ペルー人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士
ペルー人との国際結婚・配偶者ビザ申請|日本の婚姻届・ペルー側の婚姻登録・在留資格変更をサポート
日本に住むペルー人の婚約者・配偶者と、 これからも日本で一緒に暮らしたい方へ。 日本の市区町村への婚姻届、 ペルーの独身証明・婚姻に関する宣誓供述書、 在日ペルー領事館での婚姻登録、 在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請 を、状況に合わせて整理します。
すでに留学・就労・定住者などの在留資格で暮らす ペルー人との結婚や、 ペルーに住む配偶者をCOEで呼び寄せるご相談にも対応します。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市| 日本全国・海外からご相談対応| 電話受付 9:00~18:00(日本時間)
日本でこれから結婚
ペルー人の婚姻要件確認、宣誓供述書、 DNI、婚姻届の必要資料を整理します。
ペルー側にも婚姻登録
在日ペルー領事館での婚姻登録、 アポスティーユ、スペイン語訳を確認します。
配偶者ビザへ変更
現在の在留資格・期限・夫婦の生活基盤を確認し、 国内変更を検討します。
ペルー人と結婚するとき、最初に確認したい4つのケース
日本で婚姻が成立することと、 ペルー側に婚姻を登録すること、 そして日本の在留資格を取得することは別の手続 です。ペルー人の方の現在地と在留資格によって、 必要な順序が異なります。
| お二人の現在の状況 | 主に検討する手続 |
|---|---|
| 日本在住のペルー人と、これから日本で結婚する | 市区町村の婚姻届、ペルー人の婚姻要件資料、 婚姻後のペルー側登録 |
| 日本で結婚済みだが、ペルー側の登録は未了 | 在日ペルー領事館での婚姻登録、 日本の婚姻証明書へのアポスティーユ・スペイン語訳 |
| 留学・技人国などで日本に住むペルー人と結婚した | 婚姻の有効性と現在の在留資格を確認し、 「日本人の配偶者等」への変更の要否を判断 |
| ペルーにいる配偶者を日本に呼びたい | 両国の婚姻資料を整理してCOE申請、 交付後の査証申請 |
日本でペルー人と結婚する場合|婚姻届の必要書類
日本の市区町村に婚姻届を提出する場合、 外国人配偶者が本国法上の婚姻要件を満たしているかを 示す資料が重要です。 「ペルー人の方が何を持ってくれば必ず受理される」 という全国一律の書類セットではありません。 届出先の戸籍窓口へ事前確認します。
主に確認する資料
市区町村へ先に確認すること
ペルーの独身証明書と婚姻に関する宣誓供述書の違い
日本でペルー人と婚姻届を出す際によく問題となるのが、 Certificado de Soltería(独身証明書)と Declaración Jurada de Estado Civil (婚姻状況に関する宣誓供述書)の違いです。
| 書類 | 取得先・特徴 |
|---|---|
| 独身証明書 Certificado de Soltería |
在東京ペルー総領事館では発行していません。 領事館は、ペルーで出生した方について 出生が登録されたペルーの役所への請求を案内しています。 |
| 婚姻に関する宣誓供述書 Declaración Jurada de Estado Civil |
在東京ペルー総領事館で本人が来館して 作成する手続が案内されています。 最新の身分事項が記載されたDNI、有効な旅券、 予約等が必要です。 |
| 婚姻未登録証明書 Constancia de No Registro de Matrimonio |
同領事館で出生登録されたペルー国民について、 追加で申請できる場合があります。 すべてのペルー人に発行されるとは限りません。 |
離婚歴・死別歴がある方は、 DNI上の身分事項が実際の状況と一致していることが重要です。 領事館の案内でも、離婚・死別の場合は DNIにその状態が記載されていることを求めています。
日本で結婚した後|在日ペルー領事館への婚姻登録
日本の市区町村で有効に婚姻した場合でも、 その婚姻がペルー側の登録に自動反映されるわけではありません。 ペルー人配偶者のDNIの婚姻状況や、 将来のペルー側公的婚姻証明書の取得にも関係するため、 領事館での婚姻登録を確認します。
在東京ペルー総領事館の公式案内では、 同館の管轄内で成立した婚姻について、 次の資料を求めています。
| 必要資料 | 確認するポイント |
|---|---|
| 日本の婚姻届記載事項証明書または 婚姻届受理証明書 | いずれかに日本国外務省のアポスティーユ を付ける取扱い |
| 上記のスペイン語訳 | 手書き不可など、領事館の指定を確認 |
| 夫婦の身分証明書 | DNI、旅券。日本人配偶者など外国人については 有効な旅券または在留カード等 |
| ペルー人配偶者の出生証明書のコピー | 領事館の必要書類一覧に記載 |
| 婚姻登録申請書・予約 | DNIの婚姻状況変更について、 別途予約が必要となる取扱いも案内されています |
アポスティーユは誰の書類に必要?
上記の 日本で成立した婚姻をペルー領事館に登録する手続 では、日本の婚姻証明書に 外務省のアポスティーユを付けると案内されています。 一方、日本の入管に提出するすべてのペルー文書に、 常に同じ認証が必要という意味ではありません。 手続と提出先ごとに確認します。
ペルー側の婚姻証明書がまだない場合は?
「日本では婚姻届が受理されたが、 ペルー側ではまだ登録していない」 「ペルー人配偶者のDNIが未婚のまま」 「ペルーの婚姻証明書を入管に提出できない」 といったケースでは、婚姻関係資料の整理が重要です。
出入国在留管理庁は、 在留資格「日本人の配偶者等」のCOE・変更申請で、 原則として 外国人配偶者の国籍国の機関が発行した結婚証明書 を提出資料に挙げています。
日本在住のペルー人|「日本人の配偶者等」への在留資格変更
ペルー人がすでに日本で生活しており、 日本人との婚姻が有効に成立した場合、 現在の在留資格と実際の生活状況によって 「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請 を検討できます。
| 現在の在留資格の例 | 変更前に確認すること |
|---|---|
| 留学 | 在学状況、資格外活動、卒業予定、 在留期限、婚姻後の生活費 |
| 技術・人文知識・国際業務など就労資格 | 勤務状況、今後の働き方、 婚姻・同居の実態、在留期限 |
| 定住者 | 現在の身分・在留期間、変更による利点と必要性。 結婚後も現在の資格で在留できる場合があります |
| 永住者 | 通常、結婚を理由に 「日本人の配偶者等」へ変更する必要はありません |
| 短期滞在 | 原則としてやむを得ない特別の事情が必要。 婚姻だけで国内変更が認められるわけではありません |
在留期限が近い方へ
婚姻届の提出だけでは在留期限は延びません。 ペルー側の婚姻登録・証明書取得に時間を要する場合もあるため、 在留カードの期限を確認して、 現在の在留資格の活動を続けられるか、 どの申請をいつ行うかを早めに整理することが大切です。
変更申請で必要な主な資料
出入国在留管理庁が公開する 「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請の 主な提出資料は次のとおりです。
| 書類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書・写真 | 申請区分と所定の様式・写真規格 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | ペルー人配偶者との婚姻事項が記載されているか |
| ペルー側の公的婚姻証明書 | 領事館登録・RENIEC等の証明状況と日本語訳 |
| 日本での生活費資料 | 課税・納税証明書、必要に応じ預貯金・雇用資料等 |
| 身元保証書・世帯全員の住民票 | 日本人配偶者の身元保証、同居・住居状況 |
| 質問書・夫婦の写真等 | 出会い・交際・結婚に至る経緯、交流の実態 |
| 旅券・在留カード | 申請時の本人確認・提示 |
| 必要に応じて補足資料 | 再婚歴、別居、前婚の解消、書類取得困難、在留状況等 |
日本で発行される公的証明書は 原則として発行後3か月以内のものが必要です。 外国語資料には日本語訳を付けます。 入管の審査で追加資料を求められる場合があります。
交際期間・同居・年収も確認されます
結婚の成立に加え、夫婦関係の実態と 日本での生計も審査対象です。 SNSで出会った、交際期間が短い、 年齢差が大きい、現在別居している等の事情だけで 結論が決まるわけではありません。 実際の経緯に沿った客観資料を整理します。
ペルーに住む配偶者を日本へ呼ぶ|COE申請
ペルー人配偶者がリマなど海外に住んでいる場合は、 通常、在留資格 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE) を検討します。 日本で適法に申請できる方・提出先を確認して進めます。
両国の婚姻関係を確認
ペルー側で婚姻した場合はRENIEC等の婚姻登録証明書、 日本側の戸籍への報告的届出を確認します。 日本で先に婚姻した場合はペルー側登録・証明書を確認します。
日本での生活基盤を確認
日本人配偶者の住居、収入・納税、 預貯金、同居予定、海外在住の場合の帰国計画などを整理します。
質問書・夫婦関係の資料を準備
出会い、交際、面会、婚姻までの経緯を、 質問書や写真・渡航記録等と整合させます。
COE交付後に査証申請
日本の入管でCOEが交付された後、 在ペルー日本国大使館等の案内に従って 必要な査証手続を進めます。
COE交付は、査証発給や上陸許可を保証しません。 日本人側も海外に住んでいる場合は、 国内での申請方法・帰国後の生計・住所について 個別確認が必要です。
ペルー人の婚姻・配偶者ビザで注意する点
DNIと旅券の身分事項
DNIの婚姻状態、旧姓・前婚の情報、 旅券・出生登録証明書との氏名・生年月日を確認します。
スペイン語書類の翻訳
日本の婚姻届や入管では日本語訳を確認します。 ペルー領事館での婚姻登録では、 逆に日本の婚姻資料のスペイン語訳が問題になります。
婚姻登録とアポスティーユ
ペルー領事館の婚姻登録では、 日本の婚姻届受理証明書等への アポスティーユを確認します。 必要な認証は提出先ごとに異なります。
すでに身分系の在留資格がある方
定住者や永住者などの場合、 結婚後も現在の資格を維持する選択肢があります。 変更が必要かを先に確認します。
当事務所の国際結婚・配偶者ビザ申請料金
川越政伸行政書士事務所が公開している 行政書士報酬の目安です。金額は税込表示です。
| サービス | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|COE申請(海外からの呼び寄せ) | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 | 44,000円~ |
| 婚姻・生活状況に大きな変更がある在留期間更新 | 110,000円~ |
| 渉外身分関係手続|国際結婚の書類・手続支援 | 110,000円~(別業務・個別見積り) |
| スペイン語書類の翻訳・追加説明資料など | 必要な範囲を確認して個別見積り |
COE申請自体の入管申請手数料は無料です。 在留資格変更・更新では許可時に別途法定手数料が必要です。 2026年10月1日以降の受付分については、 許可される在留期間・申請方法により金額が異なるため、 申請時の公式案内で確認します。
ご相談から申請までの流れ
1.お二人の状況を確認
双方の国籍・居住地、婚姻届の状況、 現在の在留資格・期限、今後の生活予定を伺います。
2.日本とペルー側の書類を整理
独身証明・宣誓供述書、ペルーの婚姻登録・証明書、 日本側の婚姻届などを確認します。
3.業務内容と費用をご案内
在留資格変更かCOEかを確認し、 受任可能な範囲、報酬、翻訳・実費をお見積りします。
4.書類作成・申請支援
婚姻関係、質問書、交際経緯、 生活費の資料を整え、 受任範囲に応じて申請を支援します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、 国際結婚、在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更・更新等をサポートしています。 全国・海外からのご相談に対応しています。
日本での婚姻成立、ペルー側の婚姻登録、 在留資格の審査資料を分けて確認し、 個々の事情に応じた手順をご案内します。
ペルー人との国際結婚・配偶者ビザ|よくある質問
ペルー人と日本で結婚するには、どの書類が必要ですか?
日本の婚姻届のほか、ペルー人の旅券・DNI、 婚姻要件の確認資料、必要な日本語訳などを確認します。 提出先の役場により追加資料・認証等の取扱いが異なるため、 事前照会が必要です。
在東京ペルー総領事館で独身証明書を発行してもらえますか?
同館は独身証明書そのものを発行していないと明記しています。 ペルーで出生した方については 出生が登録された役所からの取得を案内しています。
宣誓供述書(Declaración Jurada de Estado Civil)とは何ですか?
婚姻状況に関する本人の宣誓供述書で、 在東京ペルー総領事館が対面・本人申請の手続を案内しています。 婚姻届での取扱いは日本の提出先の市区町村に確認します。
宣誓供述書だけで日本の婚姻届は必ず受理されますか?
必ず受理されるとは限りません。 独身証明書と宣誓供述書は別書類であり、 双方の提出が必要な場合や 追加資料を求められる場合もあります。
DNIとは何ですか?
Documento Nacional de Identidadの略で、 ペルー国民の身分事項を記載する国民身分証です。 婚姻・離婚・死別後は婚姻状態の記載が適切かを確認します。
日本で婚姻届を出したら、ペルー側にも登録が必要ですか?
日本の婚姻がペルーの登録に自動反映されるとは限りません。 在日ペルー領事館で国外婚姻の登録方法を確認します。
ペルー領事館の婚姻登録でアポスティーユは必要ですか?
在東京ペルー総領事館は、 日本の婚姻届記載事項証明書または婚姻届受理証明書に 日本国外務省のアポスティーユを付けるよう案内しています。
婚姻届受理証明書のスペイン語訳も必要ですか?
在東京ペルー総領事館の婚姻登録案内には スペイン語訳が必要と記載されています。 日本の入管に提出するペルー発行書類には 原則として日本語訳を準備します。
山形県で結婚した場合、ペルーの領事館はどこですか?
在東京ペルー総領事館の婚姻登録案内では、 山形県が同館の管轄に含まれています。 手続の予約・最新の必要書類は同館へ確認してください。
ペルーの婚姻証明書がまだなくても配偶者ビザへ変更できますか?
入管は原則として国籍国機関発行の婚姻証明書を 提出資料に挙げています。 取得できない事情や手続状況を整理して、 代替資料の扱いを個別確認します。 日本の戸籍だけで必ず足りるとは限りません。
定住者のペルー人が結婚した場合、配偶者ビザへの変更は必要ですか?
必ず必要というわけではありません。 現在の定住者としての在留要件が続く場合は、 その資格を維持する選択肢もあります。 現在の状況と今後の生活予定を確認します。
永住者のペルー人も結婚後に在留資格変更が必要ですか?
通常は不要です。永住者の在留資格は、 日本人と結婚しただけで変更する必要はありません。
留学・技人国で日本にいるペルー人は変更できますか?
婚姻が法律上有効に成立し、 必要な審査事項を満たす場合は変更申請を検討できます。 婚姻しただけで在留資格や就労制限が 自動的に変わることはありません。
結婚したら在留期限は延びますか?
いいえ。婚姻届の受理だけで在留期間は延長されません。 現在の在留カードの期限と活動状況を確認して、 必要な申請を行います。
ペルー人配偶者の年収や日本人の収入が少なくても申請できますか?
一律の年収額だけで決まるものではありません。 夫婦の収入・貯蓄・住居・就労予定などを踏まえて 生活の見通しを説明します。許可は個別審査です。
交際期間が短い、または別居中でも申請できますか?
その事情だけで一律に決まるものではありません。 実際の交際・婚姻経緯、別居の理由、 面会や連絡、日本での共同生活予定を 事実に沿って説明します。
ペルーにいる妻・夫を日本に呼ぶ方法は?
通常は在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請を検討します。 交付後はペルー側の日本大使館等で査証の申請が必要です。
日本全国・ペルーから依頼できますか?
全国・海外からご相談いただけます。 案件ごとに申請管轄、申請取次の可否、 資料の受渡し方法と費用をご案内します。
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「独身証明書が発行されず婚姻届の準備が進まない」 「ペルー側の婚姻登録がまだ済んでいない」 「在留資格を配偶者ビザに変更したい」 「ペルーにいる配偶者を日本へ呼びたい」―― まずは現在の状況をお知らせください。 婚姻手続と入管手続を分けて確認し、 必要書類・申請方法・費用をご案内します。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市|日本全国・海外からのご相談対応
電話 0237-86-7198(受付9:00~18:00・日本時間)
婚姻届の受理、ペルー側の登録、COE交付、 在留資格変更許可、査証発給・入国は、 それぞれ権限を持つ機関が個別に判断します。 結果を保証するものではありません。
