550円 |
上表の改定後金額は2026年10月1日以降に受付された申請についての通常の手数料です。減額・免除の対象となる場合や、特定在留カードの交付など別の手数料が生じる場合があります。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。オンライン申請の決済は所定の決済方法によります。
川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国人配偶者を呼ぶ(COE) | 110,000円~ |
| 他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(大きな変更なし) | 44,000円~ |
| 在留期間更新(生活状況等に大きな変更あり) | 110,000円~ |
申請内容や難易度、不許可後の再申請、在留期限直前などの場合は報酬額が異なることがあります。申請取次が必要な場合は申請取次に伴う費用・交通費等が別途必要となる場合があります。郵送費、証明書取得費、翻訳費等の実費は別途となります。
ご依頼いただいた場合の流れ
1.現在の状況を確認
外国人配偶者の居住国、現在の在留資格、婚姻手続の状況、日本での生活予定などを確認します。
2.必要な申請を整理
COE、在留資格変更、在留期間更新など、現在の状況に応じた手続を整理します。
3.必要書類をご案内
戸籍、結婚証明書、住民票、収入関係資料、夫婦関係を示す資料などをご案内します。
4.申請書類を作成
申請書、質問書、交際・婚姻経緯の説明、必要な補足資料を整えます。
5.申請
申請取次をご依頼いただく場合は、申請先や費用を確認したうえで手続を進めます。
6.追加資料・許可後のご案内
審査中に追加資料を求められた場合の対応や、許可後の更新・永住等についてもご相談いただけます。
申請取次行政書士がサポートします

結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書だけでなく、夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、生計状況などを分かりやすく整理することが重要です。
大阪府内のお客様や海外在住の外国人配偶者がいるお客様も、オンライン・電話・メール等を利用して準備を進めることができます。
離婚・死別した場合の届出にも注意
「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している中長期在留者が、日本人配偶者と離婚または死別した場合は、原則としてその事由が生じた日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
離婚後も日本で生活を続ける場合には、就労系在留資格や「定住者」など、別の在留資格へ変更できるかを個別に検討します。
結婚ビザ・在留資格の関連ページ
大阪府の結婚ビザでよくある質問
日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?
婚姻届の提出だけで自動的に許可される制度ではありません。法律上の婚姻関係に加え、夫婦としての生活予定や婚姻実態、日本での生活費などを個別の資料で説明します。
外国人配偶者が海外にいる場合、COE申請のために来日する必要がありますか?
通常は日本側の親族等が申請代理人となり、在留資格認定証明書交付申請を行います。外国人配偶者本人がCOE申請のためだけに来日する必要は通常ありません。
短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できますか?
「短期滞在」からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。海外から呼び寄せる場合などは、COE申請から進める方法を検討します。
堺市・東大阪市・豊中市など、大阪市以外に住んでいても大阪入管で申請できますか?
はい。大阪出入国在留管理局(本局)は大阪府を在留関係諸申請の管轄区域に含めています。具体的な申請先は、外国人ご本人の住所地と申請内容を確認してご案内します。
大阪入管での申請について、事前に確認すべきことはありますか?
現在の在留期限、申請区分、必要書類、来庁・受取方法などを整理します。代理申請・オンライン申請など、利用可能な手続についても個別に確認します。
年齢差が大きい、交際期間が短い場合はどうすればよいですか?
年齢差や交際期間だけで一律に許否が決まるわけではありません。出会い、交際、面会、結婚に至る経緯や現在の夫婦関係を整理し、必要に応じて補足資料で説明します。
夫婦が仕事の都合で別居している場合、更新できますか?
別居しているという事実だけで一律に決まるものではありません。別居理由、夫婦間の連絡や交流、生活費の負担、今後の生活予定などを具体的に整理します。
大阪府から山形県の行政書士に依頼できますか?
はい。大阪府内のお客様も、オンライン・電話・メール等で申請準備を進めることができます。申請取次が必要な場合は、申請先と対応方法、交通費等の有無を事前にご案内します。
公式情報
必要書類、申請様式、管轄、手数料などは制度改正等により変更される場合があります。実際の申請時には公式情報を確認します。
大阪府の国際結婚・結婚ビザ申請をご相談ください
海外から外国人配偶者を呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、配偶者ビザを更新したい方まで、現在の状況から必要な手続と書類を整理します。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
