外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

パキスタン人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|Nikah Nama・MRC・COE申請

PAKISTAN × JAPAN MARRIAGE & SPOUSE VISA

パキスタン人との国際結婚・配偶者ビザ申請

パキスタン人の夫・妻と結婚し、日本で一緒に暮らしたい方へ。ニカーナーマ(Nikah Nama)、婚姻登録証明書(MRC)、日本への婚姻届を確認し、海外からの呼び寄せ(COE)、在留資格変更、在留期間更新までサポートします。山形・東北を中心に全国・海外からご相談いただけます。

COE・在留資格変更サポート110,000円(税込)~

通常の在留期間更新:44,000円(税込)~。入管手数料・翻訳費・各種証明書取得費等は別途必要となる場合があります。

電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所
申請取次行政書士

パキスタンの婚姻書類に対応Nikah Nama・MRC・日本語訳を個別確認
海外から日本へ呼び寄せCOE申請から査証申請の流れまでご案内
配偶者ビザ更新の受任実績山形県のお客様の許可実績を公開中

FIRST THINGS FIRST

パキスタン人と結婚して日本で暮らすには?

国際結婚では、婚姻を法律上有効に成立させる手続と、日本で暮らすための在留資格の手続を区別する必要があります。婚姻が成立しても、外国人配偶者が自動的に長期滞在できるわけではありません。

1. 婚姻関係を確認

日本方式・パキスタン方式のどちらで婚姻したか、双方で必要な登録や届出が完了しているかを整理します。

2. 申請区分を決定

配偶者がパキスタン在住ならCOE、日本在住で別の在留資格なら変更、既に配偶者資格なら更新を検討します。

3. 夫婦の生活を立証

交際・結婚までの経緯、面会・連絡記録、婚姻関係、日本での住居・生計状況を確認します。

「結婚ビザ」の正式な在留資格名

日本人との婚姻を理由に日本で生活する場合は、原則として在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかで、この在留資格自体には就労する職種の制限がありません。

PAKISTANI MARRIAGE DOCUMENTS

パキスタンのニカーナーマ・MRCとは?

パキスタンで婚姻した場合、婚姻方式や登録状況によって、婚姻を証明する書類が異なります。パキスタン外務省は、婚姻関係書類の認証手続でNikah Nama(ニカーナーマ)やMarriage Registration Certificate(MRC)を案内しています。

書類 確認する内容
Nikah Nama
ニカーナーマ
主にイスラム教の婚姻で作成される婚姻契約・記録。婚姻登録官の記載・署名・押印、当事者や証人の情報などを確認します。
MRC
婚姻登録証明書
婚姻登録を公的に証明する書類。登録先、婚姻日、氏名、身分事項等が他の書類と一致しているか確認します。
旅券・身分証明書等 パスポート、CNIC等の身分確認資料。氏名の英字表記、出生年月日、国籍等を照合します。
日本語訳 入管に提出する外国語書類には日本語訳を添付します。必要な認証の有無は提出先と用途によって確認します。
重要:婚姻方式や宗教により手続が変わります

パキスタンでの婚姻は、当事者の宗教、婚姻方式、過去の婚姻歴、地域の登録実務などによって必要な確認事項が異なります。すべてのご夫婦に同じ証明書が発行されるとは限りません。Nikah Namaがあるだけで、日本・パキスタン双方の届出がすべて完了したとは判断しないことが大切です。

参考:パキスタン外務省・婚姻書類の認証案内(英語)

TWO MARRIAGE ROUTES

日本で結婚する場合とパキスタンで結婚する場合

日本で先に婚姻届を出す場合

婚姻届の提出先となる日本の市区町村役場に必要書類を確認
パキスタン人側の婚姻要件を証明する書類、国籍・出生・独身等の資料を個別確認
日本語訳を添付して婚姻届を提出し、受理後の証明書を取得
パキスタン側で必要な婚姻登録・領事手続を確認

パキスタンで先に婚姻する場合

現地の婚姻登録機関等に、適用される婚姻方式と必要書類を確認
Nikah Nama・MRC等の婚姻証明資料を取得
婚姻成立後、原則3か月以内に日本の在外公館または市区町村役場へ報告的婚姻届を提出
日本の戸籍への記載を確認し、在留資格申請へ進む
日本で婚姻届を出す前の確認

外国人側の「婚姻要件具備証明書」が発行されない、または提出できない場合でも、直ちに婚姻できないとは限りません。代わりに必要となる資料や審査方法について、事前に届出先の市区町村役場へ確認してください。パキスタン側での婚姻の有効性・登録も別途確認が必要です。

参考:法務省・国際結婚に関する戸籍Q&A / 外務省・戸籍関係届出の案内

MARRIAGE REGISTRATION IN JAPAN

日本で結婚した後のパキスタン側の手続

駐日パキスタン大使館は、日本の市区町村で婚姻した方に関係するMarriage Registration Certificateの領事サービスを案内しています。案内には、日本の市区町村が発行した婚姻証明書、双方のパスポート写し、パキスタン人側の身分証明書や在留カードなどが挙げられています。

必要書類や証明書の発行時期、申請方法は変更されることがあります。また、大使館での手続が必要かどうかは婚姻の場所や登録状況等により異なるため、申請前に直接確認することが大切です。

日本の婚姻届とパキスタン側の婚姻登録は別に確認

日本の役場で婚姻届が受理されたことと、パキスタン側の必要な婚姻登録・証明書の取得が済んでいることは、必ずしも同じではありません。両国の記録や氏名表記をそろえておくと、後の在留資格申請で説明しやすくなります。

駐日パキスタン大使館・領事サービス(パキスタン外務省サイト/英語)

RESIDENCE PROCEDURES

COE・在留資格変更・更新の違い

現在の状況 検討する手続 主なポイント
配偶者がパキスタン在住 在留資格認定証明書交付申請(COE) 日本側でCOEを申請。交付後、パキスタンで査証申請を行い、査証発給後に来日します。
配偶者が日本に在留中 在留資格変更許可申請 留学・就労等、現在の在留資格と活動状況を踏まえて変更の可否を検討します。
すでに「日本人の配偶者等」 在留期間更新許可申請 期限前に婚姻生活・収入・住所等の状況を確認して申請します。
短期滞在からの変更には注意

短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更は、原則としてやむを得ない特別の事情が必要とされます。「短期滞在で来日して結婚すれば、そのまま変更できる」とは限りません。海外在住なら通常はCOEから進める方法を検討します。

FROM PAKISTAN TO JAPAN

パキスタンから日本へ呼ぶまでの流れ

1

婚姻手続・証明書を確認

日本の戸籍、パキスタン側の婚姻記録、氏名表記、日本語訳を照合します。

2

夫婦関係と日本での生活予定を整理

交際経緯、面会記録、写真、収入、貯蓄、住居、同居予定などを確認します。

3

日本でCOE交付申請

住所地等に応じた地方出入国在留管理官署へ申請し、追加資料の提出を求められた場合は対応します。

4

パキスタンで日本の査証を申請

COE交付後、パキスタン側の日本査証申請窓口で必要書類を提出します。査証の発給は別途審査されます。

5

査証発給後、日本へ入国

入国審査を経て日本での夫婦生活を開始し、住居地の届出等を行います。

パキスタンでの日本査証申請窓口

在パキスタン日本国大使館は、一般の査証申請についてVFS Global/Gerry's Visaを窓口として案内しています。COE交付だけで査証発給・入国が確定するわけではありません。予約・最新書類・申請場所は現地の公式案内でご確認ください。

在パキスタン日本国大使館・査証申請案内 / VFS Global・日本査証申請(パキスタン)

APPLICATION DOCUMENTS

日本人の配偶者等|主な必要書類

以下は主にCOE・在留資格変更で検討する資料です。更新申請の必要書類は異なり、個別の婚姻・生活状況によって追加書類が必要になることがあります。

婚姻・身分関係

申請区分に応じた申請書・規格に合う顔写真
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実を確認できるもの)
パキスタン側の婚姻証明書等と必要な日本語訳
パスポート・在留カード(国内申請の場合など)
日本人配偶者の住民票・身元保証書等

交際・生活の状況

出会いから結婚までを記載する質問書
夫婦の写真・メッセージ・通話記録等
渡航・対面・結婚式等を補足する資料
課税・納税証明書、預貯金・就職予定の資料等
日本での住居・同居予定等の説明

日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを用意します。外国語の書類には日本語訳が必要です。証明書の種類や必要書類の最終判断は申請区分に応じて行います。

公式案内:出入国在留管理庁・日本人の配偶者等(配偶者の場合)

IMPORTANT REVIEW POINTS

審査で丁寧に説明したい5つのポイント

交際・結婚までの経緯

紹介、SNS、職場、友人関係など、出会いの経緯と結婚を決めた理由を時系列で整理します。

離れて暮らした期間の交流

日本とパキスタンで別居していた期間の連絡、面会、家族交流、今後の同居予定を確認します。

婚姻書類の整合性

Nikah Nama・MRC・戸籍・旅券で婚姻日、氏名の綴り、出生年月日等に食い違いがないかを確認します。

日本での生活費

給与、貯金、就職予定、家族による支援などを踏まえて、生活費の見通しを説明します。一律の最低年収額だけで決まるものではありません。

過去の在留・申請歴

以前の申請、在留期限、変更歴、不許可歴などがある場合は、事実関係を正確に確認して申請します。

翻訳・認証の要否

ウルドゥー語・英語等で作成された書類の日本語訳や、提出目的に応じた認証の必要性を確認します。

婚姻書類がまだ全部そろっていない方もご相談ください

現在の婚姻状況、配偶者の居住国、入国希望時期を確認し、何から準備すべきか整理します。

パキスタン人配偶者の手続を相談する

OUR CASE EXPERIENCE

パキスタン人の「日本人の配偶者等」更新許可実績

許可実績
山形県
パキスタン人の在留期間更新申請を受任し、「日本人の配偶者等・1年」の更新許可

山形県のお客様からご依頼いただいた、パキスタン人の方の在留期間更新許可申請について、1年間の在留期間更新許可を受けた実績を事務所の新着情報でご紹介しています。

パキスタン人配偶者ビザ更新の許可実績を見る →

※この事例は既に「日本人の配偶者等」で在留していた方の更新案件です。新規のCOE交付・在留資格変更の許可事例ではありません。許可内容は個別事情によるもので、他の申請の結果を保証するものではありません。

PROFESSIONAL FEES

パキスタン人との結婚ビザ申請サポート料金

サポート内容 行政書士報酬(税込)
海外から日本へ呼ぶ(COE) 110,000円(税込)~
「日本人の配偶者等」への変更 110,000円(税込)~
在留期間更新(通常更新) 44,000円(税込)~
在留期間更新(婚姻・生活状況等に大きな変化あり) 110,000円(税込)~
国際結婚の書類・手続サポート 110,000円(税込)~(業務範囲により個別見積り)

婚姻手続のサポートと在留資格申請は別業務です。両方をご依頼いただく場合は、対応範囲と合計報酬を事前にご案内します。不許可後の再申請、複雑な婚姻関係、追加説明書の作成、翻訳等は個別見積りとなる場合があります。

報酬以外に必要となる費用

証明書取得費、翻訳費、認証費、郵送費、パキスタン側の手続費用、査証申請費用、在留資格変更・更新の法定手数料等が別途かかる場合があります。COE交付申請自体の入管手数料は無料です。

事務所の料金一覧を見る →

IMMIGRATION GOVERNMENT FEES

在留資格変更・更新の入管手数料

2026年10月1日以降に受け付けられた申請では、在留資格変更・在留期間更新の許可時に納付する手数料が、許可された在留期間と申請方法によって異なります。「日本人の配偶者等」の主な在留期間に対応する金額は次のとおりです。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
6月 18,000円 15,000円
1年 33,000円 27,000円
3年 64,000円 56,000円
5年 75,000円 65,000円

オンライン申請には、上表の手数料とは別に決済手数料(330円または550円)が加算されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請には原則として改定前の手数料が適用されます。減額・免除制度に該当する場合等は個別確認が必要です。

出入国在留管理庁・2026年10月1日からの手数料改定 / 在留期間更新許可申請の手数料

HOW WE SUPPORT YOU

ご相談から申請まで

1

初回相談

婚姻済みかどうか、配偶者の現在地、希望する手続、入国・在留期限等を伺います。

2

必要書類・お見積り

日本側・パキスタン側の確認事項、対応範囲、費用をご案内します。

3

書類の準備・申請書作成

婚姻記録、質問書、生活状況、交際資料等を確認し、申請書・説明資料を整えます。

4

申請取次・審査対応

対応可能な申請について地方出入国在留管理官署への取次を行い、追加資料の案内等に対応します。

5

結果確認・次の手続

COE交付後の現地査証申請、許可後の在留カード、次回更新等をご案内します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

パキスタン人との結婚・配偶者ビザのよくある質問

パキスタン人と結婚すれば、すぐに日本へ呼べますか?

婚姻が成立していても、自動的に日本で長期滞在できるわけではありません。原則としてCOEを日本で申請し、交付後にパキスタンで査証申請を行い、発給・入国審査を経て来日する流れを検討します。

Nikah Namaがあれば、配偶者ビザを申請できますか?

Nikah Namaだけで一律に足りるとは限りません。婚姻登録の状況、MRC等の取得可能な資料、日本人配偶者の戸籍記載、必要な日本語訳などを確認します。

日本で先に婚姻届を出すことはできますか?

婚姻の要件を満たし、届出先が求める資料がそろえば、日本方式の婚姻を検討できます。パキスタン人側の婚姻要件を証明する書類や代替資料について、届出予定の役場へ事前に確認してください。パキスタン側での登録の取扱いは別途確認が必要です。

パキスタンで結婚した後、日本にも婚姻届が必要ですか?

パキスタンの方式で有効に婚姻した場合、日本人の戸籍に婚姻事実を記載するため、原則として婚姻成立から3か月以内に日本の在外公館または市区町村役場へ届出をします。証明書と日本語訳等の必要書類は届出先で確認してください。

日本人側の収入が少ないと不許可になりますか?

一律の最低年収基準だけで判断されるわけではありません。ただし、日本での生活費を説明する必要があります。預貯金、就職予定、住居費、家族による支援等を含め、生活の見通しを整理します。

交際期間が短い・実際に会った回数が少ない場合は?

交際期間や面会回数だけで許否が決まるわけではありません。出会いから婚姻までの経緯、連絡状況、面会記録、双方の家族との関係など、実際の夫婦関係を具体的に説明することが重要です。

婚姻書類がウルドゥー語ですが申請できますか?

外国語で作成された入管提出書類には日本語訳が必要です。ウルドゥー語や英語の書類も、記載内容を確認し、必要な訳文や証明書類を整えます。

パキスタンからの日本査証は、どこへ申請しますか?

在パキスタン日本国大使館は、一般の査証申請についてVFS Global/Gerry's Visaを案内しています。居住地域、予約、必要書類などは現地窓口の最新案内をご確認ください。日本国内でのCOE申請とは別の手続です。

日本で短期滞在中に配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在からの変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要とされ、婚姻しただけで当然に変更できるわけではありません。現在の滞在状況や個別事情を確認して判断します。

山形県以外やパキスタンからも相談できますか?

はい。山形県・東北6県を中心に、日本全国や海外からのお問い合わせに対応しています。実際の申請取次方法や必要な来所等は、お住まいの地域と手続の種類に応じてご案内します。

RELATED GUIDES

CONSULTATION & APPLICATION SUPPORT

パキスタン人の配偶者と、日本で暮らすために

「パキスタンの結婚証明書がそろっているか分からない」「日本での婚姻届から相談したい」「COEで日本へ呼びたい」「配偶者ビザを更新したい」。このようなご相談に、川越政伸行政書士事務所が必要な手続を整理してご案内します。

山形県寒河江市を拠点に、山形・宮城・福島・岩手・秋田・青森の東北6県を中心として、全国・海外からのご相談に対応しています。

電話受付 9:00~18:00 / お問い合わせフォーム24時間受付
婚姻の成立、在留資格の許可、査証の発給はそれぞれ個別に判断されます。ご事情を確認したうえでご案内します。

2026.10.15 Thursday
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