外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

ポーランド人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|行政書士

POLAND × JAPAN|MAŁŻEŃSTWO・USC・SPOUSE VISA

ポーランド人との国際結婚・配偶者ビザ申請サポート|婚姻証明書・日本への呼び寄せ・COEをサポート

ポーランド人の婚約者・配偶者と日本で暮らしたい方へ。 ポーランドの身分登録局(Urząd Stanu Cywilnego/USC)での婚姻、日本の婚姻届、ポーランド人の婚姻要件具備証明書、日本で成立した婚姻のポーランド側への転記(Transkrypcja)、日本への呼び寄せ(COE)や在留資格変更 をまとめてご案内します。

ワルシャワ、クラクフ、ヴロツワフ、グダニスク、ポズナンなどポーランド国内にいる配偶者を日本へ呼びたい方、夫婦で日本へ帰国したい方、日本在住のポーランド人と結婚する方からご相談を承ります。

「日本人の配偶者等」COE・在留資格変更申請 110,000円(税込)~ 通常の在留期間更新44,000円(税込)~。翻訳・証明書・認証等の実費と法定手数料は必要に応じて別途。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|全国・ポーランドからのご相談に対応|受付9:00~18:00(日本時間)

日本で先に結婚

ポーランド人の婚姻要件具備証明、日本人の戸籍とアポスティーユ、婚姻後のポーランド側転記を確認します。

ポーランドで結婚

USCの婚姻手続、日本人の婚姻要件具備証明・出生証明、ポーランドの婚姻証明書を整理します。

日本へ呼び寄せる

日本人の戸籍、ポーランドの婚姻証明、婚姻実態・生計資料を整え、COE申請をサポートします。

知りたい手続から探す

ポーランド人との結婚|4つのケースで進め方が変わります

法律上の婚姻を成立させること、もう一方の国へ婚姻を登録すること、日本で生活する在留資格を取得することは別の手続です。現在地と婚姻状況を最初に整理しましょう。

お二人の状況 主な確認事項
日本でこれからポーランド人と結婚する ポーランド人の婚姻要件具備証明、日本の婚姻届、ポーランドへの婚姻転記
ポーランドでこれから結婚する USCでの婚姻、日本人の婚姻要件具備証明・出生証明、日本への報告的婚姻届
ポーランドで婚姻済み・配偶者は海外在住 日本の戸籍、ポーランドの婚姻証明、日本国内のCOE申請体制
ポーランド人配偶者が日本で留学・就労中 現在の在留資格・期限と「日本人の配偶者等」への変更の要否
ページの対象:主に日本人とポーランド国籍の方との婚姻です。外国籍同士の夫婦では「家族滞在」「永住者の配偶者等」など別の在留資格を検討する場合があります。

日本でポーランド人と結婚する|婚姻届と本国の証明書

日本在住のポーランド人と日本の市区町村で婚姻する場合、婚姻届とともにポーランド人が本国法上結婚できることを示す証明書を確認します。在日ポーランド大使館は、日本で婚姻する方向けに婚姻要件具備証明書の取得方法を公表しています。

日本の役場で事前確認する資料

婚姻届、成年の証人2名の署名、ポーランド人の旅券・身分証明書、婚姻要件具備証明書、必要な日本語訳、前婚がある場合の解消資料など。原本・認証・翻訳の扱いは届出先に確認します。

日本方式の婚姻成立後

婚姻届受理証明書と日本人配偶者の婚姻事項入り戸籍謄本を確認し、ポーランド側の身分登録簿への転記を検討します。その後、必要な在留資格手続を確認します。

ポーランドの領事館で日・ポーランドの夫婦が新規に婚姻を成立させることはできません。 ポーランド政府は、在外ポーランド領事の前で婚姻できるのは双方がポーランド国民の場合と明記しています。日本人とポーランド人は日本の役場、またはポーランドのUSC等で適切な婚姻方式を検討します。

ポーランド人の婚姻要件具備証明書|単なる独身証明との違い

在日ポーランド大使館のZaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwoは、ポーランド法上婚姻できることを証明する書類です。単に「現在独身である」という身分事項証明とは異なり、特定の婚約相手の情報や婚姻の障害の有無に関する申告を含む手続です。

大使館での申請資料 注意事項
ポーランド人本人の旅券またはIDカード 原本提示。本人が出頭して申請
証明書の申請書・婚姻の障害がない旨の宣誓書 所定の書式を使用
日本人婚約者の婚姻要件具備証明書 日本発行文書にアポスティーユと公認のポーランド語訳が必要
代替として日本人の独身証明書を使う場合 戸籍謄本を追加。同じくアポスティーユ・公認翻訳が必要
日本人婚約者の身分証のコピー 旅券等の写し
2026年時点の領事館案内:e-Konsulatで予約し本人が出頭。証明書は原則14日以内に発行され、有効期間は発行日から6か月と案内されています。ただし予約の確保・書類の不足や身分登録記録の事情による期間は別です。
重要:ポーランド大使館向けのポーランド語訳には、宣誓翻訳者(tłumacz przysięgły)または領事が行う翻訳などの条件があります。日本の役場へ提出する日本語訳と混同せず、提出先ごとに準備してください。

日本で結婚した後|ポーランドの婚姻登録簿への転記(Transkrypcja)

日本で婚姻届が受理されても、ポーランドの身分登録簿へ自動的に婚姻記録が作られるとは限りません。ポーランド政府は、外国で成立した婚姻の転記(Transkrypcja aktu małżeństwa)を日本所在のポーランド領事館を通じて申請する方法を案内しています。

日本人の婚姻事項が記載された戸籍謄本を取得

日本人とポーランド人の婚姻では、ポーランド大使館の案内において日本側の戸籍謄本(Koseki tōhon)が婚姻記録を証明する資料として指定されています。

日本国外務省のアポスティーユを付ける

ポーランド側へ提出する日本の公文書にアポスティーユを付けます。対象資料の形式・発行時期は申請前に確認してください。

正式なポーランド語訳を準備

日本の婚姻資料には、公認翻訳者または領事によるポーランド語の公的翻訳を準備します。

ポーランド領事館または所管USCへ転記申請

e-Konsulatの予約などを確認し、申請書と原本を提出します。領事館では窓口・郵送による申請が案内されています。

ポーランドの婚姻登録証明書を確認

転記後、ポーランド側の婚姻登録簿の謄本・抄本を取得し、日本の戸籍・旅券との記載を照合します。

ポーランド側の姓の届出:ポーランド政府は転記時に婚姻後の夫婦・子の姓について申告する取扱いも案内しています。ポーランド語の文字(Ł、Ś、Żなど)や複合姓の記録について、旅券表記・日本の戸籍とあわせて確認します。
COE申請と転記は別の手続です。日本の入管は原則として外国人配偶者の国籍国機関が発行する婚姻証明書を提出資料に挙げています。ポーランド側でまだ転記中の場合は、取得状況や補足資料の取扱いを個別に確認します。日本の戸籍だけで一律に代用できるとは限りません。

ポーランドで結婚する場合|USC(身分登録局)の民事婚

ポーランドで民事婚をする場合、通常はUrząd Stanu Cywilnego(USC・身分登録局)で婚姻する意思を表明し、法令上の条件を確認して手続を進めます。結婚予定地のUSCで書類の種類・翻訳・婚姻可能日を確認してください。

USCで婚姻書類と日程を確認

居住地・国籍・離婚歴等を伝え、婚姻の障害がない旨の宣誓(zapewnienie)、身分証、国籍関係書類などを確認します。

日本人の婚姻要件具備証明・出生証明を用意

在ポーランド日本国大使館は、USCから婚姻要件具備証明書と出生証明書を求められることが多いと案内しています。2026年8月の更新情報では婚姻要件具備証明書はe-証明書対象外です。

戸籍謄本のアポスティーユと翻訳を確認

大使館はポーランド行政機関がアポスティーユ付き戸籍謄本・それを基にした出生証明書を要求すると案内しています。USCに翻訳方式も確認します。

宣誓・民事婚・婚姻登録

ポーランド政府による一般案内では、宣誓から原則1か月経過後に婚姻でき、所定の例外では短縮が認められます。式には証人2名が必要で、ポーランド語で意思疎通できない当事者等がいる場合は通訳が必要です。

婚姻証明書を取得して日本にも婚姻届

婚姻後、USCで作成された婚姻記録の証明書を取得し、原則3か月以内に日本への報告的婚姻届を提出します。

現地の行政手数料:ポーランド政府の民事婚案内では婚姻記録作成の手数料84ズウォティを掲載しています。現地官公署の手数料・挙式の条件は変わり得るため、申請時にUSCで再確認してください。
教会での挙式と法律上の婚姻登録は分けて確認:ポーランドには宗教婚の制度もありますが、すべての宗教儀式が自動的に身分登録簿に反映されるわけではありません。日本の入管・戸籍で必要となるUSCの正式な婚姻証明書が発行されるかを確認します。

ポーランドで婚姻する日本人|2026年の婚姻要件具備証明書

在ポーランド日本国大使館の2026年8月26日付案内によると、婚姻要件具備証明書を取得する際には以下の主な資料を確認します。

必要資料 ポイント
証明書の申請書 大使館領事窓口に用紙あり
日本人本人の有効旅券 身分確認
ポーランド滞在資格を示す書類 査証・滞在許可証等。短期滞在の場合のフライト情報等
戸籍謄(抄)本または電子戸籍パス 発行後3か月以内の新しいもの。USC提出用ならアポスティーユ付き戸籍謄本を確認
婚約者の旅券またはポーランドID 相手方の氏名・国籍・身分事項

戸籍の改製・転籍や再婚歴などにより、過去の婚姻関係が現在の戸籍だけで確認できない場合は、改製原戸籍・除籍などの追加資料を検討します。証明書を取得できても、USCが求める出生証明・訳文・認証を別途準備する場合があります。

ポーランドで婚姻済み|日本への報告的婚姻届

ポーランド方式で有効に婚姻した日本人は、婚姻成立から原則3か月以内に日本側へ婚姻の報告的届出を行います。2026年6月2日更新の在ポーランド日本国大使館の案内を基準に確認します。

日本人・ポーランド人の婚姻届資料 大使館の案内
婚姻届書 A3判2部。所定の記入要領を確認
ポーランド政府発行の婚姻証明書 2部(うち1部はコピー可)
婚姻証明書の日本語訳 2部(うち1部はコピー可)。訳者は本人等でも差し支えないと案内
ポーランド人配偶者の国籍確認資料 婚姻時に有効な旅券またはポーランドIDの原本・写し
国籍確認資料の日本語訳 2部(うち1部はコピー可)
郵送による届出:在ポーランド日本国大使館は、外国人配偶者の国籍資料を郵送で提出する場合、ポーランドの公証人による写しの原本認証を求めています。来館提出と同じ書類だと思い込まないようにしてください。
戸籍謄本との区別:2024年4月から、在外公館への戸籍届出に戸籍謄本の添付は原則不要となりました。一方、婚姻届後の「日本人の配偶者等」COE申請では婚姻記載のある戸籍謄本が必要です。

Akt małżeństwaとは? ポーランドの婚姻証明書の読み方

ポーランドで婚姻が登録されると、USCで作成されるAkt małżeństwa(婚姻記録)の証明書を取得できます。日本側の手続では、ポーランドの公的機関が発行した婚姻証明書を必要な形式・日本語訳とともに使用します。

Odpis skrócony aktu małżeństwa

婚姻記録の抄本・簡略版です。USCが作成する公的資料ですが、日本の届出先や入管が必要とする事項を備えているか確認します。

Odpis zupełny aktu małżeństwa

婚姻記録の完全謄本です。婚姻歴や氏名変更などを詳しく確認する際に必要になる場合があります。申請先の指定に沿って取得します。

ポーランド語表記と婚姻後の姓:Ł・Ż・Ś・Ć等を含む名前、結婚前後の姓、複合姓、出生地、婚姻日を、旅券と日本の戸籍・申請書で照合します。自分で表記を省略・変更せず、相違がある場合は同一人物であることを説明する資料を整理します。

ポーランド人配偶者を日本へ呼び寄せる|COE申請の流れ

法律上有効に結婚したポーランド人配偶者が海外に住んでおり、日本で夫婦として共同生活する予定なら、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を検討します。

日本とポーランドの婚姻記録を照合

婚姻事項入り戸籍謄本、ポーランドの婚姻証明書、氏名・婚姻日・翻訳の整合性を確認します。

日本での住居と生活費を確認

日本人配偶者の所得・納税、就職予定、預貯金、住民票・身元保証、帰国後の同居先を整理します。

交際・婚姻の実態を説明

質問書、渡航歴、夫婦の写真、連絡履歴、ポーランドでの共同生活などを事実に即して準備します。

国内で適法な申請方法によりCOEを提出

法令上の申請人・代理人、申請取次者、管轄を確認して申請します。追加資料を求められた際には内容を検討します。

COE交付後、ポーランドで査証申請

居住地を管轄する日本大使館等の最新案内に従い、必要な査証を申請し、渡航・上陸審査を受けます。

COEが交付されても、査証発給・上陸許可は保証されません。また、短期訪問用の査証免除制度は、日本へ移住するための在留資格取得とは別です。

「日本人の配偶者等」COE・変更申請の主な必要書類

資料 確認する内容
COE交付/在留資格変更申請書・写真 区分に合う様式、顔写真規格、提出者の適格性
日本人配偶者の戸籍謄本 ポーランド人との婚姻事項が記載されているか
ポーランド側の婚姻証明書 USC等の権限ある機関の発行、翻訳、氏名の一致
滞在費用に関する証明 住民税課税・納税証明書、必要に応じ雇用・預貯金資料
日本人の身元保証書・住民票 保証人・住民登録・同居先と世帯状況
質問書と夫婦の交流資料 出会い・面会・婚姻・同居の経緯、写真・通信記録
必要に応じ個別説明資料 日本人の海外在住、転職、別居、再婚、書類未取得等

日本で発行される公的証明書は原則発行後3か月以内。外国語資料には原則日本語訳を添付します。海外在住等で標準書類を取得できない場合は、理由・補足資料と受理方法を個別に確認します。

夫婦ともポーランド在住|日本への同時帰国と生活費の証明

日本人もポーランド人配偶者もワルシャワなどに住んでいる場合、日本国内でCOEを適法に申請できる方がいるかと、帰国後の住居・生活資金を確保できるかを先に確認します。

日本人が先に帰国する方法

住民登録・住居・勤務や生活資金の準備を行い、海外の配偶者のCOE申請を検討します。

夫婦で同時帰国したい場合

日本国内で申請可能な法令上の代理人と提出先、帰国後の住居・生計資料を確認します。親族が国内にいるだけ、行政書士が受任するだけでは当然に申請権限が生じません。

ポーランドでの収入・資産の例

Pasek wynagrodzenia(給与明細)、Umowa o pracę(雇用契約)、PIT(税務資料)、Zaświadczenie o zatrudnieniu(在職証明)、口座残高など。

日本での生活計画の例

採用内定・転勤予定、帰国後に使える預貯金、住宅賃貸・実家への入居予定、必要に応じ親族支援など。

ポーランドで退職予定の方:現地で受け取っていた給与と、日本帰国後の継続的な収入は分けて説明します。一律の最低年収額だけで許否が決まるものではありませんが、預貯金だけで許可が保証されるわけでもありません。

日本にいるポーランド人|留学・技人国から配偶者ビザへ変更

ポーランド人が日本で「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの中長期在留資格を持ち、日本人と結婚した場合、現在の在留資格と夫婦の状況を確認したうえで「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。

変更を検討するケース

日本の婚姻届、ポーランド側婚姻転記の状況、在学・勤務、生活費、同居、在留期限などを確認します。

変更が不要なケースも

すでに「永住者」等で在留する場合、結婚したからといって「日本人の配偶者等」に変更する必要は通常ありません。

婚姻届を提出しても在留期限は自動で延びません。短期滞在からの変更は原則としてやむを得ない特別の事情が必要です。日本での婚姻書類やポーランドの転記に時間がかかる場合は、在留期限を優先して確認します。

ポーランド人との国際結婚|翻訳・アポスティーユ・氏名の注意点

日本→ポーランドの提出

ポーランド大使館向けの日本人身分証明資料や婚姻転記では、アポスティーユと公認のポーランド語訳が必要と案内される場合があります。

ポーランド→日本の提出

在ポーランド日本国大使館への婚姻届や入管申請では、ポーランドの公的婚姻証明書に日本語訳を準備します。翻訳の方式は提出先で異なります。

書類名だけで判断しない:出生・婚姻・独身の証明書、婚姻要件具備証明書はそれぞれ役割が異なります。アポスティーユも全書類に無条件で必要ということではなく、手続先と原本の種類により確認します。

ポーランド人との結婚・配偶者ビザ申請料金

川越政伸行政書士事務所の公開料金に基づく行政書士報酬の目安です。税込表示です。

サービス 行政書士報酬(税込)
日本人の配偶者等|COE申請・海外からの呼び寄せ 110,000円~
日本人の配偶者等|在留資格変更許可申請 110,000円~
日本人の配偶者等|通常の在留期間更新 44,000円~
婚姻・生活状況に大きな変更がある更新 110,000円~
国際結婚の身分関係手続サポート 110,000円~(別業務・個別見積り)
公認翻訳者への翻訳依頼・追加資料等 必要な範囲に応じ別途見積り
婚姻手続とCOE・変更申請は別業務です。両方をご依頼の場合は業務範囲と合計報酬を明示します。外国官公署や大使館での法的な代理権限を当然に有するものではありません。証明書取得、アポスティーユ、公認翻訳、郵送等の実費や法定手数料は別途となる場合があります。

COE交付申請自体の入管手数料は無料です。一方、在留資格変更・更新が許可された際には法定手数料が必要です。2026年10月1日以降の受付分は、許可される在留期間や窓口/オンラインの別で金額が異なり、オンライン決済には別途手数料がかかります。申請時の出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

よくある質問|ポーランド人との結婚・配偶者ビザ

1.ポーランド人と結婚するには、日本とポーランドのどちらがよいですか?

居住地・婚姻歴・滞在資格によります。日本で先に婚姻する場合はポーランド人の婚姻要件具備証明と転記、ポーランドで先に婚姻する場合はUSCと日本への報告的婚姻届を確認します。

2.ポーランド人の婚姻要件具備証明書はどこで取得しますか?

日本で婚姻する方について、在日ポーランド大使館は領事館での本人出頭・e-Konsulatによる予約を案内しています。

3.独身証明書だけで婚姻要件具備証明の代わりになりますか?

同一の書類ではありません。大使館でポーランド人の証明書を申請する際、日本人婚約者の独身証明を使う場合は戸籍謄本も追加提出する案内があります。

4.日本人の戸籍にアポスティーユは必要ですか?

ポーランド大使館への婚姻関係証明や日本の婚姻記録のポーランド側転記では必要と案内されています。一方、日本の役場・入管へ提出する全書類に一律必要という意味ではありません。

5.ポーランド人の婚姻要件具備証明は何か月有効ですか?

在日ポーランド大使館の案内では発行後6か月です。予約・取得期間と日本での婚姻届の日程を調整します。

6.在日ポーランド大使館で日本人とポーランド人が結婚できますか?

ポーランド政府は、ポーランド領事の前で婚姻できるのは双方がポーランド国籍者の場合と明記しています。日・ポーランドの夫婦は日本の役場やポーランドのUSCでの方法を検討します。

7.日本で結婚したらポーランド側の婚姻登録も完了しますか?

自動的には完了しません。ポーランドの身分登録簿へ外国婚姻を転記(Transkrypcja)する方法を確認します。

8.ポーランドへの婚姻転記で何の書類が必要ですか?

日本人配偶者の婚姻事項入り戸籍謄本、アポスティーユ、公認のポーランド語訳、転記申請書などが案内されています。

9.ポーランドのUSCとは何ですか?

Urząd Stanu Cywilnegoの略で、婚姻や出生等を扱う身分登録局です。民事婚・婚姻記録の作成や証明書の発行に関係します。

10.ポーランドでの婚姻手続は何日かかりますか?

政府の一般案内では婚姻障害がない旨の宣誓から原則1か月経過後に婚姻できるとされています。事前予約や書類審査・翻訳の期間は別で、例外的な短縮制度もあります。

11.日本人がポーランドで婚姻する際の証明書は?

在ポーランド日本国大使館は、婚姻要件具備証明書と出生証明書が求められることが多いと案内しています。実際の提出資料は婚姻予定地のUSCに確認します。

12.婚姻要件具備証明はオンラインで取得できますか?

在ポーランド日本国大使館の2026年8月の案内では、この証明書はe-証明書・オンライン申請交付の対象外です。申請・受領方法は同館に確認してください。

13.ポーランドで結婚した後、日本の婚姻届はいつまでですか?

原則婚姻成立から3か月以内です。在ポーランド日本国大使館または日本の役場へ報告的婚姻届を行います。

14.日本への婚姻届では婚姻証明書の翻訳が必要ですか?

はい。在ポーランド日本国大使館はポーランド政府発行の婚姻証明書と日本語訳を各2部と案内しています。和訳は本人等でも差し支えないとされています。

15.ポーランドの婚姻証明書がまだなくてもCOE申請できますか?

入管は原則として外国人配偶者の国籍国機関発行の結婚証明書を求めています。未取得の理由、手続状況、代替資料の扱いを個別に確認します。

16.ポーランドにいる配偶者を日本へ呼ぶには?

通常は在留資格「日本人の配偶者等」のCOE申請を検討します。交付後、居住地を管轄する日本在外公館で査証申請等を進めます。

17.夫婦ともポーランド在住でも日本へ同時帰国できますか?

日本国内で適法にCOEを提出できる方・管轄、帰国後の住居と生計資料を確認します。行政書士へ依頼するだけで申請権限が生じるわけではありません。

18.日本での収入が未定でもCOEを申請できますか?

直ちに不可能とは限りません。預貯金、ポーランドでの就業歴、日本の内定・住居、必要に応じ家族支援などを整理します。許可は個別審査です。

19.日本で留学・就労中のポーランド人は配偶者ビザへ変更できますか?

法律上有効な婚姻が成立しており、必要な在留条件を満たす場合は変更を検討できます。婚姻しただけで現在の在留資格や在留期限は自動的に変更されません。

20.全国やポーランドからも相談できますか?

日本全国・ポーランド等海外からご相談を承ります。実際の受任範囲、申請取次・管轄、資料の送受信と費用を案件ごとに確認します。

ご相談から申請までの流れ

1.婚姻状況・在留期限を確認

両者の国籍・居住地、婚姻した国、現在の在留資格、移住希望時期を確認します。

2.日本とポーランドの資料を整理

USC・婚姻要件具備証明・Transkrypcja、日本の戸籍・訳文を整理します。

3.申請方法・お見積り

COE・在留資格変更の区分、申請できる方、夫婦関係・生計資料、報酬と実費を提示します。

4.書類作成・申請サポート

質問書、婚姻・交際の経緯、生活費資料を整え、受任範囲に応じて申請を支援します。

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、国際結婚に伴う在留資格認定証明書(COE)交付申請、在留資格変更・更新などをサポートしています。日本全国・海外からのご相談に対応しています。

日本とポーランドの婚姻登録の違いを整理し、入管審査に必要な書類と日本での生活計画を個々の事情に応じてご案内します。

公式情報・関連ページ

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電話 0237-86-7198(9:00~18:00・日本時間)

婚姻の成立・登録、COE交付、在留資格変更、査証発給・上陸許可は各所管機関が判断します。結果や審査期間を保証するものではありません。

2026.10.12 Monday
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